台湾
外交紛争のある諸島 | |
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地理 | |
所在地 | 太平洋 |
座標 | 北緯23度46分 東経121度0分 / 北緯23.767度 東経121.000度 |
最高地 | |
実効支配 | |
中華民国 | |
省 | 台湾省[注 1] |
直轄市 | 台北市 新北市 桃園市 台中市 台南市 高雄市 |
領有権主張 | |
中華人民共和国 | |
省 | 台湾省 |
人口統計 | |
人口 | 23,420,442人 (2023年現在) |
台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繁体字 | 臺灣/台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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簡体字 | 台湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ポルトガル語: (Ilha) Formosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繁体字 | 福爾摩沙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字通りの意味 | 美しい島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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台湾 |
人口 - 経済 |
教育 - 交通 |
言語 - 軍事 |
政治 |
文化 |
遺跡 - 映画 |
芸術 - 文学 |
演劇 - 舞踊 |
宗教 - 民俗 |
世界遺産候補地 |
歴史建築百景 - 台流 |
地理 |
温泉 - 国立公園 |
歴史 |
先史時代 |
オランダ統治時代 |
鄭氏政権 |
清朝統治時代 |
台湾民主国 |
日本統治時代 |
中華民国時代 |
カテゴリ |
政府機構 - 社会 - 文化 |
生物 - 博物館 - 台湾人 |
スポーツ - 原住民 - 古跡 |
行政区分 - メディア - 交通 |
食文化 - 教育 - 経済 |
組織 - 言語 - 地理 |
歴史 - 政治 |
概要[編集]
﹁台湾﹂の定義[編集]
名称の由来[編集]
台湾の語源は不明確で、原住民シラヤ族の言語の﹁Tayouan︵ダイオワン︶﹂︵来訪者︶という言葉の音訳とも、また、﹁海に近い土地﹂という意味の﹁Tai-Vaong﹂や﹁牛皮の土地﹂という意味の﹁Tai-oan﹂、﹁人間の場所﹂という意味の﹁Tayw-an﹂とも言われている。[14]大員︵台湾語発音‥Tāi-uân︶︵現・台南︶が ダイワンと呼ばれており、そこにオランダ人が最初に入植したためとも見られている。いずれにしても原住民の言葉が起源と見られ、漢語には由来していない。中国の文献に台湾が台湾︵台湾語発音‥Tâi-uân︶と呼称されるようになったのは清朝が台湾を統治し始めてからのことである。別称[編集]
台湾島には、フォルモサ(Formosa) という別称があり、現在でも欧米諸国を中心に使用されることがある。これは﹁美しい﹂という意味のポルトガル語が原義であり、16世紀半ばに初めて台湾沖を通航したポルトガル船のオランダ人航海士が、その美しさに感動して﹁Ilha Formosa︵イーリャ・フォルモーザ=美しい島︶﹂と呼んだことに由来するといわれている。なお、フォルモサの中国語意訳である美麗島や音訳である福爾摩沙を台湾の別称として用いることもある。 かつて日本では高山国︵こうざんこく︶、もしくは高砂国︵たかさごこく︶と呼んだ。これらは商船の出入した台湾島西南岸の﹁打狗山﹂︵現・高雄︶が由来の﹁タカサグン﹂がなまったものと思われる。正式な使節ではないが、タイオワン事件に関して、原住民が﹁高山国からの使節﹂として江戸幕府3代将軍徳川家光に拝謁したこともある。中国による呼称の変遷[編集]
﹃漢書地理志﹄の中に﹁会稽海外有東鯷人、分為二十余国、以歳時来献見……﹂との記載があり、一部の学者は東鯷とは台湾を指す名称であると主張している。しかし漢代の中心地は中原と呼ばれる、長安および洛陽を中心とする地域であり、福建省や広東省の沿岸地帯︵河洛︶にまで至ることは非常に稀であった。ゆえにその東岸にある島嶼を正確に記録したとは考えにくく、東鯷とは海上の島嶼群を漠然と示した名称であると考えられ、台湾の呼称と即断することは困難である。 三国時代には、沈瑩著﹃臨海水土志﹄と陳寿著﹃三国志﹄呉志の孫権伝の部分に記述が見られる。 ﹃臨海水土志﹄に、﹁夷州在浙江臨海郡的東南、離郡二千里、土地無霜雪、草木不枯、四面皆山、衆山夷所居。山頂有越王射的正白、乃是石也。﹂﹁部落間互不相属、各号為王、分割土地……﹂、および 夷洲在臨海東南、去郡二千里。土地無霜雪、草木不死。四面是山谿。人皆髠髮穿耳、女人不穿耳。土地饒沃、既生五穀。又多魚肉。有犬、尾短如麕尾状。此夷舅姑子婦臥息。共一大牀、略不相避。地有銅鐵、唯用鹿格爲矛以戰闘、摩礪青石以作︵弓︶矢鏃。取生魚肉雜貯大瓦器中、以鹽鹵之、歴月所日、乃啖食之、以爲上肴[注 3] とあり、﹃孫権伝﹄には、 二年春正月,魏作合肥新城。詔立都講祭酒,以教學諸子。遣將軍衛温、諸葛直將甲士萬人,浮海求夷洲及亶洲。亶洲在海中,長老傳言‥秦始皇帝遣方士徐福將童男童女數千人入海,求蓬萊神山及仙藥,止此洲不還。世相承有數萬家,其上人民。時有至會稽貨布,會稽東縣人海行,亦有遭風流移至亶洲者。所在絶遠,卒不可得至,但得夷洲數千人還[15]。 とある。これらの場合の夷州は台湾島の特徴に合致する。またこのような島嶼は中国南部の沿岸には台湾島以外に見当らないため、この時代には中国文明が台湾を認識していたと考えられている。 隋末から宋までの600年間、中国の文献の中で台湾の記事が出現しない空白期間を迎える。元代になると再び記録に台湾が出現するようになる。明代の記録である﹃東西洋考﹄﹃閩書﹄﹃世法録﹄では台湾を東蕃、と呼んでいる。周嬰在が表した﹃東蕃記﹄では台員、何喬遠が表した﹃閩書島夷誌﹄では大員、張燮の﹃東西洋考﹄では大円、何喬遠の﹃鏡山全集﹄では台湾、沈鉄的奏折の中では大湾のように様々な呼称が与えられている。また福建沿岸の民衆は台湾南部を毗舍耶、中原の漢族は台湾北部を小琉球と呼んでいる。 明の太祖・朱元璋の時代になると、琉球という呼称は沖縄・台湾双方を指す語として使われ続けたため、両者の区別に混乱が生じた。沖縄を大琉球、台湾を小琉球と呼ぶようになるが、その後名称に混乱が生じ、小東島、小琉球、雞籠、北港、東番のような名称が与えられていた︵地理そのものが知られていなかったので、これらが台湾島を指す概念であるか不明︶。明末に鄭成功が台湾に建てた鄭氏政権時代になると、鄭氏政権は台湾を﹁東都﹂﹁東寧﹂などと呼ぶようになった。なお、﹁大員Tai-uan/ダイワン﹂の呼称が用いられるようになると、いつしか台湾近くにある琉球嶼︵屏東県琉球郷︶を指して﹁小琉球﹂と呼ばれるようになり、台湾と琉球嶼との間で両者の区別に混乱が生じている例もある[16]。 このような名称の変遷を経て、清が台湾を統治し始めた後に、原住民の言語を語源とする台湾が使われるようになった。歴史[編集]
-
ツォウ族の青年。
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1960年6月、台北市にて蔣介石総統とともに民衆に手を振るドワイト・D・アイゼンハワー米大統領。
タイムライン[編集]
経済と人権の発展[編集]
地理[編集]
地形[編集]
-
猫鼻頭岬、墾丁国家公園
台湾の公立公園[編集]
- 陽明山国家公園
- 雪覇国家公園
- 玉山国家公園
- 太魯閣国家公園
- 墾丁国家公園
- 金門国家公園
- 馬告国家公園(計画中)
- 東沙環礁国家公園
- 澎湖南方四島国家公園
- 台江国家公園
- 能丹国家公園(廃止)
- 蘭嶼国家公園(廃止)
気候[編集]
政治[編集]
国際関係[編集]
日本国[編集]
アメリカ合衆国[編集]
中華人民共和国[編集]
地方行政区分[編集]
階層 | 行政区分 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直轄市 (6) | 省 (2) (虚省化) | 22 | |||
2 | 市 (3) | 県 (13) | ||||
3 | 区 (170) | 県轄市 (13) | 鎮 (39) | 郷 (146) | 368 | |
4 | 里 | 村 | 7,835 | |||
5 | 隣 | 147,877 |
主要都市[編集]
順位 | 都市 | 行政区分 | 人口(人) | 順位 | 都市 | 行政区分 | 人口(人) | |||
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1 | 新北市 | 新北市 | 4,365,947 | 11 | 彰化市 | 彰化県 | 220,172 | |||
2 | 台中市 | 台中市 | 3,033,840 | 12 | 屏東市 | 屏東県 | 205,388 | |||
3 | 高雄市 | 高雄市 | 2,734,275 | 13 | 斗六市 | 雲林県 | 115,083 | |||
4 | 台北市 | 台北市 | 2,594,581 | 14 | 員林市 | 彰化県 | 113,411 | |||
5 | 桃園市 | 桃園市 | 2,441,064 | 15 | 台東市 | 台東県 | 106,840 | |||
6 | 台南市 | 台南市 | 1,875,076 | 16 | 頭份市 | 苗栗県 | 106,523 | |||
7 | 新竹市 | 新竹市 | 499,468 | 17 | 南投市 | 南投県 | 101,761 | |||
8 | 基隆市 | 基隆市 | 367,264 | 18 | 宜蘭市 | 宜蘭県 | 96,098 | |||
9 | 嘉義市 | 嘉義市 | 252,028 | 19 | 苗栗市 | 苗栗県 | 89,446 | |||
10 | 竹北市 | 新竹県 | 223,017 | 20 | 花蓮市 | 花蓮県 | 88,212 | |||
2020年国勢調査[74] |
経済[編集]
通貨[編集]
賃金・給与[編集]
行政院主計総処︵日本の総務省統計局に相当︶が発表した2023年の﹃薪資與生産力統計﹄︵日本の厚生労働省所管の﹃毎月勤労統計調査﹄に相当︶によると、台湾の常用労働者︵一般労働者︵フルタイム労働者︶および短時間労働者︵パートタイム労働者︶を含む。外国人労働者も含む。︶の2023年の平均月間現金給与総額︵名目賃金︶は5万8545新台湾ドルであり、前年に比べて1.42%増加している。現金給与総額のうち、きまって支給する給与︵定期給与︶は、前年同期比2.53%増加の4万7630新台湾ドルとなった。また、経常性賃金︵基本給に諸手当を加算、所定内給与に相当︶は、同2.43%増加の4万5496新台湾ドルとなった。所定外給与︵ 超過労働給与︶は、前年同期比4.66%増加の2134新台湾ドルとなった。なお、特別に支払われた給与︵特別給与︶は1万915新台湾ドルであった。これを男女別にみると、男性6万3676新台湾ドル、女性5万2826新台湾ドルで、前年に比べて、男性は0.72%の増加、女性は2.30%の増加となった。女性の賃金は過去最高となっており、男女間賃金格差︵男性=100︶は82.96となっている。一方、物価変動の影響を除いた実質賃金は5万3189新台湾ドルと前年より1.04%減少し、過去3番目に高い実質賃金を更新した。さらに、台湾の短時間労働者︵パートタイム労働者︶の2023年の平均月間現金給与総額︵名目賃金︶は2万591新台湾ドルであり、前年に比べて4.57%増加している。現金給与総額のうち、経常性賃金︵基本給に諸手当を加算、所定内給与に相当︶は、前年同期比4.53%増加の1万9529新台湾ドルとなった。短時間労働者︵パートタイム労働者︶の1時間当たり経常性賃金︵1時間当たり所定内給与︶は、前年同期比0%増加の200新台湾ドルとなった[109][110]。 また、台湾人一般労働者︵台湾自国民のフルタイム労働者。正社員・正職員以外︵非正規︶を含む。︶の2023年の平均月間現金給与総額︵台湾人フルタイム勤務の月平均名目賃金︶は、6万1920新台湾ドル︵ 前年比1.57%増︶となった。