少佐
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少佐︵しょうさ︶は、軍隊の階級の一。佐官に区分され、中佐の下、大尉の上に位置する。北大西洋条約機構の階級符号ではOF-3に相当する。
主要先進国の軍隊では、大尉から少佐への昇進時に特別な専門教育を受ける。個人の能力以外に﹁現場での集団への指揮能力﹂を認められた者に与えられる役職である。そのために昇進することができず最終階級が大尉で除隊する者が多い。
●陸軍では主に師団幕僚、大隊長若しくは中隊長又は連隊付等を務める。
●海軍では主に軍艦の副長や分隊長、艇長および潜水艦艦長等を務める。
●空軍では主に熟練した航空機操縦士や軍の幕僚等を務める。
日本
旧日本軍
版籍奉還の後、1870年10月12日︵明治3年9月18日︶に太政官の沙汰により海陸軍大佐以下の官位相当を定めたときに海陸軍中佐の下、海陸軍大尉の上に海陸軍少佐を置き正六位相当とした[1] [注釈 1] [注釈 2] [注釈 4] [注釈 6] [注釈 7]。 1871年2月11日︵明治3年12月22日︶に各藩の常備兵編制法を定めたときに歩兵大隊の大隊長を少佐と改称した[14] [15] [注釈 4]。少佐は奏聞を経て任ずるものとした[注釈 8] [14] [15]。 廃藩置県の後、明治4年8月[注釈 9]の兵部省官等表改定[注釈 10]や明治5年1月の官等改正及び兵部省中官等表改定を経て[20] [注釈 11]、明治6年5月8日太政官布達第154号[22] [23]による陸海軍武官官等表改正で軍人の階級呼称として引き続き用いられ[注釈 17]、西欧近代軍の階級呼称の序列に当てはめられることとなった[注釈 18]。 当初、日本陸海軍︵日本空軍は存在しない︶では大佐以下少佐までを上長官、大尉以下少尉までを士官と呼称した[23] [29] [30] [31]。自衛隊
自衛隊では、3等陸佐・3等海佐・3等空佐︵略称は3佐︶に当たる。陸上自衛隊においては、連隊・群・大隊の中隊長職他、司令部︵陸上総隊・方面総監部・師団・旅団︶の班長及び付隊長、連隊本部・群本部の科長、大隊本部の係主任等に就いているのが一般的である。大隊長職に就く場合もある︵2佐に昇任予定の3佐・大隊長職にあたる2佐の充足不足等︶。 警察では警視に相当し、中央官庁では本省係長に相当する[32]。 3等陸佐及び3等空佐以上の正帽の目庇には飾りが付されるが、3等海佐には付されない。海上自衛隊において正帽の目庇の飾りは艦長相当職以上の証であり、原則として3等海佐は艦長には任じられない[注釈 19]ためである[33]。アメリカ合衆国
●陸軍‥Major ●海軍‥Lieutenant Commander ●空軍‥Major ●海兵隊‥Majorイギリス
イギリス ●陸軍‥Major ●海軍‥Lieutenant Commander ●空軍‥Squadron Leader ●海兵隊‥Majorドイツ
ドイツ ●陸軍‥Major ●海軍‥Korvettenkapitän ●空軍‥Majorフランス
フランス ●陸軍‥commandantまたは(commandant) chef de bataillon︵砲兵隊などでは(commandant) chef d'escadron︶ ●海軍‥capitaine de corvette ●空軍‥commandant中華人民共和国
中華人民共和国 ●少校中華民国
中華民国 ●少校[34]大韓民国
大韓民国脚注
注釈
(一)^ 法令全書では布達ではなく﹁沙汰﹂としている[2] [3]。また、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号[4]。
(二)^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月に小艦隊指揮を従六位相当と定められ[5]、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[6]。
(三)^ 1870年6月1日︵明治3年5月3日︶には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[7]。
(四)^ ab1870年10月26日︵明治3年10月2日︶に海軍はイギリス式[注釈 3]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[8]。
(五)^ abc初めて任官するときにあってはすべて本官相当の2等下に叙位することになっていたため、正六位相当の少佐は2等下の正七位を叙位した[9]。
(六)^ 明治3年11月27日に伊東祐麿を海軍少佐に任じており、そのときの沙汰では先ず海軍少佐に任じ、海軍少佐である者に正七位を叙位し[注釈 5]、海軍少佐である者に副艦長を命ずる辞令を個別に出しており、海軍少佐の階級と正七位の位階[注釈 5]と副艦長の職とをそれぞれ区別している[10]。明治4年2月17日に柳楢悦を海軍少佐に任じており、このときの達でも先ず海軍少佐に任じ、海軍少佐である者に正七位を叙位し[注釈 5]、海軍少佐である者に艦長を命ずる辞令を個別に出した[11]。
(七)^ 少佐は中国の古典語には存在せず清末以前の文献からも見つけられないため、日本語による造語である可能性が高いと推測される[12]。
荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから衛門府・兵衛府から佐官の官名を採用したのではないかと推測している[13]。
(八)^ 少佐に任官するときに﹁任 何藩陸軍少佐﹂と記された宣旨を作成することになった[16]。
