天武天皇
天武天皇 | |
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『集古十種』より「天武帝御影」 | |
元号 | 朱鳥 |
時代 | 飛鳥時代 |
先代 | 弘文天皇 |
次代 | 持統天皇 |
崩御 |
686年10月1日 大和国 |
陵所 | 檜隈大内陵 |
漢風諡号 | 天武天皇 |
和風諡号 | 天渟中原瀛真人天皇 |
諱 | 大海人(おおあま) |
別称 | 浄御原天皇 |
父親 | 舒明天皇 |
母親 | 宝皇女(皇極天皇/斉明天皇) |
皇后 | 鸕野讃良皇女(持統天皇) |
夫人 |
藤原氷上娘 藤原五百重娘 蘇我大蕤娘 |
子女 |
草壁皇子 高市皇子 大津皇子 舎人親王 |
皇居 | 飛鳥浄御原宮 |
概要
舒明天皇と皇極天皇︵斉明天皇︶の子として生まれた。中大兄皇子と間人皇女にとっては両親を同じくする弟にあたる。皇后の鸕野讃良皇女は後に持統天皇となった。 天智天皇の崩御後、672年に壬申の乱で大友皇子︵弘文天皇︶を倒し、その翌年に即位した。その治世は14年間、即位からは13年間にわたる。飛鳥浄御原宮を造営し、その治世は続く持統天皇の時代とあわせて天武・持統朝などの言葉で一括されることが多い。日本の統治機構、宗教、歴史、文化の原型が作られた重要な時代だが、持統天皇の統治は基本的に天武天皇の路線を引き継ぎ、完成させたもので、その発意は多く天武天皇に帰される[1]。文化的には白鳳文化の時代である。 天武天皇は、人事では皇族を要職につけて他氏族を下位におく皇親政治をとったが、自らは皇族にも名
名の生涯
出生
天武天皇の出生年について﹃日本書紀﹄には記載がないが、天皇の生年を不明にするのは同書で珍しいことではない。前後の天皇では、推古天皇につき死亡時の年齢を記したこと、天智天皇につき舒明天皇13年︵641年︶時点での年齢を記したことが、むしろ例外的である[6]。 天皇の年齢を詳しく載せるのは、中世になって成立した年代記・系図類である[7]。鎌倉時代に成立した﹃一代要記﹄や﹃本朝皇胤紹運録﹄﹃皇年代略記﹄が記す没年65歳から計算すると、生年は推古天皇30年︵622年︶か31年︵623年︶となる。これは天智天皇の生年である推古天皇34年︵626年︶の前である。これについては、65歳は56歳の写し間違いで、舒明天皇3年︵631年︶生まれだとする説が古く行なわれてきた[8]。 1974年に作家の佐々克明がこの違いを捉え、天武天皇は天智天皇より年上であり、﹃日本書紀﹄が兄弟としたのは事実を隠したものであろうとする説を唱えた。ここから主に在野の歴史研究家の間で様々な異説が生まれ、活発な議論が交わされた。佐々は天武天皇の正体を新羅の皇族金多遂としたが、小林惠子は漢皇子とする説を提起し、年齢逆転を唱える作家の間ではこれが有力なものとなっている[9]。漢皇子は皇極天皇が舒明天皇と再婚する前に高向王︵用明天皇の孫︶との間に設けた子で、天智天皇の異父兄である。 しかし、﹃一代要記﹄などは天智天皇の年齢も記しており、そこでは天智天皇は天武天皇より年上である。中世史料内部で比較すれば天智・天武の兄弟関係は揺らがないのであって、年齢逆転は、﹃日本書紀﹄の天智生年と、中世史料から天武生年だけを取り出して比較したときに起きる。このような操作を通じて得た矛盾によって、父母を同じくする弟と明記する﹃日本書紀﹄を覆すことに、坂本太郎ら歴史学者は総じて否定的である[10]。しかし論争の中では数字をひっくり返してつじつまを合わせる史料操作も批判され、56歳没説も支持されなくなった[11]。結局、天武天皇の生年は不明ということになる。史料 | 天智天皇の生年 | 天武天皇の生年 | 乙巳の変 | 天智没 |
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日本書紀 | 推古天皇34年(626年) | 不明 | 天智20 天武 -- | 天智46 天武-- |
(天武56歳没説) | 推古天皇34年(626年) | 舒明天皇3年(631年) | 天智20 天武 15 | 天智46 天武41 |
一代要記 | 推古天皇27年(619年) | 推古天皇30年(622年) | 天智27 天武24 | 天智53 天武50 |
仁寿鏡 | 推古天皇22年(614年) | 不明 | 天智32 天武-- | 天智58 天武 -- |
興福寺略年代記 | 舒明天皇3年(631年) | 舒明天皇12年(640年) | 天智15 天武6 | 天智41 天武32 |
神皇正統記・如是院年代記 | 推古天皇22年(614年) | 推古天皇22年(614年) | 天智32 天武32 | 天智58 天武58 |
神皇正統録・本朝皇胤紹運録 | 推古天皇22年(614年) | 推古天皇30年(622年) | 天智32 天武24 | 天智58 天武50 |
皇年代略記 | 推古天皇22年(614年) | 推古天皇31年(623年) | 天智32 天武23 | 天智58 天武49 |
斉明天皇の崩御まで
天智天皇の大皇弟
