利用者:Omaemona1982/下書き4
チャールズ1世 Charles I | |
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イングランド王 スコットランド王 | |
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在位 | 1625年3月27日 - 1649年1月30日 |
戴冠式 |
1626年1月2日(イングランド王) 1633年6月8日(スコットランド王) |
別号 |
アイルランド王 グレートブリテン王(非公式) |
出生 |
1600年11月19日 スコットランド王国、ダンファームリン |
死去 |
1649年1月30日(48歳没) イングランド王国、ホワイトホール宮殿 |
埋葬 |
1649年2月7日 イングランド王国、ウィンザー |
配偶者 | ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス |
子女 |
チャールズ2世 メアリー・ヘンリエッタ ジェームズ2世 ヘンリエッタ・アン |
家名 | ステュアート家 |
王朝 | ステュアート朝 |
父親 | ジェームズ1世/6世 |
母親 | アン・オブ・デンマーク |
概要[編集]
1600年にスコットランド王ジェームズ6世︵1603年に同君連合でイングランド王ジェームズ1世に即位︶の次男として生まれる。1612年に兄ヘンリーが薨去したことで王位継承者となり、1616年にイングランド皇太子に与えられるプリンス・オブ・ウェールズ︵ウェールズ大公︶に叙された︵→幼年期︶。スペイン王女マリアとの結婚を狙っていたが失敗し︵→スペイン王室との結婚交渉︶、その後対スペイン主戦派となり、フランスとの同盟を推進して、同盟の証としてフランス王女ヘンリエッタ・マリアと結婚した︵→対スペイン主戦派としてフランス同盟推進︶。 1625年に父王の崩御によりチャールズ1世として即位し、父王時代からの寵臣初代バッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズを重用したが、議会からの政府批判が高まっている時期の即位であった︵→即位︶。生涯[編集]
幼年期[編集]
スペイン王室との結婚交渉[編集]
対スペイン主戦派としてフランス同盟推進[編集]
即位[編集]
1625年3月27日にジェームズ1世が崩御し、チャールズ皇太子がチャールズ1世としてイングランド王・スコットランド王・アイルランド王に即位した[3][2]。6月にはヘンリエッタと結婚したが、フランスからカトリック信徒を王妃に迎えたことはピューリタンのエリザベス朝的愛国主義の感情に反するものであり、当初より不評まみれだった[6]。 1625年3月の即位から1628年8月のバッキンガム公暗殺まで、父王時代からの重臣バッキンガム公を引き続き重用したが、国王やバッキンガム公に対する議会の不満は高まりつつあった。当時の議会の招集は不定期であり、財政難の国王が特別税の承認を得られると思った時に召集し、形勢が不利になってくると解散するという一方的運営が行われていた。しかしエリザベス朝時代の議会は女王が議長を通じてほとんど意のままに議事を導いていたのに対し、ステュアート朝がはじまった頃からは議長の権威が低下し、さらに委員会制度が活用されるようになったことで反政府派が議会内で力を拡大させていた[12]。1625年の議会[編集]
王庫は財政難を極めており、ただちに議会から特別税の承認を受ける必要があったため、即位間もない1625年6月にも議会を招集した[13][6]。 このチャールズ治世下最初の議会において、チャールズのトン税・ポンド税[注釈 1]徴収権は、下院においては一年限定でしか認められなかった。国王は最初に召集した議会において生涯にわたるトン税・ポンド税徴徴収権を認められるのが恒例だったため、これは異例であった。先王ジェームズ1世が議会の同意を得ずに輸入品課徴金を徴収していたこと、チャールズ1世がいまだ若年であることがその理由とされたが、実際の背景は、インフレのため特別税の価値が低下していたので長期にわたってトン税・ポンド税を認めてしまうと国王が議会を必要としなくなってしまうという懸念があったためである。一方貴族院の方は慣例に反するとして下院の一年限定案を拒否し、結局チャールズは議会の同意を得ないままにトン税・ポンド税徴収を強行するようになった[6]。 またチャールズがイングランド国教会からカルヴァン主義を排除しようというアルミニウス主義者を支持しているという事実が議会内の宗教対立を顕在化させた。アルミニウス主義とは1563年にイングランド国教会が採択したカルヴァン主義の予定説︵救いは人間の行いに関係なく、神の一方的意思によって、しかも世界創造の時点で予定されていた者にだけ与えられるとする説︶を批判して人間の意志を強調したプロテスタントの一宗派だが、聖職者の権限は直接神に由来するとし、また聖礼典など儀式の重要性を説いて教会を外面的に美化してその威厳を示すことに努めたため、強硬なカルヴァン主義者のピューリタンからは、教義と儀式重視によってカトリック回帰を狙っていると批判されていた[15]。チャールズのアルミニウス主義支持を懸念した第2代ウォリック伯ロバート・リッチらプロテスタント議員が議会で政府見解の表明を迫ったが、議会で宗教論争が起きたのは1580年代以来のことだった[16]。 また議会は国王に財政引き締めを要求し、特に国王側近バッキンガム公の責任を追及した。チャールズはバッキンガム公弾劾を避けるために1625年8月に議会を解散した。結局、最初に可決した特別税14万ポンド以外の課税は承認されないままの解散となった。これは国王が要求していた額の七分の一にすぎなかった[17]。1626年の議会[編集]
高まる反政府運動[編集]
