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ア メ リ カ 合 衆 国 の 銃 規 制 ︵ ア メ リ カ が っ し ゅ う こ く の じ ゅ う き せ い ︶ で は ア メ リ カ 合 衆 国 に お け る 火 器 所 有 の 規 制 事 項 を 記 す 。
護 身 用 と し て 開 発 さ れ た コ ル ト ・ ベ ス ト ・ ポ ケ ッ ト の 広 告 ︵ 1 9 1 2 年 ︶
子 供 に も 銃 の 使 い 方 を 教 え る べ き だ と す る ウ ィ ン チ ェ ス タ ー M o d e l 1 9 0 6 の 広 告 ︵ 1 9 2 0 年 ︶
規 律 あ る 民 兵 は 、 自 由 な 国 家 の 安 全 に と っ て 必 要 で あ る か ら 、 人 民 が 武 器 を 保 有 し ま た 携 帯 す る 権 利 は 、 こ れ を 侵 し て は な ら な い 。 — ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 修 正 第 2 条
本 条 項 が ア メ リ カ に お け る 銃 規 制 反 対 の 根 拠 に な っ て い る 。 こ の 武 装 権 を 、 民 兵 を 組 織 す る た め の 州 の 権 利 で あ っ て 個 人 に 銃 所 持 を 認 め た も の で は な い と し て み る 集 団 的 権 利 説 と 、 個 人 が 武 装 す る 権 利 で あ る と し て み る 個 人 的 権 利 説 が あ る 。
2 0 0 8 年 7 月 、 合 衆 国 最 高 裁 判 所 は 個 人 的 権 利 説 を 採 用 す る 判 決 を 示 し た 。 権 利 章 典 ︵ ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 修 正 第 1 条 〜 第 10 条 ︶ は 、 1 7 8 7 年 に 制 定 さ れ た 憲 法 に は 、 国 家 の 統 治 の 形 態 や 方 法 だ け し か 規 定 が 無 く 、 国 家 や 国 家 権 力 と 市 民 の 関 係 に 関 す る 規 定 が な い こ と を 問 題 提 起 さ れ て 、 1 7 8 9 年 に 制 定 さ れ た も の で あ り 、 修 正 第 1 条 〜 第 10 条 の 規 定 は 、 標 準 的 な 解 釈 で 読 解 す れ ば 、 国 家 や 国 家 権 力 に 対 す る 市 民 の 権 利 で あ る 。
ア メ リ カ 合 衆 国 で は 、 全 て の 拳 銃 が 登 録 さ れ て お り 、 犯 罪 者 の 迅 速 な 逮 捕 が 可 能 だ と 思 わ れ る が 、 実 際 に は 製 造 か ら 1 0 0 年 以 上 た っ て い る 銃 や 所 持 し て か ら 50 年 以 上 た っ て い る 銃 、 所 持 者 が 死 亡 し て か ら 10 年 以 上 た っ て い る 銃 は 、 ガ ン ス ミ ス を 通 さ ず 、 何 の 申 請 や 許 可 も 必 要 な し に 譲 渡 ・ 販 売 が 可 能 で あ る 。 た だ し 、 上 記 の 銃 を 譲 渡 ・ 販 売 し 、 犯 罪 が 起 き た 場 合 は 、 前 の 持 ち 主 が 警 察 に 取 調 べ を 受 け る こ と に な る 。 ま た 、 規 制 さ れ て い る の は 主 に 譲 渡 ・ 販 売 や そ れ 目 的 の 製 造 の た め 、 連 邦 法 で は 自 分 で 使 用 す る た め に 自 作 し た 銃 も 登 録 は 必 須 で は 無 い 。
犯 人 が 見 つ か ら な い 、 ま た は 誰 に 売 っ た か 覚 え て い な い と 言 う 場 合 は 、 前 の 持 ち 主 が 罪 を 着 さ せ ら れ る こ と が あ る の で 、 銃 を 他 人 に 譲 渡 す る 場 合 に 売 主 は 、 そ の 事 実 を 警 察 に 届 け 、 デ ー タ ベ ー ス に 記 録 さ れ る 必 要 が あ る 。 ま た 譲 渡 が 第 三 者 に よ っ て 確 認 さ れ る ガ ン シ ョ ッ プ に 売 り 払 う こ と が 推 奨 さ れ て い る 。
ラ イ フ ル は 州 に よ っ て 登 録 の 有 無 が 決 ま っ て お り 、 登 録 の 必 要 が な け れ ば 買 っ た そ の 日 に 持 ち 帰 り が 可 能 と い う 州 も 存 在 す る 。 連 邦 法 で は ラ イ フ ル は 18 歳 以 上 、 拳 銃 は 21 歳 以 上 か ら 購 入 可 能 と な る が 、 実 際 に 所 持 が 可 能 か は 州 に よ っ て さ ま ざ ま で あ る 。
﹁ 強 盗 が 一 番 恐 れ る 銃 ﹂ と 記 さ れ た ト ン プ ソ ン ・ サ ブ マ シ ン ガ ン の 広 告 ︵ 1 9 2 0 年 代 ︶
開 拓 時 代 か ら 民 間 人 も 自 衛 の た め 武 装 す る の は 常 識 で あ っ た 。 1 9 3 0 年 代 に 規 制 さ れ る ま で 短 機 関 銃 も 強 盗 対 策 用 と し て 民 間 に 販 売 さ れ て い た た め 、 ギ ャ ン グ な ど の 犯 罪 組 織 も 容 易 に 武 器 を 入 手 で き た 。 対 策 と し て 郵 便 公 社 監 察 局 ︵ 英 語 版 ︶ な ど で は 武 装 職 員 に 短 機 関 銃 や 大 型 拳 銃 を 配 布 し 対 抗 し て い た 。 特 に 禁 酒 法 時 代 に は 法 執 行 機 関 と ギ ャ ン グ 双 方 が ト ン プ ソ ン ・ サ ブ マ シ ン ガ ン で 銃 撃 戦 を 行 う な ど 、 市 街 地 で も 強 力 な 銃 器 に よ る 犯 罪 が 発 生 す る よ う に な っ た 。 ま た ト ン プ ソ ン ・ サ ブ マ シ ン ガ ン で は 車 両 に 対 し て 貫 通 力 が 不 足 す る と し て 、 軍 用 自 動 小 銃 で あ る ブ ロ ー ニ ン グ M 1 9 1 8 自 動 小 銃 の 民 間 向 け モ デ ル が 法 執 行 機 関 や 銀 行 警 備 員 に 販 売 さ れ る な ど 自 衛 を 名 目 に 強 力 な 銃 器 が 流 通 す る 状 況 が 続 い て い た 。
個 人 の 銃 所 持 と し て は 狩 猟 用 の ラ イ フ ル な ど が 中 心 で あ っ た が 、 1 9 7 0 年 代 に は 自 衛 用 に 開 発 さ れ た 小 型 拳 銃 も 増 加 し た 。 同 時 期 に 殺 人 件 数 も 増 え 、 殺 人 の 大 部 分 が 銃 に よ る も の で あ っ た 。
