(読み)レイ

デジタル大辞泉 「令」の意味・読み・例文・類語

れい【令】[漢字項目]

 
   
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りょう【令/霊】[漢字項目]

〈令〉⇒れい
〈霊〉⇒れい

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精選版 日本国語大辞典 「令」の意味・読み・例文・類語

れい【令】

 

(一)[1]   
(一) 
(一)[](900)
(二)(1477)
(三)[]
(二) 
(三) 718
(四) ()()()()934
(五) 
(六) ()
(一)[]   (1192)
(七) 
(一)[]()(187475︿)
(八) 
(一)[](900廿)
(九) 
(二)[2]    (  ) 
 
 

 

(一)  
(二) 
(三) 
(一)[](712)
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「令」の意味・わかりやすい解説


りょう

 
7 (668)  (22) 9 (680) 3 (689)  (22)  ( ) 1 (701)  (11)  ( ) 2 (718) 1 (757)  ( )   

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「令」の解説


りょう

律と並ぶ律令国家の基本法典。「令は勧誡を以て本となす」とのべられたように,令の基本的性格は教令法とされ,「懲粛を以て宗となす」処罰法としての律と対をなす関係にある。内容は国制を規定する行政法的なものから,訴訟法・民法・商法的なもの,そして官吏の服務規定など広範な法規定を含む。令は本来中国の漢王朝以来独自な発展をとげた法典であったが,日本の古代国家は7世紀後半以降おもに唐代の令をもとに,日本社会の実情にあわせるための改変を加えるなどして日本令を編纂。近江令・浄御原(きよみはら)令・大宝令・養老令の編纂が伝えられるほか,養老令の刪定(さんてい)が2度行われたことが知られる。なお近江令の存否や性格については論争がある。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「令」の解説


りょう

律令国家の基本法典
律に対して,行政法・民法・商法などにあたる。唐にならって,近江令・飛鳥浄御原 (あすかきよみはら) 令・大宝令・養老令などがつくられた。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

百科事典マイペディア 「令」の意味・わかりやすい解説

令【りょう】

律令

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「令」の意味・わかりやすい解説


りょう

律令格式

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世界大百科事典(旧版)内のの言及

【会典】より

…中国の法典は大別して刑法典と行政法典の二つとすることができる。刑法典はすなわち〈律〉であり,行政法典はすなわち〈令〉と〈会典〉(《六典》をも含む)である。唐の開元年間(713‐741)に編纂された《六典》は,各官庁ごとに関係の諸法規(律令格式および勅など)を集めたもので,主として吏部・戸部・礼部・兵部・刑部・工部の六部の下にこれを分載した。…

【中国法】より



【律令格式】より


【中国】
 律・令・格・式なる4種の法典は歴代の政府が発布した六法全書のごときもので,古くは戦国時代に淵源し,唐代に至って最も完備されたが,宋以後変化が起こり,あるいはその重要性を失って新出の法典に座を譲り,あるいは形式名称を変えて旧面目を失うものが多いなかに,ただ律は明代に復興して大明律となり,さらに大清律となって清朝末期にいたった。 現今目睹しうる最古の刑法である律は秦律であり,1975年湖北省雲夢県の睡虎地で秦代の墓から1000余枚の竹簡を発見した中に,占卜書2種を除くほかはおおむね政治,法律に関する文書であり,数種類の秦律が含まれていることがわかった(睡虎地秦墓)。…

※「令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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