奈良小1女児殺害事件
2004年11月に奈良県で発生した誘拐殺人事件
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奈良小1女児殺害事件(なら しょういちじょじ さつがいじけん)は、2004年(平成16年)11月17日に奈良県で発生したわいせつ目的の誘拐殺人事件[8]。
奈良小1女児殺害事件 | |
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遺体遺棄現場(平群町)の位置座標[注 1] | |
場所 | |
座標 |
北緯34度38分38秒 東経135度42分39秒 / 北緯34.643981度 東経135.710760度座標: 北緯34度38分38秒 東経135度42分39秒 / 北緯34.643981度 東経135.710760度 |
標的 | 女児A(事件当時7歳:奈良市立富雄北小学校1年生)[4] |
日付 |
2004年(平成16年)11月17日 15時20分ごろ(殺害時刻)[5] |
概要 | 幼女への強制わいせつ事件を複数回起こして懲役刑に処された前科を持つ男が[5]、帰宅途中の女児を誘拐して自宅で殺害し、死体を損壊・遺棄した[3]。さらに女児の携帯電話を使い、女児の家族に脅迫メールを送信した[3]。 |
攻撃手段 | 浴槽の湯に沈めて溺死させる[3] |
攻撃側人数 | 1人 |
死亡者 | 1人 |
犯人 | 小林薫(事件当時35歳・毎日新聞販売店従業員) |
対処 | 小林を奈良県警が逮捕・奈良地検が起訴 |
刑事訴訟 | 死刑(執行済み)[6] |
管轄 | 奈良県警察(奈良西警察署など)[7]・奈良地方検察庁 |
犯人の小林 薫︵事件当時35歳︶には本事件前にも、女児への強制わいせつ致傷事件などを起こして懲役刑に処された前科があった[5]。2004年11月17日、小林は奈良市内で帰宅途中の女児A︵事件当時7歳‥市立富雄北小学校1年生︶を強姦目的で誘拐し、生駒郡三郷町の自宅マンションで殺害した[3]。その後、小林はAの遺体から歯をえぐり、遺体を生駒郡平群町内に遺棄したほか、女児の携帯電話を使って女児の両親に対し﹁次は︵女児の︶妹だ﹂などと脅迫メールを送信した[3]。
小林はわいせつ誘拐、強制わいせつ致死、殺人、死体損壊・死体遺棄などの罪に問われ、2006年︵平成18年︶に奈良地裁で死刑判決を言い渡された[9]。後に自ら控訴を取り下げたことにより死刑判決が確定、2013年︵平成25年︶2月21日に大阪拘置所で死刑を執行された︵44歳没︶[6]。
加害者
編集小林 薫 | |
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生誕 |
1968年11月30日 大阪府大阪市住吉区 |
死没 |
2013年2月21日(44歳没) 大阪府大阪市都島区友渕町(大阪拘置所) |
死因 | 刑死(絞首刑) |
出身校 | 履正社高等学校(1987年3月卒業) |
職業 | 新聞販売店従業員 |
罪名 | 殺人罪・強制わいせつ致死傷罪・死体遺棄罪・死体損壊罪・脅迫罪 |
刑罰 | 死刑 |
標的 | 小学1年生の女児 |
死者 | 1人 |
収監場所 | 大阪拘置所 |
加害者の小林 薫︵こばやし かおる、事件当時35歳︶は1968年︵昭和43年︶11月30日生まれ[5][10]・大阪府大阪市住吉区出身[5][11]。逮捕当時は36歳・毎日新聞西大和ニュータウン販売所従業員で、生駒郡三郷町勢野東一丁目のマンションに在住していた[2]。
刑事裁判で死刑が確定し、死刑囚として2013年︵平成25年︶2月21日に収監先・大阪拘置所で死刑を執行された︵44歳没︶[6][12]。
生い立ち・前科
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小林はプロパンガスなどの販売店を経営する父親のもとで[11]3人兄弟の第一子長男として出生した[注2][5]。小林の父親はしつけが厳しく、幼少期から小林やその1歳下の弟が悪いことをした際に暴力をふるうこともたびたびあったが、母親は小林らを庇い優しく接していた[注3][13]。
学生時代は人と話すことが苦手で[11]、幼稚園・小学校・中学校[注4]といじめの標的にされており[注5][14]、教室で1人で過ごすことが多かった[11]。その一方で小学校2・3年生頃からは万引きを繰り返していた。母親が死亡して以降は喫煙などの非行に及び、中学入学後は原付を盗むなどの犯罪行為も繰り返した[13]。小学校4年生の時、母親が三男の出産と同時に死去[14]。以降は父親・祖母[注6]の手で育てられたが[11]、父親からゴルフクラブ・金属バットで殴られるなど虐待を受けていた[14]。その後、1984年︵昭和59年︶4月には[13]大阪府豊中市の私立高等学校へ進学したが[5]、入学後も家計を助けるため新聞配達を続けていた[11]。高校2年生の時、知人から借りたアダルトアニメのビデオ︵兄と年少の妹との性交渉などを内容とするもの︶を観て以来、女児を性交渉・わいせつ行為の対象として捉えるようになった。高校3年の時には2度にわたり、小学生の女児に後ろから抱き着き胸を触る、スカートをまくり上げて下着の上から陰部に触れるなどのわいせつ行為を行った[注7][5]。
1987年︵昭和62年︶に高校を卒業後、大阪市内の居酒屋チェーン店[2]・箕面市の新聞販売所などで勤務した[注8]。後者で勤務していた[13]1989年︵平成元年︶12月[5]、箕面市内で[2]2人の女児︵いずれも当時5歳︶の陰部を弄ぶなどした[注9]として、強制わいせつ罪・窃盗罪で懲役2年・執行猶予4年︵保護観察付︶の有罪判決を受けた[注10][5]。その後はトラック運転手として[2]運送会社で勤務し[注11]、成人女性と交際していたが、女児への性的関心を抑えることはできなかった[5]。1991年︵平成3年︶7月21日[注12]17時40分ごろ、住吉区苅田の公団住宅前[注13]で[16]、住人の女児︵当時5歳・幼稚園児︶[17]にわいせつ目的で近づき[16]、後ろから抱きかかえたが[18]、女児が泣き出しそうになったため[5]、仰向けに押し倒し[18]、女児の頸部を両手で絞め付けるなどして[5]、女児の首に1週間の傷害を負わせた[16]。この事件により住吉警察署︵大阪府警察︶に殺人未遂容疑で逮捕され[16]、強制わいせつ罪で起訴[7]、同年10月に強制わいせつ致傷罪で懲役3年の実刑判決を受けた[5]。1992年︵平成4年︶1月に同判決が確定[19]、これにより前刑︵1989年の事件︶の執行猶予も取り消され、前刑分も併せて[5]約4年8か月間にわたり、奈良少年刑務所・加古川・滋賀の3刑務所で服役した[20]。しかし多くの性犯罪者が刑期満了まで服役する中、小林は刑務所内で特にトラブルは起こさず、受刑者から嘲笑の的になる性犯罪者であることが周囲に露見したりいじめられたりすることもなく、刑期を約4か月残し[注14][20]、1995年︵平成7年︶11月に仮出所した[注15][5]。
事件前の勤務状況