母の斉明天皇が亡くなってから、中大兄皇子は即位せずに称制で統治した。天智天皇3年︵664年︶2月9日に、大海人皇子は中大兄皇子の命を受け、冠位二十六階制を敷き、氏上を認定し、民部と家部を定めることを群臣に宣べ伝えた。 天智天皇6年︵667年︶2月27日にようやく斉明天皇の葬儀があり、間人皇女が斉明天皇と合葬になり、大田皇女がその陵の前に葬られた。それぞれ、大海人にとっては母、姉︵または妹︶、妻にあたる人たちであった。 7年︵668年︶1月7日に、中大兄皇子が即位した。このとき大海人皇子が東宮になった。このことは﹃日本書紀﹄で巻28、天武天皇の即位前紀に記され、巻27の天智天皇紀には触れられていない。天智天皇紀で大海人皇子は大皇弟[18]、東宮太皇弟[19]、東宮[20] などと記される。書紀は壬申の乱の挙兵前から大海人皇子を﹁天皇﹂と記し、天武の地位について信頼を置けないところがある。そのため、書紀が書く通り大海人皇子が皇太子であったとする学者もいるが、大皇弟などは壬申の乱での天武天皇の行動を正当化するための文飾で、事実はそのような地位になかったとする説[21]、大皇弟などは単なる尊称であって皇位継承予定者を意味するものではないなど[22]、疑う説も有力である。皇位継承者と認定されていたかはともかく、大海人皇子が非常に重要な地位にあったことは認められている[23]。 ﹃藤氏家伝﹄は、ある日の宴会で激した大海人皇子が長槍で床板を貫き、怒った天智天皇が皇子を殺そうとしたという話を伝える。藤原鎌足が取りなして事なきを得たという。天智天皇7年︵668年︶のことと推測される[24]。 天智天皇10年︵671年︶1月2日、天智天皇は大友皇子を太政大臣に任命し、左大臣、右大臣と御史大夫を付けた。太政大臣は国政を総覧する官職で、その職務は大海人皇子が果たしてきた仕事と重なる。﹃日本書紀﹄にはこの直後に東宮太皇弟が冠位・法度のことを施行させたと記すが、﹁或本に云わく﹂として大友皇子がしたとも注記する。また、﹃懐風藻﹄によれば大友皇子が太政大臣になったのは5年前になる[25]。多くの歴史学者は書紀の或本のほうを採るか、この記事を天智天皇3年︵664年︶2月9日の冠位26階制の重出と見る[26]。ともかくも、大海人皇子は朝廷から全く疎外されたようである[27]。天智天皇に、大友皇子をして皇位を継がせる意図があったためと言われる[28]。壬申の乱
天智天皇は、病がいよいよ深くなった10年︵671年︶10月17日に、大海人皇子を病床に呼び寄せて、後事を託そうとした。蘇我安麻呂の警告を受けた大海人皇子は、皇后である倭姫王が即位し大友皇子が執政するよう薦め、自らは出家してその日のうちに剃髪し、吉野に下った[29]。 吉野では鸕野讃良皇女︵持統天皇︶と草壁皇子らの家族と、少数の舎人、女孺とともに住んだ。近江大津宮では、天智天皇が崩御すると、大友皇子が︵即位したかどうかは不明ながら[30]︶朝廷を主宰して後継に立った。 翌年、天武天皇元年︵672年︶6月22日に、大海人皇子は挙兵を決意して美濃に村国男依ら使者を派遣し、2日後に自らもわずかな供を従えて後を追った。美濃には皇子の湯沐邑があって湯沐令の多品治がまず挙兵した。皇子に仕える舎人には村国氏ら美濃の豪族の出身者があり、その他尾張氏らも従った。大海人皇子は不破道を封鎖して近江朝廷と東国の連絡を遮断し、兵を興す使者を東山︵信濃など︶と東海︵尾張など︶に遣わした。 大和盆地では、大伴吹負が挙兵して飛鳥の倭京を急襲、占領した。近江朝廷側では、河内国守来目塩籠が大海人皇子に味方しようとして殺され、近江方面の将山部王もまた殺され、近江の豪族羽田矢国が大海人皇子側に寝返るなど、動揺が広がった。大海人皇子は東国から数万の軍勢を不破に集結せさ、近江と倭の二方面に送り出した。近江方面の軍が琵琶湖東岸を進んでたびたび敵を破り、7月23日に大友皇子を自殺に追い込んだ。天皇の治世
天武天皇は、大友皇子の死後もしばらく美濃にとどまり、戦後処理を終えてから飛鳥の島宮に、ついで岡本宮︵飛鳥岡本宮︶に入った。岡本宮に加えて東南に少し離れたところに新たに大極殿を建てた。2つをあわせて飛鳥浄御原宮と名付けたのは晩年のことである。 天武天皇2年︵673年︶2月27日に即位した天皇は、鸕野讃良皇女を皇后に立て、一人の大臣も置かず、直接に政務をみた。皇后は壬申の乱のときから政治について助言したという。皇族の諸王が要職を分掌し、これを皇親政治という。天皇は伊勢神宮に大来皇女を斎王として仕えさせ、父の舒明天皇が創建した百済大寺を移して高市大寺とするなど、神道と仏教の振興政策を打ち出した。伊勢神宮については、壬申の乱での加護に対する報恩の念があった。その他諸政策については、後述の﹁#天武朝の政策﹂で解説する。また、天武天皇4年︵675年︶4月17日、最初の﹁肉食禁止令﹂を発布する。これにより、表向きには獣肉を食べることが不可能となった。天武天皇5年︵676年︶5月7日には下野国司が﹁百姓が凶作のため飢えたので、子供を売りたい﹂と申し出があったが朝廷は許さなかった。[31] 皇子らが成長すると、8年︵679年︶5月5日に天武天皇と皇后は天武の子4人と天智の子2人とともに吉野宮に赴き、6日にそこで誓いを立てた。天皇・皇后は6人を父母を同じくする子のように遇し、子はともに協力するという、いわゆる吉野の盟約である。しかし、6人は平等ではなく、草壁皇子が最初、大津皇子が次、最年長の高市皇子が3番目に誓いを立て、この序列は天武の治世の間維持された。天智天皇の子は皇嗣から外されたものの、天武の子である草壁は天智の娘阿閉皇女︵元明天皇︶と結婚し、同じく大津は山辺皇女を娶り、天智天皇の子川島皇子は天武の娘泊瀬部皇女と結婚した。天武の皇后も天智の娘であるから、天智・天武の両系は近親婚によって幾重にも結びあわされたことになる。 天皇と皇后は10年︵681年︶2月25日に律令を定める計画を発し、同時に草壁皇子を皇太子に立てた。しかし12年︵683年︶2月1日から有能な大津皇子にも朝政をとらせた。 天皇は、15年︵686年︶5月24日に病気になった。仏教の効験によって快癒を願ったが、効果はなく、7月15日に政治を皇后と皇太子に委ねた。7月20日に元号を定めて朱鳥とした。合わせて、宮殿の名前も﹁飛鳥浄御原宮﹂と命名した。朱鳥は道教の発想で生命を充実させ、衰えた生命を蘇らせる存在とされている。また、浄御原という宮名も病魔を祓い浄めることを願ったものであるとされている。いずれも、天皇の病気平癒の願いを込めた応急措置的な発想であったと考えられている[32]。その後も神仏に祈らせたが、9月9日に崩御した。葬儀
