成田新法事件
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 工作物等使用禁止命令取消等請求事件 |
事件番号 | 昭和61年(行ツ)第11号 |
1992年(平成4年)7月1日 | |
判例集 | 民集46巻5号437頁 |
裁判要旨 | |
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大法廷 | |
裁判長 | 草場良八 |
陪席裁判官 | 藤島昭 坂上寿夫 貞家克己 大堀誠一 園部逸夫 橋元四郎平 中島敏次郎 佐藤庄市郎 可部恒雄 木崎良平 味村治 大西勝也 小野幹雄 三好達 |
意見 | |
多数意見 | 草場良八 藤島昭 坂上寿夫 貞家克己 大堀誠一 橋元四郎平 中島敏次郎 佐藤庄市郎 木崎良平 味村治 大西勝也 小野幹雄 三好達(以上2.3.について)、他は全員一致 |
意見 | 園部逸夫 可部恒雄(以上2.3.について) |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
憲法31条、21条、22条、35条、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号 |
成田新法事件︵なりたしんぽうじけん、最高裁1992年︵平成4年︶7月1日大法廷判決、民集46巻5号437頁︶は、﹁新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法﹂︵現・成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法。以下、成田新法。︶に基づいて1979年︵昭和54年︶以降毎年2月に出されていた工作物等使用禁止命令について、取消と国家賠償を求めて争われた事件である。
事案の概要[編集]
1978年︵昭和53年︶3月26日、開港予定日︵3月30日︶を目前に控えていた新東京国際空港︵現・成田国際空港︶に過激派集団が乱入して管制塔内の設備をはじめ多数施設を破壊したことから、開港は延期︵5月20日︶を余儀なくされた︵成田空港管制塔占拠事件︶。これを受けて、国会では過激派に対する非難決議が出されるとともに[1][2]、新空港等における暴力主義的破壊活動の防止を目的とする成田新法が同年5月13日に議員立法として決議され、即日公布・施行された。この法律は、規制区域内に所在する工作物の使用禁止の命令や封鎖・除去等措置の強力な権限を運輸大臣に与えるものであった[3][4]。 翌1979年︵昭和54年︶2月9日、運輸大臣[注釈 1]は同法第3条1項[条文 1]に基づき、空港の規制区域内に所在する三里塚芝山連合空港反対同盟所有の通称﹁横堀要塞[注釈 2]﹂に対し、多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用、あるいは暴力主義的破壊活動等に使用され、又は使用されるおそれがあると認められる爆発物、火炎びん等の物の製造又は保管の場所の用に供することを1年間禁止する命令を出し、以降毎年発出された。反対同盟側は使用禁止命令の違憲無効を主張し、国を相手取り1979年から1983年の命令の取消︵二審では1985年の命令の取り消しも追加︶と慰謝料等︵500万円︶を求めて出訴した[6][7]。 第1審・第2審とも、1年間の期限付きで出された使用禁止命令の取消については期限経過により効力を失ったことで訴えの利益がなくなったとして取消の訴えを却下し、国家賠償請求についても棄却した[6][8]。最高裁の判断[編集]
1992年︵平成4年︶7月、最高裁判所は反対同盟側の訴えを認めず、成田新法に対して合憲判決を下した︵1985年度分工作物使用禁止命令の取消請求に関する部分を破棄自判、その他を上告棄却[3][6][7]︶。 成田新法の工作物等使用禁止命令は憲法21条1項[条文 2]・22条1項[条文 3]・29条[条文 4]・35条[条文 5]については違反しないという判断[注釈 3]とともに、多数意見は以下のように判断し、成田新法3条1項[条文 1]が憲法31条[条文 6]の法意に反しないとした[3][6]︵憲法31条との関係で園部逸夫[注釈 4]、可部恒雄[注釈 5]の各意見がある︶。 憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。…︵A︶ しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。…︵B︶ 本法三条一項に基づく工作物使用禁止命令により制限される権利利益の内容、性質は、前記のとおり当該工作物の三態様における使用であり、右命令により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等は、前記のとおり、新空港の設置、管理等の安全という国家的、社会経済的、公益的、人道的見地からその確保が極めて強く要請されているものであって、高度かつ緊急の必要性を有するものであることなどを総合較量すれば、右命令をするに当たり、その相手方に対し事前に告知、弁解、防御の機会を与える旨の規定がなくても、本法三条一項が憲法三一条の法意に反するものということはできない。学説[編集]