1626年議会が思い通りにいかなかった後、チャールズは議会から特別税の承認を受けることを諦めて国民から直接徴収しようと企むようになり[21]、強制借用金[注釈 2]を徴収したり、地方で軍隊を強制宿泊させたりしはじめたが、これは﹁議会の同意なき私有財産制侵害﹂として国民の間に強い批判を巻き起こした[23]。 抗議のため強制借用金の支払いを拒否して逮捕される者が続出し、1626年暮れには裁判官の中からも強制借用金の違法性を訴える者が現れ始めた。このような状況であったから強制借用金では予期したような収入は得られなかった[21]。1628年から1629年の議会と﹁権利請願﹂[編集]
結局、1628年3月には治世下三度目の議会を招集することを余儀なくされた[12]。 ちょうどこの頃、王座裁判所で強制借用金支払いを拒否して逮捕されたサー・ジョン・コーベットら5名の裁判が行われていたが、この判決の中で裁判所は強制借用金を合法とは認めなかった。これに不満を抱いた法務次官が判決を勝手に改竄して裁判所が強制借用金を合法と判決したかのように見せかけた。議会は法務次官による判決の改竄に驚愕し、﹁イングランド人の自由が恣意的課税・恣意的逮捕によって脅かされようとしている﹂という意識を強めるに至り、改めて臣民の自由を確認する法律を制定する準備を開始した。それが﹁権利の請願﹂であった。﹁権利の請願﹂は、議会の同意なき課税の禁止、恣意的逮捕からの臣民の自由、軍隊強制宿泊の禁止、民間人への軍法適用禁止などを内容とする[24]。 当初チャールズは﹁権利の請願﹂を認めることを渋っていたが、財政困窮が深まる中で議会と全面対立するわけにはいかず、結局1628年6月7日に承諾を与えた。しかしこの際にチャールズは﹁議会の請願は法律ではない。それを忠実に守ることは国王の名誉であり威厳にふさわしいことだが、国王の勅語や意思を超えてまでそれを拡大しないことは臣民の義務である。(略)したがって事態は﹃請願﹄以前と全く同じである﹂と注意を促したという[25]。 この﹁権利の請願﹂の成功と議会休会中の1628年8月に起きたバッキンガム公暗殺で議会は沸き立ち、ジョン・ピムやエリオットら進歩派議員たちは宗教問題で国王批判を強めた[25]。貴族院がそれに慎重な姿勢を取ったことで両院の距離が広がる中、チャールズはその隙をついて議会を解散させることを決意したが、1629年3月2日に議会解散の詔旨を伝えようとした下院議長ジョン・フィンチが反対派議員から押さえつけられ、エリオットの国王批判決議文が採択される騒ぎになった。チャールズはこれに激怒し、エリオットなど9名の議員を逮捕させた。この一件は国王の権威が地に堕ち、革命の時が近づいていることを如実に示す光景だった[25]。議会無視の親政「ロード=ストラフォード体制」[編集]
しかし親政を行ううえで問題となったのは財政だった。議会の承認を必要としない課税方法を発見して歳入を確保しつつ、歳出を出来る限り減らさなければならなかった。まず最大の財政負担となっている三十年戦争から手を引くべく、1628年にフランス、ついで1630年にスペインと講和した︵当然両国からは何も得られなかったので、これは200万ポンドの戦費を費やして何一つ得る物はなかったことを意味した︶[29]。また1628年に大蔵卿となったリチャード・ウェストン︵後の初代ポートランド伯︶の主導のもと、1629年から1632年にかけて王室経費を含む諸経費の節約も実施された[29]。 歳入の面ではトン税・ポンド税など関税の増収を図ったり、勅許状を販売したり、カトリック教徒に対する罰金を強化したり、王室御料林の権利侵害への罰金を新設するなどして、1630年代半ばには100万ポンドの歳入を確保できた[30]。 特に金がかかる海軍の建艦費の補填には船舶税[注釈 3]を徴収して賄おうとした[32]。1634年に最初に船舶税の徴収が行われたときには比較的平穏に行われたが、翌1635年には適用範囲を内陸部に拡大させると、その合法性をめぐって激しい議論を巻き起こすことになった。1637年のジョン・ハムデンの支払い拒否運動にかかる裁判では裁判官の間でも船舶税が合法か否か意見が分かれた。結局12名の裁判官のうち7名の裁判官の賛成という僅差で船舶税は合法と判決されたものの、国民の課税反対運動はますます盛り上がり、ロンドンや東部諸州をはじめとして全国に広がり、1639年から1640年になるとほとんど全国において課税が拒否されるに至った。この時の状況を歴史家C.ヒルは﹁ブルジョワジーはストライキに入った﹂と表現している[33]。
ロードがカンタベリー大主教に就任すると国教会の立て直しのため、教会領の調査を実施して教会領を長期に借地に出すことを禁じたり、俗人に寄託された教会の禄の買戻したり、十分の一税を増収するなど教会財政の安定を目指したが、教会財政の困窮の度合いはこんな小手先の増収ではどうにもならないほどだった[34]。改革が不可能と分かるとロードは強権をもって国教会体制の維持を図ろうとするようになり、ピューリタンの説教を禁止し、牧師の仕事を祈祷書朗読だけにしようとした。これを批判したピューリタンには鞭打ち、耳切り、鼻削ぎなどの処罰を行って弾圧した[34]。
[35]。 [36]
チャールズ1世は父同様に王権神授説を信奉し、議会と対立した。1628年、議会に﹁権利の請願﹂が提出され、課税には議会の承認を得ることを求められた。これに対しチャールズは、一旦は請願受託の署名を行うが、翌年議会を解散、議会の指導者を投獄し、専制政治を行った。
清教徒革命へ[編集]
人物[編集]
発生に障害があったため、演説は短いことが多かった[6]。王位継承の家系図[編集]
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| ロバート1世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ウォルター・ステュアート |