10月2日に大津皇子は謀反の容疑で捕らえられ、3日に死刑になった。殯の期間は長く、皇太子が百官を率いて何度も儀式を繰り返し、持統天皇2年︵688年︶11月21日に大内陵に葬った。持統天皇3年︵689年︶3月13日に草壁皇子が薨去したため、皇后が即位した。持統天皇である。陵・霊廟
天武朝の政策
統治開始の抱負
壬申の乱に勝利した天武天皇は、天智天皇が宮を定めた近江大津宮に足を向けることなく、飛鳥の古い京に帰還した。天武天皇2年︵673年︶閏6月に来着した耽羅の使者に対して、8月25日に、即位祝賀の使者は受けるが、前天皇への弔喪使は受けないと詔した。天武天皇は壬申の乱によって﹁新たに天下を平けて、初めて即位﹂したと告げ、天智天皇の後継者というより、新しい王統の創始者として自らを位置づけようとした[34]。 このことは天皇が赤を重視したことからも間接的に推測されている。壬申の乱で大海人皇子の軍勢は赤い旗を掲げ[35]、赤を衣の上に付けて印とした[36]。晩年には﹁朱鳥﹂と改元した。日本では伝統的に白くて珍しい動物を瑞祥としてきたが、天武天皇の時代とそれより二、三代の間は、赤い烏など赤も吉祥として史書に記された。赤を尊んだのは、前漢の高祖︵劉邦︶にならったもので、秦を倒し、項羽との天下両分の戦いを経て新王朝を開いた劉邦に、自らをなぞらえる気持ちがあったのではないかと推測される[37]。天皇専制と皇親政治
吉野での逼塞から、わずかな供を連れ逃れるように東行し、たちまち数万の軍を起こして勝利を得た天武天皇は、人々に強い印象を与えた。天武天皇の高い権威を象徴するものとして決まって引かれるのが、﹃万葉集﹄におさめられた﹁おおきみは神にしませば﹂ではじまる複数の歌である[38]。 天武天皇は、一人の大臣も置かず、法官、兵政官などを直属させて自ら政務をみた。要職に皇族をつけたのが特徴で、これを皇親政治という[39]。皇族は冠位二十六階と別に五位までの皇族専用の位を帯びた。 しかし皇族が政権を掌握したわけではなく、権力はあくまで天皇個人に集中した[40]。重臣に政務を委ねることなく、臣下の合議や同意に寄りかかることもなく、天皇自らが君臨しかつ統治した点で、天武天皇は日本史上にまれな権力集中をなしとげた。天武天皇は強いカリスマを持ち[41]、古代における天皇専制の頂点となった[42]。天武天皇は大臣のみならず、後世の議政官に相当する高官任命も行わず、冠位の昇進においても、制度上こうした地位への任官資格を得られる大錦下︵官制改革後は直広弐︶以上の上位の冠位への昇進も許さずに全体的な冠位昇進を抑制する方針を採った。その一方で下位の冠位に関しては壬申の乱によって減少した官吏の補充の意味も含めて昇進促進を図っている。これは方針の矛盾ではなく、自己の専制を抑制し得る臣下の出現を阻止しつつ、自己に忠実な官人層を形成して政権基盤を安定させる構想によるものと考えられている[43]。こうした人事政策の反映として、壬申の功臣の1人で天智天皇の時代に既に大錦下の地位を得ていた羽田八国に至っては冠位四十八階への移行時に現任の大弁官であるにもかかわらず事実上の冠位の降格となっている[44]。 ただ、専制といっても、中国で時になされたような草莽の士の大抜擢は一切なく、壬申の功臣でも地方出身者は旧来の貴族層の下に置かれたままであった。壬申の乱が本質的に皇位継承争いを出なかったこともあるが、日本では最高度の専制においても貴族制的限界が大きかったのである[45]。 日本ではじめて天皇を称したのは、天武天皇だとする説が有力である[46]。一説に、天皇はもと天武というただ一人の偉大な君主のために用いられた尊称で、彼のカリスマを継承するために、天皇を君主の号とすることが後に定められたという。﹃日本書紀﹄の持統紀に、単に﹁天皇﹂と書いて持統天皇でなく天武天皇を指している箇所があるのがその根拠であるが、これは﹁先皇﹂の誤写の可能性もある[47]。 また、﹁日本﹂という国号を採用したのも天武天皇とする説が有力である[48]。天武朝に成立し、﹃日本書紀﹄編纂に利用された﹃日本世記﹄の存在などが理由である。日本という字にこめた意義には、﹁日﹂を中心にした国という思想を表したもので、神が天から降した﹁日嗣ぎ﹂が代々の君主だとする神話に即したものとする説や[49]、単に東方の美称とみるなど諸説ある[50]。﹃日本書紀﹄の書名・編纂と密接に関係し、飛鳥浄御原令に書き込まれたのではないかと推測される。官制改革
天武天皇は、即位後間もない2年︵673年︶5月1日に、初めて宮廷に仕える者をまず大舎人とし、ついで才能によって役職につける制度を用意した。あわせて婦女で望む者にはみな宮仕えを許した。天武天皇5年︵674年︶1月25日には畿内・陸奥・長門以外の国司には大山位以下を任命することを定めた。官位相当制の端緒である。同じ勅で外国︵畿外︶の臣・連・伴造・国造の子と特に才能がある庶人に宮への出仕を認めた。7年︵678年︶10月26日には毎年官人の勤務評定を行って位階を進めることとし、その事務を法官がとること、法官の官人については大弁官がとることを定めた。官人に定期的・体系的な昇進機会を与える考選法の初めとされる[51]。14年︵685年︶には新しい冠位を定めた。こうして整えられた官制は、生まれによる差別を否定するものではない。11年︵682年︶8月22日に、天皇が考選︵勤務評定︶において族姓を第一の基準とするよう命じたことからもわかるように、生まれの貴賤は官僚制度の中に織り込まれるべきものであった[52]。 天武天皇10年︵681年︶2月25日に、律令を定め、法式を改める大事業に取りかかった。官人を分担させて進められたようだが、存命中には完成せず、持統天皇3年︵689年︶6月29日に令のみが発布された。