現金給与総額のうち、経常性賃金︵基本給に諸手当を加算、所定内給与に相当︶は、4万8043新台湾ドル︵ 前年比2.57%増︶となった。一方、物価変動の影響を除いた実質賃金は5万6255新台湾ドルと前年より0.90%減少し、過去3番目に高い実質賃金を更新した[109]。さらに、台湾人一般労働者︵台湾自国民のフルタイム労働者。正社員・正職員以外︵非正規︶を含む。︶の2022年の平均年間現金給与総額︵平均年収、平均年間給与︶は73.2万新台湾ドルであり、前年に比べて3.65%増加している[111]。 2023年12月から24年2月までに工業・サービス業で支給されたボーナス︵年終獎金=年末賞与・冬ボーナスに相当︶の平均は月給の1.69カ月分で、全常用労働者1人当たり平均7万7348新台湾ドルとなった。前回調査時の平均1.68カ月よりも上昇し、過去9年間に公表された数値としては最高水準になった[112][113]。 行政院主計総処が発表した2022年の﹃雇用動向調査﹄によると、2022年の台湾の雇用者の平均年間報酬総額は80.4万新台湾ドルであり、前年に比べて3.3%増加している[114]。さらに、同処2022年の﹃111年工業及服務業受雇員工全年総薪資中位数及分布統計結果﹄︵工業およびサービス業の雇用者の賃金中央値および分布状況統計調査︶によると、2022年の台湾の雇用者の平均年間現金給与総額︵年間現金給与総額平均値、平均年収、平均年間給与︶は69.3万新台湾ドル︵前年比3.44%増︶であり、これを男女別にみると、男性75.9万新台湾ドル︵前年比3.41%増︶、女性61.9万新台湾ドル︵前年比3.51%増︶となっている。また、2022年の台湾の雇用者の年間現金給与総額中央値は51.8万新台湾ドル︵前年比2.37%増︶であり、これを男女別にみると、男性55.7万新台湾ドル︵前年比1.44%増︶、女性48.1万新台湾ドル︵前年比1.66%増︶となっている。2022年の台湾の雇用者の年間現金給与総額中央値が平均年間現金給与総額︵年間現金給与総額平均値、平均年収、平均年間給与︶に占める割合は74.8%であり、平均年間現金給与総額︵年間現金給与総額平均値、平均年収、平均年間給与︶以下の雇用者の割合は68.61%となっている[111]。 また、台湾人一般労働者︵台湾自国民のフルタイム労働者。正社員・正職員以外︵非正規︶を含む。︶の2022年の平均年間現金給与総額︵平均年収、平均年間給与︶は73.2万新台湾ドルであり、前年に比べて3.65%増加している[109]。台湾人一般労働者︵台湾自国民のフルタイム労働者。正社員・正職員以外︵非正規︶を含む。︶の2022年の年間現金給与総額中央値は55.2万新台湾ドルであり、前年に比べて2.50%増加している[111]。 PPPベース︵購買力平価︶での台湾常用労働者の2023年の月平均賃金は4227.69国際ドルであり[115]、賃金の実質的な豊かさは西ヨーロッパ ・北ヨーロッパ諸国のレベルに達しており、世界上位の水準である(en:List of European countries by average wage)。また、経済協力開発機構︵OECD︶の統計基準によると、2021年の台湾の一般労働者︵フルタイム労働者︶の平均年収は6万6559ドルで、デンマーク︵6万6503ドル、経済協力開発機構では5位︶とほぼ同じレベルであり、経済協力開発機構︵OECD︶では5位にランクされている[116][117][118]。初任給[編集]
労働部︵日本の厚生労働省に相当︶が発表した﹃112年初任人員薪資統計結果﹄︵2023年の新卒初任者の給与に関する統計︶によると、2023年全産業で見た学歴別の初任給︵初任の経常性賃金=所定内給与に相当︶平均額は、大学卒3万3000新台湾ドル、大学院卒4万9000新台湾ドル、高卒2万8000新台湾ドルとなった。新卒初任者全体の平均月給︵経常性賃金=所定内給与に相当︶は前年比2.9%増の3万5000新台湾ドル。男女別では男性が3万7000新台湾ドル、女性が3万4000新台湾ドルだった。2023年全産業で見た学歴別の初任給︵初任の経常性賃金=所定内給与に相当︶中央値は、大学卒3万新台湾ドル、大学院卒4万7000新台湾ドル、新卒初任者全体3万1000新台湾ドルとなった[119][120]。就業形態・雇用形態別に賃金の分布状況・労働者比率[編集]
行政院主計総処の2023年の﹃人力運用調査﹄︵日本の総務省所管の﹃労働力調査﹄に相当︶で就業形態別に2023年5月の台湾の雇用者の1か月間に支払われた経常性賃金︵基本給に諸手当を加算、所定内給与に相当︶金額階級別労働者割合をみると、﹁労働者全体︵雇用者全体︶﹂では、﹁3万新台湾ドル未満﹂が19.81%︵前年比3.22%減︶、﹁3~5万新台湾ドル未満﹂が56.43%︵前年比1.44%増︶、﹁5万新台湾ドル以上﹂が23.76%︵前年比1.79%増︶となっている[121]。 ﹁一般労働者︵フルタイム労働者︶﹂では、﹁3万新台湾ドル未満﹂が16.78%︵前年比3.52%減︶、﹁3~5万新台湾ドル未満﹂が58.54%︵前年比1.67%増︶、﹁5万新台湾ドル以上﹂が24.68%︵前年比1.85%増︶となっている[121]。 ﹁短時間労働者︵パートタイム労働者︶﹂では、﹁1.5万新台湾ドル未満﹂が44.05%︵前年比1.35%減︶、﹁1.5~3万新台湾ドル未満﹂が48.24%︵前年比4.64%増︶、﹁3~5万新台湾ドル未満﹂が5.86%︵前年比3.80%減︶、﹁5万新台湾ドル以上﹂が1.85%︵前年比0.50%増︶となっている[121]。 就業形態別に労働者割合をみると、﹁一般労働者︵フルタイム労働者︶﹂が92.99%︵前年比0.01%増︶、﹁短時間労働者︵パートタイム労働者︶﹂が7.01%︵前年比0.01%減︶となっている。雇用形態別に雇用者割合をみると、﹁正規雇用者﹂が92.1%︵前年比0.1%増︶、﹁非正規雇用者﹂が7.9%︵前年比0.1%減︶となっている[121]。世帯の所得・家計調査[編集]
行政院主計総処の2022年の﹃家計調査﹄では台湾の一世帯当たり平均所得金額︵世帯の平均年収︶は、全世帯が140.7万新台湾ドル︵前年比2.1%増︶となっている。世帯所得の中央値︵所得を低いものから高いものへと順に並べて2等分する境界値︶は124.7万新台湾ドルであり、平均所得金額︵平均年収140.7万新台湾ドル︶以下の割合は62.5%となっている[122][123]。 2022年の﹃家計調査﹄では台湾全世帯の一世帯当たり平均可処分所得金額は110.9万新台湾ドル︵前年比1.7%増︶となっており、一世帯当たり可処分所得の中央値は94.0万新台湾ドル︵前年比1.2%増︶となっている。さらに、台湾全世帯の世帯員一人当たり平均可処分所得金額は39.2万新台湾ドル︵前年比3.8%増︶となっており、世帯員一人当たり可処分所得の中央値は33.7万新台湾ドル︵前年比3.3%増︶となっている。また、2022年﹃家計調査﹄によると、2022年の台湾全世帯の年間収入のジニ係数は0.342となり、2021年より+0.001の微増となった。全世帯における等価可処分所得のジニ係数︵総世帯員の等価所得のジニ係数︶は、2022年は0.274となり、前年調査結果の0.271から0.003ポイント上昇している。﹁一人当たり﹂で計算した可処分所得︵世帯員一人当たり可処分所得︶の所得格差︵世帯員一人当たりの可処分所得の格差︶では、2022年は3.93倍と、2021年より+0.02倍分微増した。全世帯の可処分所得金額を5等分した場合の最上位20%平均︵224.4万新台湾ドル︶と最下位20%平均︵36.5万新台湾ドル︶との格差︵一世帯当たりの可処分所得の格差︶は6.15倍となり、前年と横ばいとなった。また、世帯員一人当たり可処分所得を5等分した場合の同格差︵世帯員一人当たりの可処分所得の格差︶は3.93倍となり、前年比+0.02倍の微増となった。台湾全世帯のエンゲル係数は、2022年は15.20%となり、前年より0.60ポイント低下している[122][123]。 2021年の台湾の相対的貧困率︵貧困線︵等価可処分所得の中央値の半分︶に満たない世帯員の割合︶は7.53%で、前年より0.48ポイント上昇している[116]。 台湾全世帯の2021年の一世帯当たり平均所得︵137.8万新台湾ドル︶や一世帯当たり平均可処分所得︵109.1万新台湾ドル︶や平均等価可処分所得︵64.2万新台湾ドル︶は日本︵全世帯の平均所得は545.7万円、平均可処分所得は418.1万円、平均等価可処分所得は278.7万円。︶と同じ水準であり、世帯所得の中央値︵122.5万新台湾ドル︶は日本︵全世帯は423万円︶の上回水準であるが、物価は日本の約3分の2程度であるため、台湾家庭の実質的な生活水準はより豊かである[123][124]。 台北市政府主計処の﹃家計調査﹄では2019年の台北市の一世帯当たり年間収入︵世帯の平均年収︶は、総世帯が183.9万新台湾ドル︵前年比4.10%増︶となっている[125]。台北市の世帯の年間収入は東京都︵総世帯は629.7万円︶を追い抜く[126][127]。国の富裕度・金融資産[編集]
ドイツの保険大手アリアンツが発表した最新の世界各国の富裕度に関する調査報告﹃アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート 2023﹄で、台湾は世界57カ国・地域中、世界5位に入り、アジアでは2位となった。台湾の一人当たりの純金融資産は14万1600ユーロだった[128]。 国際的な保険会社アリアンツによる﹁世界の富﹂に関するレポートで、台湾の人々が世界で5番目に豊かだと評価された。最新の調査報告﹃アリアンツ・グローバル・ウェルス・レポート 2023﹄によると、台湾の人たちの一人当たり純金融資産は約14万1600ユーロで世界5位、アジアでは2位だった︵日本は9万6500ユーロで世界11位、アジアでは3位︶[128]。 金融大手、クレディ・スイスが発表した世界の富に関する2015年度﹃グローバル・ウェルス・レポート 2015﹄で、台湾の成人一人当たりの保有資産が19万4701ドルとされた。台湾の成人平均保有資産はアジア太平洋地域の大部分の国・地域を大きく上回り、また西ヨーロッパ諸国の多くと肩を並べる水準[129]。報告書によると、台湾では、中流階級の成人人口は1100万人であり、成人人口全体の59.4%を超え、中流階級以上の成人であれば74.6%を超えている。台湾の成人個人資産10万ドル以上を有する成人の割合は40.1%に上り、世界平均の8%を大きく上回る。資産総額100万ドル超の億万長者の富裕層は41万4000人で、全成人人口の2.2%を占めている[129]。 クレディ・スイスが発表した最新の世界の富に関する2022年度﹃グローバル・ウェルス・レポート 2022﹄で、台湾は世界217カ国・地域中、世界15位に入り、アジアでは香港︵世界3位、55万2930ドル︶、シンガポール︵世界11位、35万8200ドル︶に次いで3番目に高い順位となった。台湾の成人一人当たりの保有資産が29万7860ドルだった︵日本は24万5240ドルで世界20位、アジアでは5位︶。報告書によると、台湾の成人一人当たりの保有資産の中央値は約11万3940ドルで世界13位、アジアでは香港︵世界4位、20万2380ドル︶、日本︵世界12位、12万ドル︶に次ぐ3位だった[130]。日本との経済関係[編集]
台湾は旧日本領であり歴史的に関係が深く、地理的にも近く共に民主主義・資本主義陣営の国家であり、貿易を始めとした経済的交流が強い。 民間貿易以外に台北国際金融センタービルや台湾高速鉄道の建設など、台湾の主要公共事業も日本企業によるものがあり、台湾経済における日本への依存は大きいものがある。また日本企業による台湾進出以外にも、古くは衣料業関連、現在では電子工業関連を中心に日本進出を果たす台湾企業もある。経済団体[編集]
1999年に発足した﹁中華民国三三企業交流会﹂︵三三会。2018年時点で会員67企業グループ、賛助会員42社が加盟︶[131] が台湾最大の経済団体である。日本のみずほ銀行[132] や大阪商工会議所と協力関係にある[133]。台湾証券取引所における主要な上場企業[編集]
順位 | 企業名 | 2016年12月時点の時価総額(億台湾ドル)[134] |
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1 | 台湾積体電路製造(TSMC) | 47,064 |
2 | 鴻海(Foxconn) | 13,690 |
3 | 台塑石化(台塑化) | 9,669 |
4 | 中華電信(中華電) | 8,300 |
5 | 台湾化学繊維(台化) | 5,574 |
