20061169稿

[1]

概要

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2008121860en[1]

20108Activist's Guide[2][2]

2011617201112調[3]20111117[4]LGBT[5]

20171110YP+10[6]3038[7]

構成

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それぞれ、『紹介(Introduction)』と『署名者(Signatories)』を除いた本文は次の構成になっている。

原文

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  • 前文
    • コーテーション付きで、『性的指向(sexual orientation)』、『性同一性(gender identity)』の語を導入[8]
  • 第1〜第29原則
  • 追加勧告(a〜pまでの16項目)
  • 前文
  • 第30〜第38原則
  • 既存原則への追記(12個の原則に対して)
  • 追加勧告の追加(Q,Rの2項目)

署名者

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オリジナルの署名者は29名[10]、YP10の署名者は33名[11]。その内、両方に署名したのは8名である。

各原則の概要

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このジョグジャカルタ原則は前文・29項目の原則・付加勧告からなる。以下は各部の要点である。

前文

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18

第1原則 人権の普遍的享受への権利

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(a) (b) (c) (d) 

第2原則 法の下の平等と差別を受けない権利

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YP+10[12]

第3原則 法の下に承認される権利

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(a) 使(b) (c) (d) (e) (f) 

第4原則 生命の権利

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何人も性的指向や性同一性を理由をする場合も含めて生命を奪われない。死刑成人間の同性であれ、異性であれ、双方の同意による性交やその者の性的指向や性同一性を理由に科されてはならない。

第5原則 人身の安全の権利

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(a) (b) (e) 

第6原則 プライバシーの権利

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YP+10[13]

第7原則 恣意的拘束からの自由

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万人は恣意的に逮捕または拘束されない。性的指向や性同一性による逮捕や拘束はそれが裁判所やその他の指示によるものであっても恣意的である。逮捕された者は性的指向や性同一性に拘わらず、公平に逮捕の理由と罪状を知らされ速やかに有罪であれ無罪であれ、その者の拘束の合法性を規定する司法の訴訟に付される。

第8原則 公平な裁判を受ける権利

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(a) (b) (c) 

第9原則 勾留中に人道的に扱われる権利

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(a) (b) (HIV)(c) (d) (e) (f) (g) 

YP+10[14]

第10原則 拷問や残酷、非人間的、あるいは品位を傷つける扱いや処罰を受けない権利

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(a) (b) (c) 

YP+10[15]

第11原則 性的搾取を含むあらゆる搾取、および人身売買からの保護

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沿

(a) (b) (c) 

第12原則 仕事を得る権利

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(a) (b) 

第13原則 社会保障およびその他の社会的保護措置を受ける権利

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(a) (b) (c) 

第14原則 充分な生活水準への権利

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第15原則 好ましい住居を得る権利

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(a) (b) (c) (d) (e) 

第16原則 教育への権利

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(a) (b) (c) (d)(e) (f) (g) 沿(h) 

YP+10[16]

第17原則 到達可能な最高水準の健康への権利

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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

YP+10[17]

第18原則 医学的乱用からの保護

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DSM-IVICD-10

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

第19原則 言論の自由と表現の自由の権利

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(a) (e) 使

YP+10[18]

第20原則 平和的集会と結社の自由

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YP+10[19]

第21原則 思想、良心および信教の自由

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(a) (b) 

第22原則 移動の自由の権利

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万人は性的指向や性同一性に拘わらず、国内において自由に移住居住する権利を有する。外国への移住並びに自国への帰国を性的指向や性同一性によって決して制約されてはならない。

第23原則 難民申請の権利

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(a) (b) (c) 

YP+10[20]

第24原則 家庭を築く権利

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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

YP+10[21]

第25原則 公的生活に参加する権利

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(a) (b) (c) 

YP+10[22]

第26原則 文化的生活に参加する権利

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万人は性的指向や性同一性に拘わらず文化活動に参加する権利を有する。さらに文化活動への参加を通じて、性的指向や性同一性が多彩であることを表現する権利をも有する。

国家は、(a) 万人が性的指向や性同一性に拘わらずしかもそれが完全に尊重された上で、文化活動に参加できる機会を保障するためのあらゆる立法的、行政的措置を講じる。(b) 国内に存在する様々なグループの代表間の、性的指向や性同一性に関して異なった見解を持ったグループも含め対話と相互間の尊重を、当原則の掲げる人権の尊重に沿う形で促進する。

第27原則 人権を促進する権利

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(a) (b) (c) (d) (e) 

YP+10[23]

第28原則 効果的賠償請求権および補償を受ける権利

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(a) (b) (c) (d) (e) (f) 沿

第29原則 責任追及

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(a) (b) (c) (d) 

付加勧告

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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 1996/31

(e) 

(f) 

(g) 

(i) 

(k) 

(l) (NHRIs)

(m) 

(n) 

(0) 

(p) 

YP+10[24]

第30原則 国家の保護を受ける権利

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性的指向、性同一性、性表現、性的特徴に関係なく、すべての人は、公務員であっても、いかなる個人や団体であっても、暴力、差別、その他の危害から国家によって保護される権利を有する。

第31原則 法的承認を受ける権利

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誰もが、性別、ジェンダー、性的指向、性同一性、性表現、性的特徴に言及したり、それらの割り当てや開示を要求したりすることなく、法的に承認される権利を有する。性的指向、性同一性、性表現、性的特徴に関わらず、誰もが出生証明書を含む身分証明書を取得する権利を有する。このような文書に性別情報が含まれている間は、誰もがその文書内の性別情報を変更する権利を有する。

脚注

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注釈

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出典

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関連項目

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外部リンク

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