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出所後、小林は﹃読売新聞﹄﹃朝日新聞﹄﹃産経新聞﹄の各紙販売店を転々とした[11]ほか、ラーメン店員など短期間で職を転々としつつ、成人女性と性交渉を持つなどしていた[5]。しかし、その後は﹁勤務時間が長い﹂﹁給料が安い﹂などと不平不満を述べるようになっていた。この頃、勤務先の者に携帯電話の契約を依頼するが、使用料金がかさみ職場に居られなくなった。また、深酒し遅刻・無断欠勤が増え、集金した金の横領、顧客に無断で架空契約を締結する等の理由により、短期間での退職を繰り返した[13]。仕事以外では﹁離婚して子供がいる﹂[注16]﹁殺人を犯したことがある﹂など虚言を吐くようになり、周囲から﹁責任感がない﹂﹁口がうまく嘘をつく﹂﹁信用できない﹂などと次第に評価されるようになった[13]。一方で、女児の可愛らしさや従順さ、純真無垢な箇所に対する魅力を忘れられずにいた[5]。
2004年1月以降、小林は毎日新聞湯里販売所︵大阪市東住吉区︶で勤務したが、同年5月6日以降は出勤しなくなった[22]。その後、2004年4月25日に購読代金約23万円を着服・持ち逃げしたとして[23]、同年5月14日付で同店から東住吉警察署︵大阪府警︶に被害届を提出され[22]、事件当日︵2004年11月17日︶には約65,000円分について業務上横領容疑で逮捕状を請求されていた[注17][24][23]。東住吉署員は2004年10月中旬 - 逮捕状が出た11月中旬にかけて湯里販売所に対し小林の所在を問い合わせたが、販売所側は小林からの返済[注18]の滞りを恐れ、小林が誘拐・殺人事件で逮捕されるまで﹁知らない﹂と答えていた[23]。
2004年6月には滋賀県内の読売新聞販売店に勤務したが、勤務態度が悪く約1か月半で正式採用を待たずに解雇され[11]、事件当時の職場である毎日新聞西大和ニュータウン販売所︵奈良県北葛城郡河合町︶には2004年7月から勤務していた[注19][23]。なお、西大和ニュータウン販売所は小林が逮捕された2004年12月30日付で懲戒解雇したが[11]、毎日新聞大阪本社は湯里販売所・西大和ニュータウン販売所について﹁従業員の監督責任がある﹂として2005年1月末をもって取引を解約し[25][26]、同月25日には村上和弘・同社販売局長を役職停止2週間にするなど3人の社内処分を発表した[27]。
事件の経緯
編集殺人前の余罪
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加害者小林薫は2004年6月末ごろ - 同年11月2日ごろまでの間、7回にわたり滋賀県守山市など5か所で8名が所有する子供用パンツなど合計31点︵時価合計27,850円相当︶を窃取[3]。また同年9月26日16時ごろ、奈良県北葛城郡王寺町のマンション駐車場で遊んでいた女児︵当時6歳︶にわいせつ目的で近づき、言葉巧みにマンション敷地内へ誘い込み、着衣を脱がせ裸にさせたあと、陰部を指で押し広げ、持っていたカメラ付携帯電話で撮影するなどのわいせつ行為に及んだ[3]。
誘拐殺人
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小林は事件前、仕事上のストレスやパチンコが原因による困窮などへの苛立ちから、可愛らしい女児に悪戯したいという気持ちが抑えられなくなっていた。事件当日10時頃、普通乗用自動車[3]︵緑色のトヨタ・カローラII︶[注20][7]を運転し、大阪府八尾市方面へわいせつ行為の対象となる女児を探しに行くも見つからなかった[3]。そのため、奈良県生駒市、もしくは奈良市へ赴こうと考えたが、最終的に土地勘のある奈良市富雄地区で物色することに決めた[注21][3]。その後、奈良市押熊町のスーパーマーケットで10分ほど買い物をし、富雄地区に向かった。同日13時30分頃、同地区にある﹁鳥見通り﹂へ至り、近鉄奈良線・富雄駅前などを乗用車で移動しつつ、小林自身が嗜好する﹁ぽっちゃり型で、1人で帰宅している女児﹂を探していた[3]。
すると、小学校から帰宅途中の[3]被害者・女子児童A︵事件当時7歳・奈良市立富雄北小学校1年生 / 奈良市学園大和町在住︶[注22][4]が小走りで近づいてきた[3]。好みの体型であるAに狙いを定め、付近のマンション駐車場に車を乗り入れAの行動を観察し、被害者が1人で帰宅しているのを確認した[3]。Aを誘拐し姦淫などに及ぼうと企て、13時50分過ぎ、車を発進させAを追い越し[3]、奈良市学園中五丁目の路上[注23][1]で停車させ、Aに対し﹁どうしたん、乗せていってあげようか?﹂などと言葉巧みに誘導し、Aを乗車させ連れ去った[3]。
車内ではまず﹁おっちゃん忘れ物あるから、先におっちゃんの家寄るで。すぐ済むから、おっちゃんの忘れ物を取りに行かせてな﹂などと甘言を用いてAを安心させた。その後、自宅のあるマンション︵同県生駒郡三郷町勢野東︶付近へ到着すると、﹁あそこ、おっちゃんの住んでいるマンションやねんけど、荷物多いからちょっと手伝って﹂などと申し向け、食料品などが入った袋を自室︵マンション202号室︶へ運ぶ手伝いをさせ、首尾よく自室へ誘い入れた[3]。部屋に入りAが宿題を始めたところ、算数の問題をスムーズに解いていたこと、Aの受け答えが溌剌としていたことなどから、小林は﹁Aはしっかりした子だ﹂と認識する。同時に﹁このままAを家に帰すと、自分の顔などを覚えていて親に話すだろう。そうなれば自分が警察に捕まるのは間違いないから、強姦した後は殺すしかない﹂と思うようになっていった[3]。同日15時頃、Aが宿題を終える。小林はまず浴室でAの胸・陰部を触るなどわいせつ行為に及ぶため、﹁膝と手が汚れているので風呂に入り﹂などと申し向け、Aを全裸にさせ入浴を指示した[3]。同日15時15分頃、Aの左胸を弄ぶなどしたが、その際に﹁おっちゃん、エッチ﹂といった言葉を浴びせるなどAは拒否反応を示した。声を立てられることで近隣への発覚を懸念した小林は、Aを風呂の湯に沈め溺死させることを決意する[3]。その後、小林は甘言を用いてAに風呂の湯へ顔を漬けさせると、殺意を持ち約5分間にわたって、抵抗するAの頭部・腰部を両手で押さえつけ浴槽の湯の中に全身を沈め、15時20分頃Aを溺死させた[3]。
死体損壊・遺棄
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被害者Aを殺害後、アリバイ工作のため勤務先へ赴いたが、行きつけの料理店[注24]で飲食するうちに屍姦を思いつき、自宅に戻り遺体の陰部へ陰茎の挿入を試みたが、未達に終わった[3]。その後、口淫に及ぶべくAの口を押し開けようとしたが、開けることができなかった(死後硬直)ため、同日19時20分ごろにフォーク・サバイバルナイフ︵平成17年押第5号の1︶を用い、遺体の歯10本をえぐり取り損壊した[注25][3]。