行政手続きの適正が憲法上の要請であることについては争いはないものの、その根拠を何に求めるかについては学説が分かれている︵憲法31条、同13条[条文 7]、法治国原理など︶[9]。 本判決についての学説も、﹁限定つきで31条の行政手続きへの適用ないし準用を真正面から認めた﹂と評価するものもあれば、一般的な見解を明示するのを避けて﹁行政手続きに何条が適用ないし準用される場合であってもという仮定のもとに、その場合でも常に事前手続きが必要とされるものでないことを示した﹂とするものもある[9][10]。 なお、その後の最高裁判例では、上記︵A︶の部分を述べずに︵B︶の部分に相当する内容を判示するものが多く、憲法31条が直接には刑事手続に関するものであるという断定を避ける傾向にある[9]。脚注[編集]
条文[編集]
(一)^ ab﹁運輸大臣は、規制区域内に所在する建築物その他の工作物について、その工作物が次の各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該工作物の所有者、管理者又は占有者に対して、期限を付して、当該工作物をその用に供することを禁止することを命ずることができる。
一 多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用
二 暴力主義的破壊活動等に使用され、又は使用されるおそれがあると認められる爆発物、火炎びん等の物の製造又は保管の場所の用
三 新東京国際空港又はその周辺における航空機の航行に対する暴力主義的破壊活動者による妨害の用﹂[5]
(二)^ ﹁集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。﹂
(三)^ ﹁何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。﹂
(四)^ ﹁財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。﹂
(五)^ ﹁何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。﹂
(六)^ ﹁何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。﹂
(七)^ ﹁すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。﹂
注釈[編集]
(一)^ 1979年当時は森山欽司
(二)^ 鉄筋コンクリート造、地上3階・地下1階建て[6]。
(三)^ 禁止命令により保護される利益は、﹁新空港若しくは航空保安施設等の設置、管理の安全の確保並びに新空港及びその周辺における航空機の航行の安全の確保であり、それに伴い新空港を利用する乗客等の生命、身体の安全の確保も図られるのであって、これらの安全の確保は、国家的、社会経済的、公益的、人道的見地から極めて強く要請されるところのものである﹂のに対し、これによって制限される利益は﹁多数の暴力主義的破壊活動者が当該工作物を集合の用に供する利益にすぎない。しかも、前記本法制定の経緯に照らせば、暴力主義的破壊活動等を防止し、前記新空港の設置、管理等の安全を確保することには高度かつ緊急の必要性があるというべき﹂であることなどを踏まえ、総合較量して公共の福祉による必要かつ合理的なものとして、いずれも合憲とされている。
(四)^ 園部の意見は、﹁行政庁の処分のうち、不利益処分については、原則として、弁明・聴聞等何らかの適正な事前手続の規定を置くことが必要﹂とするもの︵ただし、成田新法の趣旨をかんがみれば、事前手続の規定を置かないことが直ちに前記の一般原則に著しく反するとまでは認められないとしている︶[3]。
(五)^ 可部の意見は﹁行政処分をもってする所有権の重大な制限には憲法三一条の保障が及ぶ﹂としながら、通常の居住用又は農作物等の格納用の建物とは著しく異なる本件工作物につき﹁多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供すること﹂及び﹁暴力主義的破壊活動等に使用され、又は使用されるおそれがあると認められる爆発物、火炎びん等の物の製造又は保管の場所の用に供すること﹂という態様の使用の禁止を命じた本件処分は、﹁事前手続を欠く限り憲法三一条に違反するものとすることはできない﹂とするもの[3]。
出典[編集]
(一)^ 第84回国会 衆議院 本会議 第19号 昭和53年4月6日︵PDF︶ - 国会会議録検索システム、2021年10月4日閲覧。
(二)^ 第84回国会 参議院 本会議 第14号 昭和53年4月10日︵PDF︶ - 国会会議録検索システム、2021年10月4日閲覧。
(三)^ abcde“昭和61(行ツ)11”. www.courts.go.jp. 裁判所. 2021年9月21日閲覧。
(四)^ “法律第四十二号︵昭五三・五・一三︶”. www.shugiin.go.jp. 衆議院. 2021年9月22日閲覧。
(五)^ “法律第四十二号︵昭五三・五・一三︶”. www.shugiin.go.jp. 衆議院. 2021年9月21日閲覧。
(六)^ abcde芝池 2005, pp. 99–100.
(七)^ ab大橋 et al. 2019.
(八)^ “成田新法事件 控訴審”. www.cc.kyoto-su.ac.jp. 京都産業大学. 2021年10月4日閲覧。
(九)^ abc高橋 2012, p. 176.
(十)^ 渋谷 2017, p. 189.