宮中席次
宮中席次︵きゅうちゅうせきじ︶とは、公的な宮中行事における席次のこと。
歴史[編集]
明治時代以前には、公卿たちの手によって整えられた﹁伝統的な宮中座次﹂が存在した︵詳細は下記﹁伝統的宮中座次﹂の節を参照︶。この宮中席次に類する席次表のようなものは、明治時代から存在していた。これを1926年︵大正15年︶の皇室儀制令によって制度化したのが、いわゆる戦前の﹁宮中席次﹂である。 本来は単なる宮中行事の席次表であったが︵明治時代には﹁儀式上ニ限ル席次ニシテ敢テ職務上ニ関スルモノニ非ス﹂との但書きがあった︶、内閣総理大臣臨時代理を設ける際に宮中席次最高位の閣僚が務めるなど、政治的意味も持つようになった。宮中席次による順位がポストの格のようにみられる風潮もあり、鈴木貫太郎は軍令部長から侍従長に転任した際の受諾理由の一つとして﹁宮中席次では軍令部長のほうが侍従長よりよほど上だが、席次が下がるから受けないと思われては恥辱である﹂と述べている。なお、複数の席次に該当する場合は最高位のものによる。たとえば晩年の西園寺公望は、第1の大勲位、第7の首相前官礼遇、第16の公爵などに該当するが、第1の大勲位として扱われた。さきの鈴木の例では、軍令部長や侍従長よりも海軍大将としての席次が上となり、実際に席次が大きく下がるわけではなかった。 貴衆両院議長の席次が低いことは戦前から問題視され︵現職議長としての席次よりも大臣前官礼遇の席次のほうが高いという事態も生じた。たとえば初代貴族院議長の伊藤博文︶、大正時代には内閣から宮内省に改正申し入れがなされたこともあったが実現しなかった。 第二次世界大戦後の1945年︵昭和20年︶12月には、貴族院・衆議院両院の議長が第6位に繰り上げられるなどの改正が行われた。日本国憲法が施行された1947年︵昭和22年︶5月3日には皇室儀制令が廃止され、宮内府の内部規程である宮中席次暫定規程が定められた。席次表[編集]
皇室儀制令[編集]
●第1階 ●第1 : 大勲位 ︵1菊花章頸飾、2菊花大綬章︶ ●第2 : 内閣総理大臣 ●第3 : 枢密院議長 ●第4 : 元勲優遇のため大臣の礼遇を賜った者 ●第5 : 元帥、国務大臣、宮内大臣、内大臣 ●第6 : 朝鮮総督 ●第7 : 内閣総理大臣又は枢密院議長たる前官の礼遇を賜った者 ●第8 : 国務大臣、宮内大臣または内大臣たる前官の礼遇を賜った者 ●第9 : 枢密院副議長 ●第10 : 陸軍大将、海軍大将、枢密顧問官 ●第11 : 親任官 ●第12 : 貴族院議長、衆議院議長 ●第13 : 勲一等旭日桐花大綬章 ●第14 : 功一級 ●第15 : 親任官の待遇を賜った者︵親補職︶ ●第16 : 公爵 ●第17 : 従一位 ●第18 : 勲一等︵1旭日大綬章、2宝冠章、3瑞宝章︶ ●第2階 ●第19 : 高等官一等︵勅任官︶ ●第20 : 貴族院副議長、衆議院副議長 ●第21 : 麝香間祗候 ●第22 : 侯爵 ●第23 : 正二位 ●第3階 ●第24 : 高等官二等︵勅任官︶ ●第25 : 功二級 ●第26 : 錦鶏間祗候 ●第27 : 勅任待遇 ●第28 : 伯爵 ●第29 : 従二位 ●第30 : 勲二等︵1旭日重光章、2宝冠章、3瑞宝章︶ ●第31 : 子爵 ●第32 : 正三位 ●第33 : 従三位 ●第34 : 功三級 ●第35 : 