1 9 8 0 年 代 後 半 か ら 銃 規 制 運 動 が 高 ま り は じ め 、 1 9 9 3 年 に ブ レ イ デ ィ 拳 銃 管 理 法 ︵ ブ レ イ デ ィ 法 ︶ が 制 定 さ れ た 。 法 の 名 は 、 1 9 8 1 年 の レ ー ガ ン 大 統 領 暗 殺 未 遂 事 件 で 負 傷 し 、 半 身 不 随 と な っ た 大 統 領 補 佐 官 ジ ェ ー ム ズ ・ ブ レ イ デ ィ に ち な む 。 内 容 は 、 販 売 店 に 銃 の 購 入 者 の 身 元 調 査 期 間 を 定 め 、 重 罪 の 前 科 が あ る 者 、 精 神 病 者 、 麻 薬 中 毒 者 、 未 成 年 者 な ど へ の 販 売 を 禁 止 す る も の で あ る 。 ブ レ イ デ ィ 法 は 販 売 店 に 対 す る 規 制 に す ぎ ず 、 携 行 ・ 所 持 な ど に つ い て は 州 法 が 規 制 す る 。 個 人 所 有 の 銃 を 規 制 す る 州 は 多 い が 、 禁 止 す る 州 は な い 。 ブ レ イ デ ィ 法 の 成 立 後 、 銃 の 所 持 率 と 殺 人 は と も に 低 下 し た が 、 そ の 原 因 を 銃 規 制 に 求 め る か ど う か に つ い て は 、 な お 国 内 で 議 論 が 戦 わ さ れ て い る 。 連 邦 法 と し て は 、 他 に 半 自 動 小 銃 の 販 売 を 禁 止 す る 10 年 間 の 時 限 立 法 ﹁ ア サ ル ト ・ ウ ェ ポ ン 規 制 法 ︵ A W B ︶ ﹂ が ス ト ッ ク ト ン 銃 乱 射 事 件 な ど を 受 け て 1 9 9 4 年 に 成 立 し た が 、 2 0 0 4 年 に 更 新 さ れ ず 、 失 効 し た 。 地 方 法 と し て は 、 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 で 、 市 民 の 自 動 小 銃 ・ 機 関 銃 保 有 を 禁 じ た ﹁ ス ト ッ ク ト ン 条 例 ﹂ [ 注 1 ] が 知 ら れ て い る 。
条 例 レ ベ ル で は 、 シ カ ゴ 市 で は 許 可 制 で あ る も の の 許 可 さ れ る こ と は な く 事 実 上 禁 止 の 状 態 で あ っ た が 、 2 0 1 0 年 6 月 28 日 に 憲 法 違 反 で あ る と い う 司 法 判 断 が 下 さ れ て い る [ 1 ] 。
家 を 間 違 え て 敷 地 内 に 入 っ た 16 歳 の 日 本 人 留 学 生 を 撃 ち 殺 し た 男 性 が 刑 事 無 罪 ・ 民 事 有 責 と な っ た 1 9 9 2 年 の バ ト ン ル ー ジ ュ 市 の 日 本 人 留 学 生 射 殺 事 件 を 受 け 、 日 本 で も ア メ リ カ の 銃 規 制 問 題 に 関 心 が 集 ま り 、 日 本 側 か ら ア メ リ カ に 対 し 銃 規 制 を 求 め る 声 が 上 が っ た 。
2 0 1 3 年 に 発 生 し た サ ン デ ィ フ ッ ク 小 学 校 銃 乱 射 事 件 を 受 け て 、 ニ ュ ー ヨ ー ク 州 、 コ ロ ラ ド 州 、 コ ネ テ ィ カ ッ ト 州 が 銃 規 制 強 化 し た [ 2 ] が 、 事 件 後 1 年 間 に 、 ア メ リ カ の 学 校 内 で 発 生 し た 銃 乱 射 事 件 は 25 件 を 数 え た [ 3 ] 。
現 在 、 個 人 所 有 の 銃 が 約 2 億 7 0 0 0 万 丁 ︵ 世 界 最 多 ︶ 。 銃 が 原 因 の 死 亡 者 数 は 毎 年 3 万 1 0 0 0 人 前 後 ︵ こ こ 数 年 ︶ と な っ て い る [ 4 ] 。
2 0 1 3 年 5 月 7 日 、 ア メ リ カ 合 衆 国 司 法 省 が 過 去 20 年 間 の 銃 犯 罪 を 調 査 し た と こ ろ 、 2 0 1 1 年 の 銃 に よ る 殺 人 は 1 9 9 3 年 か ら 3 9 % 減 少 し 、 死 亡 に 至 ら な か っ た 事 件 の 件 数 も 6 9 % 減 少 す る な ど 、 現 在 の ア メ リ カ の 銃 犯 罪 は 減 少 傾 向 に あ る 。 一 方 で 、 ピ ュ ー ・ リ サ ー チ ・ セ ン タ ー に よ る ア メ リ カ の 世 論 調 査 で は 、 国 民 の 約 5 6 % が 、 銃 犯 罪 が 増 加 し て い る と 回 答 す る な ど 、 実 態 と 人 々 の 体 感 に ず れ が 出 て い る [ 5 ] 。
2 0 1 3 年 9 月 14 日 、 銃 の 所 持 と 殺 人 の 間 に は 、 確 実 な 統 計 的 関 連 性 が あ る と す る 研 究 報 告 が 、 米 国 医 師 会 雑 誌 に 発 表 さ れ た 。 研 究 は 30 年 間 、 全 米 50 州 を 対 象 に 行 わ れ た も の で 、 銃 の 所 持 率 が 1 % 上 が る ご と に 、 殺 人 率 が 0 . 9 % 上 が る と さ れ て い る [ 6 ] 。
全 米 ラ イ フ ル 協 会 は 、 銃 の 所 持 に つ い て 、 自 己 防 衛 を 理 由 に あ げ て い る 。 し か し 、 非 営 利 団 体 バ イ オ レ ン ス ・ ポ リ シ ー ・ セ ン タ ー ︵ 英 語 版 ︶ に よ る と 、 2 0 1 2 年 の ア メ リ カ に お け る 銃 絡 み の 事 件 で は 、 正 当 防 衛 が 2 5 9 件 だ っ た の に 対 し 、 殺 人 は 32 倍 の 8 3 4 2 件 と な っ て お り 、 個 人 が 保 有 す る 銃 が 自 己 防 衛 の た め に 使 用 さ れ る こ と は 滅 多 に な い と す る 調 査 結 果 を 発 表 し て い る 。 な お 、 こ の 調 査 で は 自 殺 や 誤 射 は 含 ま れ て い な い [ 7 ] 。
米 国 内 の 銃 乱 射 事 件 は 2 0 0 0 ~ 2 0 2 1 年 に 少 な く と も 4 3 3 件 発 生 し て お り 、 内 2 4 9 件 は 警 察 が 到 着 す る 前 に 終 息 し て い る 。 更 に そ の 内 の 64 件 で は 現 場 に 居 合 わ せ た 民 間 人 が 犯 人 を 制 圧 し た り 、 発 砲 し た り し て い る 。 F B I に よ れ ば 銃 乱 射 事 件 の 多 く は 5 分 か か ら ず に 終 息 す る 。 国 土 安 全 保 障 省 は 、 犯 人 が 至 近 距 離 に い て 現 場 か ら 逃 げ ら れ な い と な っ た ら 、 犯 人 制 圧 を 試 み る よ う 民 間 人 に 推 奨 し て い る 。 テ キ サ ス 州 立 大 学 の 高 度 法 執 行 迅 速 対 応 訓 練 セ ン タ ー ( A L E R R T ) が F B I と 協 力 し て ま と め た 分 析 に よ る と 、 同 64 件 中 、 犯 人 に 対 し 民 間 人 が 発 砲 し た の は 22 回 で 、 物 理 的 に 犯 人 を 制 圧 し た 42 回 よ り も 少 な か っ た 。
各 州 の 規 制 事 項 [ 編 集 ]
店 舗 に 張 ら れ た ﹃ B a n I d i o t s . N o t G u n s . ( 銃 で は な く バ カ を 規 制 し よ う ) ﹄ の ポ ス タ ー ︵ オ レ ゴ ン 州 、 2 0 1 7 年 ︶
自 動 式 拳 銃 ︵ FN ブ ロ ー ニ ン グ ・ ハ イ パ ワ ー ︶ を O p e n c a r r y に し た ま ま 店 内 に い る 男 性 ︵ コ ロ ラ ド 州 、 2 0 1 1 年 ︶
自 動 式 拳 銃 を O p e n c a r r y に し た ま ま 屋 外 に い る 男 性 ︵ オ ハ イ オ 州 、 2 0 1 3 年 ︶
