成田新法事件

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最高裁判所判例
事件名 工作物等使用禁止命令取消等請求事件
事件番号 昭和61年(行ツ)第11号
1992年(平成4年)7月1日
判例集 民集46巻5号437頁
裁判要旨
  1. 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号は、規制区域内に所在する建築物その他の工作物が多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供され又は供されるおそれがあると認めるときは、運輸大臣は、当該工作物の所有者等に対し、期限を付して当該工作物をその用に供することを禁止することを命ずることができるとしているが、これは、憲法21条1項に反しない。
  2. 憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではないが、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解される。
  3. 使用禁止命令をするに当たり、その相手方に対し事前に告知、弁解、防御の機会を与える旨の規定がなくても、本法3条1項が憲法31条の法意に反するものということはできない。
大法廷
裁判長 草場良八
陪席裁判官 藤島昭 坂上寿夫 貞家克己 大堀誠一 園部逸夫 橋元四郎平 中島敏次郎 佐藤庄市郎 可部恒雄 木崎良平 味村治 大西勝也 小野幹雄 三好達
意見
多数意見 草場良八 藤島昭 坂上寿夫 貞家克己 大堀誠一 橋元四郎平 中島敏次郎 佐藤庄市郎 木崎良平 味村治 大西勝也 小野幹雄 三好達(以上2.3.について)、他は全員一致
意見 園部逸夫 可部恒雄(以上2.3.について)
反対意見 なし
参照法条
憲法31条、21条、22条、35条、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号
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19924714654371979542使

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A
B
使使

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3113[ 7][9]

31[9][10]

AB31[9]

脚注[編集]

条文[編集]



(一)^ ab
 
 使使
 [5]

(二)^ 

(三)^ 

(四)^ 
 
 

(五)^ 
 

(六)^ 

(七)^ 

注釈[編集]



(一)^ 1979

(二)^ 31[6]

(三)^ 

(四)^ [3]

(五)^ 使使使[3]

出典[編集]



(一)^ 84   19 5346PDF - 2021104

(二)^ 84   14 53410PDF - 2021104

(三)^ abcde61()11. www.courts.go.jp.  . 2021921

(四)^ . www.shugiin.go.jp.  . 2021922

(五)^ . www.shugiin.go.jp.  . 2021921

(六)^ abcde 2005, pp. 99100.

(七)^ ab et al. 2019.

(八)^  . www.cc.kyoto-su.ac.jp.  . 2021104

(九)^ abc 2012, p. 176.

(十)^  2017, p. 189.

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 42005330ISBN 978-4-641-12965-8OCLC 1183324301https://www.worldcat.org/oclc/1183324301 

 12012810ISBN 978-4-535-00820-5OCLC 825149650 

32017ISBN 978-4-641-22723-1 

 -2201953010-12ISBN 978-4-641-22769-9OCLC 1119750853 

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