その後、Aが持っていた携帯電話にAの母親から着電があった。小林は母親の動揺した声を聞き﹁Aを自分のものにした﹂との充足感を伝える。また、﹁世間を騒がせてやりたい﹂などの欲求から、遺体がAであることを両親らに悟らせるよう、Aの身体に付着していた血液を拭き取り遺体を撮影した[3]。その上で同日20時4分[注26]、遺体発見現場付近から被害者女児Aの携帯電話︵全地球測位システム︿GPS﹀付き︶を使用し、娘を捜索中の母親宛てに、Aを撮影した画像を添付し﹁娘はもらった﹂とのメールを送信した[33]。また、小林はAの遺体写真を自らの携帯電話にも転送。その写真を勤務先近くのスナック︵河合町内︶にて店員らに見せている[34]。その際﹁自分は離婚した妻との間に︵Aと︶同い年の娘がいるから他人事じゃない﹂と心配するそぶりを見せるが、携帯画像をひけらかす態度から、周囲は﹁犯人ではないか﹂と疑っていた[11]。
世間を騒がせる目的に加え、腐敗が予想される死体の処理を考えた。﹁夜間は人目に付きにくいが、昼間になれば容易に発見される場所に死体を遺棄しよう﹂と思い付き、同日21時40分頃、自宅から遺体を搬出し乗用車に乗せた[3]。その後、生駒郡平群町まで運び、22時頃町内の道路脇側溝内[注1]に死体を放置し遺棄した[3]。
事件後
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事件当日17時過ぎ、女児Aの母親は娘が一向に帰宅しないことを不審に思い、富雄北小・奈良西警察署︵奈良県警察︶に相次いで相談・通報。その後、上述した20時過ぎ、母親の携帯電話へAの携帯電話から、Aの画像とともに﹁娘はもらった﹂とのメールが届く[35]。
11月18日0時5分頃、平群町菊美台の道路側溝で被害者女児Aの遺体を発見。奈良県警は誘拐殺人・死体遺棄事件として奈良西署に特別捜査本部を設置した[4]。死因は水死と判明したが、側溝に水は流れておらず[36]、肺に溜まっていた水は泥などを含まない綺麗な水だったため、捜査本部は﹁犯人は水道水を張った浴槽などに被害者Aの顔を押しつけ、Aを水死させた﹂と判断した[37]。また、Aの衣服に付着していた毛を鑑定したところ、被害者とは別人︵成人男性︶の体毛であること[38]、毛などの付着物の血液型はB型であることが判明した[39]。事件当時、犯人からは身代金の要求がなく、女児Aが不審な男の運転する車に自ら乗り込む様子が近隣住民から目撃されていた。そのため、捜査本部は犯人の目的を絞り込めず﹁知人による怨恨目的の犯行の可能性もある﹂と推測したが[40]、実際には小林と被害者女児Aの間に面識はなく、小林は逮捕後に﹁誘拐するのは誰でもよかった﹂と供述した[41]。
小林は同年12月14日0時1分頃、﹁事件報道が下火になってきた﹂と感じ、被害者Aの両親を脅迫することで世間を再び騒がせようと企む。鮫島公園東側駐車場︵北葛城郡河合町中山台︶[注27]にて、Aの携帯電話を使い、母親宛に﹁次は妹だ﹂とのメッセージとともに、Aの遺体画像[注28]・Aの妹の画像を送信し脅迫した[3]。
事件解決
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一方で奈良県警捜査本部︵奈良西署︶は、被害者女児の携帯電話から発信された複数回のメール・電話などの記録を解析した。その結果、すべて河合町周辺の基地局[注29]経由での発信であることを把握し同町周辺を重点捜査していた[33]。また﹁犯人は奈良県西部の土地勘のある人物﹂として聞き込み捜査などを行った結果[33]、﹁犯行に使用された乗用車は加害者が借りていた緑色のトヨタ・カローラIIである﹂﹁加害者は犯行当日、週1回の休日︵水曜日︶で事件当時のアリバイがない点﹂﹁小林が飲食店で被害者女児の写った携帯電話の画像を客らに見せるなどしていた点﹂などが判明した[7]。
そのため、12月30日[注30]、捜査本部は駅で張り込み検問を行い、現れた被疑者小林を西和警察署に任意同行して[7] 事情聴取を行った[33]。また、小林宅を家宅捜索したところ、被害者女児のランドセル・携帯電話などが見つかり、同日中に小林を誘拐容疑で逮捕した[7]。取り調べに対し、小林は殺害・死体遺棄などについて容疑を認め[42]、Aの母親へ遺体写真を送信した理由について﹁結果を知らせてやりたかった﹂と供述した[34]。
2005年︵平成17年︶1月19日には殺人・死体遺棄の容疑で再逮捕されたほか[43]、奈良地方検察庁により同日付でわいせつ目的誘拐の罪により起訴された[44]。その後は2月8日に死体損壊・脅迫容疑で追送検され[45]、翌日︵2月9日︶には殺人・強制わいせつ致死[注31]・死体遺棄・死体損壊・脅迫の各罪状で奈良地方裁判所へ起訴された[46]。
小林の自宅からは、女児の携帯電話や給食袋などの入ったランドセル、ジャンパー、下着や靴、靴下などが見つかったほか、ロリコンビデオ約百本、ロリコン雑誌約五十冊、盗んだとみられる女児用下着約百枚なども発見された[47]。またスクール水着に女児のパンツなどを詰め込んだ人形のようなものも押収されている。なお、押収された人形のようなものは、事件発生から3日後に小林が作ったという[48]。
小林が小児性犯罪の前科を有していたため、影山任佐︵東京工業大学教授・犯罪精神医学︶は、そういった前科犯への矯正教育・治療の必要性に加え、﹁治療・矯正が困難な場合は、出所後も被害者となりうる女児から隔離するなどの対策を取ることも必要﹂と指摘した[15]。
なお、被害者女児Aは生前、大阪近鉄バファローズ[注32]のファンだった[49]。これを受け、当時近鉄に所属していた中村紀洋[注33]は自身のサイン入り野球道具︵バット・グラブ・ユニホームなど︶をAの遺族に贈り、通夜の際は霊前に供えられた[50]。
刑事裁判
編集初公判
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2005年4月18日、奈良地方裁判所︵奥田哲也裁判長︶にて初公判[48]。判決公判までに11回の公判が開かれた[51]。検察官は﹁反省の気持ちも更生する自信もない。早く死刑判決を受け、第二の宮﨑勤︵東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の加害者︶か宅間守︵附属池田小事件の元死刑囚︶[注34]として世間に名を残したい﹂という被告人小林の供述調書を朗読した[48]。その後、情状鑑定では反社会性人格障害[52]およびペドフィリアと診断[注35]され、鑑定書は2006年︵平成18年︶2月14日に奈良地裁へ提出された。また、月刊誌﹃創﹄︵創出版︶の2006年2月号 - 12月号では被告人小林の獄中手記が連載されていた[53]。
小林は第5回公判にて﹁お詫びの言葉しかない﹂と初めて謝罪の言葉を述べた一方、﹁︵満足したという気持ちに︶変化はない﹂とも発言していた[54]。また被告人質問では﹁被害者Aと一緒に遊んでいる光景が夢の中に現れ、苦痛を感じていた。逮捕され楽になった﹂などと述べていた[54]。
情状鑑定後、9か月ぶりに再開された第6回公判︵2006年3月27日︶にて、小林は﹁裁判は茶番。元から死刑を望んでいる﹂と述べたほか、死刑を望む真意や、被害者Aの両親へ謝罪しない理由などについて聞かれても﹁言いたくない﹂と拒み続けていた[注36][52]。このことや生い立ちを踏まえ、公判を傍聴した臨床心理士・藤掛永良︵元奈良大学教授︶は﹁被告人は生い立ちから、世間への敵意・復讐心を募らせて﹃自分こそ被害者だ﹄と思い、孤立無援の世界にいると感じているのだろう、辛い現実から逃避するために死を望んでいる﹂[注37]と分析した[52]。一方、判決を控えた2006年夏には弁護人に数珠の差入れを求めていた[52]。
