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法の適用に関する通則法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
法の適用に関する通則法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 法適用通則法
法令番号 平成18年法律第78号
種類 司法
効力 現行法
成立 2006年6月15日
公布 2006年6月21日
施行 2007年1月1日
所管 法務省大臣官房
主な内容 各国法の適用関係
関連法令 扶養義務準拠法遺言方式準拠法
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歴史[編集]

前身の法律[編集]


1872161890572397[1]

同法の起草には当時の最先端であったベルギー法が採り入れられ、裁判官の義務や執行官の管轄なども定められ、1893年に施行される予定であった。しかしその後にはイギリス法学が台頭し、政府の法制顧問のうちイギリスドイツイタリアお雇い外国人らが反対意見を提出するなどして民法典論争が生じたことから、2度に渡り施行が延期され、結果的には条文の削除や入替え、修正加筆が行われた法例明治31年法律第10号)が公布されるに至り、これにより廃止された。

2番目の法例(明治31年法律第10号)は、1898年(明治31年)6月21日官報公布され、同年7月16日に施行された[2]



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準拠法に関する通則(国際私法)[編集]


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脚注[編集]



(一)^ 2016 -- (PDF) 12

(二)^ 615

(三)^ 1952274281227

(四)^ 227221

外部リンク[編集]