飛鳥浄御原令である。 冠位制度は、天智天皇が定めた大織から小建までの冠位26階制を踏襲した。実際に見える存命中の冠位は美濃王︵三野王︶と当麻豊浜の小紫が最高である。死後の贈位ではこれより高い位も授けられた。これと平行して天武天皇4年︵675年︶3月16日を初見として諸王対象に四位、五位など数字に﹁位﹂を付ける諸王の位が作られた。存命中の人の位としては三位から五位までが見える。このときも親王には位が授けられなかった。天武天皇14年︵685年︶1月21日に新しい冠位四十八階を定めた。皇族と臣下では異なる位階を用意し、親王にも位が授けられた。実際に授けられた最高位は草壁皇子の浄広壱である。明・浄・正・直といった修飾語は、神道が尊ぶ価値で、天武天皇の道徳・宗教観を反映したものであろう。 冠と密接に関わる服装についても様々な規制を加えた。天武天皇11年︵681年︶にはそれまでの日本独自の髪型である角髪を改めるように命じた。これ以後、冠を被るのにふさわしい形の髷になった。また、天武12年︵682年︶には位階を示す色を従来の冠の色から朝服の色に変更した。これらは官人の勤務時の服装規定で、帰宅後の服装や民衆の服装まで及んだものではないと考えられている。 天武天皇が確立したこれらの諸制度には、後の大宝律令・養老律令と細かな点で異なるところが見受けられるが、実質的な意義・内容は同じで、律令官人制の骨格をなすものである[53]。当時の官制は明確に知られていないが、政務を議論する複数の納言からなる太政官、その下に民官・法官・兵政官・大蔵・理官・刑官の六官、さらにその他の官司があったと推定されている。学者により天武朝の重みの評価は異なるが、﹁天武政権のもとで、日本律令体制の基礎が定まった﹂[54] など、天武朝の意義を最大とみる人も多い。氏族・民政
天武天皇は、豪族・寺社の土地と人民に対する私的支配を否定した上で、諸豪族を官人秩序に組み込み、国家の支配を貫徹しようとする政策をとった[55]。まず、天武天皇4年︵675年︶2月15日に、天智天皇3年︵664年︶から諸氏に認められていた部曲と、皇族・臣下・寺院に認められていた山沢、島浦、林野、池を取り上げるという詔を下した。続いて、有力者が私的に支配を及ぼすのを否定して、官位官職や功績に応じて個人に封戸︵食封︶を与える形式に切り替えた[56]。封戸の導入自体は天武天皇の代以前からのもので、内実の転換が段階的に進められた。まず5年︵676年︶5月14日に西国にある封戸の税を取り上げて東国に替え、長期間同じ場所に封じることで発生する主従的関係を断ち切ろうとした。8年︵679年︶8月2日に、小錦以上の皇族・臣下に一斉に食封を与え、新制度への転換が完了した。これと前後して8年︵679年︶4月5日に寺の食封の調査を命じ、9年︵680年︶4月にその年限を30年に限った。判じかねるのは11年︵682年︶3月28日の詔で、食封を止めて公に返せと命じたが、実際にはこの後も封戸は続いている。何らかの制度改正、おそらく食封の管理への関与を禁じるような措置ではないかと推測されている[57]。 豪族の私的支配の否定は、天皇を頂点とする国家の支配を貫徹しようとするものではあったが、生まれの貴賤による差別を否定したり、平等な能力主義にもとづく官僚制を志向するものではなかった。天武天皇7年︵678年︶1月7日には、身分の低い母を拝むことを禁止するという奇妙な詔を下している。 天皇の意図は貴賤の違いを自己の望み通りに秩序づけようとすることであって、まずいくつかの氏族の姓︵カバネ︶を引き上げて優遇する措置をとり、天武天皇13年︵684年︶10月1日に八色の姓を定めて全面的に再編成した。皇族の裔を真人、旧来の臣の氏族を朝臣、連を宿禰などとして、壬申の乱での功績も加味するものであった。氏族政策については、壬申の乱の支持勢力にかんする説と関係づけてその意図が様々に唱えられる。一つは中小豪族を統べて大豪族を抑圧したとする説[58]、もう一つは畿内豪族の優遇にあるとする説[59]、特定階層を優遇したとは言えないとする説である[60]。 最初の貨幣とされる富本銭が鋳造されたのは、天武天皇の時代である。ただ、富本銭はまじない用で流通貨幣ではなかったという説、富本銭に先行して無文銀銭があったとする説もある[61]。粛清と威嚇
天武天皇は、皇族臣下の高位者に流罪以下の処分を多く下した。処罰は天武天皇4年︵675年︶4月8日に朝参︵宮に仕事に来ること︶を禁じられた当摩広麻呂と久努麻呂に始まり、4月23日に因幡に流された三位の麻続王のような高官に及んだ。11月3日には宮の東の山に登って妖言して自殺した人が出た。﹁妖言﹂の内容は伝わらないが、天皇の政治を批判したものであろう。5年︵676年︶9月12日には、筑紫大宰の屋垣王が土左︵土佐︶に流され、6年︵677年︶4月11日には杙田名倉が伊豆島︵伊豆大島か︶に流された。杙田名倉は天皇を非難したためだが、他の人の処罰理由は伝わらず、麻続王については﹃万葉集﹄に同情する人との歌のやりとりが採録された[62]。人々の心が﹁おおきみは神にしませば﹂の歌にみるような天皇賛美一色で染まっていたと考えるべきではない。皇親政治を担ったはずの皇族まで含め、不満が存在した。 威嚇的な詔も複数回だされた。4年︵675年︶2月19日に、群臣、百寮、天下の人民に、諸悪をするなと詔を下した。6年︵677年︶6月には、東漢氏が政治謀議に加わった過去を数十年前まで遡って責め、大恩を下して赦すが今後は赦さないと詔した。8年︵679年︶10月2日には、王卿らが怠慢で悪人を見過ごしていると言って戒めた。 こうした処罰は、天皇への権力集中への反発ではないかとも[63]、専制君主の猜疑の現れとも評される[64]。だが、処罰は天武天皇4年︵675年︶から6年︵677年︶に集中しており、威嚇的な詔もこれに重なる。この頃、天皇は部曲と山沢などを取り上げる詔を出し、食封の改革を進めていた。これが不利益層の反発を生み、処罰が続いたのかとも言われる[65]。また、壬申の乱の戦後処理をのぞき高官への死刑は宣告していない。恩赦もしばしば下し、8年︵679年︶12月2日の恩赦によってそれまでに流罪になった者も赦されたはずである。外交