| マージョリー・ブルース |
| デイヴィッド2世 |
| マーガレット・ドラモンド |
| ジョン・ドラモンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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エリザベス・ミュア |
| (1)ロバート2世 |
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| (2)ロバート3世 |
| アナベラ・ドラモンド |
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| (3)ジェームズ1世 |
| ジョーン・ボーフォート |
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| ジョン・ボーフォート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| メアリー・オブ・グエルダース |
| (4)ジェームズ2世 |
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| マーガレット・ボーフォート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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マーガレット・オブ・デンマーク |
| (5)ジェームズ3世 |
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| メアリー・ステュアート |
| ヘンリー7世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (6)ジェームズ4世 |
| マーガレット・テューダー |
| アーチボルド・ダグラス |
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| ヘンリー8世 |
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| メアリー・テューダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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メアリー・オブ・ギーズ |
| (7)ジェームズ5世 |
| マーガレット・ダグラス |
| マシュー・ステュアート |
| メアリー1世 |
| エリザベス1世 |
| エドワード6世 |
| フランセス・ブランドン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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フランス王 フランソワ2世 |
| (8)メアリー1世 |
| ヘンリー・ステュアート |
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| ジェーン・グレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (9,I)ジェームズ6世/1世 |
| アン・オブ・デンマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス |
| (10,II)チャールズ1世 |
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| エリザベス (プファルツ選帝侯妃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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キャサリン・オブ・ブラガンザ |
| (11,III)チャールズ2世 |
| メアリー・ヘンリエッタ |
| オラニエ公ウィレム2世 (オランダ総督) |
| アン・ハイド |
| (12,IV)ジェームズ7世/2世 |
| メアリー・オブ・モデナ |
| ヘンリエッタ・アン |
| オルレアン公 フィリップ1世 |
| ゾフィー (ハノーファー選帝侯妃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (庶子多数) |
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| (13,V)ウィリアム2世/3世 |
| (13,V)メアリー2世 | (14,VI)アン |
| ジョージ・オブ・デンマーク | ジェームズ (老僭王) |
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| ジョージ1世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (夭逝) |
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| チャールズ (若僭王) |
| ヘンリー・ベネディクト |
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- 凡例
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ^ 森護 1986, p. 406.