6 | 国泰フィナンシャルホールディングス(國泰金) | 5,496 |
7 | 台湾プラスチックグループ(台塑) | 5,411 |
8 | 南亜 | 5,131 |
9 | 富邦フィナンシャルホールディングス(富邦金) | 4,956 |
10 | 大立光電 (大立光) | 4,554 |
11 | 台達電子工業(台達電) | 4,078 |
12 | 中国鋼鉄 | 3,864 |
13 | 台湾大哥大 | 3,609 |
14 | MediaTek (聯發科技) | 3,402 |
15 | 中国信託金融ホールディングス (中国信託) | 3,275 |
16 | 統一企業(統一) | 3,119 |
17 | 兆豐金融ホールディングス(兆豐金融) | 3,114 |
18 | 日月光半導体(日月光) | 2,710 |
19 | 統一超商 | 2,495 |
20 | 遠伝電信(遠傳) | 2,340 |
台湾に本拠地を置く代表的な大企業[編集]
エレクトロニクス関連[編集]
交通・輸送関連[編集]
その他の企業[編集]
交通[編集]
道路[編集]
鉄道[編集]
海運[編集]
空運[編集]
住民[編集]
概要[編集]
台湾市民の自己認識[編集]
調査 | 台湾人 | 中国人 | 台湾人かつ中国人 |
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国立政治大学(1992年) | 17.6% | 25.5% | 46.4% |
国立政治大学(1996年) | 24.1% | 17.6% | 49.3% |
国立政治大学(2000年) | 36.9% | 12.5% | 44.1% |
国立政治大学(2008年) | 48.4% | 4% | 43.1% |
国立政治大学(2016年) | 59.3% | 3% | 33.6% |
国立政治大学(2020年) | 64.3%[156] | 2.6% | 29.9% |
言語[編集]
文字[編集]
国語は中華人民共和国の普通話と同様に漢字で表記されるが、中華人民共和国で使用されている簡体字ではなく、伝統的な繁体字︵正字体︶が用いられている。ただし、日常生活ではある程度略字の使用が行われている︵﹁臺灣﹂を﹁台灣﹂と表記するなど︶。 また発音記号としては注音符号という発音記号を現在でも教育現場で使用しており、小学生向けの教科書にルビとして振られている他、鉄道貨車の形式を表したりするのに使われている。それ以外にもラテン文字系の通用ピンインや注音符号二式、ウェード式のような発音表記方式も存在している。 日本統治時代に教育を受けた世代ではひらがなやカタカナを利用している例もあるが、21世紀初頭では仮名文字を使用して台湾語を表記︵台湾語仮名︶している台湾人は極めて限定的となっている。 台湾と日本の文化において、漢字に対する感情的な共感が一致していることがわかった[164]。漢字は単なる文字ではなく、思想や美学を表現する手段として重要視されている。電子機器の文字入力[編集]
パソコン等の文字入力方法は、マイナーなものも含めれば十数種類の入力方法が存在しているが、習得が容易なことから日本のかな漢字変換に似た注音輸入法がもっとも一般的である。注音輸入法はパソコンだけでなく携帯電話での文字入力にも利用されている。また、習得が困難だが入力速度の速い倉頡輸入法、嘸蝦米などもプロ向けの入力方法として人気がある。言語教育[編集]
高齢者や農村部では、台湾語または客家語、日本語のみ話すことができ、中国語︵国語︶が話せない人もいる。民主化以降になって、国語以外の言語、すなわち台湾語、客家語、原住民語の教育が義務付けられたが、日本統治時代は日本語で、中国国民党による一党独裁時代は中国語︵国語︶で教育することが定められていた。若い世代は基本的に中国語︵国語︶・台湾語とも話せるが、在中年世代以下では中国語︵国語︶のみで台湾語を﹁聞いて理解できるが話せない﹂という人も少なくない。外省人が人口に占める割合の多い都市部でその傾向が大きい。 この他、外国語の教育熱が高く、幼稚園時から英語のみ使用する施設などに子供を預ける人も多い。アメリカやヨーロッパでの修士号の取得、学士号の取得を目標とする留学者も多い。宗教[編集]
宗教名 | 信徒数 | 宗教施設数 | 聖職者数 |
---|---|---|---|
道教 | 799,422 | 9,527 | - |
新教(プロテスタント) | 384,576 | 2,517 | 4,362 |
天主教(カトリック) | 177,641 | 710 | 1,785 |
仏教 | 148,715 | 2,345 | - |
一貫道 | 15,682 | 222 | - |
イスラム教 | 5,952 | 4 | 21 |
バハイ信教 | 2,265 | 2 | 12 |
天理教 | 1,659 | 23 | 80 |
サイエントロジー | 1,000 | 1 | 30 |
儒教 | 790 | 14 | - |
軒轅教 | 307 | 8 | - |
弥勒大道 | 318 | 4 | - |
天徳教 | 185 | 5 | - |
理教 | 148 | 6 | - |
真光教 | 100 | 1 | 1 |
黄中 | 39 | 1 | - |
天帝教 | 33 | 1 | - |
(その他) | 957 | ≧ 6 | ≧ 15 |
教育[編集]
人材競争力[編集]
オーストラリアに本部を置き、アメリカ、オランダ、メキシコ、ベルギーなどに支部を持つ経済平和研究所は、2020年の世界163カ国中、人的資本で日本が1位、台湾が32位と発表した[172]。スイスのローザンヌに拠点を置くビジネススクール、国際経営開発研究所︵IMD︶が発表した最新の﹃2021年世界人材ランキング﹄で、台湾は64カ国・地域中、16位だった。前年より順位を4つ上げた。アジアの国・地域に限った場合、台湾は11位の香港、12位のシンガポールに続いて3位で、34位の韓国や39位の日本を上回った[173][174]。婚姻[編集]
台湾は伝統的には夫婦別姓であるが、相手の姓に変更することも可能となっている。また、1985年民法において、冠姓が義務づけられていたが、当事者が別段の取り決めをした場合はその取り決めに従うとされていた[175]。その後1998年の改正で、原則として本姓をそのまま使用し、冠姓にすることもできると改められた。職場では以前から冠姓せず本姓を使用することが多かったという[176]。子供の姓は、原則的に父系の姓が適用されていた︵入婿の場合は逆︶が、1985年の改正で、母に兄弟がない場合は母の姓にすることもできるようになった。この結果、兄弟別姓が可能である[176]。これも男女平等原則の違反とされ、2008年の戸籍法改正で父の姓か母の姓か両親が子供の姓を合意し、両方の署名を入れ役所に提出することとなった。合意に至らない場合は役所が抽選で決める[177]。同性結婚[編集]
男女平等[編集]
男女間の格差を指数化した国連開発計画︵UNDP︶の﹁ジェンダー不平等指数︵GII︶﹂に則り台湾が独自に行った評価で、台湾の2014年のジェンダー不平等指数︵GII︶は世界で5番目に格差が少ないとの結果が出ている。台湾はジェンダー不平等指数︵GII︶が低く、男女平等の度合いが世界5位、アジアでは1位だった[184]。 男女間の給与格差は、2016年に女性の平均時給は264.6ニュー台湾ドルなのに対して男性のそれは307.7ニュー台湾ドルと14.0%の格差がある、男性を100とした賃金格差は過去最小の86.0だった[185]。 台湾内の営利企業の企業トップに占める女性の割合は2015年末時点で36.1%に上り、過去最高を更新した。国内の営利企業数は133万3000社。女性比率は過去最高ながらも、2010年と比較した上昇幅はわずか0.5ポイントに留まった[186]。 世界銀行が発表した世界のジェンダー平等に関する最新の報告書﹁女性・ビジネス・法律2019﹂で、台湾は世界187カ国中、世界35位に入り、アジアでは首位となった。同報告書によると、台湾が100点満点中91.25点と、香港︵86.25点︶や韓国︵85点︶、米国︵83.75点︶を上回った[187][188]。海外旅行[編集]
経済発展で所得が増え、2012年の台湾人海外旅行者数は1000万人を突破、台湾人海外旅行者の増加傾向が続いている[189]。交通部観光局︵日本の国土交通省観光庁と日本政府観光局︵JNTO︶に相当︶によると、2019年の台湾人出国者数は前年比2.7%増︵前年比45万6651人増︶の1710万1335人となった。人口比で見た2019年の台湾人海外出国率︵国外旅行者/人口︶は前年比1.9%増の72.46%︵ほぼ総人口の4分の3を占める程度︶となった[190]。 台湾では日本観光は既に相当な人気となっている。訪日台湾人観光客は2018年で475万人で、台湾の人口約2358万人からすれば5人に1人が訪れた計算になる。訪日外国人の中では、中国︵838万人︶、韓国︵753万人︶に次いで多い[191]。 2017年の台湾寄港クルーズ船旅客数は114万人で、過去最高を更新した。台湾のクルーズ船市場規模は2016年に続きアジアの国・地域別で2位となった[192]。 観光庁の2023年の﹃訪日外国人消費動向調査﹄によると、2023年の訪日外国人の旅行消費額︵速報︶は、5兆2923億円で過去最高となった。国・地域別では、台湾が7786億円で最多︵構成比14.7%︶となった。一般客一人当たりの旅行支出では、台湾は18万8000円となった。訪日外国人の国・地域別でみると、韓国が695万人と最も多く、台湾︵420万人︶、中国︵242万人︶と続いた[193]。週休二日制[編集]
労働部︵日本の厚生労働省に相当︶の﹃2017年7月職類別薪資調査﹄︵2017年7月の職業別給与動向調査結果︶によると、主な週休制の形態をみると、﹁何らかの週休二日制﹂を採用している企業割合は89.33%となっている。﹁完全週休二日制﹂を採用している企業割合は、87.51%となっている。これを産業別にみると、金融業・保険業が100%で最も高く、宿泊業・飲食サービス業が52.64%で最も低くなっている[194]。 同調査によると、週休制の形態別適用労働者割合をみると﹁何らかの週休二日制﹂が適用されている労働者割合は93.99%、﹁完全週休二日制﹂が適用されている労働者割合は92.96%となっている。これを産業別にみると、金融業,保険業が100%で最も高く、宿泊業,飲食サービス業が63.29%で最も低くなっている[195]。少子化対策[編集]
台湾の出生率が極めて低いことの原因は多いが、特に、適齢期の若者で結婚する人の割合が低いこと、仕事と家庭の両立が難しいこと、そして経済的な原因の3つが主な原因として挙げられる。行政院︵内閣に相当︶は2030年までに合計特殊出生率を1.4に引き上げる目標を掲げる[196][197]。 少子化を改善するために今回打ち出した三大措置はまず、﹁公共化﹂された教育と保育サービスの拡大。具体的には公設託児施設・行政が設け、民間が運営する託児施設(﹁公共化﹂された﹁0〜2歳児保育サービス﹂)、並びに公立の﹁幼児園﹂︵幼稚園と託児所が統合した施設、日本の幼保連携型認定こども園に相当︶と非営利の﹁幼児園﹂の増設(﹁公共化﹂された﹁幼児園﹂の増設)。そのうち0歳児から2歳児を対象とし、公設託児施設・行政が設けて民間が運営する託児施設(﹁公共化﹂された﹁0〜2歳児保育サービス﹂)は2018年から2022年までに受け入れ許容量で5,280人分増やす。0歳から2歳までの幼児を、公設託児施設・行政が設け、民間が運営する託児施設(﹁公共化﹂された﹁0〜2歳児保育サービス﹂)に預ける場合、総合所得税率(世帯全体の所得税率)が20%以下の一般家庭(年間所得123万新台湾ドル以下の世帯)ならば衛生福利部︵日本の厚生労働省に相当︶が幼児1人につき毎月3,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。また中低所得世帯の場合、衛生福利部の毎月の補助金(保護者負担軽減補助金)は1人あたり5,000新台湾ドル、低所得世帯の場合は同7,000新台湾ドルに増額する。そして第3子から政府はさらに1,000ニュー台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,000新台湾ドル軽減する。この措置は2018年8月から実施する。2歳児から5歳児を対象とした公立および非営利の﹁幼児園﹂(﹁公共化﹂された﹁幼児園﹂)は2017年から2022年までに2,247クラス、6万人分あまり増やす。