連 邦 制 を と る ア メ リ カ に お い て は 州 に よ っ て そ の 法 律 が 異 な る 為 、 本 項 で は 州 毎 ︵ A B C 順 ︶ に 規 制 事 項 を 簡 潔 に 示 す 。
規 制 が あ る 場 合 は ﹃ Y E S ﹄ 。 規 制 が 無 い 場 合 は ﹃ NO ﹄ と 記 さ れ る 。 従 っ て 規 制 が 厳 し い 州 ほ ど Y E S ︵ 緑 色 ︶ が 多 く な り 、 緩 い 州 ほ ど No ︵ ピ ン ク 色 ︶ が 多 く な る 。 ﹃ 火 器 に よ る ﹄ と 記 載 さ れ る 場 合 は 特 定 の 種 類 の 火 器 に つ い て は な ん ら か の 規 制 ・ 措 置 が 取 ら れ て い る 場 合 。 ﹃ N / A ﹄ と 記 載 さ れ る 場 合 は 規 制 が 不 明 。
た だ し 、 各 州 の 銃 器 関 連 法 は 毎 年 の よ う に 改 正 に な っ て お り 、 米 国 内 の 情 報 で も 1 年 古 い と 当 て に な ら な い と 言 わ れ て い る の で 注 意 が 必 要 。
長 銃 ︵ L o n g g u n ︶ と は ラ イ フ ル や 散 弾 銃 ︵ シ ョ ッ ト ガ ン ︶ な ど 大 型 の 銃 を 指 す 。 主 に 狩 猟 や ス ポ ー ツ を 目 的 と す る 。 L o n g g u n の 最 短 銃 身 は ラ イ フ ル で 16 イ ン チ 以 上 、 シ ョ ッ ト ガ ン で 18 イ ン チ 以 上 と 規 制 さ れ て い る 。 但 し 、 全 長 が 26 イ ン チ 以 上 な ら ば 銃 身 長 が 18 イ ン チ 未 満 で も 合 法 的 に 所 持 出 来 る ( 例 と し て レ ミ ン ト ン の T a c - 1 4 や モ ス バ ー グ か ら 販 売 さ れ て い る シ ョ ッ ク ウ ェ ー ブ 。 銃 身 長 は 14 イ ン チ で ピ ス ト ル グ リ ッ プ だ が 全 長 が 2 6 . 3 7 イ ン チ で 且 つ 最 初 か ら ピ ス ト ル グ リ ッ プ が 付 い た 状 態 で 販 売 す る 為 S B S に は な ら な い ) 。 銃 身 を 切 り 詰 め た シ ョ ッ ト ガ ン な ど は 所 有 す る だ け で 犯 罪 に な る 。
拳 銃 は 片 手 で 操 作 可 能 な 小 型 の 銃 を 指 す 。 主 に 自 己 防 衛 ・ 護 身 を 目 的 と す る 。 ス ト ッ ク ︵ 肩 当 て ︶ が 付 く と 、 L o n g g u n と 見 な さ れ る 為 、 拳 銃 に ス ト ッ ク を 付 け る と ﹃ 最 低 銃 身 16 イ ン チ の 規 定 を 満 た さ な い ラ イ フ ル ﹄ と 見 な さ れ 所 持 す る だ け で 犯 罪 に な る 。 し か し 今 日 で は ﹁ ピ ス ト ル ・ ス タ ビ ラ イ ジ ン グ ・ ブ レ ー ス ﹂ と い う 物 が 各 社 か ら AR ピ ス ト ル 用 や AK ピ ス ト ル 用 に ﹁ あ く ま で ﹂ 腕 で 支 え る 為 の 補 助 具 と し て 販 売 さ れ て い る ( 2 0 1 8 年 現 在 、 A T F は ブ レ ー ス を 肩 付 け し て 撃 つ こ と を 公 的 に 認 め て い る ) 。 但 し 、 ﹁ あ く ま で ﹂ ピ ス ト ル 扱 い の 為 、 ハ ン ド ガ ー ド レ ー ル に フ ォ ア グ リ ッ プ な ど は 付 け ら れ な い 。 ( 連 邦 法 で ピ ス ト ル カ テ ゴ リ ー の 銃 に ピ ス ト ル グ リ ッ プ は 1 つ と 定 め ら れ て い る )
一 般 的 に 長 銃 は 狩 猟 ・ ス ポ ー ツ と い っ た レ ク リ エ ー シ ョ ン 目 的 で 販 売 ・ 使 用 さ れ る 為 、 自 己 防 衛 ・ 護 身 を 目 的 と し 携 帯 性 の 高 い 小 型 拳 銃 よ り も 規 制 が 緩 い 傾 向 に あ る 。 ま た 法 律 は 州 単 位 で 定 め ら れ て い る と は い え 、 都 市 部 ︵ 例 ‥ ニ ュ ー ヨ ー ク 市 な ど ︶ を 管 轄 す る 地 方 自 治 体 や そ の 市 警 に よ っ て 条 例 等 で さ ら な る 規 制 が か け ら れ て い る 場 合 が 多 い 。 一 般 的 に 都 市 部 の 規 制 は 郊 外 に 比 べ 厳 し い 。
州 に よ る 許 可
S t a t e P e r m i t t o P u r c h a s e ‥ 州 か ら 許 可 を 貰 わ な け れ ば 武 器 を 購 入 で き な い の か 否 か 。 ︵ 例 : No で あ れ ば 州 の 許 可 無 し に 購 入 が 可 能 ︶ た だ し 、 所 持 許 可 が そ の ま ま 購 入 許 可 に な る 場 合 も あ る の で ︵ 所 持 許 可 が あ れ ば 購 入 毎 に 毎 回 許 可 が 必 要 で は な い ︶ 一 概 に は 言 え な い 。
火 器 登 録
F i r e a r m R e g i s t r a t i o n ‥ 火 器 を 所 有 し て い る 旨 を 報 告 し 、 そ れ を 公 式 に 登 録 し な け れ ば な ら な い か 否 か 。 た だ し 審 査 を 経 た 上 で 発 行 さ れ る 許 可 証 及 び 免 許 証 を 火 器 登 録 と 見 な し て い る 場 合 も あ る た め 本 項 が No 回 答 に な っ て い る か ら と い っ て 規 制 が 緩 い と い う こ と に は な ら な い 。 ︵ 例 ‥ No で あ れ ば 登 録 の 必 要 は 無 い ︶
A s s a u l t W e a p o n 法
A s s a u l t W e a p o n L a w ‥ 大 型 ラ イ フ ル な ど 殺 傷 能 力 が 高 く 、 護 身 用 と い う よ り む し ろ 攻 撃 用 武 器 に 属 す る 銃 の 所 有 に 関 し て の 規 制 や 特 別 法 の 有 無 。 ︵ 例 ‥ No で あ れ ば 攻 撃 用 武 器 に 対 し て の 特 別 措 置 は 無 い ︶
免 許
O w n e r L i c e n s e ‥ 銃 を 所 有 す る の に 適 切 な ラ イ セ ン ス ︵ 免 許 や 資 格 ︶ の 保 持 が 必 要 か 否 か 。 ︵ 例 ‥ No で あ れ ば ラ イ セ ン ス 無 し で 銃 が 所 有 で き る ︶
携 帯 許 可
C a r r y P e r m i t s ‥ 銃 を 携 帯 す る ︵ 家 か ら 持 ち 出 す ︶ の に 許 可 証 な ど が 必 要 か 否 か 。 た だ し ケ ー ス に 入 れ た 場 合 、 装 填 し て い る 場 合 、 自 動 車 の 場 合 、 歩 行 の 場 合 な ど 非 常 に 細 分 化 さ れ た 項 目 で あ る た め 詳 細 は 州 の 公 式 サ イ ト 等 を 参 照 さ れ た い ︵ 例 ‥ No で あ れ ば 許 可 無 く 携 帯 す る こ と が 可 能 ︶ 。 連 邦 法 に よ り 、 各 州 ・ 市 ・ 郡 ・ 連 邦 で 公 式 に 認 め ら れ た 警 察 官 が 警 察 官 の 身 分 証 明 書 と バ ッ ジ を 携 帯 し て い る 場 合 は 携 帯 方 式 の 如 何 を 問 わ ず 全 米 50 州 内 で の 銃 の 携 帯 が 認 め ら れ て い る 。