軍事
天武天皇は、官人と畿内の武装強化を特別な政策とした[68]。天武天皇4年︵675年︶10月20日に諸王以下、初位以上の官人の武装を義務付けた。命じた後には、5年︵676年︶9月10日に武器を検査した。8年︵679年︶8月に迹見駅家から王卿の馬を駆けさせ、9年︵680年︶9月9日には長柄神社で大山位︵大山上・大山中・大山下︶以下の馬を閲して騎射させた。その後、13年︵684年︶閏4月5日に﹁政の要は軍事である﹂と述べて文武の官と諸人に用兵と乗馬を習えと改めて命じ、武装に欠ける者がいれば罰すると詔した。その上で翌14年︵685年︶8月11日に京と畿内の人夫の武器を検査した。官人武装政策は、天武・持統朝に特徴的で、前後には見られない。 8年︵679年︶11月には竜田山と大坂山に関を置き、難波には外壁を築かせた。12年︵683年︶11月4日に、諸国に陣法を習わせよと命じた。14年︵685年︶11月4日には軍隊指揮用具と大型武器を評の役所に納めさせた。 律令制下で国軍主力の位置にあった軍団は、この時代にはまだ設置されていなかった。官人の武装化は軍団創設以前の事情に対応したもので、指揮用具を評に収めさせたのも同じであろうが、当時の全国的な兵制については学説が分かれている。評造・評督が兵士を率いる評制軍︵評造軍︶があったとする説、軍団とほぼ同じものが成立していたとする説[69]、国造が伝統的な支配下の人民を領導する国造軍がそのまま続いていたとみる説[70] がある。宮と造都
天武天皇は壬申の乱の勝利後しばらく美濃にとどまり、9月になって岡本宮︵飛鳥岡本宮︶に入り、この年に新たに宮室を建ててそこに移り住んだ。飛鳥岡本宮は舒明天皇・斉明天皇の宮殿で、近江に都が移ってからも維持されていたのである。天武天皇の宮は崩御の2か月前、朱鳥元年︵686年︶7月20日に飛鳥浄御原宮と名付けられた。考古学者がいう飛鳥宮︵伝承飛鳥板葺宮︶III-B期にあたる[71]。斉明天皇の飛鳥岡本宮をそのまま使い、考古学者がいうエビノコ郭を追加したものが主要部である。エビノコ郭には一つの大きな殿舎があり、当時これを大極殿と呼んでいた。旧岡本宮部分には大安殿、外安殿、内安殿、向小殿があったが、発掘された建物との対応関係については未だ諸学者の一致をみない[72]。 飛鳥浄御原宮の周辺には京と呼ばれるような都市的な広がりがあったが、南北・東西道が整然と直交する方形の都市計画は敷かれなかった。宮の北北東には飛鳥池遺跡と呼ばれる国家工房があり、富本銭はここで鋳造された。また、現存する日本最古の﹁天皇﹂銘や、天武朝と考えられる丁丑年の銘がある木簡が発見されている。 天武天皇はこの宮に満足せず、代変わりごとに宮を移す旧慣をあらため、永続的な都を建設する抱負を持って適地を探した。天武天皇5年︵676年︶に、新城、すなわち後に藤原京として完成する都の計画を始めた[73]。元あった起伏をならして整地し、道路には側溝を掘った。﹃万葉集﹄には、﹁大君は神にしませば﹂田や沼を都となした、とする歌が2首あり、このことを指すと考えられる[74]。このときは、方位に規制されていなかった既存の道路と建物をいったん廃絶し、南北線を軸とするように作り替えたが、遷都はできなかった[75]。 天武天皇11年︵682年︶3月1日に三野王らに命じて地形を視させ、16日には天皇自身も新城に行幸した。翌12年︵683年︶の7月18日にも京を見てまわり、13年︵684年︶3月9日に宮室の地を定めた。この頃から修正された都市計画で工事が再開した。天皇の崩御で中断されたが、天皇の陵は新しい都の中軸線を南に延長した先に築かれた。造都は天武天皇の崩御後、持統天皇の手で進められ、完成した。日本最初の本格的都城と評価される[76]。 天武天皇は、都を二、三置くべきだと考え︵複都制︶、12年︵683年︶12月17日に難波京を置いた。建造物は孝徳天皇によって作られた難波宮をそのまま受け継いだ。東にも副都を置こうとしたのか、13年︵684年︶2月28日に信濃に三野王と采女筑羅視察の遣いとして派遣したが、そちらは着手に至らず終わった。信濃造都計画について
天武13年︵684年︶2月28日、天武天皇は信濃国に、三野王と采女竹羅を視察のため派遣したが、これは一般的に造都あるいは遷都のためと言われる。それ以外も含め理由としては以下の説が挙げられる[77]。 ●外寇︵新羅︶に対する準備とする説 ●壬申の乱の経験から、東国の豪族層の動きを警戒した、東国対策の一環という説 ●壬申の乱における東国への政治的認識に基づき、新しい都城を造り、東国開拓の一大拠点たらしめようとしたという説 ●軍事的理由の他、病を得た天武の温泉治療を目的とする説 ●信濃国が馬の産地であるからとする説 ●天武天皇が道教に傾倒し、信濃国を神仙と会える場所と思ったからという説文化政策