公立の﹁幼児園﹂に通う幼児は、﹁幼児園﹂の学費(入園料や保育料)の無償化が実施される(幼児1人につき毎月2,500新台湾ドルを負担する)。非営利の﹁幼児園﹂(﹁公共化﹂された﹁幼児園﹂)に通う幼児は、非営利の﹁幼児園﹂の料金と保護者の負担可能な金額との費用を政府が軽減する。したがって、非営利の﹁幼児園﹂(﹁公共化﹂された﹁幼児園﹂)に一般家庭の幼児が通う場合、非営利の﹁幼児園﹂の料金は幼児1人につき毎月3,500新台湾ドルを負担する。そして第3子から政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,000ニュー台湾ドル軽減する(幼児1人につき毎月2,500新台湾ドルを負担する)。﹁公共化﹂された﹁幼児園﹂に中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料[196][197][198]。この措置は2021年8月から政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、そして第2子政府はさらに1,000新台湾ドルおよび第3子以降政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,000新台湾ドルと第2子保護者の毎月の負担を2,000新台湾ドルおよび第3子以降保護者の毎月の負担を3,000新台湾ドル軽減する、2022年8月にはさらに保育サービスの補助金1,500新台湾ドルおよび幼児園の保護者負担軽減額500新台湾ドルに増額する[199]。2023年1月から、子育て世帯全員に支給される︵所得制限なしの子ども支援︶[200]。 第2に、私立の﹁幼児園﹂と私立の託児施設の﹁準公共化﹂。政府は規定を満たす保母、私立の託児施設、私立の﹁幼児園﹂と契約したり(﹁準公共化﹂された教育と保育サービス)、補助金(保護者負担軽減補助金)を提供したりして保護者の託児・育児費用を一部負担する。研究によれば、保護者が毎月負担可能な託児・育児費用は可処分所得の約10%から15%で、8,000新台湾ドルから1万2,000新台湾ドル。将来的には私立の託児施設もしくは私立の﹁幼児園﹂の料金と保護者の負担可能な金額との差額を政府が補助する(保護者負担軽減補助金)。0歳から2歳までの幼児を、政府と契約して﹁準公共化﹂された保母、もしくは私立の託児施設に預ける場合(﹁準公共化﹂された﹁0〜2歳児保育サービス﹂)、総合所得税率(世帯全体の所得税率)が20%以下の一般家庭(年間所得123万新台湾ドル以下の世帯)ならば衛生福利部が幼児1人につき毎月6,000新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。また中低所得世帯の場合、衛生福利部の毎月の補助金(保護者負担軽減補助金)は1人あたり8,000新台湾ドル、低所得世帯の場合は同1万新台湾ドルに増額する。そして第3子から政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,000新台湾ドル軽減する。この措置は2018年8月から実施する。2歳から5歳までの幼児について(﹁準公共化﹂された﹁幼児園﹂)は、﹁幼児園﹂の料金基準と個々の家庭の収入に応じて、幼児1人あたり毎月3,500新台湾ドルから1万新台湾ドルの補助金(保護者負担軽減補助金)を業者に支給する。﹁準公共化﹂された﹁幼児園﹂に一般家庭の幼児が通う場合、﹁準公共化﹂された﹁幼児園﹂の料金は幼児1人につき毎月4,500新台湾ドルを負担する。そして第3子から政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,000新台湾ドル軽減する(幼児1人につき毎月3,500新台湾ドルを負担する)。﹁準公共化﹂された﹁幼児園﹂に中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料[196][197][198]。この措置は2021年8月から政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、そして第2子政府はさらに1,000新台湾ドルおよび第3子以降政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、保護者の毎月の負担を1,000新台湾ドルと第2子保護者の毎月の負担を2,000新台湾ドルおよび第3子以降保護者の毎月の負担を3,000新台湾ドル軽減する、2022年8月にはさらに保育サービスの補助金1,500新台湾ドルおよび幼児園の保護者負担軽減額500新台湾ドルに増額する[199]。2023年1月から、子育て世帯全員に支給される︵所得制限なしの子ども支援︶[200]。 第3に、育児手当︵日本の児童手当に相当︶の拡大。政府は育児手当を支給する対象となる家庭の資格制限を緩和する。また、0歳から4歳までの幼児がみなこれを受け取れるようにする。総合所得税率(世帯全体の所得税率)20%以下の家庭(年間所得123万新台湾ドル以下の世帯)であるか、﹁公共化﹂もしくは﹁準公共化﹂サービスも受けていないならば、0歳から4歳までの幼児がいた場合、幼児1人あたり毎月2,500新台湾ドル、年間で3万新台湾ドルが受け取れる。第3子以降はさらに1,000新台湾ドルが支給される。また中低所得世帯の場合、育児手当は幼児1人あたり毎月4,000新台湾ドル(年間で4.8万新台湾ドル)、低所得世帯の場合は幼児1人あたり毎月5,000新台湾ドル(年間で6万新台湾ドル)を受け取れる。第3子以降はさらに1,000新台湾ドルが支給される[196][197][198]。この育児手当拡大方法は2018年8月から実施する。この措置は2021年8月から政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、そして第2子政府はさらに1,000新台湾ドルおよび第3子以降政府はさらに1,000新台湾ドル上乗せし、2022年8月にはさらに1,500新台湾ドルに増額する。また﹁私立幼児園﹂に一般子育て家庭の5歳児が通う場合、保護者は育児手当と同額の学費補助金を受け取れる[199]。2023年1月から、子育て世帯全員に支給される︵所得制限なしの子ども支援︶[200]。出生順 | 【0~2歳】「公共化」された 「0〜2歳児保育サービス」 |
【0~2歳】「準公共化」された 「0〜2歳児保育サービス」 |
【2~5歳】公立「幼児園」 | 【2~5歳】非営利の「幼児園」 (「公共化」された「幼児園」) |
【2~5歳】「準公共化」された「幼児園」 | 【0~4歳】育児手当 ・【5歳】私立「幼児園」 |
【6~17歳】12年国民基本教育 |
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第1子 | 2023年1月から:
幼児1人につき毎月5,500新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。 中低所得世帯の場合、衛生福利部の毎月の補助金(保護者負担軽減補助金)は1人あたり7,500新台湾ドル。 低所得世帯の場合は同9,500新台湾ドルに増額する。
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2023年1月から:
衛生福利部が幼児1人につき毎月8,500新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。 中低所得世帯の場合、衛生福利部の毎月の補助金(保護者負担軽減補助金)は1人あたり10,500新台湾ドル。 低所得世帯の場合は同12,500新台湾ドルに増額する。
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2022年8月から:
学費(入園料や保育料)の無償化(幼児1人につき毎月1,000新台湾ドルを負担する)。 中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。 |
2022年8月から:
幼児1人につき毎月2,000新台湾ドルを負担する。 中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。 |
2022年8月から:
幼児1人につき毎月3,000新台湾ドルを負担する。 中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。 |
2023年1月から:
「公共化」もしくは「準公共化」サービスも受けていないならば、0歳から4歳までの幼児がいた場合、幼児1人あたり毎月5,000新台湾ドル、年間で6万新台湾ドルが受け取れる。 中低所得世帯の場合、育児手当は幼児1人あたり毎月6,500新台湾ドル(年間で7.8万新台湾ドル)。 低所得世帯の場合は幼児1人あたり毎月7,500新台湾ドル(年間で9万新台湾ドル)を受け取れる。 5歳児が私立幼児園に通う場合: また「私立幼児園」に子育て家庭の5歳児が通う場合、保護者は育児手当と同額の学費補助金を受け取れる。 |
小学校から高校まで12年間の義務教育。 6-17歳の学齢児童の教育は無償である。 |
第2子・第3子以降 | 2023年1月から: 第2子: 幼児1人につき毎月6,500新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。 中低所得世帯の場合:毎月1人あたり8,500新台湾ドルを補助する。 低所得世帯の場合:毎月1人あたり10,500新台湾ドルを補助する。 第3子以降: 幼児1人につき毎月7,500新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。 中低所得世帯の場合:毎月1人あたり9,500新台湾ドルを補助する。低所得世帯の場合:毎月1人あたり11,500新台湾ドルを補助する。 |
2023年1月から: 第2子: 幼児1人につき毎月9,500新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。 中低所得世帯の場合:毎月1人あたり11,500新台湾ドルを補助する。 低所得世帯の場合:毎月1人あたり13,500新台湾ドルを補助する。 第3子以降: 幼児1人につき毎月10,500新台湾ドル(保護者負担軽減補助金)を補助する。 中低所得世帯の場合:毎月1人あたり12,500新台湾ドルを補助する。低所得世帯の場合:毎月1人あたり14,500新台湾ドルを補助する。 |
2022年8月から:
第2子および第3子以降: 学費(入園料や保育料)の無償化。中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。 |
2022年8月から:
第2子‥
幼児1人につき毎月1,000新台湾ドルを負担する。
中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。
第3子以降‥
学費(入園料や保育料)の無償化。
中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。
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2022年8月から:
第2子: 幼児1人につき毎月2,000新台湾ドルを負担する。中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。 第3子以降: 幼児1人につき毎月1,000新台湾ドルを負担する。 中低所得世帯と低所得世帯の幼児が通う場合は無料。 |
2023年1月から: 「公共化」もしくは「準公共化」サービスも受けていないならば、0歳から4歳までの幼児がいた場合: 第2子: 幼児1人あたり毎月6,000新台湾ドル、年間で7.2万新台湾ドルが受け取れる。中低所得世帯の場合:幼児1人あたり毎月7,500新台湾ドル(年間で9万新台湾ドル)。 低所得世帯の場合:幼児1人あたり毎月8,500新台湾ドル(年間で10.2万新台湾ドル)を受け取れる。 第3子以降: 幼児1人あたり毎月7,000新台湾ドル、年間で8.4万新台湾ドルが受け取れる。 中低所得世帯の場合:幼児1人あたり毎月8,500新台湾ドル(年間で10.2万新台湾ドル)。 低所得世帯の場合:幼児1人あたり毎月9,500新台湾ドル(年間で11.4万新台湾ドル)を受け取れる。 5歳児が私立幼児園に通う場合:第2子および第3子以降: また「私立幼児園」に子育て家庭の5歳児が通う場合、保護者は育児手当と同額の学費補助金を受け取れる。 |