携 帯 許 可 は 州 発 行 の 免 許 な の で 効 力 は 基 本 的 に 発 行 州 内 に 限 ら れ る 。 た だ し 、 各 州 が そ れ ぞ れ 相 互 認 知 を し て い て 例 え ば ネ バ ダ 州 発 行 の 携 帯 免 許 を 所 有 し て い る 者 は 他 の 20 余 州 で も 合 法 に 携 帯 す る 事 が 出 来 る 。 同 様 に 、 相 互 認 知 し て い る 他 州 の 携 帯 免 許 所 持 者 は ネ バ ダ 州 内 で 合 法 に 銃 器 を 携 帯 す る 事 が 出 来 る 。 銃 の 携 帯 は 基 本 的 に 、
● O p e n c a r r y ︵ ホ ル ス タ ー あ る い は 生 身 な ど 他 人 に 見 え る 状 態 で 携 帯 ︶
● C o n c e a l e d C a r r y ︵ 衣 服 の 下 や か ば ん の 中 な ど 他 人 に 見 え な い 状 態 で の 携 帯 ︶
の 二 つ に 分 け ら れ る が 、 下 記 表 に は O p e n C a r r y と C o n c e a l e d c a r r y の 別 で の 情 報 は 表 示 さ れ て い な い 。
現 在 、 多 く の 州 で は 、 O p e n C a r r y は 免 許 不 要 で C o n c e a l e d C a r r y に は 要 免 許 の 規 定 が 取 ら れ て い る 州 が 大 半 で あ る が 約 半 数 の 州 は 公 共 の 場 に お け る O p e n c a r r y も 禁 止 し て い る 。
な お 、 O p e n C a r r y 、 C o n c e a l e d C a r r y い ず れ の 場 合 に も 、 L o a d e d ︵ 装 填 済 ︶ と U n l o a d e d ︵ 弾 は 銃 と 別 に 所 持 ︶ と の 区 別 が あ り 、 違 反 し た 場 合 に は 一 項 目 ず つ 罪 が 加 算 さ れ る 。
例 え ば 規 制 の 有 る 州 で 、 か ば ん の 中 ︵ あ る い は 衣 服 の 下 ︶ に 弾 を 装 填 済 み で 州 に 未 登 録 の 銃 を 所 持 し て 道 を 歩 い て い た と す る と 、 1 C a r r y i n g L o a d e d f i r e a r m , 2 C a r r y i n g c o n c e a l e d w e a p o n , 3 P o s s e s s i n g u n r e g i s t e r e d f i r e a r m の そ れ ぞ れ 3 項 目 の 別 々 の 罪 状 で 訴 追 さ れ る 可 能 性 が あ る 。
カ リ フ ォ ル ニ ア 州 で は 、 車 の グ ラ ブ ボ ッ ク ス で も 同 様 の 罪 に な る が 、 自 動 車 内 を 私 有 地 内 と み な す か 公 共 の 場 と み な す か は 各 州 法 で ま ち ま ち で あ る 。
ま た 、 州 の 携 帯 免 許 を 所 持 し て い て も 、 学 校 敷 地 内 や 連 邦 政 府 施 設 内 ︵ 含 む 郵 便 局 ︶ 、 空 港 敷 地 内 な ど 、 連 邦 法 で 携 帯 を 禁 止 さ れ て い る 場 所 な ど で は 連 邦 法 違 反 に な る 。
多 く の 州 で は 、 免 許 の 有 無 や 携 帯 の 方 式 に 関 わ ら ず 、 飲 食 店 ︵ 特 に 酒 類 を 提 供 す る バ ー や ク ラ ブ な ど ︶ に お け る 携 帯 を 禁 止 し て い る 州 が 多 く 、 多 く の 店 で は 入 り 口 に ﹃ N o F i r e a r m s ﹄ ﹃ N o G u n s ﹄ の 表 示 を 掲 げ て い る 、 も し く は 施 設 所 有 者 や 係 員 に ﹃ 銃 器 持 ち 込 み お 断 り ﹄ と 告 げ ら れ た に も か か わ ら ず 退 去 し な い 場 合 は 、 銃 の 携 帯 免 許 の 有 無 に 関 わ ら ず ﹃ 住 居 侵 入 罪 ﹄ が 適 用 さ れ る 。
州 の 専 占 権
S t a t e P r e e m p t i o n o f L o c a l R e s t r i c t i o n s ‥ 州 政 府 が 銃 の 販 売 数 や 流 通 量 な ど を コ ン ト ロ ー ル で き る か 否 か 。 ︵ 例 ‥ No で あ れ ば 州 政 府 は マ ー ケ ッ ト に 干 渉 す る こ と が で き な い ︶
N F A 武 器 の 規 制
N F A W e a p o n s R e s t r i c t i o n ‥ N F A ︵ N a t i o n a l F i r e a r m s A c t ︵ 英 語 版 ︶ ︶ で 括 ら れ た 武 器 の 種 類 ︵ フ ル オ ー ト ウ ェ ポ ン ( マ シ ン ガ ン ) や サ ウ ン ド サ プ レ ッ サ ー ( サ イ レ ン サ ー ) や 肩 付 け の ス ト ッ ク が 付 い て い て 銃 身 長 が ラ イ フ ル で は 16 イ ン チ 以 下 S B R ( シ ョ ー ト バ レ ル ラ イ フ ル ) シ ョ ッ ト ガ ン で は 18 イ ン チ 以 下 の S B S ( シ ョ ー ト バ レ ル シ ョ ッ ト ガ ン ) な ど 軍 や 政 府 で も 使 用 さ れ る 高 性 能 武 器 で 、 い ず れ も 政 府 に 登 録 さ れ て い る ︶ が 規 制 さ れ て い る か 否 か 。 No で あ れ ば フ ル オ ー ト ウ ェ ポ ン の 場 合 は 1 9 8 6 年 以 前 に 登 録 さ れ た 物 は 民 間 人 の 間 で 流 通 、 所 持 が 許 可 さ れ て い て 、 2 0 0 ド ル の 税 金 を 納 め る 、 指 紋 捺 印 等 の 手 続 き を 踏 め ば 購 入 可 能 で あ る 。 そ れ 以 降 の も の は フ ェ デ ラ ル フ ァ イ ア ー ア ー ム ズ ラ イ セ ン ス 保 有 者 ( 銃 砲 店 等 ) の み が 所 持 で き る 。 サ ウ ン ド サ プ レ ッ サ ー は 最 新 の も の も 2 0 0 ド ル の 税 金 を 納 め る 、 指 紋 捺 印 等 の 手 続 き を 踏 め ば 購 入 可 能 で あ る 。 2 0 1 8 年 現 在 は 約 6 ヶ 月 程 で タ ッ ク ス ス タ ン プ が 送 ら れ て く る 。
P e a c e a b l e J o u r n e y 法
P e a c e a b l e J o u r n e y L a w ‥ 直 訳 す れ ば ﹁ 平 和 な 旅 の 法 律 ﹂ 。 在 住 地 と は 異 な る 法 律 を 適 用 し て い る 州 に 越 境 し て 移 動 す る 際 、 弾 丸 が 装 填 さ れ て い た 場 合 な ど に 違 法 行 為 と な る か 否 か 。 ︵ No で あ れ ば 本 法 律 は 適 用 さ れ な い た め 違 法 行 為 に は な ら な い 。 Y e s で あ る 場 合 は 本 法 律 が 適 用 さ れ て い る 州 で あ り 、 た と え 所 有 者 が 他 州 に て 合 法 で 所 有 し て い る 銃 で あ っ て も 装 填 済 み の 場 合 、 違 法 行 為 と な り 逮 捕 さ れ る ︶