天武天皇は古来の伝統的な文芸・伝承を掘り起こすことに力を入れた。外来のものが排斥されたわけではないが、以前と以後の諸天皇の事業と比べると、土着文化の掘り起こしと整頓に向けた努力が著しい。天武天皇が壬申の乱に敗れていれば、﹃古事記﹄﹃万葉集﹄に代表されるような土着的な文化は、﹃日本書紀﹄﹃懐風藻﹄に代表されるような中国風の文化に侵食され、あるいは伝わらないまま終わっていたかもしれないとさえ言われる[78]。 天武天皇は民間習俗を積極的にとりこみ、それを国家的祭祀とした[79]。五節の舞がその確実な例であり、新嘗祭を国家的祭祀に高め、特に大嘗祭を設けたのも、天武天皇であろうと言われる[80]。現代の歴史学者の多くが、後述する神道の祭祀も含め、後代に伝統として伝えられた主要な宮廷儀式の多くが、天武天皇によって創始されたか大成されたと推測している。 天武天皇4年︵675年︶2月9日には畿内とその周辺から歌が上手な男女、侏儒、伎人を宮廷に集めるよう命じ、4月23日に彼ら才芸者に禄を与えた。14年︵685年︶9月15日には優れた歌と笛を子孫に伝えるよう命じ、15年︵686年︶1月18日には俳優と歌人に褒賞を与えた。 天皇は、10年︵681年︶3月17日に親王、臣下多数に命じて﹁帝紀及上古諸事﹂編纂の詔勅を出した。後に完成した﹃日本書紀﹄編纂事業の開始と言われる。また、稗田阿礼に帝皇日継と先代旧辞︵帝紀と旧辞︶を詠み習わせた[81]。後に筆録されて﹃古事記﹄となる。いずれも完成は天皇の没後になったが、これらが日本に現存する最古の史書である。二書を並行させた意図には定説がないが、内容は天皇家の支配を正当化する点で共通する。長大な漢文で、一貫性を犠牲にして多数の説を併記した﹃日本書紀﹄が合議・分担で編纂されたのに対し、短く首尾一貫した﹃古事記﹄のほうに天武個人の意志がかなり入った可能性が指摘される[82]。 天武天皇は、本人が天文に長じており[83]、天武天皇4年︵675年︶1月5日に日本初の占星台︵天文台︶を建てさせた。動物保護
天武4年4月17日︵675年5月19日︶に、狩猟・漁獲の方法を制限し、牛・馬・犬・猿・鶏の肉食を禁止した。しかし、これらの動物の肉食は、稲作期間に相当する4月から9月に限って禁じられただけであり、農閑期である10月から翌年3月までは禁止されていない。また、当時の都で牛馬の肉が食べられていたことは、骨に残った痕跡からも確認されている。加えて、当時の狩猟の主な対象であり、また、稲作の害獣と見なされた鹿と猪については、狩猟方法に規制をかけただけであり、肉食は禁じられていない。これは、肉食の全面的な禁止を目的としたものではなく、律令国家を運営していく上での税収の安定的な確保の為に稲作を促進する観点から、ウシやウマなど稲作に役に立つ動物の保護を目的とした法令と見なすべきである。しかし、律令国家体制の下で、貨幣になり得るものとしての米の神聖さが一層強調され、稲作の促進の為の動物の保護と肉食の制限・禁止を目的とした、類似した内容の法令は後の時代にも繰り返された。その結果として、日本人は、しだいに肉食そのものを稲作に害をもたらす穢れと見なし、表向きは遠ざかるようになっていった。宗教政策
神道
天武天皇は日本古来の神の祭りを重視し、地方的な祭祀の一部を国家の祭祀に引き上げた。神道の振興は、外来文化の浸透に対抗する日本の民族意識を高揚させるためであったと説かれる[84]。だがその努力は各地の伝統的な祭祀をそのまま保存することではなく、天照大神を祖とする天皇家との関係に各地の神を位置づけ、体系化して取り込むことにあり、究極的には天皇権力の強化に向けられていた。それぞれの地元で祀られていた各地の神社・祭祀は保護と引き換えに国家の管理に服し、古代の国家神道が形成された。 その際、天武天皇は伊勢神宮を特別に重視し、この神社が日本の最高の神社とされる道筋をつけた[85]。壬申の乱のとき、挙兵して伊勢に入った大海人皇子は、迹太川のほとりで天照大神を望拝した。具体的には伊勢神宮の方角を拝んだことを意味すると考えられている。即位後の天皇は、娘の大来皇女を伊勢神宮に送り、斎王として仕えさせた[86]。4年2月13日には娘の十市皇女と天智天皇の娘阿閉皇女︵元明天皇︶が伊勢神宮に参詣した。伊勢神宮の式年遷宮開始年については天武天皇14年︵685年︶と持統天皇2年︵688年︶の二通りの本があるが、いずれにせよ天武天皇の発意であろう[87]。また、伊勢神宮を五十鈴川沿いの現在地に建てたのは天武天皇で、それ以前は宮川上流の滝原宮にあったと推定されている[88]。 そもそも天照大神という神を造り出したのが天武天皇であるという説もある。無から創作したというのではなく、伊勢地方で祀られていた太陽神を、天皇家が祀っていた神と合体させて天照大神としたという説である[89]。これについてはタカミムスヒが旧来の皇祖神で、天武天皇がアマテラスに取り替えたという説もある[90]。斎王は、雄略天皇から推古天皇のときまであったと﹃日本書紀﹄﹃古事記﹄に記されているが、これについても実は大来皇女が最初なのだとする説がある[91]。 他に、天武天皇3年︵674年︶8月3日には石上神宮に忍壁皇子を遣わして神宝を磨かせた。天武天皇4年︵675年︶4月10日には、竜田の風神を祀るために美濃王らを、広瀬の大忌神を祀るために、間人大蓋らを遣わした。後世まで両神を祀るために勅使が遣わされる初めとされる[92]。この年1月23日に諸々の社を祭ったのを、祈年祭の始まりとみる説もある[92]。仏教
天皇の仏教保護も手厚いものがあった。即位前には出家して吉野に退いた経歴を持つ。即位後、2年︵673年︶3月に川原寺で一切経書写の事業を起こした。5年︵676年︶には使者を全国に派遣して﹃金光明経﹄と﹃仁王経﹄を説かせ、8年︵679年︶には倭京の24寺と宮中で﹃金光明経﹄を説かせた。﹃金光明経﹄は、国王が天の子であり、生まれたときから守護され、人民を統治する資格を得ていると記すもので、天照大神の裔による現人神思想と軌を一にするものであった[93]。本人・家族の救済ではなく、護国を目的とした事業である[94]。 天武天皇2年︵673年︶12月17日に、美濃王と紀訶多麻呂を造高市大寺司に任命し、百済大寺を高市に移して高市大寺とした。9年︵680年︶11月12日に皇后の病気に際して薬師寺建立を祈願し、自らの病に際しても様々に仏教に頼って快癒を願った。 