略取・誘拐罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』



224  2292262227

2262227

[]




[1]

4393017126

[]




使



[]

[]




17126

[]


31414


[]






20224[2]18[3]

[]




使

121231369

4122422758927

[]


224

37

225

110

2252

3

226

2

[]


225933126223

[]


229234

[]


29713

2252273


[]


224228332

42

[]


2252

62324412173

[]


22821225222724



53()1407

[]

[]


22522544128172168

2251312123872

()5711293611988

(22521)(22522)((220))589273771078

[]


53728312118

589273771078

[]


228227225212252227242282

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

  1. ^ 大審院 明治43年9月30日宣告 明治43年(れ)第1526號 判決 大審院刑事判決録16輯1569頁(「刑法第224条に所掲未成年者の略取罪は暴行又は脅迫を加へ幼者を不法に自己の実力内に移し一方に於て監督者(若し監督者ある場合に於ては)の監督権を侵害すると同時に他の一方に於て幼者の自由を拘束するの行為を云ふものとす」(国立国会図書館デジタルコレクション識別子info:ndljp/pid/794923の当該判決の強調部分を抜粋。カタカナはひらがなに修正))等
  2. ^ 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)による改正民法(2022年(令和4年)4月1日施行)による。
  3. ^ 法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会第27回会議議事録

関連項目[編集]

  • 誘拐
  • 人身売買罪
  • 駆け落ち(未成年者の場合、本罪が適用される可能性がある。)
  • 逮捕・監禁罪(様態によってはこちらの罪に問われる(もしくは略取・誘拐罪との併合罪として扱われる)のが適切な場合もある。なお、逮捕・監禁罪は非親告罪である。)