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社会福祉事業

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宿宿










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  • 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
  • 実施期間が6月(前項第13号に掲げる事業にあっては、3月)を超えない事業
  • 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
  • 第2項各号及び前項第1号から第9号までに掲げる事業であって、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては5人、その他のものにあつては20人(政令で定めるものにあつては、10人)に満たないもの
  • 各種福祉事業に関する連結又は助成を行う事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度500万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度50に満たないもの

脚注[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]