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シャリーア

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
イスラム法から転送)

: شريعة Shari'a[1][2]


[]


4

(一)

(二)

(三)

(四)



4



1000

[]


西

(一) (wasib/fard)

(二) (mandub/mustahabb)

(三) (halal)

(四) (makruh)

(五) (haram)

[3]

[]




西

[]








24




世俗法との関係[編集]

各地域におけるシャリーアの在り方:
  シャリーアが有効ではないイスラム協力機構の国家。
  シャリーア民法が有効である国家。
  シャリーア全般が有効である国家。
  一部の地域においてシャリーアが有効である国家。



西



[4]

批評[編集]

人権思想の観点からは以下のような論議が存在する。

奴隷制度[編集]

イエメンの奴隷市場。 13世紀

1980

西[5][6]

16

1962

西西

[]

















刑罰[編集]






15[7]

[]


[8][9]

[10][1][11][8]

婚姻時の非ムスリムへの強制改宗[編集]

イスラーム法上でも、ムスリム男性は啓典の民に属するユダヤ教徒キリスト教徒という特定の一神教女性と結婚できるが、妻をイスラム教へ改宗させるのが一般的である。女性が非ムスリム男性と結婚することは法的に禁止されており、男性側にイスラム教への改宗が求められる。男性を改宗させないで女性が結婚したことが発覚した場合、イスラム法では姦通扱いとされ、鞭打ち等に処せられるケースがある[1]

同性愛[編集]

イスラーム世界の少年愛のように、前近代イスラーム社会には成人男性と少年の同性愛が見られることもあったが、近代に入るとイスラーム法の同性愛禁止規定を厳格に施行すべきとする解釈が広まった。現在、シャリーアの地域や国家では同性愛を鞭打ち刑罰対象と見なしている[2]

脚注[編集]



(一)^ abc . CNN.co.jp. 201946

(二)^ ab . www.afpbb.com. 201946

(三)^   2015

(四)^  . ×ZAi ONLINE | . 201946

(五)^  "4736 - السنن الصغرى"

(六)^ Yvonne J.Seng, "Fugitives and factotums: slaves in early sixteenth-century Istanbul" JESHO , PP.136-169, 1996

(七)^ 42007913

(八)^ abIs Apostasy a Capital Crime in Islam? (). Islami City (201511). 2020320

(九)^ 149221

(十)^ . Amnesty International Japan (2006324). 2020319

(11)^  . CHRISTIAN TODAY (2017210). 2020319

参考文献[編集]

  • アブドル=ワッハーブ・ハッラーフ『イスラムの法 法源と理論』(中村廣治郎訳、東京大学出版会、1984年)
  • イブン・ザイヌッディーン『イスラーム法理論序説』(村田幸子訳解説、<イスラーム古典叢書>岩波書店、1985年)
  • 井筒俊彦『イスラーム文化』(岩波書店、1981年)
  • イスラムビジネス法研究会・西村あさひ法律事務所編著『イスラーム圏ビジネスの法と実務』

関連項目[編集]

外部リンク[編集]