ア ラ バ マ - A l a b a m a [ 編 集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
No
No
No
No
No
No
拳銃
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
アラスカ-Alaska [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
Yes
No
No
No
No
Yes
No
No
拳銃
No
No
No
No
Yes
No
No
No
アリゾナ-Arizona [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
火器による
No
No
Yes
火器による
火器による
No
拳銃
No
火器による
No
No
No
火器による
火器による
No
近年、Concealed Carryも免許不要に法改正された。
酒類を販売する飲食店(含むビールやワインを提供するファミレスなど)は、銃器の携帯禁止。但し、CCW(コンシールドキャリーウェポン)ライセンスを取得していれば秘匿携帯可能。
アーカンソー-Arkansas [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
No
No
No
Yes
N/A
N/A
拳銃
No
No
No
No
Yes
Yes
N/A
Yes
カリフォルニア-California [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
Yes
No
N/A
Yes
Yes
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拳銃
Yes
{{{1}}}
Yes
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購入には州法務局発行のHSC(Handgun Safety Certificate)が必要だが、購入時に銃砲店でテストを受けその場で発行してもらう事も可能。
短銃の登録は現在任意であるが、法に違反して所持していた場合など、未登録の銃の場合は重加算される。
Loaded、Unloaded ともに免許無くOpen carry(見える状態での携帯)は許可されていない。
Concealed carryの免許は各郡のシェリフが権限を持つが、許可が下りるケースは申請者の0.1%に満たず、一般市民のConcealed carry許可は相当な理由が無ければ下りない。
14歳以下の子供が同居している住宅では、私有地内であっても銃の保管方法に規定があり、違反すると罰則が科される。
コロラド-Colorado [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
No
Yes
No
Yes
No
Yes
拳銃
No
No
No
Yes
No
Yes
No
Yes
コネチカット-Connecticut [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
Yes
N/A
No
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N/A
No
拳銃
Yes
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N/A
Yes
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N/A
No
デラウェア-Delaware [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
No
No
No
N/A
No
No
拳銃
No
No
No
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N/A
No
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ワシントンDC-District of Columbia [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
Yes
Yes
N/A
Yes
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N/A
N/A
拳銃
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Yes
Yes
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● 政 府 機 関 や 各 国 の 大 使 館 が 集 中 し て い る た め 、 か な り 厳 し い ガ ン コ ン ト ロ ー ル を 敷 い て い る 。 ま た 装 填 の 有 無 に か か わ ら ず 銃 器 を 持 ち 込 め な い エ リ ア や 建 物 が 多 数 存 在 し 、 特 に ア メ リ カ 合 衆 国 三 権 機 関 ︵ ホ ワ イ ト ハ ウ ス 、 議 会 議 事 堂 、 連 邦 最 高 裁 判 所 ︶ の 付 近 で は 、 空 の ホ ル ス タ ー な ど 紛 ら わ し い 物 を 身 に つ け て い る と 場 合 に よ っ て は 逮 捕 ・ 射 殺 の 可 能 性 が あ る 。
● 中 心 部 で は 所 持 の 許 可 は 非 常 に 厳 し く 拳 銃 の 所 持 は 原 則 禁 止 、 許 可 が 必 要 な い 競 技 用 の 空 気 銃 で も 弾 と は 別 に 鍵 付 き ケ ー ス に 入 れ る 必 要 が あ る 。 ま た 銃 器 だ け で な く 殺 傷 能 力 が 高 い と 判 断 さ れ た 武 器 も 禁 止 さ れ て お り 、 各 所 で 抜 き 打 ち の ボ デ ィ チ ェ ッ ク が 実 施 さ れ て い る [ 9 ] 。
● 2 0 0 8 年 6 月 26 日 、 連 邦 最 高 裁 判 所 は 、 ワ シ ン ト ン D . C . が 1 9 7 6 年 に 行 っ た 拳 銃 の 所 持 禁 止 は 、 ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 修 正 第 2 条 で 定 め ら れ た 銃 所 持 の 権 利 を 侵 す も の だ と 判 示 し た が 、 現 在 で も 州 法 は 緩 和 さ れ て い な い [ 1 0 ] 。
● 規 制 の 緩 い 州 で 購 入 し た 未 登 録 の 銃 が 持 ち 込 ま れ る こ と が あ る た め 、 ア ナ コ ス テ ィ ア 地 区 ( A n a c o s t i a ) な ど 貧 困 層 が 多 い 地 区 で は 不 正 な 銃 に よ る 犯 罪 が 発 生 し て い る [ 1 1 ] 。
● 2 0 1 3 年 に は ワ シ ン ト ン 海 軍 工 廠 銃 撃 事 件 が 発 生 し て い る 。
フ ロ リ ダ - F l o r i d a [ 編 集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
