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皇室祭祀令︵こうしつさいしれい︶は、皇室の祭祀に関する法令である。明治41年皇室令第1号。皇室令及附屬法令廢止ノ件︵昭和22年皇室令第12号︶により、1947年︵昭和22年︶5月2日廃止。廃止後も宮中祭祀は、皇室祭祀令に準じて行われている。
第一章を総則、第二章を大祭、第三章を小祭とする。
祭式は令の附式とし、第一篇を大祭式、第二篇を小祭式とする。
式年の期は崩御の日より3年・5年・10年・20年・30年・40年・50年・100年・以降毎100年と第10条で規定される。このほか喪の場合の祭祀︵4、5条︶、斎戒に関すること︵6条︶、陵墓および官国幣社奉幣に関すること︵7、23条︶、大小各祭の賢所、皇霊殿、神殿その他における別︵12、13、14、15、16、18、23、24、25条︶などが規定される。
大祭は天皇が皇族および官僚を率いて親ら︵みずから︶祭典を行う祭祀︵天皇親祭︶、またはこれに準じて行われる祭祀で、3日間の潔斎、最高儀服の着用、出御の場合には剣璽の奉戴がある。
●元始祭 - 1月3日
●紀元節祭 - 2月11日
●春季皇霊祭 - 春分日
●春季神殿祭 - 春分日
●神武天皇祭 - 4月3日
●秋季皇霊祭 - 秋分日
●秋季神殿祭 - 秋分日
●神嘗祭 - 10月17日
●新嘗祭 - 11月23日より24日に亘る
●先帝祭 - 毎年崩御日に相当する日
●先帝以前三代の式年祭 - 崩御日に相当する日
●先后の式年祭 - 崩御日に相当する日
●皇妣たる皇后の式年祭 - 崩御日に相当する日
このほかに皇室または国家の大事を神宮、賢所、皇霊殿、神殿、神武天皇山陵、先帝山陵に親告のとき、神宮の造営によって新宮に奉遷の時、賢所、皇霊殿、神殿の造営によって本殿または仮殿に奉遷の時、天皇、太后皇太后、皇太后の霊代を皇霊殿に奉遷の時は大祭に準じて行なわれる。
小祭は天皇が皇族および官僚を率いて親ら拝礼し、掌典長が祭典を行う祭祀、またはこれに準じて行なわれる祭祀で、当日の潔斎、最高儀服の着用、出御の場合には剣璽の奉戴がある。
●歳旦祭 - 1月1日
●祈年祭 - 2月17日
●賢所御神楽 - 12月中旬
●天長節祭 - 毎年天皇の誕生日に相当する日
●先帝以前三代の例祭 - 毎年崩御日に相当する日
●先后の例祭 - 毎年崩御日に相当する日
●皇妣たる皇后の例祭 - 毎年崩御日に相当する日
●綏靖天皇以下先帝以前四代に至る歴代天皇の式年祭 - 崩御日に相当する日
このほかに皇后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王の霊代を皇霊殿に遷するときは、小祭に準じて行なわれる。
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