石坂音四郎
石坂 音四郎 | |
人物情報 | |
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生誕 |
1877年(明治10年)12月9日 大日本帝国・熊本県上益城郡上島村(現:嘉島町) |
死没 |
1917年4月21日(39歳没) 大日本帝国 |
居住 | 大日本帝国 |
国籍 | 大日本帝国 |
学問 | |
時代 | 明治時代後期 - 大正時代前期 |
活動地域 | 大日本帝国 |
研究分野 | 民法 |
研究機関 |
京都帝国大学 東京帝国大学 |
学位 | 法学博士(1908年) |
石坂 音四郎︵いしざか おとしろう、1877年︵明治10年︶12月9日 - 1917年︵大正6年︶4月21日︶は、日本の法学者。専門は民法。京都帝国大学法科大学教授、東京帝国大学法科大学教授を歴任。土方寧に師事。
来歴[編集]
熊本県上益城郡上島村︵現‥嘉島町︶出身。 第一高等学校在学時には同期の松平恆雄︵外交官、宮相︶や長島隆二︵衆議院議員︶と親友になり、一軒家を借りて共同生活をしていたことがある[1]。その後、東京帝国大学に進学して、1902年︵明治35年︶に法科大学独法科を首席で卒業。 同年京都帝国大学講師、1903年︵明治36年︶助教授となり、3年間民法研究のためドイツ・フランスへ留学。帰国後の1907年︵明治40年︶に教授となり、臨時台湾旧慣調査委員にも就任。1908年︵明治41年︶法学博士。1915年︵大正4年︶7月には東京帝国大学教授に転身したが、1917年︵大正6年︶に逝去。享年41、満年齢で39歳[2]。人物[編集]
ドイツ民法草案の大きな影響を受けた法典継受後の、ドイツ民法学説の影響を受けた民法解釈学を発展させた、いわゆる学説継受[3]期の代表的人物。 大学卒業後15年間の研究生活、研究成果を公表しうる期間も10年足らずの短い期間であったが、ドイツ流儀の精緻・綿密な法解釈を展開、精力的な執筆活動により、同僚の岡松参太郎と共に京大民法学の全盛期を創出。財産法解釈論の完成者の一人[4]、日本民法学におけるナンバー・ワンの巨匠とも評されている[5]。 明治・大正期の裁判実務に大きな影響を与え、その著作はしばしば大審院の判決理由中に引用されるほどであったが[6]、死後影響力は衰え、以後ライバルであった鳩山秀夫の学説が支配的になる。 石坂の学説は、三権分立の原則から客観的な法文解釈の枠組を維持し、厳密な論理操作によって結論を導くべきとしてジェニー、サレイユらの自由法論を退けながらも[7]、一方で法の社会性を強調して概念法学を批判・修正したものであった︵論理法学︶[8]。石坂は、法律は起草者個人の著作物ではなく、﹁人民ノ一般意思ヲ表現セルモノナリ﹂との立場に立ち[9][10]、法解釈は法律そのものの意義を明らかにして、当該時代の当該社会における価値判断をも盛りこんで結論を導くことが必須であるとして立法時当初の立法者意思・起草者個人の学説の超克を説き、法律の解釈はもっぱら文献学的方法によるべきとするサヴィニーやフランス註釈学派などが主張する立法者意思説に対する法律意思説を確立。客観的な法律の条文に現れない理由書、議事録などのいわゆる立法資料から民法解釈学を解放したのである[11][12]。 石坂に対しては、その主張にもかかわらず、ドイツ概念法学の典型であるとか[13]、立法資料特にフランス民法や起草者︵梅謙次郎など︶の個人的見解を重視する立場から、本来の立法趣旨を損ねたなどとする批判があるが[14]、起草者は石坂同様立法資料の法的拘束性を否定し、日本民法の解釈においても、フランス民法学的解釈ではなく、条文の文言を土台としてしかも体系的な論理解釈を駆使するというドイツ民法学的方法によるべきものとしている[15][16][17]。また、石坂自身もドイツ・フランス・イタリアなどの諸文献を幅広く参照し、多角的な比較法研究を裏付けとしつつも[18]、末弘厳太郎らに先駆けて﹁日本法学ノ独立﹂を説いており[19]、外国法はその参考資料に留まると主張していたことに留意すべきであると指摘されている[20]。 