No
No
No
Yes
No
No
拳銃
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
アメリカ の中で、最も銃 に対する規制が甘い州と言われている。危険な地域においては、市民の銃の携帯は常識となっており、発砲事件が連日のように発生している[12] 。
マガジン に対する規制があり、長銃の場合は10発、ピストルの場合は15発を超える弾倉の販売や所持を禁止している。
ジョージア-Georgia [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
No
No
No
Yes
No
No
拳銃
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
装填済みの銃を屋外に持ち出す場合はGFL(Georgia Firearm License)か有効な他州の銃免許が必要。
ハワイ-Hawaii [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
Yes
Yes
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
Yes
Yes
N/A
No
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N/A
N/A
観光客向けの射撃場は多数存在するが、個人が所持する場合は精神状態を含む医療情報の提示やFBIによる指紋採取などが必要となる。また他州の許可はハワイ州では適用されない[13] 。
基本的に装填したまま持ち出すことは重罪であり、装填しない状態でも登録者の住居と射撃場など特定の場所を移動する場合に限られる[14] 。Concealed Carryの許可は退職した警察官などに限られる。
歴史的経緯から本土とは文化が違うため自衛のために銃を所持しようとする者が少ないことや、繁華街や観光スポットでは警察官の巡回が頻繁にあり、銃による犯罪は少ない。
アイダホ-Idaho [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
No
No
N/A
No
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N/A
N/A
N/A
イリノイ-Illinois [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes
No
拳銃
Yes
No
No
Yes
No
No
Yes
No
全米で最も厳しい銃規制がある州とされる。
銃を購入する場合は州警察より発行されたFOID(Firearm Owner's Identification)カードが必要で全ての銃はこのFOIDの発行によって完全規制されている。その為、火器登録は必要ない。なおFOIDの審査は犯罪歴、精神疾患歴がなければ簡単に通る。発行され手元に届くまで3週間〜2ヶ月かかる。
インディアナ-Indiana [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
No
No
N/A
No
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N/A
N/A
N/A
アイオワ-Iowa [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
No
No
N/A
No
Yes
N/A
N/A
N/A
カンザス-Kansas [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
No
No
N/A
No
Yes
N/A
N/A
N/A
ケンタッキー-Kentucky [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
No
No
No
Yes
No
No
拳銃
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
ルイジアナ-Louisiana [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
No
No
N/A
No
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N/A
N/A
N/A
メーン-Maine [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
No
No
N/A
No
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N/A
N/A
N/A
メリーランド-Maryland [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
No
Yes
N/A
No
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N/A
N/A
マサチューセッツ-Massachusetts [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
Yes
No
N/A
Yes
Yes
N/A
N/A
N/A
拳銃
Yes
No
N/A
Yes
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N/A
N/A
N/A
FID(Firearm Identification License)が必要でステータスに応じて階級があり所有できる武器の種類に規制がかけられている。FIDによって管理されるため火器登録の必要は無い。有効期間は6年間。
ミシガン-Michigan [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
Yes
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N/A
No
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N/A
N/A
N/A
ショットガンやライフルは18歳以上で犯罪歴、精神異常が無ければ誰でも購入が可能。
ミネソタ-Minnesota [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
No
拳銃
Yes
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No
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Yes
Yes
No
ミシシッピ-Mississippi [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
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N/A
No
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N/A
N/A
N/A
拳銃
No
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ミズーリ-Missouri [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
Yes
拳銃
