華族令
華族令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治40年皇室令第2号 |
種類 | 憲法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1907年5月8日 |
施行 | 1907年6月1日 |
主な内容 | 華族に関する制度 |
条文リンク | 『官報. 1907年5月8日』 - 国立国会図書館デジタルコレクション |
ウィキソース原文 |
華族令︵かぞくれい︶は、日本の法令。1884年︵明治17年︶7月7日に制定された明治17年宮内省達無号と、それを廃して1907年︵明治40年︶に制定された皇室令がある。1907年︵明治40年︶制定の華族令︵明治40年皇室令第2号︶は1947年︵昭和22年︶に廃止された[1]。
概要[編集]
1884年の華族令[編集]
1884年︵明治17年︶7月7日、制度取調局の局長伊藤博文を中心に制定された[2]。従前の華族を公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の5爵に区分し、基本的に旧・公家の華族は家格により、旧・大名の華族は石高によりそれぞれの爵位を授爵︵じゅしゃく︶した。また国家に勲功ある者を新たに華族に列し、勲功によりそれぞれの爵位を授爵した。 華族令以前に華族に列した家を旧華族、それ以後に華族に列した家を新華族という。旧華族においては、本人一代限りの終身華族と、爵位が代々世襲される永世華族があったが、華族令によってこの区別がなくなり、終身華族が廃止されてすべてが永世華族となった。こうして華族令制定直後の7月中に509名の有爵者が生まれた。 1889年︵明治22年︶制定の貴族院令により30歳以上の公爵と侯爵は全員、伯爵・子爵・男爵はそれぞれ同爵の互選により貴族院議員となる特権を持った。 その他の特権としては、家督相続人の爵位を世襲できること、﹁華族世襲財産法﹂や華族銀行ともいうべき国立銀行︵十五銀行︶の創設による華族財産の特別保護・管理があった[3]。なお、華族とその子弟の婚姻に際しては宮内大臣の許可を必要とした[3]。1907年の皇室令[編集]
詳細は「皇室令」を参照
廃止[編集]
本令は、華族その他の貴族制度を禁止した日本国憲法(14条2項)の施行にともなう皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)の公布により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。