小学校から高校まで12年間の義務教育。 6-17歳の学齢児童の教育は無償である。 |
外国人専門人員の就業誘致[編集]
経済移民政策[編集]
行政院は2018年11月29日、海外からの労働人口の流入増を図ることを目的とした﹁新経済移民法﹂の政府原案を決定した。少子高齢化の加速で労働人口が将来的に減少すると予測される中、外国人や海外で生まれそのまま居住する台湾人︵僑外生︶の人材誘致を進める。﹁新経済移民法﹂は(1)﹁外国専業人才︵外国人専門人員、専門性や技術力を持つ外国人︶﹂、(2)﹁中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶﹂、(3)﹁投資移民﹂、(4)﹁海外国人及其後代︵海外在住の台湾人およびその子女︶﹂の永住権取得条件について定めるもの。香港およびマカオ住民も対象となる[209][210]。 行政院は記者会見で、﹁新経済移民法案﹂の狙いは2つの問題を解決することだと説明した。そのうちの一つは、産業発展に必要な人材およびマンパワー不足問題。もう一つは少子化に伴う人口危機問題。行政院によると、﹁新経済移民法案﹂のうち﹁中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶﹂を対象にした部分では、台湾の雇用および賃金水準に影響を与えないことを前提に、台湾に長年在住する華僑や外国人、台湾で長年働く外国人︵台湾で働く期間が累積6年以上の外国人︶などに優先的に永住権を与えるとしている。﹁中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶﹂の適用対象については(1)台湾の学校を卒業した元留学生、(2)台湾で既に一定期間働く︵台湾で働く期間が累積6年以上︶中級技能を持つ外国人︵台湾で6年以上就労する中級技能を持つ外国人労働者︶、(3)海外から新たに招聘する中級技能を持つ外国人の3つに分類し、これらの人々が台湾で働くための条件などを定めている[209][210]。 また、台湾の賃金水準に衝撃を与えることを回避するため、﹁中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶﹂は賃金分布の70パーセンタイルに相当する月額最低賃金を雇用の条件とする。つまり、産業部門における﹁技術員︵技術スタッフ︶、助理専業人員︵アシスタント専門スタッフ︶、機械操作、組装人員︵組立スタッフ︶﹂の賃金分布の70パーセンタイルは4万1,393ニュー台湾ドルとなり、社会福祉部門の﹁健康照顧人員︵介護スタッフ︶﹂の賃金分布の70パーセンタイルは、政府が推進する﹁長期介護2.0計画﹂における介護要員と同水準の3万2,000ニュー台湾ドルとなる。台湾人と外国人労働者の賃金のバランスを取ることで、台湾の労働市場に与える衝撃を最低限に抑えるのが狙い[209][210]。 この法律が適用されて台湾で雇用される﹁外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶﹂は、給与が月額16万ニュー台湾ドル以上︵文化芸術およびスポーツ分野の人員を除いて︶、台湾在住期間が連続3年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上であれば、永住権を申請することができる︵外国人専門人員ポイント制による永住権取得条件の優遇措置が導入される︶。また、同法律が適用されて台湾で雇用される﹁一般外国専業人材︵一般の外国籍専門人員︶﹂は、給与が月額5万2,842万ニュー台湾ドル以上、台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上であれば、永住権を申請することができる︵外国人専門人員ポイント制による永住権取得条件の優遇措置が導入される︶[209][210]。 行政院によると、﹁新経済移民法案﹂では﹁中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶﹂のうち、(1)台湾の学校を卒業した元留学生、(2)台湾で既に一定期間働く︵台湾で働く期間が累積6年以上︶中級技能を持つ外国人︵台湾で6年以上就労する中級技能を持つ外国人労働者︶を優先して台湾につなぎとめるほか、(3)海外から新たに招聘する中級技能を持つ外国人についても雇用の条件を定めているが、この部分については行政院が改めて施行日を定めることになっている[209][210]。 ﹁中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶﹂の台湾での就労には月額最低賃金が定められるほか、中国語能力や過去の就労経験などの条件を審査する。また、雇用人数については産業別に割り当て︵クオーター︶を設けるほか、総量規制を行う。詳細については別途定める。この法律が適用されて台湾で雇用される﹁中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶﹂は、台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上であれば、永住権を申請することができる[209][210]。 ﹁新経済移民法案﹂では﹁中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶﹂について、﹁技術員、助理専業人員、技芸関連、機械設備操作人員﹂あるいは﹁主務官庁が人材不足と認定した技術人材﹂と定義している。また、適用対象は台湾で学ぶ外国人および華僑留学生、海外青年技術訓練班および新南向専班の学生、中級技能を有するその他の外国人となっている[209][210]。 このほか、この法案では﹁投資移民﹂による永住権申請の条件が維持され、﹁営利事業に1,500万新台湾ドル以上を投資し、かつ台湾人のための雇用機会を5件創出し、満3年以上経過した場合﹂および﹁中央政府の公債に3,000万新台湾ドル以上の額を投資して3年以上経過した場合﹂とされている[209][210]。 行政院院会︵閣議︶は2022年2月17日、一定の訓練を受けた﹁ミドルスキル﹂の外国人労働者のつなぎ留めを図る新制度を決定した。台湾で6年以上働いた外国人労働者や台湾で短期大学士の学位を取得した外国人は条件を満たせば雇用主を通じてミドルスキル人材の申請が可能になり、ミドルスキルの業務に従事した経験が満5年になれば、永久居留証︵永住権︶を申請できるようになる。2022年4月末に行政院により施行[211][212]。基準 | 外国高級専業人材 (外国籍高度専門人員) |
外国特定専業人材 (外国籍で特定の専門人員) |
一般外国専業人材 (一般の外国籍専門人員、芸術家や塾講師を含む) |
中階外籍技術人力 (中級技能を持つ外国人) |
投資移民 |
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定義 | 〔入出国及び移民法25条3項2号〕に定める台湾に必要な高級専業人材を「外国高級専業人材(外国籍高度専門人員)」。 | 「外国専業人材」のうち、主務機関が指定する科技・経済等分野の特別な専門知識を有する者を「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」とし。 | 外国人専門人員、専門性や技術力を持つ外国人。芸術家や塾講師を含む。 | 中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)について、「技術員、助理専業人員、技芸関連、機械設備操作人員」あるいは「主務官庁が人材不足と認定した技術人材」と定義している。 | 台湾に移住し投資を行う「投資移民」。 |
対象 | 「出入国及び移民法」が定める、国内で必要とされる「高級専業人材(高度専門人員)」のこと。科学、研究、商工業面での特殊な専門能力を持つ人員、および国際的なコンテストで賞を受けた人などが対象。 | テクノロジー(科学技術)、経済、教育、文化芸術、スポーツ、金融、法律、建築設計の8大分野における高い専門性や技術力を持つ人材(8大分野で特定の高度の専門的な能力を有する人材)。 2021年改正: 本来8類ある分野のほか、国防もしくは主務官庁に認定された分野を特殊専門職分野に新たに導入した。外国籍専門人材の子女を専門としたクラスの教師と実験教育を専門職に取り入れた。 |
外国人専門人員、専門性や技術力を持つ外国人。芸術家や塾講師を含む。
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中級技能を持つ外国人。
台湾の雇用および賃金水準に影響を与えないことを前提に、台湾に長年在住する華僑や外国人、台湾で長年働く外国人などに優先的に永住権を与えるとしている。
適用対象
(一)台湾の学校を卒業した元留学生、
(二)台湾で既に一定期間働く︵台湾で働く期間が累積6年以上︶中級技能を持つ外国人︵台湾で6年以上就労する中級技能を持つ外国人労働者︶、
(三)海外から新たに招聘する中級技能を持つ外国人
中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶について、﹁技術員、助理専業人員、技芸関連、機械設備操作人員﹂あるいは﹁主務官庁が人材不足と認定した技術人材﹂と定義している。また、適用対象は台湾で学ぶ外国人および華僑留学生、海外青年技術訓練班および新南向専班の学生、中級技能を有するその他の外国人となっている。
中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶﹂は賃金分布の70パーセンタイルに相当する月額最低賃金を雇用の条件とする。
雇用人数については産業別に割り当て︵クオーター︶を設けるほか、総量規制を行う。詳細については別途定める。
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外国専業人才(外国人専門人員、専門性や技術力を持つ外国人)として認められる外国人の資格要件 | 〔入出国及び移民法25条3項2号〕に定める台湾に必要な高級専業人材を「外国高級専業人材」とし、さらにそれぞれ優遇規定を適用する。 | 給与は文化芸術およびスポーツ分野の人員を除いて、月額16万新台湾ドル以上。さらに学歴や特殊な専門能力などの面でも条件が定められる。 | 給与が月額5万2,842万新台湾ドル以上。さらに学歴や特殊な専門能力などの面でも条件が定められる。 | ||
中階外籍技術人力(中級技能を持つ外国人)として認められる外国人の資格要件 | 中級技能を持つ外国人。
中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶﹂は賃金分布の70パーセンタイルに相当する月額最低賃金を雇用の条件とする。
雇用人数については産業別に割り当て︵クオーター︶を設けるほか、総量規制を行う。詳細については別途定める。
台湾の雇用および賃金水準に影響を与えないことを前提に、台湾に長年在住する華僑や外国人、台湾で長年働く外国人などに優先的に永住権を与えるとしている。
適用対象‥
(一)台湾の学校を卒業した元留学生、
(二)台湾で既に一定期間働く︵台湾で働く期間が累積6年以上︶中級技能を持つ外国人︵台湾で6年以上就労する中級技能を持つ外国人労働者︶、
(三)海外から新たに招聘する中級技能を持つ外国人
中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶について、﹁技術員、助理専業人員、技芸関連、機械設備操作人員﹂あるいは﹁主務官庁が人材不足と認定した技術人材﹂と定義している。また、適用対象は台湾で学ぶ外国人および華僑留学生、海外青年技術訓練班および新南向専班の学生、中級技能を有するその他の外国人となっている。
2022年4月末から‥
月額最低賃金を雇用の条件‥ 産業部門における﹁技術員︵技術スタッフ︶、助理専業人員︵アシスタント専門スタッフ︶、機械操作、組装人員︵組立スタッフ︶﹂‥月平均の経常性給与が3万3000新台湾ドル以上、または年間の給与総額が50万新台湾ドル以上に達する必要がある。
社会福祉部門の﹁健康照顧人員︵介護スタッフ︶﹂の賃金‥機構介護労働者の月平均の経常性給与が2万9000ニュー台湾ドル以上、家庭看護労働者の月平均の給与総額が2万4000ニュー台湾ドル以上に達する必要がある。
