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不当景品類及び不当表示防止法

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景品表示法から転送)
不当景品類及び不当表示防止法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 景品表示法、景表法
法令番号 昭和37年法律第134号
種類 競争法経済法
効力 現行法
成立 1962年5月4日
公布 1962年5月15日
施行 1962年8月15日
所管公正取引委員会→)
消費者庁
経済取引局審査局→表示対策課]
主な内容 景品表示など
関連法令 商法
特定商取引に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
条文リンク e-Gov法令検索
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37134

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カード合わせ[編集]


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  1. 打消し表示を行わずに済むように訴求対象を明確にするなど強調表示の方法を工夫することが原則
  2. やむを得ず、打消し表示が必要な場合には、強調表示に近接した箇所、強調表示の文字の大きさとのバランス、消費者が手に取って見る表示物の場合、表示スペースが小さくても、最低でも8ポイント以上の文字、十分な文字間余白、行間余白、背景の色との対照性の点に留意

比較広告[編集]


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(一)

(二)

(三)

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20098[8]
年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
措置命令件数 27件 21件 28件 32件 56件 52件 12件 20件 28件 37件 45件 30件 13件 27件 50件 46件 40件 33件
事案数 9件 20件 16件 24件 11件 17件

※事案数: 類似の商品・サービスにおける類似の表示について、同日に処理したものを1事案としてまとめた件数(消費者庁が2005年分から2010年分まで公表していた)

課徴金[編集]

全国的にメニュー偽装問題が相次いだことを受け、第187回国会(2014年9月29日 - 11月30日)にて改正景品表示法が成立した。2016年4月1日に施行され、課徴金制度の運用が実際に開始された。課徴金の対象となるのは、景品表示法の優良誤認表示と有利誤認表示の2つ。

課徴金の対象期間は最大3年で、原則として誤認表示をしていた期間が対象期間となるが、誤認表示をやめた後に商品や役務の取引があった場合、誤認表示をやめた日から6か月後、または誤認表示を撤回することを新聞に掲載するなど誤認のおそれを解消するための措置を採った日のいずれか早い日までが対象期間となる。

課徴金制度が開始されてから大手企業などでも課徴金が相次ぎ、1億円を超える事例も出ている[9]

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ 1
調
(一)使

(二)調使

(三)調201002
1962

出典[編集]

  1. ^ 後藤英輔「誇大広告と懸賞販売の規制」、pp.86-87、ジュリスト、264号(1962.12.15号)
  2. ^ 後藤英輔「懸賞・景品付販売について」、pp.9-13、ジュリスト、238号(1961.11.15号)
  3. ^ 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 昭和52年3月1日 公正取引委員会告示 第3号/平成8年2月16日 改正
  4. ^ 吉野山老舗旅館さこや:ポンプ故障…代用沸かし湯で「天然温泉」 毎日新聞 2015年04月08日
  5. ^ “日産にも措置命令 三菱自燃費不正、対応遅れ指摘”. 日本経済新聞 (日本経済新聞社). (2017年1月27日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27H97_X20C17A1CR8000/ 2017年8月3日閲覧。 
  6. ^ 日本果汁協会果実飲料等の表示に関する公正競争規約規則』 第4条(1)ア
  7. ^ 不動産公正取引協議会連合会 『不動産の表示に関する公正競争規約施行規則』 第11条(10)
  8. ^ 景品表示法に基づく法的措置件数の推移(平成30年7月31日現在) 消費者庁
  9. ^ 株式会社シエルに対する課徴金納付命令(平成30年10月31日公表)

関連項目[編集]

外部リンク[編集]