第8回公判︵2006年5月25日︶では、被害者Aの父親が意見陳述し﹁Aの苦しみ・辛さを知ろうと傍聴してきたが、被告人には反省・後悔が感じられない。Aが悲しむような事件が起きないよう、極刑以上の刑を与えてほしい﹂と述べた[51]。
被告人小林薫の主張
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公判での小林は捜査段階から一転し、﹁強制わいせつの対象とする女児の物色を決意した時期は犯行現場に到着してからで、誘拐した時点では姦淫する意図はなかった﹂﹁殺意が発生した時期はAが風呂から出ようとした時だ。殺害後、Aの遺体の写真を撮る際に血液をふき取ったのは、Aの両親に分かるようにしたわけではない。死体も人目に付く場所に遺棄しようと考えたわけではない﹂と供述した[55]。また、精神鑑定の最中には鑑定人に対し﹁被害者Aに睡眠薬︵ハルシオン︶を飲ませていたずらしようとしたが、Aは風呂の中で溺死してしまった﹂と供述し、殺害行為も否定した[55]。
しかし、奈良地裁 (2006) は﹁被告人は逮捕直後から罪を認め、公判でも起訴事実自体は認めているにも拘らず、合理的な理由もなく捜査段階における供述を変遷させ、自分にとって不利な情状事実を否定している。被害者Aの遺体を解剖しても、その結果ではハルシオンについては言及されておらず、解剖を担当した医師による﹃遺体の顔面などに現れていた溢血点は、Aが死亡時に水を吸引してかなり苦しみ、気張った状態になったことで出現したと考えられる﹄とする所見などに照らして不自然であり、信用し難い。よって被告人の﹃自分は被害者Aを殺害しておらず、Aはハルシオンを飲ませたら風呂で溺死した﹄という供述は、自身の刑事責任を減免するための虚偽と言わざるを得ない﹂として小林の主張を退けた[55]。小林は、供述を変遷させた理由について﹁自分の罪を軽くするためではない﹂などと弁解したが、奈良地裁 (2006) は﹁その理由について積極的に説明するよう求めても答えようとしておらず、そのような事情に照らせば信用し難い供述だ。むしろ被告人は﹃自分の手紙に基づいて掲載された雑誌の記事︵鑑定人に対し述べた供述と同様の内容︶に誤りはない﹄などと供述しており、小林が鑑定人に対し﹃被害者Aは殺していない﹄という虚偽の供述をしていたこと、それに関する公判での供述状況などは、被告人の反省状況を判断する上で不利益に評価せざるを得ない﹂と結論付けている[55]。
逮捕後に殺害を認めた理由について、後に月刊誌﹃創﹄へ以下のような手記を寄せている。﹁﹃もう生きていても仕方ないので、死刑で早く死んでしまいたい﹄と思ったからだ。弁護人や精神鑑定の担当医師にも同様に﹃被害者Aは睡眠薬を飲ませたら風呂で溺死した﹄という話をしたが、当時は﹃罪を認めた上で情状酌量を得よう﹄という法廷戦術により情状鑑定をしている最中で、すべてが振り出しに戻るような新証言は誰もまともに取り上げてくれなかった。このために失望し、﹃検察官が主張した︵判決で認定された︶殺人を自分は犯していないが、もう死にたいから法廷では一切争わないようにしよう﹄と思った﹂と主張している[56]。また、同誌記事および同記事を引用した検察官からの被告人質問の際には、﹁裁判官・検察官だけでなく、被告人︵自分︶の唯一の味方であるはずの弁護人2名でさえ、警察供述調書を鵜呑みにして真偽を検証していない。人を死刑という厳罰に処する裁判としてはあまりにもお粗末だ﹂という反発心から、﹁この裁判は茶番だ﹂と発言した[57]。
死刑求刑・結審
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2006年6月5日、奈良地裁︵奥田哲也裁判長︶にて論告求刑公判が開かれ、検察官は被告人小林に死刑を求刑した[58]。同日の公判中、小林はあくびをして傍聴人を驚かせた[59]。
同月26日の第10回公判にて、弁護人の最終弁論・被告人小林の最終意見陳述が行われ結審し、弁護人は小林の殺意を否定して死刑回避を求めた[1]。小林は最終意見陳述では謝罪の言葉を明言しなかった一方で﹁自己が犯した犯行は自己の命で償うしかないから早く死刑になりたい﹂などと繰り返し述べていた[60]。また、第10回公判の同日︵6月26日︶、拘置先である奈良少年刑務所にて奈良地裁宛に手紙を書いている。手紙には﹁被害者への償いは死刑以外ではできない﹂と述べていた一方、﹁︵無期懲役で︶服役することになっても、更生するつもりはないし、税金の無駄遣いになるだけだ。服役後、社会に出たら次こそ死刑になるよう、大勢の被害者を出す残虐な犯行を行う﹂とも書き記していた[59]。
死刑判決
編集
2006年9月26日、判決公判が開かれた。奈良地裁︵奥田哲也裁判長︶は奈良地検の求刑通り被告人小林に死刑判決を言い渡した[61]。奈良地裁 (2006) は争点の1つだった﹁殺意の形成時期﹂について、﹁自室に連れ込んでから風呂場で抵抗されるまでの間で、確定的な殺意が認められる﹂と認定し、弁護人の﹁咄嗟の殺意﹂とする主張を退けた[62]。﹁被告人はわいせつ行為の着手前には被害者女児を強姦し、その後殺害することを決意していた﹂と認定した上で、﹁自己の異常な性欲を満たすための犯行。被告人は根深い犯罪性向を有し、反省しておらず更生可能性もない﹂と指摘した[61]。
死刑適用基準を示した永山則夫連続射殺事件への最高裁判決︵1983年 / 被告人‥永山則夫︶以降、被害者数が1人の殺人事件で死刑が適用された事例は、金品目的︵身代金・強盗など︶や[63]、被告人に殺人前科があるなど特別な事情がある場合に限られていた[61]。しかし奈良地裁は同判決で示された﹁永山基準﹂に言及し[62]、﹁本事件で殺害された被害者は1人だが、本事件の被害者は何ら落ち度がなく、抵抗することもままならない幼少の女児で、性的被害にも遭っている[注38]。残忍な犯行・自己中心的な動機・犯行後の情状の悪質性・遺族の被害感情・社会的影響の甚大さなどに加え、このような事情を併せ考えると、本件の結果はかなり重大で、被害者の数が1人であることだけで死刑を回避することはできない。本件の結果以外の情状も極めて悪く、罪刑の均衡の見地・一般予防の見地からも被告人自身の生命で罪を償わせるほかない﹂と結論付けた[65]。この判断を受け、﹃朝日新聞﹄ (2006) は﹁永山判決より一歩踏み込んだ判決﹂と評した[63]。なお、本件より以前︵2006年7月︶に第一審で無期懲役判決︵求刑‥死刑︶が言い渡された広島小1女児殺害事件では﹁被害者は1人で殺害の計画性はなく、︵同事件加害者の︶前科も立証されていない﹂として死刑が回避されている[注39]。本判決は被害者遺族の処罰感情に加え、加害者の前科・殺害の計画性が認定されたことが死刑適用の要因になったとされている[63]。奈良地検の次席検事・西浦久子は﹁これまで被害者1人の場合は強盗殺人・保険金殺人などを除き死刑は考えにくかったが、流れが変わってきた。世論の後押しがあったためだろう。社会が公正な判決を望んでいたからだと思う﹂と所感を述べている[67]。