また、後の末弘らと異なり、判例をあたかも一個の学説のようにみてもっぱら学理的にその当否を論ずる、という石坂の判例批評の手法についての批判も強いが[21]、﹁生ける法﹂としての判例研究という手法自体が当時のヨーロッパ法学会に確立されておらず、したがって判例研究︵正確には判例批評︶の先駆け的な存在であった梅謙次郎自身が石坂同様の方法論に依っていたことに注意が必要である[22]。当時は、判例実務と学説学理との連携によって、法文の文理のみに囚われる初期の裁判実務からの脱却が図られていた時代でもあった[23]。 主著として、﹃日本民法債権﹄、﹃民法研究﹄[24]。脚注[編集]
(一)^ 内大臣に湯浅現宮相、宮相に松平大使﹃東京日日新聞﹄昭和11年3月5日︵﹃昭和ニュース事典第5巻 昭和10年-昭和11年﹄本編p516 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年︶
(二)^ 石田喜久夫﹁石坂音四郎――日本民法学の山脈における最高峯――﹂﹃法学教室﹄181号98頁︵有斐閣、1995年︵平成7年︶︶
(三)^ 北川善太郎﹃日本法学の歴史と理論﹄4頁︵日本評論社、1968年︵昭和43年︶︶
(四)^ 岩田新﹃日本民法史民法を通じて見たる明治大正思想史﹄213頁︵同文館、1928年︵昭和3年︶︶
(五)^ 石田・法学教室181号98頁
(六)^ 例えば、大判1917年︵大正6年︶11月14日には石坂の著書が9回引用されている。
(七)^ 石坂音四郎﹃改纂民法研究上﹄86頁︵有斐閣、1919年︵大正8年︶︶
(八)^ 本来は概念法学と同様のネガティブな意味合いの用語である。石坂・研究2 - 4、64 - 68、76 - 78頁。北川・日本法学の歴史と理論313 - 319頁は修正概念法学としてのポジティブな意味合いで使っている。
(九)^ 石坂・研究上86頁
(十)^ ただし、この点に関していえば、サヴィニーの歴史法学は同一の結論を採る。これに対し、富井政章は法律は起草者個人の著作物ではないのは確かだが、人民の一般意思が直ちに法律であるとはいえず、そこから離れた立法者独自の立場も考慮すべきであるという。富井政章﹃訂正増補民法原論第一巻總論﹄第17版7頁︵有斐閣書房、1922年︵大正11年︶︶。
(11)^ 石坂・研究上83頁
(12)^ 日本国憲法第76条3項
(13)^ 加藤雅信﹃新民法大系I民法総則﹄第2版30頁︵有斐閣、2005年︵平成17年︶︶
(14)^ 星野英一﹃民法論集第五巻﹄226頁︵有斐閣、1986年︵昭和61年︶︶、吉田邦彦﹃債権侵害論再考﹄35 - 38頁︵1991年︵平成3年︶︶
(15)^ 富井・訂正増補民法原論第一巻總論第17版90、101頁
(16)^ 梅謙次郎﹁法律の解釈﹂太陽9巻2号56頁︵博文館、1903年︵明治36年︶︶、瀬川信久﹁梅・富井の民法解釈方法論と法思想﹂﹃北大法学論集﹄41巻5・6号402頁︵北海道大学、1991年︵平成3年︶︶、梅謙次郎述﹃民法総則︵自第一章至第三章︶﹄309頁︵法政大学、1907年︵明治40年︶︶
(17)^ 穂積陳重著・穂積重遠編﹁獨逸民法論序﹂﹃穂積陳重遺文集第二冊﹄419頁、ハインリヒ・デルンブルヒ著・坂本一郎=池田龍一=津軽英麿共訳﹃獨逸新民法論上巻﹄34頁︵早稲田大学出版部、1911年︵明治44年︶︶
(18)^ 石田・法教181号99頁
(19)^ 石坂・研究上41頁
(20)^ 北川・歴史と理論320頁
(21)^ 星野英一﹃民法論集第五巻﹄228頁︵有斐閣、1970年︵昭和45年︶︶
(22)^ 牧野英一﹃民法の基本問題三篇﹄︵有斐閣、1930年︵昭和5年︶︶62 - 65頁
(23)^ 梅謙次郎・民法総則︵自第一章至第三章︶309頁、石坂・研究上70頁
(24)^ 近代デジタルライブラリーでの閲覧が可能。