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憲法改正

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:Constitutional amendment[1][2]

(一)

(二)

(三)

[3][4]



[5]

19456[6]


[7]

[8]

[9]


1789







(一)

(二)

(三)

3[10]#
有無の区分 特徴
限界説 いかなる憲法にもその基本原理があり、基本原理を変更する改正はできないとする。ドイツフランスなど、人権や統治機構などに関する一部条文の憲法改正を憲法自体で禁止している例もある。憲法改正手続きにより基本原理を変えるような改正が行われ、実際に憲法として国民に受け入れられ通用する場合は、無効とは言いえず、憲法の破棄と新憲法の制定があったものとみる[11]
無限界説 無限界論の特色は、およそ法・憲法は歴史の所物であり、歴史の発展に即して改正されることを所期している、とする。したがって、手続き的に瑕疵なく行なわれる以上、憲法の改正は無限界であり、なんら憲法の諸条項の中に軽重の区別をしてはならないし、またそうすることは無意味であるとする。基本的原理が修正または根本的に変更されても、それが歴史の発展にかなうものである以上、憲法の改正として承認されなければならないとするのである。法を歴史的産物として客観的に捉えている無限界説をもって正当と考える[12]

各国の憲法上の改正手続について

日本


96

(一)

(二)

(三)



32323232





32









21







321[13]

[14]

1024125[15]

25[16]

#


5





2121


イギリス




89

(一)

(二)

(三)53

11

(一)

(二)

118911

各国の憲法改正の状況




184919534


95


199210199675050[17][18]

11013300([19]


14


1827


632019119163[20]20193調[21]

姿[22]


140[]252


19101917200711175[]

文献情報

脚注



(一)^ 

(二)^  

(三)^ p286

(四)^   198116 p.37-42

(五)^ 252

(六)^ 5  ISSUE BRIEF NUMBER 932(JAN.10.2017)[1]

(七)^ 2︿1967611967420p. 215ISBN 9784004100348 

(八)^ p215

(九)^ 3pp18-19

(十)^ 5pp34-35 ISBN 978-4-88384-168-4

(11)^ HP

(12)^ p288

(13)^  

(14)^ 20191029 

(15)^ 

(16)^ 

(17)^ 20191029 

(18)^ 20191029 

(19)^ 20191029 

(20)^ 20191029 

(21)^ 20191029 

(22)^ 20191029 

関連項目