- ^ a b 森護 1986, p. 407.
- ^ a b c d e Lundy, Darryl. “Charles I Stuart, King of Great Britain” (英語). thepeerage.com. 2017年9月18日閲覧。
- ^ 森護 1986, p. 408.
- ^ 森護 1986, p. 393.
- ^ a b c d e 今井宏編 1990, p. 172.
- ^ a b 今井宏編 1990, p. 167.
- ^ 今井宏編 1990, p. 167-168.
- ^ a b 今井宏編 1990, p. 169.
- ^ a b 今井宏編 1990, p. 170.
- ^ ウァーモールド 2015, p. 46.
- ^ a b 浜林正夫 1971, p. 70.
- ^ 浜林正夫 1971, p. 72.
- ^ 松村赳 & 富田虎男 2000, p. 764.
- ^ 塚田富治 2001, p. 71-72.
- ^ 今井宏編 1990, p. 172-173.
- ^ 浜林正夫 1971, p. 72-73, 今井宏編 1990, p. 173
- ^ 今井宏編 1990, p. 173.
- ^ 今井宏編 1990, p. 175-176.
- ^ 今井宏編 1990, p. 176.
- ^ a b 浜林正夫 1971, p. 73.
- ^ 松村赳 & 富田虎男 2000, p. 4.
- ^ 今井宏編 1990, p. 177.
- ^ 今井宏編 1990, p. 177-179.
- ^ a b c 浜林正夫 1971, p. 74.
- ^ 浜林正夫 1971, p. 75-77.
- ^ 今井宏編 1990, p. 181.
- ^ a b 今井宏編 1990, p. 183.
- ^ a b 今井宏編 1990, p. 179-180.
- ^ 浜林正夫 1971, p. 79, 今井宏編 1990, p. 180
- ^ 松村赳 & 富田虎男 2000, p. 686.
- ^ 浜林正夫 1971, p. 79, 今井宏編 1990, p. 181
- ^ 浜林正夫 1971, p. 79.
- ^ a b 浜林正夫 1971, p. 77.
- ^ 浜林正夫 1971, p. 75.
- ^ トレヴェリアン 1974, p. 121.
参考文献[編集]
●今井宏編 編﹃イギリス史︿2﹀近世﹄山川出版社︿世界歴史大系﹀、1990年。ISBN 978-4634460201。 ●塚田富治﹃近代イギリス政治家列伝 かれらは我らの同時代人﹄みすず書房、2001年。ISBN 978-4622036753。 ●浜林正夫﹃イギリス市民革命史﹄未来社、1971年。ISBN 978-4624110291。 ●ウァーモールド, ジェニー 著、西川杉子 訳﹃オックスフォード ブリテン諸島の歴史17世紀 1603年-1688年﹄慶應義塾大学出版会、2015年。ISBN 978-4766416473。 ●トレヴェリアン, ジョージ 著、大野真弓 訳﹃イギリス史2﹄みすず書房、1974年。ISBN 978-4622020363。 ●松村赳、富田虎男﹃英米史辞典﹄研究社、2000年。ISBN 978-4767430478。 ●森護﹃英国王室史話﹄大修館書店、1986年。ISBN 978-4469240900。関連項目[編集]
先代 ジェームズ1世/6世 |
イングランド王・アイルランド王 1625年 - 1649年 |
次代 チャールズ2世 |
スコットランド王 1625年 - 1649年 |