判決宣告前、小林はガッツポーズや、ほくそ笑む態度をとった[51]。一方で判決後に接見した主任弁護人・高野嘉雄に対しては﹁死刑は覚悟していたが、判決理由で自身のこれまでの公判の陳述より、奈良地検の主張に重きが置かれている点には不満がある﹂と述べた[67]。
死刑執行まで
編集死刑確定
編集弁護人は判決を不服として大阪高等裁判所に即日控訴したが[注 40][67]、2006年10月10日正午過ぎ、小林(奈良少年刑務所在監)が自ら控訴を取り下げ[注 41][68]、控訴期限の切れる2006年10月11日0時をもって死刑が確定した[69]。
異議申し立て・再審請求
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弁護人は当初﹁異議申し立てをするつもりはない﹂と表明していたが[68]、2007年︵平成19年︶6月16日に一転して大阪高裁へ控訴取り下げの無効を求める審理開始の申し立てを起こした[10]。しかし申し立ては2008年︵平成20年︶4月に棄却され[10]、同年12月には再審請求を申し立てたが、奈良地裁により2009年︵平成21年︶5月に棄却された[70]。再審請求棄却の決定を不服として即時抗告したが、大阪高裁︵大淵利一裁判長︶は2009年8月6日付決定で即時抗告を棄却した[71]。さらに決定を不服として2009年8月9日付で最高裁判所へ特別抗告したが[71]、2009年12月15日付で最高裁第二小法廷︵竹内行夫裁判長︶は小林の特別抗告を棄却する決定を出したため、再審が開始されないことが確定した[72]。その後第二次再審請求を行い、﹁警察・検察の供述調書にて自分が﹃被害者を殺害した﹄と供述したとされる場面について、実際には検察官は検証しておらず、裁判官も提出されるべき捜査段階での現場検証時の写真・記録がないまま﹃供述調書は信用できる﹄と死刑判決を言い渡しており、不当判決だ﹂とする新証拠[注42]を提出したが、奈良地裁で棄却決定がなされ、︵後述のアンケート回答時点で︶大阪高裁へ即時抗告していた[73]。
2006年10月30日、小林は遺族に対して、自分の行為は﹁人として最低な行為﹂であったが、﹁公判中に謝罪の気持ちを表したくてもできなかった﹂と書かれた手記を弁護人を通じ手渡そうとするも、公判の態度を見た遺族は本心からの謝罪だと思えず拒否している。これについて、宮﨑勤・宅間守と面会した長谷川博一教授は﹁ほかの2人と違い、悪いことをしたということはしっかり認識している﹂と述べている。
獄中における言動
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小林は死刑確定後の2006年10月17日、拘置先の奈良少年刑務所から大阪拘置所へ移送された[74]。2006年2月、﹃創﹄第36巻第2号︵通巻第398号︶に手記を寄せている[75]。また死刑確定者らを対象に実施されたアンケートに対し、以下のように回答していた。
●2008年︵平成20年︶7月 - 8月にかけて﹁死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90﹂が実施したアンケート[76]
●﹁第一審・死刑判決は杜撰な審理により言い渡されたものであり、現在の弁護人に﹃裁判官3名の訴追委員会への罷免請求を行いたい﹄と申し出、助言を得て2008年11月13日に訴追委員会へ罷免請求書を送付した﹂[57]
●﹁今後、再審における情状証人・支援者として友人を申請したが、大阪拘置所が﹃外部交通は必要ない﹄として不許可にした。その必要性は裁判官が判断すべきだろう。一般市民が参加する裁判員裁判は、司法のプロたち︵裁判官・検察官・弁護士ら︶が行うべき審理・検証を確実に実行すべきだ︵そうでなければ、冤罪判決が下った場合には一般市民の裁判員たちにその責任が及ぶことになる︶。死刑制度の基本的論理は﹃目には目を、歯には歯を﹄の復讐的行為であり、本当の正義と言えるのか?その認識が広まっているから、世界各国は死刑制度廃止へ向かっているのだろう﹂[77]
●2011年︵平成23年︶6月20日 - 8月31日に参議院議員・福島瑞穂が実施したアンケート[注43][79] - ﹁第二次再審請求で﹃自分の供述調書は事実に反したものだ﹄と訴えたが、奈良地裁は非を認めず、不当な棄却決定を出した﹂[80]
●2011年9月 - 11月に福島の事務所が実施したアンケート - ﹁被害者には申し訳ない気持ちでいっぱいだが、現在の死刑制度には反対だ。現在の日本の刑法は﹃目には目を﹄の復讐法ではない。死刑制度の代わりに仮釈放のない終身刑を導入するか、死刑執行2日前に執行の告知を受けた上で、薬物投与による刑執行を希望する。拘置所内の生活では持病の腰痛に悩まされており、寝づらい。友人・知人との交流をさせてほしいし、︵楽しみにしている︶DVD・テレビの視聴回数を増やしてほしい﹂[54]
死刑執行
編集インターネット関係
編集インターネットでの匿名掲示板のとあるスレッドには、事件の手口を思わせる一連の書き込みがあり、「本事件を誘発したのではないか?」とする報道がなされた[82]。
脚注
編集注釈
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(一)^ abc死体遺棄現場は﹃読売新聞﹄ (2004) では﹁平群町菊美台の道路側溝﹇富雄北小から南西約6キロメートル (km) 付近で、近鉄生駒線東山駅の南約500 mの住宅街造成地﹈﹂[35]、﹃奈良新聞﹄ (2006) では﹁平群町菊美台二丁目の道路脇側溝﹂[1]、奈良地裁の判決文 (2006) では﹁平群町大字椣原の町道北椣原373号線・道路脇側溝﹂となっている[3]。
(二)^ 奈良地裁 (2006) は﹁被告人の1歳下の弟︵次男︶は現在も自営業を営みつつ、家庭を持ち、障害を持つ一番下の弟︵三男︶の面倒も見て、一般的な社会人として暮らしている﹂と認定している[13]。
(三)^ 小林の父親は小林の非行について、厳しく叱責したりする一方で店に対し万引きの被害弁償をしたり、学校・父兄へいじめの相談をしたりしていたほか、母親も﹁薫が弟をいじめるので困っている﹂と担任教師に伝えたりした[13]。
(四)^ 大阪市内の小中学校を卒業[5]。中学校には1981年︵昭和56年︶4月に入学した[13]。
(五)^ 中学入学後は同級生の不良グループから暴力を振るわれるなどのいじめを受け、不良たちの機嫌を取るため、言われるまま物を買いに行ったり盗んだりして使い走りのようなことをしていた[13]。高校進学後はいじめを受けるようなことはなくなったが、同級生の恐喝行為の見張りをして強盗致傷の非行に問われることがあった[13]。
(六)^ 小林の祖母は家事を切り盛りするのに忙殺され、生前の母親のように孫の小林に構うことはできなかったが、可能な限り孫たちを可愛がり、小林たちも父親に叱られると祖母に助けを求めたり、いろいろな相談をしたりしていた[13]。
(七)^ 高校3年の夏休み、小林はクラブの合宿で行った鳥取県で小学生の女児にわいせつ行為をして快感を覚えていた[13]。
(八)^ 当時は同僚と酒を飲みに行くなど比較的良好な人間関係を構築し、働きぶりは普通で勤務態度も良好だった[13]。そのため、小林の配達区域内の住民から﹁新聞配達員に女の子がいたずらされたが、おたくの配達員ではないか?﹂と疑われた際、店長らは﹁小林を含め、うちの従業員にはそのような悪いことをする人物はいない﹂と回答していた[13]。