No
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Yes
モンタナ-Montana [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
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N/A
No
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N/A
N/A
拳銃
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No
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銃の携帯は市街地では規制されるが、郊外ではケース無しで銃を携帯しても問題ない。
ネブラスカ-Nebraska [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
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N/A
N/A
N/A
拳銃
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No
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N/A
N/A
ネヴァダ-Nevada [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
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拳銃
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2015年6月以降、拳銃の登録も不要に法改正された。それに伴う72時間の待機時間も終了した。
州としては、許可不要でOpen Carry(含むLoaded)を認めている (一部公共施設や教育関連施設を除く)。 CCWに関しては8時間の公認講座の受講および受講後テストに合格し、Back Ground Checkを通過した場合、許可される。費用はクラーク郡で $60(CCW申請料) + $38.25 (Back Ground Check)。(2016年6月現在)
当州発行のCCW(Resident Permit)許可は他州34州 (2018年1月時点)で有効(Honored)。
ニューハンプシャー-New Hampshire [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
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拳銃
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ニュージャージー-New Jersey [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
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州警発行のFirearm Perchaserカードが必要で、拳銃購入の場合は一丁に付きさらに市警で別途の手続きが必要。この許可証は90日で失効する。このため火器登録は必要ない。
2010年1月1日より購入できる銃の数は30日に1丁まで、という法律が執行される。
ニューメキシコ-New Mexico [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
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自動車車内は家の一部という法的解釈に基づき車内ではケース無しの装填済みの銃も合法。ただし、装填済みの銃を携帯して歩行することは違法。
ニューヨーク-New York [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
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No
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拳銃
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最も厳しい規制がある州。
州外出身の在住者は拳銃免許が発行されない。また他州在住の人間が自動車などでNY州を通過する場合、たとえ装填無しでケース付であっても規制の対象となり、ニューヨーク市 内にいたっては連行・逮捕の可能性がある。
ニューヨーク市内では長銃・拳銃共に登録が必要で携帯許可は一切下りない。
州全域で装填済みの銃を保管することは自己防衛目的でも違法。
2013年1月18日、サンディフック小学校銃乱射事件 を受け全米で初めて銃規制強化を実現させた[15] 。
ノースカロライナ-North Carolina [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
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拳銃
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ノースダコタ-North Dakota [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
Yes
No
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No
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拳銃
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N/A
銃を所有する為には筆記試験にパスし許可を貰う必要がある。有効期間は3年。
オハイオ-Ohio [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
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N/A
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拳銃
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N/A
オクラホマ-Oklahoma [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
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拳銃
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2019年11月、市民は21歳、軍人や退役軍人は18歳以上であれば所有も携帯も許可取得が一切不要となった[16] 。
オレゴン-Oregon [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
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N/A
No
No
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N/A
