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「日本の戦争犯罪」の版間の差分

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進展を見ない戦犯釈放の問題が大きく前進したのは、嘗てA級戦犯容疑者として[[巣鴨拘置所|巣鴨]]に拘留された経験のある、[[岸信介]]首相が[[1957年]](昭和32年)6月に[[ワシントンD.C.|ワシントン]]を訪問し、[[ジョン・フォスター・ダレス|ダレス]][[アメリカ合衆国国務長官|国務長官]]と「米国関係戦犯釈放に関する処置」について会談してからの事である。

進展を見ない戦犯釈放の問題が大きく前進したのは、嘗てA級戦犯容疑者として[[巣鴨拘置所|巣鴨]]に拘留された経験のある、[[岸信介]]首相が[[1957年]](昭和32年)6月に[[ワシントンD.C.|ワシントン]]を訪問し、[[ジョン・フォスター・ダレス|ダレス]][[アメリカ合衆国国務長官|国務長官]]と「米国関係戦犯釈放に関する処置」について会談してからの事である。

* (イ)A級については刑の軽減による刑期満了の措置で解決をはかること。

* (イ)A級については刑の軽減による刑期満了の措置で解決をはかること。

* (ロ)BC級については日本政府が設置する調査会において、アメリカ側からイカンした裁判記録により再調査を行い、日本政府が赦免勧告を行えばアメリカはこれに従うこと。

* (ロ)BC級については日本政府が設置する調査会において、アメリカ側から移管した裁判記録により再調査を行い、日本政府が赦免勧告を行えばアメリカはこれに従うこと。

上記2点が合意され、アメリカの他、イギリス・[[オーストラリア]]・オランダにより裁かれ、内地送還により巣鴨で拘留されていたBC級戦犯に対しても、各国が日米間の合意にならう姿勢を示したと思われる。

上記2点が合意され、アメリカの他、イギリス・[[オーストラリア]]・オランダにより裁かれ、内地送還により巣鴨で拘留されていたBC級戦犯に対しても、各国が日米間の合意にならう姿勢を示したと思われる。




2014年8月27日 (水) 20:52時点における版

日本の戦争犯罪(にほんのせんそうはんざい)とは、一般に第二次世界大戦日本大日本帝国)が犯したとされる戦争犯罪のこと。

各地で開かれた軍事法廷などで戦勝国によって裁かれた戦争犯罪人は日本の国内法上犯罪人として扱われていないこともあり、日本において戦争犯罪と扱うかどうかは議論がある。

軍事法廷の評価・戦争犯罪とされた事例の存否・あるいは近年になって新たに提起されるようになった事例についての検証と議論が巻き起こっているが、それらを含んだ戦争賠償・補償ついては日本と被害各国との間で条約・協定等が締結、履行された事と各地の軍事裁判で判決を受け入れたことで償われており、既に決着しているが、敗戦国の日本が戦勝国側(連合国)から一方的に裁かれたとする見解も存在する。

日本の戦争犯罪として指摘されている事例

日本の戦争犯罪観


1AAaA

194520993911 



 GHQBC







 b





1945205,4231950253GHQ195227428使

1,244ABC19522764

11

12使使

11便1952278BC11AABC4[1]

19522769

195227129

19532883

195530719

195227811101955301,000

A1957326

A

BC調調

2BC姿

19573212調195833BC195833530181248BCA

A


1951A

A

20051762AA

320051025A203


BCA



BCA




日本における補償

脚注

  1. ^ 「“A級戦犯”はなぜ合祀されたか」『靖国論集』)

関連項目