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外国人専門職の来台「求職ビザ」申請の条件 | 同右。 |
(一)外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶の給与は文化芸術およびスポーツ分野の人員を除いて、月額16万新台湾ドル以上。さらに学歴や特殊な専門能力などの面でも条件が定められる。
(二)外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶としての﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂を発行する︵有効期間は1~3年とし、期間満了後に再申請できる︶。これは﹁工作許可︵就労許可︶﹂、﹁居留簽證︵居留ビザ︶﹂、﹁外僑居留証︵外国人居留証︶﹂、﹁重入国許可︵再入国許可︶﹂の四つの証明を一つにまとめたもので、これを取得した人は台湾における自由な求職活動と転職が可能になる。この﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂を取得した外国人は、雇用者を通して就労許可を申請することなく、自由に求職活動や転職活動を行うことができる。
2021年改正‥
修士以上の学位もしくは世界のトップ大学から卒業し、専門的・技術的な仕事を従事するた場合、法的制限を除き、2年の就業経験は必要としない。公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され、永久居留証︵永住権︶を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。
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外国人専門職(一般外国専業人材(一般の外国籍専門人員))の来台「求職ビザ」の資格:
2021年改正: 修士以上の学位もしくは世界のトップ大学から卒業し、専門的・技術的な仕事を従事するた場合、法的制限を除き、2年の就業経験は必要としない。公私立大学および学術研究機関(機構)に雇用され、永久居留証(永住権)を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。 |
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申請窓口 | 同右。 | 政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして「Contact Taiwan」と単一窓口開設した。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。
A:ワンストップ型の申請プラットフォームを設置する。 内政部(日本の総務省に相当)は既に「外国専業人材申辦窓口平台(外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム」)を設置し、「外国特定専業人材(外国籍で特定の専門人員)」が「就業金卡(就業ゴールドカード)」をオンライン申請できるようにしており、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。 B:「インターネットと実体の統合、世界とのリンク」というワンストップ型の人材募集メカニズムを確実に執行するため、関連の情報は国家レベルの人材招聘ポータルサイト、「Contact Taiwan」で公開する。同時に、経済部の「招商投資服務中心(Invest Taiwan)」と連携し、専門スタッフによる人材募集とコンサルタントサービスを提供する。 |
同左。 | ||
永久居留権(永住権)取得条件 | 永住権即刻取得。 | 給与が月額16万ニュー台湾ドル以上(文化芸術およびスポーツ分野の人員を除いて)、台湾在住期間が連続3年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
外国専業人材(外国人専門人員)ポイント制による永住権取得条件の優遇措置が導入される。 |
給与が月額5万2,842万ニュー台湾ドル以上、台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
外国専業人材(外国人専門人員)ポイント制による永住権取得条件の優遇措置が導入される。 |
(一)雇用人数については産業別に割り当て︵クオーター︶を設けるほか、総量規制を行う。詳細については別途定める。
(二)賃金分布の70パーセンタイルに相当する月額最低賃金を雇用の条件、台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
(三)中国語能力や過去の就労経験などの条件を審査する。
2022年4月末から‥
月額最低賃金を雇用の条件‥
産業部門における﹁技術員︵技術スタッフ︶、助理専業人員︵アシスタント専門スタッフ︶、機械操作、組装人員︵組立スタッフ︶﹂‥月平均の経常性給与が3万3000ニュー台湾ドル以上、または年間の給与総額が50万新台湾ドル以上に達する必要がある。
社会福祉部門の﹁健康照顧人員︵介護スタッフ︶﹂の賃金‥機構介護労働者の月平均の経常性給与が2万9000新台湾ドル以上、家庭看護労働者の月平均の給与総額が2万4000ニュー台湾ドル以上に達する必要がある。
永久居留証︵永住権︶の申請には、ミドルスキルの実務経験が満5年になった上で、毎月の給与総額が5万500新台湾ドル以上、または乙級専門技能証明を取得する必要がある。
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優遇措置 |
(一)政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして﹁Contact Taiwan﹂と単一窓口開設した。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。内政部︵日本の総務省に相当︶はすでに﹁外国専業人材申辦窓口平台︵外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム﹂︶を設置し、﹁外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶﹂が﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂をオンライン申請できるようにしており、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。
(二)外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶在留期間を最長5年まで延長される︵この期間は更新することができる︶。
(三)﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂を発行する︵有効期間は1~3年とし、期間満了後に再申請できる︶。これは﹁工作許可︵就労許可︶﹂、﹁居留簽證︵居留ビザ︶﹂、﹁外僑居留証︵外国人居留証︶﹂、﹁重入国許可︵再入国許可︶﹂の四つの証明を一つにまとめたもので、これを取得した人は台湾における自由な求職活動と転職が可能になる。この﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂を取得した外国人は、雇用者を通して就労許可を申請することなく、自由に求職活動や転職活動を行うことができるほか、台湾へやって来る家族についても最長1年間の停留が認められることになる︵﹁外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶﹂の直系尊属の訪問ビザの停留期間を1年までに延長する︶。
(四)初めて台湾に居留する外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶には、最初の3年間、給与所得で年間300万ニュー台湾ドルを超えた部分に対する課税を半額とする租税優遇措置を提供する。
(五)永久居留権︵永住権︶を取得した外国専業人材︵外国人専門人員︶はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
(六)全民健康保険︵日本の国民健康保険に相当︶加入に関する制限を緩和し︵台湾滞在満6カ月の要件を廃止︶、定年退職に関連した保障も強化する︵永久居留権︵永住権︶を取得する外国専業人材︵外国人専門人員︶は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。︶。
(七)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
(八)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請に関する規定も緩和︵外国専業人才︵外国人専門人員︶が永久居留証︵永住権︶を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証︵永住権︶を取得できる。︶、成人した子女には就労許可などを与える。
(九)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請‥永住権即刻取得。
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(一)政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして﹁Contact Taiwan﹂と単一窓口開設した。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。内政部︵日本の総務省に相当︶はすでに﹁外国専業人材申辦窓口平台︵外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム﹂︶を設置し、﹁外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶﹂が﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂をオンライン申請できるようにしており、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。
(二)外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶在留期間を最長5年まで延長される︵この期間は更新することができる︶。
(三)﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂を発行する︵有効期間は1~3年とし、期間満了後に再申請できる︶。これは﹁工作許可︵就労許可︶﹂、﹁居留簽證︵居留ビザ︶﹂、﹁外僑居留証︵外国人居留証︶﹂、﹁重入国許可︵再入国許可︶﹂の四つの証明を一つにまとめたもので、これを取得した人は台湾における自由な求職活動と転職が可能になる。この﹁就業金卡︵就業ゴールドカード︶﹂を取得した外国人は、雇用者を通して就労許可を申請することなく、自由に求職活動や転職活動を行うことができるほか、台湾へやって来る家族についても最長1年間の停留が認められることになる︵﹁外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶﹂の直系尊属の訪問ビザの停留期間を1年までに延長する︶。
(四)初めて台湾に居留する外国特定専業人材︵外国籍で特定の専門人員︶には、最初の3年間、給与所得で年間300万新台湾ドルを超えた部分に対する課税を半額とする租税優遇措置を提供する。
(五)永久居留権︵永住権︶を取得した外国専業人材︵外国人専門人員︶はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
(六)全民健康保険︵日本の国民健康保険に相当︶加入に関する制限を緩和し︵台湾滞在満6カ月の要件を廃止︶、定年退職に関連した保障も強化する︵永久居留権︵永住権︶を取得する外国専業人材︵外国人専門人員︶は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。︶。
(七)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