天武天皇14年︵685年︶3月27日には、家ごとに仏舎を作って礼拝供養せよという詔を下した。﹁家﹂がどの程度の人数の単位なのかは不明で、有力豪族ごとに一つと解する説のほかに、﹁諸国の家﹂を国衙と解して国ごとに一つと解したりする説があるが[95]、仏教を広めようとしたのは間違いない。この時期まで畿内を除く地方に寺院は少なかったが、天武・持統朝には全国で氏寺が盛んに造営された。遺跡から出る瓦からは、中央の少数の寺院が地域を分担して建設を指導したことがうかがわれ、政策的な後押しが想定できる[96]。 天武天皇の仏教保護は、反面、僧尼に寺院にこもって天皇や国家のための祈祷に専念することを求め、仏教を国家に従属させようとするものでもあった。国家神道に対応する国家仏教である[97]。天武天皇4年︵675年︶に諸寺に与えられていた山林・池を取り上げ、8年︵679年︶には食封を見直して寺院の収入を国家が決定することにした。中央統制機関としては、推古朝に設けられ十師によって廃止された僧正・僧都を復活して僧綱制を整えた[98]。加えて天武朝では僧尼の威儀・服装まで規制し、すべての寺院と僧侶を国家の統制下に置こうとするころまで国家統制が強まった[99]。 天皇の仏教理解、姿勢については、現世利益を求めた皮相的なものと説かれることがある。天皇が命じて読ませたのは護国の経典で、個人の救済が重視されたようには見えない[99]。天皇個人が仏教に求めたのは、皇后と自身の病気治癒で、仏教の自我否定や利他の思想を実践しようとするものではなかった[100]。道教
天皇の宗教観には道教の要素が色濃く出ている。﹁天皇は神にしませば﹂と詠まれるときの神は、神仙思想の神、つまり仙人の上位にいる存在であったとの説がある[101]。八色の姓の最上位は真人であり、天皇自身の和風諡号は天渟中原瀛真人という。瀛州は東海に浮かぶ神山の一つ、真人は仙人の上位階級で、天皇も道教の最高神である[4]。天皇が得意だった天文遁甲は、道教的な技能である[102]。葬られた八角墳は、東西南北に北東・北西・南東・南西を加えた八紘を指すもので、これも道教的な方角観である。 道教への関心は天武天皇だけのものではなく、母の斉明天皇に顕著であり、天武没後も続く。天武天皇の、そして日本の道教は、神道と分かちがたく融合しており、独立には存在していない。影響をどこまで大きく評価するかは見方が分かれる。人物像
天武天皇は、宗教や超自然的力に関心が強く、神仏への信仰も厚かった[103]。﹃日本書紀﹄には天文・遁甲をよくするとあり[104]、壬申の乱では自ら式をとって将来を占ったが[105]、これらは道教的な技能である。﹃古事記﹄は、天武天皇が夢の中の歌を解き、夜の水に投じて自分が皇位につくことを知ったと記す[106]。﹃日本書紀﹄では、壬申の乱のときに式をとって占い天下二分の兆しと解き[107]、また天神地祇に祈って雷雨を止ませたという[108]。占いも神助も現代の学者のとるところではないから、諸学者はこれらを天皇の権謀とみたり[109]、偶然の関与とみたりするが、このような予言者的能力によって天皇は神と仰がれるカリスマ性を身に帯びた[110]。即位後の政治にも宗教・儀式への関心がうかがえるが、占いの活用や神仏への祈願で自らの目的を達しようとする姿勢が強い。 天武天皇の和歌は、蒲生野で額田王と交わした恋の歌、藤原夫人と交わしたからかい交じりの歌、吉野の﹁よし﹂を繰り返す歌、そして吉野の道の寂しさを歌う暗い歌が伝わる。漢詩を作ったとする史料はない。学者には伝えられていないだけとする人もいるが[111]、ここに彼の趣味嗜好を見る人もいる[112]。天武天皇の趣味は無端事︵なぞなぞ︶のように庶民的なものがあり[113]、天武天皇14年︵674年︶9月18日に大安殿で博戯︵ばくち︶の大会を開くといった遊侠的なものさえあった[114]。﹁#文化政策﹂で挙げた各種芸能者への厚遇も、天皇の好みと無関係ではないだろう。こうした側面に、民衆︵より具体的には地方豪族層︶の心をとらえるものがあったかもしれない[115]。 文暦2年︵1235年︶の盗掘後の調査﹃阿不之山陵記﹄に、天武天皇の骨について記載がある。首は普通より少し大きく、赤黒い色をしていた。脛の骨の長さは1尺6寸︵48センチメートル︶、肘の長さ1尺4寸︵42センチメートル︶あった。ここから身長175センチメートルくらい、当時としては背が高いほうであったと推定される[116]。藤原定家の日記﹃明月記﹄によれば、白髪も残っていたという[117]。和歌
●むらさきの にほへる妹を 憎くあらば 人妻ゆゑに吾恋ひめやも︵﹃万葉集﹄巻一、21︶ 天智天皇7年、天智天皇が蒲生野に遊猟に出かけたときに、額田王が皇太子、すなわち大海人皇子に﹁野守は見ずや 君が袖振る﹂と歌ったのに答えた。額田王ははじめ大海人皇子に嫁し、後に天智天皇の妻となった。 ●み吉野の 耳我︵みみが︶の嶺に 時なくぞ 雪はふりける ひまなくぞ 雨はふりける その雪の 時なきがごと その雨の ひまなきがごと くまも落ちず 念ひつつぞ来し その山道を︵﹃万葉集﹄巻一、25︶ 吉野の山道を沈痛憂鬱に詠んだもの。憂鬱の内容は恋とするのが古い解釈であったが、江戸時代以降は契沖以降賀茂真淵、橘守部、山田孝雄、高木市之助ら、天智天皇重病時に剃髪して吉野に入ったときのこととする[118]。 ●よき人の 良しとよく見て よしと言ひし 吉野よく見よ 良き人よく見つ︵﹃万葉集﹄巻一、27︶系譜