(九)^ ﹃東京新聞﹄ (2005) はこの時の犯行について﹁女児の口に自分の性器を入れた﹂と報道している[15]。
(十)^ 小林の父親はこの窃盗事件の被害弁償や留置場への金員・衣服の差入れ、公判への情状証人としての出頭を行った[13]。
(11)^ 運送会社で勤務するようになって以降は仕事上で大きな失敗をしたことはなかったが、﹁遅刻が多く、時間にルーズでなまくらな人間﹂﹁注意を繰り返しても改善せず、同じ失敗をしても動じず、反省の色が全くない﹂と評価されていた[13]。
(12)^ 同事件当時、小林はトラック運転手として勤務し、住吉区長居三丁目に居住していた[16]。同事件の際には家宅捜索により、自室からポルノコミック・雑誌約20冊が見つかったため、住吉署は﹁コミックなどの性描写に刺激されて女児を襲った﹂として小林を追及した[16]。
(13)^ ﹃日本経済新聞﹄ (1991) によれば、事件現場は住吉区苅田一丁目の﹁東長居団地﹂1階階段付近[17]。
(14)^ 残り8か月とする報道もある[21]。
(15)^ この時、小林の父親は服役中の長男・小林と面会し、出所時には1歳下の弟︵次男︶とともに小林を迎えに行き、出所後の就職の世話もした[13]。
(16)^ 実際には小林には結婚歴はない[11]。
(17)^ それ以降、東住吉署は2度にわたり逮捕状を取り直していた[22]。
(18)^ 小林は2004年10月以降、持ち逃げした購読代金を返済するため湯里販売所長の口座に計12万円を振り込んでいた[23]。
(19)^ 2004年9月初めごろには湯里販売所からその事実を把握されていた[23]。一方、西大和ニュータウン販売所は小林が湯里販売所で起こした横領事件の事実を把握していなかった[24]。
(20)^ この車は事件当時、小林が勤務していた新聞販売所の同僚︵当時、小林と起こしたミニバイク同士の衝突事故により負傷して入院中︶から借りた車で、同僚が退院する3日後︵11月20日︶に返さなければならなかったため、事件当日は小林が自由に車を使える最後の休日だった[28]。
(21)^ 小林は1998年︵平成10年︶ごろに生駒市鹿ノ台で働いていた際、﹁この辺りは子供が減っている﹂と聞いていたため、その点を思い出したことで生駒市ではなく、奈良市を犯行現場に決めた[3]。また、1999年︵平成11年︶7月からはA宅近くの新聞販売店で働いていた[29]。
(22)^ 被害者・女児Aは2004年3月に奈良市立富雄北幼稚園を卒園し、事件直前︵11月11日︶に7歳の誕生日を迎えたばかりだった[30]。A宅の周囲では同年春ごろから不審者の目撃情報があり、地域住民が警戒を強めていた[30]。
(23)^ 魚沼学園前東方約10メートル (m) 付近路上[3]。
(24)^ 小林は事件当夜に行きつけの飲食店を訪れており、事件発覚後に来店した際には﹁おととい、俺はこの店に来ていたからアリバイあるよな?﹂とつぶやいていた[11]。
(25)^ 遺体の一部・口付近にあった刃物などによる傷跡には生活反応がなかったため、殺害後に遺体を傷つけたことが判明している[31]。
(26)^ この約10分前︵19時55分ごろ︶、Aの携帯電話︵A宅から南へ約200 mの公園︶から母親の携帯電話へワン切りがあった[32]。
(27)^ 脅迫メールを送信した地点は﹃奈良新聞﹄ (2006) では﹁中山田池公園東側駐車場﹂︵北葛城郡河合町中山台一丁目︶[1]、奈良地裁の判決文 (2006) ﹁鮫島公園東側駐車場︵北葛城郡河合町中山台︶﹂となっている[3]。
(28)^ この画像は事件当日と同じ[33]。
(29)^ 加害者小林の職場付近[11]。
(30)^ 捜査員に連行される直前、小林は販売所に届いた﹁不審人物浮かぶ﹂と報じた12月30日付の毎日新聞を配達し、配達後には同僚に﹁これで︵自分への︶疑いが晴れる﹂と話していた[11]。
(31)^ 奈良地検は小林の供述などから﹁犯行は殺人だけでなく、Aを殺害する故意を持って強制わいせつに及び、Aを死亡させた﹂と認定した[46]。またAの両親が強制わいせつ容疑で告訴していたため﹁事実に即した認定をし、処罰するべき﹂と判断し、被告人小林を強制わいせつ致死罪でも起訴した[46]。
(32)^ 大阪近鉄バファローズは同年の球界再編によりオリックス・ブルーウェーブと合併し、同年限りで消滅した[49]。中村は選手分配ドラフトにより合併球団︵オリックス・バファローズ︶へ所属することになったが、2005年1月にポスティングシステムを利用してメジャーリーグベースボール (MLB) のロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。
(33)^ 中村は事件当時娘3人がおり、次女は被害者Aと同い年だった[49]。
(34)^ 宅間は2004年9月に死刑を執行されていたが、宮﨑は当時上告中で[48]、月刊﹃創﹄2006年1月号で﹁精神鑑定も受けずに﹃第二の宮﨑勤﹄は名乗らせません﹂と被告人小林を批判した。その後、宮﨑は2006年1月に死刑が確定し、2008年6月に死刑を執行された。
(35)^ 宮﨑はペドフィリアとは診断されていない。
(36)^ その理由について、周囲には﹁謝罪・反省の言葉は減軽を望んでいるようで、自分の真意ではない。それを促す弁護人にも従いたくない﹂と話していた[52]。
(37)^ 小林と文通していた﹃創﹄編集長・篠田博之によれば、小林には一般人から﹁早く死ね﹂などの手紙が届いていた[52]。
(38)^ 前田雅英・首都大学東京教授︵刑事法︶は﹁性犯罪に対する国民感情を重く受け止めた判決だ。加害者が性犯罪の前科を有しており、反省の情を示さなかったことに加え、裁判所の﹃性犯罪を撲滅しなければならない﹄という意識の表れでもあろう﹂と評している[64]。
(39)^ 同事件で広島地裁は﹁被害者1人の殺人事件の場合、死刑適用には被害者が複数の事件より高い悪質性が必要﹂と判断した[66]。
(40)^ この時、小林は控訴に異論を示さなかった[67]。
(41)^ 小林はその直前に弁護人と面会し﹁午後にも控訴を取り下げる﹂と話しており、弁護人から﹁なぜこんな事件を起こしたのかを説明する必要がある﹂と説得されたが、熟慮の末に決断したためか翻意しなかった[68]。取り下げ後にも弁護人と再び面会し﹁︵10月︶5日に結論を出した。何を言っても社会は理解してくれない﹂と話していた[69]。また、死刑確定後には控訴取り下げの理由について﹁弁護士を信じられなかったから﹂と述べている[54]。
(42)^ この新証拠は2008年3月25日、大阪拘置所講堂で行われた大阪高裁への公判期日申立てに関する事実調べの際に獲られた調書[73]。
(43)^ 2011年12月時点で新たな死刑確定者にも同様のアンケートを送付している[78]。
出典
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(一)^ abcde奈良新聞 2006, ﹁計画的殺意なかった﹂-弁護側、減刑求める︻第10回公判︼.