(八)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請に関する規定も緩和︵外国専業人才︵外国人専門人員︶が永久居留証︵永住権︶を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証︵永住権︶を取得できる。︶、成人した子女には就労許可などを与える。
(九)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請‥台湾在住期間が連続3年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
2021年改正‥
(一)居留および依親居留に関する規制が次の3点で緩和される。①手続きを簡素化するため、停留ビザまたはビザ免除で入国した外国籍専門人材とその呼び寄せ家族については、直接外僑居留証を申請することができる。②外国特定専門人材の場合の永久居留証︵永住権︶の申請に必要な居住年数が、現行の5年から3年に短縮される。③台湾で修士号や博士号を取得した外国専門人材や外国特定専門人材は、永久居留証︵永住権︶の申請に必要な居住年数を1~2年短縮することができる。
(二)外国人居留証もしくは就業ゴールドカードを取得する者は、居留期限若しくは就業ゴールドカードの有効期限が満了するまでに居留する必要がある場合、居留の延期を申請することができる。延期期間が満了してから居留する必要がある場合、再び延期することができる。延期した居留期間は、最高1年間に達することができる。
(三)永久居留証︵永住権︶を申請する期間は、﹁毎年183日を超えること﹂から﹁毎年平均183日以上﹂に改正した。専門人材およびその家族呼び寄せの永久居留証︵永住権︶を申請するハードルを下げるため、外国籍の特定専門人材が取得する永久居留証︵永住権︶の期間は、5年から3年に引き下げ、家族呼び寄せが申請する永久居留証︵永住権︶の年限は、本人と同じものとする。
(四)公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され、永久居留証︵永住権︶を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。
(五)外国籍の特定専門人材の租税優遇期間は3年から5年に延長し、繰延使用期間を削除した。公立学校、政府および学術機関︵機構︶に雇用される者は、教師年金制度を適用する。
(六)外国特定専門人材および外国高級専門人材が雇用主または自営業者である場合、本人とその呼び寄せ家族について、国民健康保険の加入に必要な6カ月の滞在期間を免除し、すぐに加入することができる。
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(一)政府は国家レベルの人材誘致プラットホームとして﹁Contact Taiwan﹂と単一窓口開設した。外国の専門分野の人材はこれらのプラットホームを通じて台湾での就労を申請することができ、利便性が高まったほか、手続きも簡素化された。内政部︵日本の総務省に相当︶はすでに﹁外国専業人材申辦窓口平台︵外国籍専門人員申請窓口プラットフォーム﹂︶を設置し、台湾で手続きを行う上での利便性を大きく高めている。
(二)外国人専門職の来台﹁求職ビザ﹂の発給‥一般外国専業人材︵一般の外国籍専門人員︶に﹁求職ビザ﹂を発給し、台湾での職探しをしやすくする︵台湾において一般外国専業人材︵一般の外国籍専門人員︶に該当する職業の就職活動を行う場合、在留期間最長6カ月の停留ビザを発行する︶。同ビザの発給対象は年間で2,000人が上限。外交部はすでに申請条件を予告している。それによれば、条件は働いた経験があること、過去6カ月の平均給与が4万7,971ニュー台湾ドル以上であること。また、働いた経験が無い場合は、世界の大学ランキング上位500校を卒業していることが条件。また、フリーの芸術家︵アーティスト︶が雇用者を経ないまま、個人での労働許可を申請できるようにする。文化部は関連の規定を予告中。映画や流行音楽、テレビ、ラジオ関連の事業に従事していて資格を満たす人は、台湾にやって来て働くことを申請できる。
(三)フリーの芸術家︵アーティスト︶が台湾で自由に依頼を受けたり、創作活動を行うことを認める。さらに予備校や学習塾が専門知識や技術を有する外国籍教師を雇用することを認める。経済部ではすでに、例えばエレクトロニック・スポーツの選手など、コンピューターゲーム、CG動画、VR︵バーチャルリアリティ︶・AR︵拡張現実︶などの産業で雇用される外国人が予備校や学習塾で実際の技術を教えることを認めると予告している。
(四)永久居留権︵永住権︶を取得した外国専業人材︵外国人専門人員︶はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
(五)全民健康保険加入に関する制限を緩和し︵台湾滞在満6カ月の要件を廃止︶、定年退職に関連した保障も強化する︵永久居留権︵永住権︶を取得する外国専業人材︵外国人専門人員︶は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。︶。
(六)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
(七)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請に関する規定も緩和︵外国専業人才︵外国人専門人員︶が永久居留証︵永住権︶を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証︵永住権︶を取得できる。︶、成人した子女には就労許可などを与える。
(八)配偶者や子女の永久居留権︵永住権︶申請‥台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
2021年改正‥
(一)居留および依親居留に関する規制が次の3点で緩和される。①手続きを簡素化するため、停留ビザまたはビザ免除で入国した外国籍専門人材とその呼び寄せ家族については、直接外僑居留証を申請することができる。②台湾で修士号や博士号を取得した外国専門人材や外国特定専門人材は、永久居留証︵永住権︶の申請に必要な居住年数を1~2年短縮することができる。
(二)永久居留証を申請する期間は、﹁毎年183日を超えること﹂から﹁毎年平均183日以上﹂に改正した。専門人材およびその家族呼び寄せの永久居留証を申請するハードルを下げるため、家族呼び寄せが申請する永久居留証の年限は、本人と同じものとする。
(三)公私立大学および学術研究機関︵機構︶に雇用され、永久居留証を取得する者およびその家族呼び寄せは、労働許可証を申請する必要はない。
(四)公立学校、政府および学術機関に雇用される者は、教師年金制度を適用する。
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(一)全民健康保険加入に関する制限を緩和し︵台湾滞在満6カ月の要件を廃止︶。
(二)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女。家族の帯同即刻取得。
(三)配偶者や子女の永久居留権申請‥永住権即刻取得。
(四)永久居留権を取得する投資移民外国人‥保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
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永久居留権を取得する外国人の優遇措置 |
(一)永久居留権を取得した外国専業人材︵外国人専門人員︶はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
(二)定年退職に関連した保障強化する︵永久居留権を取得する外国専業人材は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。︶。
(三)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
(四)配偶者や子女の永久居留権申請に関する規定も緩和︵外国専業人才が永久居留証を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証を取得できる。︶、成人した子女には就労許可などを与える。
(五)配偶者や子女の永久居留権申請‥永住権即刻取得。
(六)保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
(七)類国民待遇。
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(一)永久居留権を取得した外国専業人材はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
(二)定年退職に関連した保障強化する︵永久居留権を取得する外国専業人材は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。︶。
(三)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
(四)配偶者や子女の永久居留権申請に関する規定も緩和︵外国専業人材が永久居留証を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証を取得できる。︶、成人した子女には就労許可などを与える。
(五)配偶者や子女の永久居留権申請‥台湾在住期間が連続3年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
(六)保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護、生活保護や社会福祉が適用される。
(七)類国民待遇。
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(一)永久居留権を取得した外国専業人材はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、年間滞在日数が183日に満たない場合、永久居留証が取り消されるという規定があったが、この規定が廃止された。
(二)定年退職に関連した保障強化する︵永久居留権を取得する外国専業人材は、労働者定年退職金条例を適用する。国公立の学校に雇用される現職の専任教師については、台湾の国公立学校教員と同じ退職金制度が適用される。また、退職金を全額一度に受け取るか、月払いで受け取るかを選択することができる。︶。
(三)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女。家族の帯同即刻取得。
(四)配偶者や子女の永久居留権申請に関する規定も緩和︵外国専業人才が永久居留証を取得した場合、その配偶者、未成年の子女、心身障害者であるため生活能力がない20歳以上の子女についても、一定の条件を満たせば永久居留証を取得できる。︶、成人した子女には就労許可などを与える。
(五)配偶者や子女の永久居留権申請‥台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
(六)保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
(七)類国民待遇。
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(一)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女。中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶一定の条件︵永住権を取得したまたは一定の賃金水準︶を満たせば家族の帯同を取得できる。
(二)配偶者や子女の永久居留権申請‥永久居留権を取得した中階外籍技術人力︵中級技能を持つ外国人︶はこれまで、永久居留証を取得した翌年以降、 配偶者や子女は台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上、一定の条件︵一定の財産または技能の検定合格証書︶を満たせば永久居留証を取得できる。
(三)保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
