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内部者取引

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
インサイダー取引から転送)

insider trading使

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(一)163

(二)167



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(一)使  1

(二)簿  使2

(三)  使3

(四)  4

(五)24  5

(六)1.5.1

(七)1.6.3

16711673

(一)  11

(二)簿  使2

(三)  使3

(四)  4

(五)24  5

(六)1.5.1

(七)1.6.3

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166214458
1. 15

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 


a

b

c

d

e

f

g

h

i

j1666416755

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 (1)(7)(15)
2. 26

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

 (2)(3)(4)
3. 37

4. 48

 

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1.2.
1. 2

21212



2. EDINET

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使

使



 

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1946
175
旧法 2008年改正後(新法)
  • 会社関係者のインサイダー取引に関する課徴金(同条第1項)
  1. 売付け違反(「当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」から「当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされたにおける価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額」を控除した額)
  2. 買付け違反(「当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされたにおける価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じた額」から「当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」を控除した額)

  • 公開買付等関係者のインサイダー取引に関する課徴金(同条第2項)
  1. 売付け違反(「当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」から「当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされたにおける価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額」を控除した額)
  2. 買付け違反(「当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止にかする事実の公表がされたにおける価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額」から「該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」を控除した額)
  • 会社関係者のインサイダー取引に関する課徴金(同条第1項)
  1. 売付け違反(「当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」から「当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額」)
  2. 買付け違反(「当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額」から「当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」)
  • 公開買付等関係者のインサイダー取引に関する課徴金(同条第2項)
  1. 売付け違反(「当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」から「当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額」を控除した額)
  2. 買付け違反(「当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額」から「該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」を控除した額)

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55001972-13



5207 

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脚注[編集]

外部リンク[編集]

不公正取引防止のための啓発活動内で「上場会社役職員のためのインサイダー取引規制入門」というパンフレット(PDF)が入手できる。