(二)^ abcde﹁36歳の男を誘拐容疑で逮捕 奈良女児誘拐﹂﹃asahi.com﹄朝日新聞社、2004年12月30日。2005年1月1日閲覧。オリジナルの2005年1月1日時点におけるアーカイブ。
(三)^ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaabacadaeaf奈良地裁 2006, 罪となるべき事実.
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(五)^ abcdefghijklmnopqrs奈良地裁 2006, 犯行に至る経緯.
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(14)^ abc奈良新聞 2006, 最終弁論要旨.
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(16)^ abcdef﹃読売新聞﹄1991年7月27日大阪朝刊社会面23頁﹁22歳トラック運転手、幼女に襲いかかる/大阪・住吉区﹂︵読売新聞大阪本社︶
(17)^ ab﹃日本経済新聞﹄1991年7月27日大阪朝刊第14版第一社会面35頁﹁大阪・住吉区 幼女殺人未遂 運転手を逮捕﹂︵日本経済新聞大阪本社︶
(18)^ ab﹃産経新聞﹄1991年7月27日大阪朝刊第15版第一社会面27頁﹁女児が抵抗 首を絞める 住吉、運転手逮捕﹂︵産経新聞大阪本社︶
(19)^ ﹃毎日新聞﹄2005年1月26日大阪朝刊社会面28頁﹁再犯は防げるか‥奈良事件の波紋/上 ﹁魂の殺人﹂に甘い社会 ﹁軽すぎる量刑、法改正を﹂﹂︵毎日新聞大阪本社︶
(20)^ ab﹃読売新聞﹄2005年1月22日大阪朝刊社会面35頁﹁﹇奈良事件が問うもの﹈︵3︶性犯罪、更生教育わずか︵連載︶﹂︵読売新聞大阪本社︶
(21)^ ﹃朝日新聞﹄2005年2月6日東京朝刊第一社会面35頁﹁校区の境目︵子どもへの性犯罪 にっぽんの安全‥1︶ 奈良事件から﹂︵朝日新聞東京本社︶
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(52)^ abcdef﹃朝日新聞﹄2006年9月26日東京夕刊第4版第一社会面15頁﹁奈良女児殺害判決 孤立感じ現実逃避?小林被告﹂︵朝日新聞東京本社︶
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(54)^ abcd﹁執行前﹁申し訳ない﹂小林死刑囚、思いつづる 公判で後悔も﹂﹃47NEWS﹄︵共同通信社︶、2013年2月22日。オリジナルの2013年2月25日時点におけるアーカイブ。
(55)^ abcd奈良地裁 2006, 被告人の反省状況等.
(56)^ 篠田博之﹁死刑執行! 小林薫死刑囚と○○死刑囚からの手紙︵﹃創﹄2013年4月号より︶1/2﹂﹃創﹄第43巻第4号、創出版、2013年4月10日、116-121頁、NAID 40019607456、 オリジナルの2013年4月14日時点におけるアーカイブ。 - タイトルに別事件︵土浦連続殺傷事件︶の死刑囚の実名が使われているため、その箇所を伏字とした。
(57)^ abフォーラム90 2009, p. 78.
(58)^ ﹁小林被告に死刑求刑-更正︹ママ︺は不可能︻論告求刑公判︼﹂﹃奈良新聞﹄奈良新聞社、2006年6月6日。2007年9月6日閲覧。オリジナルの2007年9月6日時点におけるアーカイブ。
(59)^ ab﹃読売新聞﹄2006年9月26日東京夕刊第4版第一社会面21頁﹁奈良女児殺害に死刑 小林被告、表情変えず 遺影抱き 両親涙 怒りに震え鋭い視線﹂︵読売新聞東京本社︶
(60)^ 奈良新聞 2006, 言いたいこと﹁何もない﹂.
(61)^ abc﹃朝日新聞﹄2006年9月26日東京夕刊第4版第一総合面1頁﹁奈良女児殺害 死刑 地裁判決 ﹃更生の可能性ない﹄ 被害者1人で適用﹂︵朝日新聞東京本社︶
(62)^ ab﹃読売新聞﹄2006年9月26日東京夕刊第4版一面1頁﹁奈良女児殺害 小林被告に死刑判決 奈良地裁 ﹃矯正極めて困難﹄﹂︵読売新聞東京本社︶
(63)^ abc﹃朝日新聞﹄2006年9月26日東京夕刊第4版第一総合面1頁﹁奈良女児殺害 死刑 地裁判決 幼少・性犯罪を重視﹂︵朝日新聞東京本社 記者‥高橋昌宏︶
(64)^ ﹃読売新聞﹄2006年9月26日東京夕刊第4版第二社会面20頁﹁奈良女児殺害に死刑 前田雅英・首都大学東京教授︵刑事法︶﹂︵読売新聞東京本社︶
(65)^ 奈良地裁 2006, 結論.
