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無線局免許状

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
免許人から転送)
無線局免許状
略称 局免
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 無線
試験形式 簡易な免許手続または包括免許に拠らない場合は、予備免許落成検査を要する。
認定団体 総務省
根拠法令 電波法
公式サイト 総務省電波利用ホームページ
特記事項 有効期限は原則5年である。
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テンプレートを表示




[]


4[ 1]

1415212272 2171

271810044

10435115

197146- [1]

197247- [2]

200517- [3]

[4]

[]

[]


26Pay-easy

[]


20122442[5]













VSAT
























[]


  使 MCA

50W[6]50W

[]



用語解説
免許人(めんきょにん) 総務大臣又は総合通信局長より免許を与えられた者(官公庁、法人・団体、個人)。
無線局の種別
(むせんきょくのしゅべつ)
電波法施行規則第4条に規定する無線局の種類。
無線局の目的
(むせんきょくのもくてき)
無線局の用途。種類は、免許規則に基づく総務省告示[7]の別表第1号「無線局の目的コード」による。
通信事項
(つうしんじこう)
無線局が通信することを許された事項。内容は、告示[7]の別表第2号「通信事項コード」による。

通信事項を超えた内容を通信すると電波法違反[注 2]となる(電波法第52条に定める目的外通信 [8] は例外である。)。

設置場所
(せっちばしょ)
陸上に固定された移動しない無線局の無線設備が実際に置かれている場所。
常置場所
(じょうちばしょ)
移動する無線局の無線設備が通常保管されている場所。
移動範囲
(いどうはんい)
移動する無線局が運用することを許される範囲。
例えば、「関東総合通信局管内」「東京都内」「全国」などと指定される。日本の領土(領地、領海、領空)内を移動するには、「陸上、海上、上空」と指定されている必要がある。「全国」は「陸上」と同じ。
以下の用語は各項目を参照。

指定事項電波の型式周波数空中線電力運用許容時間

放送区域
(ほうそうくいき)
国内放送地上基幹放送が一定以上の電界強度で受信できなければならない区域
総務省令基幹放送局の開設の根本的基準第2条第12項で定義されている。

有効期間[編集]


20132521[9]

5





2

使



45 [10]











5























VSAT



(一)

(二)使

(三)5

[]


20193111[11]

 664

195025- [12]

195328- [13]



196035- [14]

19968- [15]

19979- [16]

201123- [17]

201931- [11]
A5A4



 1

199810[18]200416[ 3]

[]


20193111[19]

3812

2023(5)413842





71

[20]

NTTKDDI

31

PLB



















1[21] 30[22]

[]


20041671[23]

171


(一)11
(二)13
(三)36


11

21

[]


2511211

参考画像[編集]

無線局登録状[編集]

無線局登録状(デジタル簡易無線局)

200517516[25]

20193111[26]

使[27]



17#



8 Pay-easy



 





















5 



66 



2514313



1[28]  30[29] 




[]


19502561

20193111[26]


(一) 10kHz()
(二)10kHz50W











(一)
(二)
(三)
(四)
(五)
(六)




使



10



1[30]  30[22]

[]



[]




A4



5451231







[]

RADIO LICENSE

(FCC)Ministry of Public Infrastructure, Industries & CommerceMPIIC

CUT ALLONG THE DOTTED LINE使CUT...

1



脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 国に対しては、電波法第104条第2項により「承認」と読み替えて適用される。
  2. ^ 第110条第5号により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
  3. ^ 平成16年総務省告示第859号 無線局免許手続規則別表第2号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード、但しこの告示は平成30年総務省告示第356号に置き換えられ廃止

出典[編集]



(一)^ 469

(二)^ 4716

(三)^ 1782

(四)^ 223910

(五)^ 2423

(六)^ 622

(七)^ ab16860 21  - 

(八)^ 5237331206 3720 - 

(九)^ 24108

(十)^ 19429 81 - 

(11)^ ab3058

(12)^ 254

(13)^ 2858

(14)^ 358

(15)^ 821

(16)^ 973

(17)^ 2365

(18)^ 10105

(19)^ 3058

(20)^ 351017 382383245 - 

(21)^ 24

(22)^ ab1163

(23)^ 1629

(24)^ B4使

(25)^ 164717821783

(26)^ ab3058

(27)^ 27185111

(28)^ 2728

(29)^ 11614

(30)^ 1005

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

情報通信振興会

総務省電波利用ホームページ