●皇后‥鸕野讃良皇女︵後に持統天皇︶ - 天智天皇皇女 ●第二皇子‥草壁皇子︵662年 - 689年︶ - 元正天皇・文武天皇・吉備内親王父 ●妃‥大田皇女 - 天智天皇皇女、鸕野讃良皇女同母姉 ●第二皇女‥大来皇女︵661年 - 701年︶- 伊勢斎宮 ●第三皇子‥大津皇子︵663年 - 686年︶ ●妃‥大江皇女 - 天智天皇皇女、鸕野讃良皇女異母妹 ●第七皇子‥長皇子︵? - 715年︶ - 文室真人・文室朝臣等祖 ●第九皇子‥弓削皇子︵? - 699年︶ ●妃‥新田部皇女 - 天智天皇皇女、鸕野讃良皇女異母妹 ●第六皇子‥舎人親王︵崇道尽敬皇帝︶︵676年 - 735年︶ - 淳仁天皇父、清原真人等祖 ●夫人‥氷上娘 - 藤原鎌足女 ●皇女‥但馬皇女︵? - 708年︶- 高市皇子妃 ●夫人‥五百重娘 - 藤原鎌足女、氷上娘妹、のち藤原不比等妻、藤原麻呂母 ●第十皇子‥新田部親王︵? - 735年︶ - 氷上真人・三原朝臣祖 ●夫人‥大蕤娘 - 蘇我赤兄女 ●第五皇子‥穂積皇子︵? - 715年︶ ●皇女‥紀皇女︵? - ?︶ ●皇女‥田形皇女︵675年 - 728年︶ - 六人部王室、伊勢斎宮 ●嬪‥額田王 - 鏡王女 ●第一皇女‥十市皇女︵653年? - 678年︶ - 大友皇子︵弘文天皇︶妃、葛野王母 ●平安時代の一条天皇は、十市皇女の12世孫︵天武天皇の女系13世孫︶にあたる。 ●嬪‥尼子娘 - 胸形徳善女 ●第一皇子‥高市皇子︵654年 - 696年︶ - 長屋王・鈴鹿王父、高階真人・高階朝臣等祖 ●嬪‥かじ媛娘︵かじは木偏に穀。※歴史的仮名遣いでは﹁かぢ﹂︶ - 宍人大麻呂女 ●第四皇子‥忍壁皇子︵? - 705年︶ - 龍田真人・清滝真人・御高真人祖、のち知太政官事 ●皇子‥磯城皇子︵? - ?︶ - 三園真人・笠原真人・清春真人祖 ●皇女‥泊瀬部皇女︵? - 741年︶- 川島皇子妃 ●皇女‥託基皇女︵? - 751年︶ - 志貴皇子妃子孫
系図
天武天皇の系譜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34 舒明天皇 |
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古人大兄皇子 |
| 38 天智天皇 (中大兄皇子) |
| 間人皇女(孝徳天皇后) |
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| 40 天武天皇 (大海人皇子) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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倭姫王 (天智天皇后) |
| 41 持統天皇 (天武天皇后) |
| 43 元明天皇 (草壁皇子妃) |
| 39 弘文天皇 (大友皇子) |
| 志貴皇子 |
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| 高市皇子 |
| 草壁皇子 |
| 大津皇子 |
| 忍壁皇子 |
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| 長皇子 |
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| 舎人親王 |
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| 新田部親王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 葛野王 |
| 49 光仁天皇 |
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| 長屋王 |
| 44 元正天皇 |
| 42 文武天皇 |
| 吉備内親王 (長屋王妃) |
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| 文室浄三 (智努王) |
| 三原王 |
| 47 淳仁天皇 |
| 貞代王 |
| 塩焼王 |
| 道祖王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 池辺王 |
| 50 桓武天皇 |
| 早良親王 (崇道天皇) |
| 桑田王 |
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| 45 聖武天皇 |
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| 三諸大原 |
| 小倉王 |
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| 清原有雄 〔清原氏〕 |
| 氷上川継 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 淡海三船 〔淡海氏〕 |
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| 礒部王 |
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| 46 孝謙天皇 48 称徳天皇 |
| 井上内親王 (光仁天皇后) |
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| 文室綿麻呂 〔文室氏〕 |
| 清原夏野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 石見王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 高階峯緒 〔高階氏〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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