総追捕使(読み)ソウツイブシ

デジタル大辞泉 「総追捕使」の意味・読み・例文・類語

そう‐ついぶし【総追捕使】

 
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精選版 日本国語大辞典 「総追捕使」の意味・読み・例文・類語

そう‐ついぶし【総追捕使・惣追捕使】

 

(一)   (  )
(二) 使使使使
(一)[]耀使(1185)
(三) 
(一)[]使(1220)
(四) 鹿
(一)[]鹿鹿使(1181)
 

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改訂新版 世界大百科事典 「総追捕使」の意味・わかりやすい解説

惣追捕使 (そうついぶし)


︿使西使1185111使調

 使2使︿

 使11895使使使使使使使使
 使

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百科事典マイペディア 「総追捕使」の意味・わかりやすい解説

惣追捕使【そうついぶし】

 
西11851使使
 

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「総追捕使」の意味・わかりやすい解説

総追捕使
そうついぶし


使121183寿2使使()使使使


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山川 日本史小辞典 改訂新版 「総追捕使」の解説

総追捕使
そうついぶし


使1184()使85()

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「総追捕使」の意味・わかりやすい解説

総追捕使
そうついぶし

 
(1)  (2) 1 (1185)   

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世界大百科事典(旧版)内の総追捕使の言及

【押領使】より


使(使)使 

【勧農使】より

…比企朝宗は鎌倉幕府の守護制度が整備されるなかで,北陸道諸国の守護として活躍するようになるところからみて,この鎌倉殿勧農使がある意味では鎌倉幕府の守護制度の源流をなすとも考えられる。しかしながら,85年(文治1)11月におかれた鎌倉幕府の国地頭(ないし惣追捕使)が,勧農使の伝統をうけついで公然と国務に干渉していたにもかかわらず,翌年3月,北条時政が自分のもっている7ヵ国の地頭職を辞退して惣追捕使になると後白河法皇に申し出て,諸国の勧農から手をひいている。またそれをうけて,同年6月になると,今度は頼朝の要請によって,西国37ヵ国を対象として,武士の濫行を停止せよという後白河法皇の院宣が出された。…

【守護】より


[鎌倉幕府の守護制度]
 鎌倉幕府の守護制度は,この前史のうえに12世紀の80‐90年代すなわち幕府草創の時代に成立する。この守護制度成立については古くから諸説が分かれ,(1)指称と成立時期にかんし,惣追捕使と守護は同一実体で,ともに1185年(文治1)勅許で成立したと見る説,85年勅許では惣追捕使として登場し,建久年間(1190‐99)に守護に切り換えられたとする説などがあり,(2)設置目的や範囲についても,(1)との関連で,源義経追討と恒久的な諸国治安維持一般のいずれを重視するか,また特定地域であるか全国的であるかなど,学説は一定せず,さらに(3)職務内容についても,大犯(だいぼん)三箇条,兵粮米徴集,庄公下職進退などをめぐり,(1)(2)と絡みながら種々の解釈が提出されている。いまこれらの諸見解の対立を全面的に解決することは不可能であるが,諸研究で確実になった点を基礎に若干の私見を加えて見通すと,すでに頼朝は1180年(治承4)の挙兵直後から,おそらく前述の国守護人を土台として,守護人を平家追討後の国々に反逆予防・治安のために承認ないし新置していたが,平家追討完了後の85年11月,この一国を軍事的に統率して鎮護する守護人を,惣追捕使という公式指称で,朝敵となった義経を討滅する手段という大義名分をもって,地頭職とだきあわせで全国的に設置することを朝廷にせまり,勅許された。…

【追捕使】より


使1185(1)使()使使

※「総追捕使」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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