(四)類国民待遇。
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(一)家族の帯同‥配偶者、未成年の子女。家族の帯同即刻取得。
(二)配偶者や子女の永久居留権申請‥永住権即刻取得。
(三)保護者負担軽減補助金、育児手当、労働者定年退職金、就業保険、介護制度、生活保護や社会福祉が適用される。
(四)類国民待遇。
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帰化 | 1. 台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。
2024年国籍法改正: 「年間183日以上合法に居留した事実を2年継続」または「5年以上合法に連続で居留」。 2. 科学技術や経済などの分野で国の利益に貢献し、中央政府の各主務機関の推薦を受けた外国高級専業人材(外国籍高度専門人員)は、元の国籍を保持したまま帰化できる。 |
台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。 | 台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。 | 台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。 | 台湾在住期間が連続5年以上、年間の平均滞在日数が毎年183日以上。 |
下水道整備[編集]
文化[編集]
食文化[編集]
文学[編集]
音楽[編集]
この節の加筆が望まれています。 |
映画・ドラマ・アニメ[編集]
この節の加筆が望まれています。 |
世界遺産候補[編集]
祝祭日[編集]
この節の加筆が望まれています。 |
スポーツ[編集]
バスケットボール[編集]
台湾は歴史的経緯により米国の強い影響を受けてきたため、バスケットボールは盛んなスポーツの1つとなっている。2021年にプロリーグのT1リーグ、2020年にも同じくプロリーグのP. リーグ+、2003年にセミプロリーグの超級籃球聯賽が発足し、かつて同じくプロリーグの中華職業籃球聯盟も存在するなど、国内リーグが非常に乱立している。競技レベルは世界的に見るとまだ発展途上ではあるが、アジア地域では比較的上位に位置しており、代表チームは過去にオリンピックやワールドカップにも出場した経験がある他、2009年アジア選手権では5位に入る健闘を見せた。両親が台湾出身のジェレミー・リンらNBAで活躍するアジア系選手の人気にも触発され、国内では特に若者の間で人気がある。日本との関係としては、曾文鼎がbjリーグの大阪エヴェッサでプレーしたことがある。バレーボール[編集]
台湾ではバレーボールも、2004年に中華民国排球協会によって国内リーグが設立されるなど発展傾向を見せているが、競技レベルは他国に比べるとあまり高くはない。ただし、チャイニーズタイペイとして出場した2006年女子世界選手権では、日本代表から初めて勝利を挙げた。第1セットは18-25で日本に先取されたが、その後25-18、25-19、25-23と3セット連取し、逆転勝利を収めている。また、2004年アテネ五輪の世界最終予選においても、日本相手に1セットを奪う健闘を見せた。さらに2006年アジア大会では銅メダルを獲得した。野球[編集]
台湾は、日本の統治時代の1906年にすでに最初の野球チームを持っていた。当初は日本人だけが野球をしていたが、次第に台湾人選手が増えていった。1923年には最初の全国中等学校優勝野球台湾大会が開催され、優勝した台北第一中学校︵現在の台北市立建国高級中学︶は第9回全国中等学校優勝野球大会に出場し、同大会における初の台湾代表となった。1931年の第17回大会で、日本人と漢人、台湾原住民の混成チームで出場した嘉義農林︵現嘉義大学︶が本大会でのノーヒットノーラン達成を含む呉明捷の好投で準優勝し、全国に衝撃を与えた。この時のエピソードは2014年に映画﹃KANO 1931海の向こうの甲子園﹄として制作され、台湾と日本で劇場公開された。それ以来、多くの台湾の野球選手が日本のプロ野球チームに加わった。 注目すべき例は、﹁人間機関車﹂と呼ばれる呉昌征で、嘉義農林で1935年夏の第21回大会でベスト8、春の選抜中等学校野球大会にも3度出場した後に戦前から戦後にかけて打者投手の二刀流で活躍し、没後の1995年に引退後の日本の野球殿堂に選出された。1945年の第二次世界大戦が終結し日本の統治が終了しても、野球は台湾で人気を維持した。 1968年、台東県の人里離れた山岳地帯の紅葉少棒隊が、日本から訪れたオールスターのリトルリーグチームを打ち負かし、台湾に﹁リトルリーグ野球ブーム﹂を巻き起こした。翌年、オールスターチームの金龍少棒隊がリトルリーグワールドシリーズに初出場して優勝し、台湾のリトルリーグ、シニアリーグ、ビッグリーグの three youth level baseballの黄金時代が始まった[223]。リトルリーグ野球に関しては、台湾は1969年から1991年まで15回の世界選手権で優勝している。 1980年代には郭源治・郭泰源・荘勝雄の﹁二郭一荘﹂が活躍し、1989年の台湾プロ野球︵CPBL︶発足への気運を高めた。2002年には陳金鋒が台湾初のメジャーリーガーとして出場を果たして以降、2022年時点で16人のメジャーリーガーを輩出している。中でも顕著な活躍をした選手として2006年にアジア人初の最多勝を獲得した王建民や、メジャーリーグと日本のプロ野球界の両方で活躍した陳偉殷が挙げられる。 一方で、台湾でのプロ野球人気は1990年代後半に起きた八百長問題をきっかけに低迷が続いている。2008年には八百長問題が再発して2球団がリーグから除名され、4球団のみのリーグ構成となった。観客動員も平均1千人を切るまでに低迷しており、有望選手の海外流出や経営難も相まってプロリーグは存続の危機に陥っていた[224]。 代表チームは1992年バルセロナオリンピックで銀メダルを獲得し、オリンピックには3度出場。ワールド・ベースボール・クラシック︵WBC︶には2006年の第1回より参加しているが、2013年の第3回で2次ラウンドに進出したのが現時点での最高成績となっている。テニス[編集]
テニスは台湾においても人気のあるスポーツの1つである。1990年代までは国際試合で活躍する選手には女子が多かったが、2000年代に入ると男子の強豪選手も現れ始め、盧彦勳と王宇佐がシングルスにおいて世界ランキング100位以内に入る活躍を見せている。また、ソフトテニスも歴史的経緯により戦前より盛んに行われている。近年はテニスの人気におされているがシニア層を中心に根強く愛好者がおり、特に南部の地域では盛んである。アジア大会では8個の金メダルを獲得し、世界ソフトテニス選手権においても6個の金メダルを獲得している。ボクシング[編集]
台湾において、ボクシングは流血とみなされており敬遠される傾向にあったが、そのイメージを払拭する目的も兼ねて、2011年より普及促進を目的として﹁台北市カップ国際ボクシングトーナメント﹂が創設された[225]。著名な選手としては、日本に渡り世界タイトルにも挑戦した経験を持つロッキー・リンが挙げられる。サッカー[編集]
通信・メディア[編集]
報道自由度[編集]
米人権団体﹁フリーダム・ハウス﹂が発表した最新の2017年の報道の自由度に関する報告書で、台湾は世界39位となったことがわかった︵昨年より5位順位を上げた︶[229]。 国際ジャーナリスト組織﹁国境なき記者団﹂︵RSF︶が発表した2018年の世界報道自由ランキングで、台湾は180カ国・地域中42位に選ばれ︵昨年の45位から3ランク上昇した︶、アジア圏で首位となった[230][231]。同組織は、2017年に台北で初めてのアジア事務局を設立すると発表した。選定理由には、台湾の地理的位置やアジア随一の報道の自由度などが挙げられている[232]。主権論争[編集]
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
参考文献[編集]
- 若林正丈 『台湾の政治——中華民国台湾化の戦後史』(東京大学出版会, 2008年)ISBN 978-4-13-030146-6
- 若林正丈 『台湾抗日運動史研究』(研文出版, 1983年/増補版, 2001年)
- 若林正丈 『台湾——分裂国家と民主化』(東京大学出版会, 1992年)
- 春山明哲 『近代日本と台湾 -霧社事件・植民地統治政策の研究』藤原書店、2008年 ISBN 4-89434-635-4
- 酒井亨 『「親日」台湾の幻想』扶桑社 2010年
- 三澤真美恵 『「帝国」と「祖国」のはざま——植民地期台湾映画人の交渉と越境』岩波書店 2010年
- 松永正義 『台湾文学のおもしろさ』研文出版 2006年 ISBN 978-4-87636-261-5
- 王徳威・廖炳惠・松浦恆雄・安部悟・黄英哲編 『帝国主義と文学』2010年 ISBN 978-4-87636-310-0
- 松浦恆雄・垂水千恵・廖炳惠・黄英哲編 『越境するテクスト 東アジア文化・文学の新しい試み』2010年
- 和泉司 『日本統治期台湾と帝国の〈文壇〉—〈文学懸賞〉がつくる〈日本語文学〉(ひつじ研究叢書〈文学編〉5)』ひつじ書房 2012年 ISBN 978-4-89476-590-0
- 齋藤正憲 『土器づくりからみた3つのアジア—エジプト・台湾・バングラデシュ—』創成社 2012年 ISBN 978-4-7944-5050-0
- 松岡格 『台湾原住民社会の地方化——マイノリティの20世紀』研文出版、2012年 ISBN 978-4-87636-342-1
- 龍應台著、天野健太郎訳 『台湾海峡一九四九』白水社 2012年 ISBN 978-4-560-08216-4
- 川上桃子 『圧縮された産業発展 台湾ノートパソコン企業の成長メカニズム』名古屋大学出版会 2012年 ISBN 978-4-8158-0703-0
- 朝元照雄『台湾の経済発展:キャッチアップ型ハイテク産業の形成過程』勁草書房、2011年 ISBN 978-4-326-50354-4
- 朝元照雄『台湾の企業戦略:経済発展の担い手と多国籍企業化への道』勁草書房、2014年 ISBN 978-4-326-50399-5
- この書籍には、台湾積体電路製造(TSMC),聯発科技(メディアテック)、鴻海(ホンハイ)、群創光電(イノラックス)、華碩エイスース)の企業研究が掲載されている。
- 朝元照雄『台湾企業の発展戦略:ケーススタディと勝利の方程式』勁草書房、2016年
- この書籍には、中華電信、国泰FH、ジャイアント、エイサー、HTCの企業研究が掲載されている。
- 朝元照雄『開発経済学と台湾の経験:アジア経済の発展メカニズム』勁草書房、1996年 ISBN 978-4-326-50254-7
- 朝元照雄『現代台湾経済分析:開発経済学からのアプローチ』勁草書房、2011年 ISBN 4-326-50110-3
- 渡辺利夫・朝元照雄編『台湾経済読本』勁草書房、2010年 ISBN 978-4-326-50330-8
- 渡辺利夫・朝元照雄編『台湾経済入門』勁草書房、2007年 ISBN 978-4-326-50289-9
- 朝元照雄・劉文甫編『台湾の経済開発政策』勁草書房、2001年 ISBN 4-326-50201-0
- 劉進慶・朝元照雄編『台湾の産業政策』勁草書房、1999年 ISBN 4-326-50237-1
- 施昭雄・朝元照雄編『台湾経済論』勁草書房、2001年 ISBN 4-326-50164-2
- 黄登忠・朝元照雄『台湾農業経済論』税務経理協会 2008年 ISBN 4-419-04736-4
- 豊島与志雄 『台湾の姿態』未来社 1967年(昭和42年)11月10日
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 台湾政府
- 我的E政府 - 中華民国の政府総合サイト(繁体字中国語)(英語)
- 台湾総統府(繁体字中国語)(英語)
- 台北駐日経済文化代表処 - 実質的に大使館、領事館の機能を果たす(日本語)
- 台湾内政部移民署 - 中華民国への長期滞在や移民に関する事務(繁体字中国語)(英語)
- 日本政府
- 財団法人交流協会-実質的に台湾での日本大使館の機能を果たす(日本語)
- 日本外務省 - 台湾(日本語)
- 観光関係
- その他
- JETRO - 台湾
- 台湾に関連する地理データ - オープンストリートマップ
- 台湾のウィキメディア地図(英語)