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「家格」の版間の差分

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しかし、[[法の下の平等]]をうたった[[日本国憲法]]の施行により、爵位制度は廃止され、公的な家格制度は完全になくなった。

しかし、[[法の下の平等]]をうたった[[日本国憲法]]の施行により、爵位制度は廃止され、公的な家格制度は完全になくなった。


2016年1月16日 (土) 15:23時点における版










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2西西[4]







脚注

  1. ^ 大名を居地・居城で区別する国主(国持大名) - 準国主 - 城主 - 城主格 - 無城(陣屋)の5階級で格式付けた
  2. ^
  3. ^ 一例として、藩主が代々固定化していた仙台藩の場合、「一門」から「平士」まで9段階もの家格に分けられており(この平士の下に足軽がいる)、平士以上の武士は、屋敷以外の知行地を与えられ、年貢を得ていた。参考・『東北歴史博物館 展示案内』 東北歴史博物館 (第2刷)2000年 p.67
  4. ^ 弘文堂『歴史学事典』第10巻「家格」(執筆者:福田アジオ)

関連項目