抑留(読み)ヨクリュウ

デジタル大辞泉 「抑留」の意味・読み・例文・類語

よく‐りゅう〔‐リウ〕【抑留】

 
()
1 
2 
3 
[]  

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「抑留」の意味・読み・例文・類語

よく‐りゅう‥リウ【抑留】

 

(一)  
(二) 
(一)() 
(一)[](855)
(二)() 160304
(三) 
(一)() 
(一)[](1433)
(二)() 
(一)[]()()(1916︿)
(三)() 
(一)[]︿︿(1904)
 

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「抑留」の意味・わかりやすい解説

抑留【よくりゅう】

現行憲法上,比較的短期の身体の自由の拘束をいう。たとえば逮捕に引き続く留置など。→拘禁
→関連項目刑事補償自白

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「抑留」の解説

抑留
よくりゅう

中世とくに鎌倉時代荘園における地頭の侵略行為。一般には「抑えとどめる」という意味だが,中世ではおもに年貢・公事(くじ)の徴収権をもつ者が地頭の恣意的な収奪を非難する際に使った。広い意味では「奪い取る」「押し取る」などの行為をさす場合もあり,その意味で横妨・押領などと同義に用いられることもあった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「抑留」の意味・わかりやすい解説

抑留
よくりゅう

一時的に身体の自由を拘束することをいい,拘束が比較的長期にわたる拘禁と区別される。なんぴとも理由をただちに告げられ,かつただちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ,抑留または拘禁されない (憲法 34) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「抑留」の読み・字形・画数・意味

【抑留】よくりゆう

留置する。

字通「抑」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の抑留の言及

【拘置】より

…刑法の〈拘置〉は,この〈拘禁〉と同じ意味だとされている。憲法の人権保障規定では,拘禁は継続的な身柄の拘束として,一時的な自由拘束たる抑留と並べられている(34条など)。監獄法はまた,刑事被告人・被疑者や死刑囚などを拘禁する所を拘置監と称する。…

【抑留・拘禁】より

…いずれも身体の自由を拘束することをいうが,日本国憲法は両者を区別している。〈抑留〉は一時的な身体の自由の拘束をさし,〈拘禁〉は継続的な自由の拘束をさすと解されている。憲法第34条によれば,〈何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。…

※「抑留」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

タコノキ


12m7cm()...


コトバンク for iPhone

コトバンク for Android