(九)^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした。ただし、明治4年8月以前より勤仕した者は明治4年7月の時点での官等に対する俸給の半額を以って奉職年数の1箇年にあてその年数に応じる金額を以って恩給支給の際に一時賜金として給与した[17]。海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しないけれども、それ以前より勤仕した者はその算入期の前月における時点での官等に対する俸給の半額を以って奉職年数の1箇年にあてその年数に応じる金額を以って恩給支給の際に一時賜金として給与した[18]。
(十)^ 明治4年12月調べの職員録によれば海軍少佐として10名、陸軍少佐として29名が掲載されている[19]。
(11)^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[21]。
(12)^ 少佐心得はその本官の職を取る。本官とは、少佐は大隊長の職を取る[26]。
(13)^ 前項の少佐心得に等しいもの[26]。
(14)^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち少佐は大隊長[26]。
(15)^ 一等士官は少佐相当であってその職を取っていたもの[26]。
(16)^ 前項の一等士官に等しいものであってその職を取っていたもの[26]。
(17)^ 1873年︵明治6年︶5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[24] [25]、これらのうち少佐に相当するものには明治3・4・5年の頃の少佐心得[注釈 12]、明治2・3・4年の頃の准少佐並び職務[注釈 13]、明治2・3・4年の頃の少佐准席[注釈 14]、明治元年以降、明治4年頃までの一等士官[注釈 15]・准一等士官[注釈 16]などがある[27] [26] [25]。
(18)^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとコマンドルを少佐に対応させている[28]。
(19)^ ミサイル艇や掃海艇の﹁艇長﹂には3等海佐か1等海尉が就く。
出典
(一)^ 明治3年9月18日 太政官布達 第604号 海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク︵ウィキソース︶
(二)^ 内閣官報局 編﹁第604号海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク︵9月18日︶︵沙︶︵太政官︶﹂﹃法令全書﹄ 明治3年、内閣官報局、東京、1912年、357頁。
(三)^ ﹁御沙汰書 9月 官位相当表の件御達﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.C09090037000、公文類纂 明治3年 巻1 本省公文 制度部 職官部︵防衛省防衛研究所︶
(四)^ 国立国会図書館 (2019年). “7. 法令の種別、法令番号” (html). 日本法令索引︹明治前期編︺. ヘルプ︵使い方ガイド︶. 国立国会図書館. 2023年12月2日閲覧。
(五)^ ﹁御沙汰書 7月 小艦隊指揮従6位相当に被定旨御達﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.C09090036700、公文類纂 明治3年 巻1 本省公文 制度部 職官部︵防衛省防衛研究所︶
(六)^ ﹁弁官往復閏 7月 官位相当表の義々付上申﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.C09090036900、公文類纂 明治3年 巻1 本省公文 制度部 職官部︵防衛省防衛研究所︶
(七)^ ﹁海軍ハ英式ニ依テ興スヘキヲ山尾民部権大丞ニ令ス﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.A15070892000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十四巻・兵制・雑︵国立公文書館︶
(八)^ ﹁常備兵員海軍ハ英式陸軍ハ仏式ヲ斟酌シ之ヲ編制ス因テ各藩ノ兵モ陸軍ハ仏式ニ基キ漸次改正編制セシム﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.A15070892100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十四巻・兵制・雑︵国立公文書館︶
(九)^ ﹁官員ノ初任ニ在リテ位ニ叙スル総テ本官相当ニ二等ヲ下ス﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.A15070027000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位︵国立公文書館︶
(十)^ ﹁御沙汰書 11月 中島四郎外3名任官等達﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.C09090043800、公文類纂 明治3年 巻3 本省公文 黜陟部︵防衛省防衛研究所︶︵第2画像目︶
(11)^ ﹁海軍諸達 柳楢悦小佐任官外件に太政官御達他1件﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.C09090212100、公文類纂 明治4年 巻4 本省公文 黜陟部1︵防衛省防衛研究所︶︵第1画像目から第2画像目まで︶
(12)^ 仇子揚 2019, pp. 84–85, 102, 107–108, 附録65.
