出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
鈴木 竹雄︵すずき たけお、1905年5月23日 - 1995年12月9日︶は、日本の法学者。専門は商法。学位は、法学博士︵東京大学・論文博士・1962年︶。東京大学名誉教授。法制審議会商法部会長、日本学士院会員。田中耕太郎門下。弟子に北沢正啓、古瀬村邦夫、竹内昭夫、田中諄之輔、平出慶道、近藤弘二、前田庸など。
来歴・人物[編集]
神奈川県出身。1976年日本学士院会員、1989年文化勲章。1990年春の園遊会に招待された。1995年12月9日午前3時20分に肺炎の為死去[1]。晩年は東京都港区南麻布に住んだ。財政学者で東京大教授等を務めた鈴木武雄と区別するために﹁バンブー鈴木﹂と呼ばれる事がある。﹃商法﹄、﹃会社法﹄、﹃手形法・小切手法﹄、﹃商法第一部講義案﹄他著書・論文多数。
会社法学説において、松田判事とはしばしば論争︵共益権論争など︶を繰り広げたが、結果、昭和の日本の商法学の発展に大きく貢献したといえる。また、八幡製鉄事件で政治献金が会社の目的に含まれるのか法廷で論争となった際には、商法学者としての立場から肯定説を主張し、最高裁判決を支持したが、後述するような鈴木の血筋・経歴ともあいまって、体制寄り・資本家寄りとの批判も受けた。また、鈴木の会社法理論は、現在の高度に国際化した経済社会には対応できないという批判も受けている[誰によって?]。
手形法学説における手形理論では、二段階創造説を主張した[2]。鈴木は、手形行為を手形債務負担行為と手形権利移転行為に分け、前者は特定の相手方のない単独行為であるとし、したがって、手形債務は手形への署名のみで成立するとするが、後者は手形債務負担行為によって成立した手形債務に対応する権利を手形を交付することによって移転する行為であるとする。鈴木によれば、署名後交付前に流通したいわゆる交付欠缺の事例は、手形への署名により手形債務が発生していることから、第三者は善意取得によって善意無重過失ならば保護されることになる。また、手形振出人に意思の欠缺、意思表示の瑕疵のある場合の事例は、債務負担行為は手形であることを認識しまたは認識しうべくして署名すれば成立するから、民法の規定は全面的に排除されるので、錯誤ないし詐欺の規定による無効ないし取消を主張できないが、具体的に債務を負担する意思がないことを知っていた相手方に対しては一般悪意の抗弁によって権利行使を拒むことができることになる[3]。鈴木の手形学説は、前田、平出らの門下生に引き継がれ、現在でも学会に大きな影響力を残しているが、次の二つの方向からの批判がある。そのうちの一つが民法理論に忠実な通説である交付契約説からの批判であり、これは法律構成の違いこそあれ結論には差がないといえる[4]。もう一つが手形の流通を保護すべきという結論そのものへの批判であり、これは手形が譲渡される第三者のほとんどが金融業者であって、手形が転々流通などしていない現実と実務を直視する見解といえる[5]。