N/A
拳銃
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N/A
ペンシルヴェニア-Pennsylvania [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
No
No
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No
N/A
拳銃
No
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N/A
ロードアイランド-Rhode Island [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
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N/A
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N/A
N/A
N/A
拳銃
No
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N/A
N/A
銃を購入する場合は州主催の講習会への参加が義務付けられている。
サウスカロライナ-South Carolina [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
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N/A
No
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N/A
N/A
N/A
拳銃
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N/A
サウスダコタ-South Dakota [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
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N/A
N/A
拳銃
No
No
N/A
No
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N/A
N/A
テネシー-Tennessee [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
No
No
No
Yes
No
No
拳銃
No
No
No
No
Yes
Yes
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No
テキサス-Texas [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
No
No
No
Yes
No
Yes
拳銃
No
No
No
No
Yes
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No
Yes
ユタ-Utah [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
拳銃
No
No
No
No
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No
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自己防衛目的の発砲は合法だが、相手を殺害もしくは重傷を負わせた場合にはその必要性が問われる。
ヴァーモント-Vermont [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
No
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N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
最も規制が緩い州とされる。銃器販売店は購入者の記録を取るだけで良い。ただし学校や裁判所などに持ち込むことは違法。
ヴァージニア-Virginia [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
No
No
N/A
No
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N/A
N/A
N/A
全米ライフル協会 の本部があり、ロビー活動により規制が緩い州とされる。
ラルフ・ノーサム 第73代州知事により厳格な銃規制が下院で可決されたが、上院では民主党議員の造反もあり否決された。
ワシントン-Washington [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
No
No
N/A
No
Yes
N/A
N/A
N/A
ウェストヴァージニア-West Virginia [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
No
No
No
Yes
No
No
拳銃
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
ウィスコンシン-Wisconsin [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
ワイオミング-Wyoming [ 編集 ]
銃種
州による許可
火器登録
Assault Weapon法
免許
携帯許可
州の専占権
NFA武器の規制
Peaceable Journey法
長銃
No
No
N/A
No
No
N/A
N/A
N/A
拳銃
No
No
N/A
No
Yes
N/A
N/A
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フェデラルファイアーアームズライセンス [ 編集 ]
アメリカでは、国家資格に定められている。 AOWとは、"any other weapon"(その他の銃器)を指し、仕込み銃、ペンガン、ナイフガン等が含まれる。
Class I : Importer of firearms - 海外から銃器を輸入するためのライセンス。
Class II : Manufacturer of firearms - 銃器を製造するためのライセンス。マシンガンやサプレッサーを製造する場合はClass IIIも必要。
Class III : Dealer in firearms - フルオートウェポン等を扱うディーラーのライセンスで、マシンガン・ディーラー・ライセンスとも呼ばれる。ディーラーとなるための資格であり、1986年以前のフルオートウェポンを購入するだけなら、条件が揃えば申請と200ドルの税金のみで可能。ディーラーにはガンスミスも含まれると法的に解釈されている。
Class IV : Importer only of weapons classified as "AOW" - AOWを海外から輸入するのに必要なライセンス。
Class V : Manufacturer only of weapons classified as "AOW" - AOWを製造するのに必要なライセンス。
Class VI : Dealer only in weapons classified as "AOW" - AOWを扱うディーラーのためのライセンス。
^ 軽機関銃 による無差別乱射事件があった町の名に由来する。