(13)^ 荒木肇﹁陸軍史の窓から︵第1回︶﹁階級呼称のルーツ﹂﹂︵pdf︶﹃偕行﹄第853号、偕行社、東京、2022年5月、2023年11月12日閲覧。
(14)^ ab﹁各藩ノ常備兵編制法ヲ定ム﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.A15070861600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百八巻・兵制・徴兵︵国立公文書館︶︵第2画像目から第3画像目まで︶
(15)^ abJACAR‥A04017112800︵第7画像目︶
(16)^ ﹁諸藩陸軍少佐宣旨書式ノ例﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.A15070310400、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第三十八巻・官規・文書一︵国立公文書館︶
(17)^ JACAR‥A15110505000︵第9画像目から第10画像目まで︶
(18)^ JACAR‥A15110505000︵第25画像目から第26画像目まで︶
(19)^ ﹁職員録・明治四年十二月・諸官省官員録︵袖珍︶改﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.A09054276600、職員録・明治四年十二月・諸官省官員録︵袖珍︶改︵国立公文書館︶︵第74画像目、第78画像目から第79画像目まで︶
(20)^ ﹁兵部省官等改定・二条﹂国立公文書館 、請求番号‥太00424100、件名番号‥001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一︵第2画像目︶
(21)^ ﹁官等改正﹂国立公文書館、請求番号‥太00236100、件名番号‥002、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第十四巻・官制一・文官職制一︵第2画像目︶
(22)^ 内閣官報局 編﹁第154号陸海軍武官官等表改定︵5月8日︶︵布︶﹂﹃法令全書﹄ 明治6年、内閣官報局、東京、1912年、200−201頁。
(23)^ ab﹁陸海軍武官官等表改正・二条﹂国立公文書館、請求番号‥太00424100、件名番号‥004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一︵第1画像目から第2画像目まで︶
(24)^ JACAR‥A15112559500 ︵第1画像目から第2画像目まで︶
(25)^ abJACAR‥A15112559500 ︵第10画像目︶
(26)^ abcdefJACAR‥A15112559500 ︵第7画像目から第10画像目まで︶
(27)^ JACAR‥A15112559500 ︵第3画像目から第5画像目まで︶
(28)^ ﹁海軍武官彼我ノ称呼ヲ定ム﹂国立公文書館、請求番号‥太00432100、件名番号‥003、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
(29)^ JACAR‥A04017112800︵第10画像目︶
(30)^ ﹁海軍武官官等表改定﹂国立公文書館、請求番号‥太00431100、件名番号‥035、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
(31)^ JACAR‥A04017113000︵第10画像目︶
(32)^ “自衛隊しまなみ通信﹁梅花号﹂” (PDF). 自衛隊広島地方協力本部 (2014年2月). 2014年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年8月11日閲覧。
(33)^ 自衛艦の艦内の編制等に関する訓令﹂昭和47年5月10日海上自衛隊訓令第17号より
(34)^ 中華民國國防部 (2019年12月4日). “陸海空軍軍官士官任官條例” (html) (中国語). 中華民國法務部. 全國法規資料庫. 中華民國政府. 2023−09-17閲覧。