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上知令

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上知から転送)

18701841-1843

江戸幕府による上知令[編集]

蝦夷地幕領化[編集]


1799111802[1][2]

(一)17991806

(二)18071821西

2[3][3][1][ 1]500[1][4]1

18214)[5]

2[6]185522西西[6][ 2]218596946[7]

天保の改革[編集]

水野忠邦

[ 3][9][ 4]

39[10][11][10][11][12][10]19[10]西[11][12][ 5][12]

18431461[11][11]50050010[11][14][11][11][11]

[11][14][12][11][11][12]

[11][14][11][14][11]耀[11][11][12][14]97[11]913[12][14][11]

上知要望論[編集]


[15]185961861[16][15][16]18613[15]6[15]9調[15]

明治政府による上知令[編集]

江戸時代に認められていた寺院神社の領地(寺社領)が1871年明治4年)と1875年(明治8年)の2回の上知令により没収された。この背景には廃藩置県に伴い、寺社領を与える主体であった領主権力が消滅したために寺社領の法的根拠も失われたこと、また、旧大名の所領(藩有地)を国有地としたこととの均衡上、寺社領も国有地化してしかるべき状態になったこと[17]、さらに地租改正によって全ての土地に地租を賦課する原則を打ち立てるため、寺社領を含めた全ての土地に対する免税特権を破棄することを目的としていた。なお、同様の趣旨をもってえた非人とされた人々の所有地の免税特権も解放令と同時に破棄させられた。

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ [3]

(二)^ [6]

(三)^ 1842136[8]7[9]12[9]1843510

(四)^ [9][9]4[9]

(五)^ [13][13]

出典[編集]

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18︿2009122002ISBN 978-4-06-291918-0 

919894ISBN 4-02-380007-4 

5 -197911 

︿19939ISBN 4-12-101147-3 

1819945ISBN 4-12-403038-X 

21984 

2 -197911 

1819934ISBN 978-4163643809 

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