(66)^ ﹃読売新聞﹄2006年9月26日東京夕刊第4版一面1頁﹁奈良女児殺害 小林被告に死刑判決﹂︵読売新聞東京本社︶﹁解説 高い悪質性認定﹂︵読売新聞奈良支局‥河下真也︶
(67)^ abcd﹃朝日新聞﹄2006年9月27日東京朝刊第14版第二社会面38頁﹁奈良女児殺害に死刑 弁護側が控訴 ﹃本質に迫っていない﹄﹂︵朝日新聞東京本社︶
(68)^ abc﹃中日新聞﹄2006年10月10日夕刊E版第一社会面15頁﹁奈良の女児誘拐殺人 小林被告、控訴取り下げ 死刑判決が確定へ﹂︵中日新聞社︶
(69)^ ab﹃中日新聞﹄2006年10月11日朝刊第12版第二社会面28頁﹁奈良の小1女児殺人 小林被告の死刑確定﹂︵中日新聞社︶
(70)^ ﹁特別抗告を棄却 - 最高裁、少女殺害の小林死刑囚﹂﹃奈良新聞﹄奈良新聞社、2009年12月19日。2020年4月20日閲覧。オリジナルの2020年4月20日時点におけるアーカイブ。
(71)^ ab﹁小林死刑囚の抗告棄却 - 小1女児殺害事件﹂﹃奈良新聞﹄奈良新聞社、2009年8月11日。2020年4月20日閲覧。オリジナルの2020年4月20日時点におけるアーカイブ。
(72)^ ﹁小林死刑囚の再審、最高裁認めず 奈良女児殺害﹂﹃asahi.com﹄朝日新聞社、2009年12月17日。2009年12月20日閲覧。オリジナルの2009年12月20日時点におけるアーカイブ。
(73)^ abフォーラム90 2012, p. 76.
(74)^ ﹃朝日新聞﹄2006年10月17日大阪朝刊奈良県版全県第一地方面24頁﹁小林薫死刑囚を大阪拘置所移送 奈良・女児誘拐殺害事件 /奈良県﹂︵朝日新聞大阪本社・奈良支局︶
(75)^ 小林薫﹁広島・栃木と相次いだ女児殺害事件をめぐって 奈良女児殺害・小林薫被告獄中手記﹃性犯罪はなぜなくならないのか﹄﹂﹃創﹄第36巻第2号︵通巻第398号︶、創出版、2006年2月、132頁、NAID 40007096848。
(76)^ フォーラム90 2009, p. 13.
(77)^ フォーラム90 2009, p. 79.
(78)^ フォーラム90 2012, p. 10.
(79)^ フォーラム90 2012, pp. 10–12.
(80)^ フォーラム90 2012, pp. 75–76.
(81)^ 法務大臣‥谷垣禎一﹃法務大臣臨時記者会見の概要 平成25年2月21日︵木︶﹄︵プレスリリース︶法務省、2013年2月21日。 オリジナルの2013年6月13日時点におけるアーカイブ。2013年6月13日閲覧。
(82)^ ﹁奈良女児誘拐殺人‥ネットに手口掲載 事件を誘発か﹂﹃毎日新聞﹄毎日新聞社、2004年11月22日。2005年1月13日閲覧。オリジナルの2005年1月13日時点におけるアーカイブ。
参考文献
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●奈良地方裁判所刑事部判決 2006年︵平成18年︶9月26日 ﹃判例タイムズ﹄第1257号336頁、﹃D1-Law.com﹄︵第一法規法情報総合データベース︶判例体系ID‥28145058、平成17年(わ)第10号・平成17年(わ)第47号・平成17年(わ)第87号、﹃わいせつ誘拐、強制わいせつ致死、殺人、死体損壊、死体遺棄、脅迫、窃盗、強制わいせつ被告事件﹄、“女児1名をわいせつ目的で誘拐し、わいせつ行為をしたうえで殺害したというわいせつ目的誘拐、強制わいせつ致死、殺人等の罪に問われた被告人に対し、死刑が言い渡された事例。”。
●裁判官‥奥田哲也︵裁判長︶・松井修・伊藤昌代
●判決内容‥被告人を死刑に処する。押収されたサバイバルナイフ1本︵平成17年押第5号の1︶を没収︵被告人側は控訴︶
●年報・死刑廃止編集委員会 著、︵編集委員‥岩井信・可知亮・笹原恵・島谷直子・高田章子・永井迅・安田好弘・深田卓︶ 編﹃オウム大虐殺13人執行の残したもの 年報・死刑廃止2019﹄︵初版第1刷発行︶インパクト出版会、2019年10月25日、267,275頁。ISBN 978-4755402982。
●死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90著、︵編集委員‥可知亮、国分葉子、中井厚、深田卓 / 協力=福島みずほ事務所︶ 編﹃命の灯を消さないで 死刑囚からあなたへ 105人の死刑確定者へのアンケートに応えた魂の叫び﹄︵発行︶インパクト出版会、2009年4月10日、54頁。ISBN 978-4755401978。
●死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90著、︵編集委員‥可知亮、国分葉子、高田章子、中井厚、深瀬暢子、安田好弘、深田卓 / 協力=福島みずほ事務所、死刑廃止のための大道寺幸子基金︶ 編﹃死刑囚90人 とどきますか、獄中からの声﹄︵発行︶インパクト出版会、2012年5月23日。ISBN 978-4755402241。
関連項目
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●郊外型犯罪
●グルーミング_(性犯罪)
●東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件︵1988年〜1989年発生︶
●飯塚事件︵1992年2月20日発生︶
●長崎男児誘拐殺人事件︵2003年7月1日発生︶
●高崎小1女児殺害事件︵2004年3月11日発生︶
●津山小3女児殺害事件︵2004年9月3日発生︶
●広島小1女児殺害事件︵2005年11月22日発生︶
●栃木小1女児殺害事件︵2005年12月1日発生︶
●宇治学習塾小6女児殺害事件︵2005年12月10日︶
●東金市女児殺害事件︵2008年9月21日発生︶
●熊本3歳女児殺害事件︵2011年3月3日発生︶
●神戸長田区小1女児殺害事件︵2014年9月発生︶
●豊前小5女児殺害事件︵2015年1月31日発生︶
●寝屋川市中1男女殺害事件︵2015年8月発生︶
●千葉小3女児殺害事件︵2017年3月24日発生︶
●新潟小2女児殺害事件︵2018年5月7日発生︶
●藤沢市母娘ら5人殺害事件 - 死刑判決を受けて控訴していたが、後に自ら控訴を取り下げた被告人について、弁護人が﹁被告人による控訴の取り下げは無効﹂と異議を申し立てたところ、その異議申し立てが認められ、控訴審の審理が再開された事件。ただし死刑判決自体は控訴審・上告審でも支持され確定した。
●ピアノ騒音殺人事件・広島タクシー運転手連続殺人事件・附属池田小事件・土浦連続殺傷事件 - 加害者が自ら死刑を望み、死刑判決に対する控訴を取り下げた︵もしくは控訴しなかった︶事件。刑事裁判で﹁被告人はパラノイア︵偏執症︶に罹患していた﹂とする精神鑑定結果が示されたピアノ騒音殺人事件を除き、いずれも既に死刑が執行されている。
外部リンク
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●﹁小1女児誘拐・殺害事件 詳報﹂﹃奈良新聞﹄奈良新聞社、2004年11月19日。オリジナルの2007年10月30日時点におけるアーカイブ。
●﹁小1女児誘拐・殺害事件 詳報﹂﹃奈良新聞﹄奈良新聞社、2005年1月4日。オリジナルの2005年1月6日時点におけるアーカイブ。
●﹁小1女児誘拐・殺害事件 詳報﹂﹃奈良新聞﹄奈良新聞社、2006年11月19日。2007年10月30日閲覧。オリジナルの2007年10月30日時点におけるアーカイブ。