コンテンツにスキップ

省令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

: ministerial order

[]


121734734

沿[]


19144062

3192623504261224[ 1]

612

12

[]





[]



[]



法令番号[編集]


20092121

[]


18541813

1812108320712086

[]


2

161204

201


内 閣 府 令第一号
総 務 省
財 務 省

のように、「令第何号」をその中央に配する表記となる。府省の数が多い場合は、

内 閣 府、総 務 省、法 務 省、 令第一号
財 務 省、厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、国土交通省、環 境 省

のように読点を用いて表記する。

効力[編集]

優劣関係[編集]

省令は、日本国憲法・条約・法律・政令に劣後し、内閣府令、復興庁令および人事院規則と同等の効力を有する[注 2]

憲法 >条約 > 法律 > 政令 > 内閣官房令 = 内閣府令 = デジタル庁令 = 復興庁令 = 省令 = 外局の規則(規則・庁令)>各地方自治体の条例>地方公共団体の規則

制限[編集]

省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(国家行政組織法第12条第3項)。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ なお、宮内省令は各省官制通則にいう省令には含まれていない(宮内大臣は各省大臣に含まれていないため。各省官制通則第1条。)。宮内省令については、宮内省官制において定められていた。
  2. ^ 旧憲法下においても、省令は、大日本帝国憲法・法律・勅令に劣後するものであったが、勅令の委任により、省令で勅令を廃止したことがある。それの例としては、陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件(昭和20年勅令第632号)に基づいて制定された「主務大臣ノ發スル命令」がある。この「主務大臣ノ發スル命令」は、具体的には陸軍省令または海軍省令であるが、期間(昭和21年3月31日まで)、対象(陸海軍の復員に伴い不要となるべき勅令にして陸軍または海軍に関する事項のみを規定するもの)及び手続(内閣総理大臣との協議)を限定して、対象となる勅令を廃止できる権限を与えた。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]