討幕の密勅

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310141867119

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101314[1]

101314西



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 (密勅原本には句読点はない。なお、漢文の詔書などでは天子に関する〈王命、先帝、朕〉などの語は意図して文頭に書かれたり、前の文字との間を一文字空けるのが正式な書法(平仄、擡頭)で、同文はこれらに則った書式である)

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(一)[2]

(二)3

(三)

(四)

(五)



51858

3

[3]3(1867)1130002500()[4]

西西64

脚注[編集]

  1. ^ 「裏では岩倉具視の骨折りがあった」と明治時代に正親町三条実愛が述べている。
  2. ^ ただしこれは養老律令の規定であり、大宝律令では内記がそのまま日付を記載して御画日の規定はなかった。
  3. ^ 青山忠正「慶応三年十二月九日の政変」『講座 明治維新2』明治維新史学会編、2011年。
  4. ^ 大政奉還と討幕密勅「人文学報」第80号(1997年3月)(京都大学人文科学研究所)