勲三等︵1旭日中綬章、2宝冠章、3瑞宝章︶ ●第36 : 男爵 ●第37 : 正四位 ●第38 : 従四位 ●第4階 ●第39 : 貴族院議員、衆議院議員 ●第40 : 高等官三等 ●第41 : 高等官三等の待遇を享ける者 ●第42 : 功四級 ●第43 : 勲四等︵1旭日小綬章、2宝冠章、3瑞宝章︶ ●第44 : 正五位 ●第45 : 従五位 ●第5階 ●第46 : 高等官四等 ●第47 : 高等官四等の待遇を享ける者 ●第48 : 功五級 ●第49 : 勲五等︵1旭日双光章、2宝冠章、3瑞宝章︶ ●第50 : 正六位 ●第6階 ●第51 : 高等官五等 ●第52 : 高等官五等の待遇を享ける者 ●第53 : 従六位 ●第54 : 勲六等︵1旭日単光章、2宝冠章、3瑞宝章︶ ●第7階 ●第55 : 高等官六等 ●第56 : 高等官六等の待遇を享ける者 ●第57 : 正七位 ●第8階 ●第58 : 高等官七等 ●第59 : 高等官七等の待遇を享ける者 ●第60 : 従七位 ●第61 : 功六級 ●第9階 ●第62 : 高等官八等 ●第63 : 高等官八等の待遇を享ける者 ●第10階 ●第64 : 高等官九等 ●第65 : 奏任待遇 ●第66 : 正八位 ●第67 : 功七級 ●第68 : 勲七等︵1青色桐葉章、2宝冠章、3瑞宝章︶ ●第69 : 従八位 ●第70 : 勲八等︵1白色桐葉章、2宝冠章、3瑞宝章︶宮中席次暫定規程[編集]
宮中席次暫定規程別表による。 1947年︵昭和22年︶5月3日施行時[1] ●1 : 大勲位 ●1 : 菊花章頸飾 ●2 : 菊花大綬章 ●2 : 内閣総理大臣 ●3 : 衆議院議長、参議院議長 ●4 : 最高裁判所長官 ●5 : 国務大臣 ●6 : 衆議院副議長、参議院副議長、最高裁判所判事、会計検査院長、宮内府長官 ●7 : 特命全権大使、検事総長 ●8 : 侍従長、戦災復興院総裁 ●9 : 認証官、国家公安委員 ●10 : 勲一等旭日桐花大綬章 ●11 : 従一位 ●12 : 勲一等 ●1 : 旭日大綬章 ●2 : 宝冠章 ●3 : 瑞宝章 ●13 : 衆議院議員、参議院議員 ●14 : 都道府県知事 ●15 : 一級官、一級に相当する裁判官、国会の職員、地方公共団体の長、吏員並びに議会の議員及職員 ●16 : 正二位 ●17 : 一級官待遇 ●18 : 従二位 ●19 : 勲二等 ●1 : 旭日重光章 ●2 : 宝冠章 ●3 : 瑞宝章 ●20 : 正三位 ●21 : 従三位 ●22 : 勲三等 ●1 : 旭日中綬章 ●2 : 宝冠章 ●3 : 瑞宝章 ●23 : 正四位 ●24 : 従四位 ●25 : 勲四等 ●1 : 旭日小綬章 ●2 : 宝冠章 ●3 : 瑞宝章 ●26 : 正五位 ●27 : 従五位 ●28 : 勲五等 ●1 : 双光旭日章 ●2 : 宝冠章 ●3 : 瑞宝章 ●29 : 二級官、二級に相当する裁判官、国会の職員、地方公共団体の長、吏員並びに議会の議員及職員 ●30 : 正六位 ●31 : 従六位 ●32 : 勲六等 ●1 : 単光旭日章 ●2 : 宝冠章 ●3 : 瑞宝章 ●33 : 二級官待遇 ●34 : 正七位 ●35 : 従七位 ●36 : 勲七等 ●1 : 青色桐葉章 ●2 : 宝冠章 ●3 : 瑞宝章 ●37 : 正八位 ●38 : 従八位 ●39 : 勲八等 ●1 : 白色桐葉章 ●2 : 宝冠章 ●3 : 瑞宝章 ●40 : 三級官、三級に相当する裁判所の職員、国会の職員、地方公共団体の長、吏員並びに議会の議員及職員 ●41 : 三級官待遇 1965年︵昭和40年︶6月16日時点︵1950年︵昭和25年︶7月1日宮内庁長官通知︶[2] ●1 : 大勲位 ●1 : 菊花章頸飾 ●2 : 菊花大綬章 ●2 : 内閣総理大臣 ●3 : 衆議院議長、参議院議長 ●4 : 最高裁判所長官 ●5 : 国務大臣 ●6 : 衆議院副議長、参議院副議長、最高裁判所判事、会計検査院長、宮内庁長官 ●7 : 特命全権大使、検事総長 ●8 : 侍従長 ●9 : 認証官、国家公安委員 ●10 : 勲一等旭日桐花大綬章 ●11 : 従一位 ●12 : 勲一等 ●1 : 旭日大綬章 ●2 : 宝冠章 ●3 : 瑞宝章 ●13 : 衆議院議員、参議院議員 ●14 : 都道府県知事 ●15 : 公務員 正二位以下有位者 勲二等以下有勲者 備 考 正二位以下勲三等までは十二級職[3]の次 正四位以下勲八等までは九級職[3]の次 位勲の順位は正二位従二位勲二等︵一、旭日重光章 二、宝冠章 三、瑞宝章︶として三位以下之に準ずる。伝統的宮中座次[編集]
明治時代以前の公家社会においても宮中座次と呼ばれるものがあった。この伝統的宮中座次では先例と実情とが頻繁に衝突し、紛争が絶えなかった。徳川家康の禁中並公家諸法度制定の背景の一つは、この宮中座次の紛争に終止符を打つ目的だった。幕末の宮中席次は、ほぼ次のような序列だった。- 摂関
- 准三宮
- 太政大臣
- 左大臣
- 右大臣
- 親王(宮家)
- 前関白(太閤)
- 前太政大臣
- 前左大臣
- 前右大臣
- 内大臣
- 前内大臣
- 准大臣
- 従一位[4]
- 本座宣下[5]
- 権大納言
- 前権大納言(本座宣下授与者除く)
- 権中納言
- 前権中納言
- 参議
- 前参議
- 正二位
- 従二位
- 正三位
- 従三位
脚注[編集]
(一)^ ﹁国務大臣林謙治の宮中席次の件﹂、内閣官房、国立公文書館︵請求番号‥本館-2A-028-01・類03165100︶。
(二)^ ﹁佐藤改造内閣における閣僚の宮中席次について﹂、内閣官房、国立公文書館︵請求番号‥本館-3A-016-00・平11総01733100︶。
(三)^ ab﹁十二級職﹂﹁九級職﹂とは、一般職俸給表︵一般職の職員の給与に関する法律別表第一︶に定める﹁職務の級﹂を指す。おおむね、﹁十二級職﹂は本省の部長級︵十三級職が局長級︶、﹁九級職﹂は本省の課長級に当たる︵参照‥級別定数の改訂について︵昭和25年・雑・地方課、調査課︶、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案要綱︵公文類聚・第七十六編・昭和二十六年・第二十四巻・官規十一・俸給一︶︶。
(四)^ 平安時代以後、人臣に正一位が与えられた例はほとんどなく、女性である源方子と没する前日に受けた三条実美のみであるため、実質上の最高の位階である。
(五)^ 権大納言︵江戸時代に正官の大納言・中納言の任命例はない︶のうち、功労者に対して退官後も引き続き権大納言の席次を許された者。ただし、現職の権大納言と比較すると上位の座次となる。