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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 通信傍受法
法令番号 平成11年法律第137号
種類 刑事訴訟法
効力 現行法
成立 1999年8月12日
公布 1999年8月18日
施行 2000年8月15日
主な内容 犯罪捜査手段として通信傍受をするための要件と手続
関連法令 刑事訴訟法警察法
条文リンク 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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11818137


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2222 Omnibus Crime Control and Safe Streets Act [1]







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21FAX

 (wiretapping)  (bugging) 

通信傍受による捜査が許容される犯罪[編集]


使31[3]

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(二)

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199911812815145[7]



212






改正案の動向(2016年成立)[編集]


[8][9]

2003[10]2004[11]20170[12]

調調調2006[13]

201123[14][15]

20165[16]121

201961

改正案の動向(2022年協議開始)[編集]


20163[17]2022531[18][19]

7281[20]

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[ 1]


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2014630[]NTT[21]

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暗号化通信による対抗[編集]


GnuPGSignalWireSkype(Private Conversations)FaceTimeProtonMailTutanota[22]


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2[23]

19996164

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脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ (ア)傍受令状に記載された傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないものについては、該当性判断のための必要最小限度の範囲内の傍受や、傍受令状に記載されている犯罪以外の重大な犯罪の実行を内容とする通信の傍受が認められていることにより、組織的な犯罪以外の犯罪捜査に利用される可能性があること、(イ)犯罪と無関係な会話が話された場合に立会人に電源スイッチの切断権が与えられていないなど、犯罪と無関係な通信の傍受を排除するための措置が不十分であること、(ウ)通話者に事後的に傍受の事実および録音の内容を通知し、録音内容の消去請求を認めるなどの救済手続きを欠いており、侵害された通信の秘密の事後的救済にも不十分な点があること 鈴木秀美「通信傍受法」法学教室232号29頁

出典[編集]



(一)^ _調調_3

(二)^ 1.  . 2023218

(三)^  121 9  2016928

(四)^ 1996617    

(五)^   p1

(六)^  2000227  201656

(七)^  - 145

(八)^  - 199963

(九)^   - 1999526

(十)^   - 20038 

(11)^   -  1620048

(12)^ 25 201427  201656

(13)^ 19 - 

(14)^  - 

(15)^ 調 -  302679

(16)^ . (201663). 202278

(17)^ . e-Gov (2022525). 202278

(18)^ . (2022531). 202278

(19)^  (2022531).  3. . 202278

(20)^ . (2022728). 20221224

(21)^ 201471 

(22)^ Skype. GIGAZINE. 2019104

(23)^ 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]