大麻
各国概要
編集呼称
編集薬学的分類
編集歴史
編集種類
編集嗜好品としての大麻は、『2006年世界薬物報告』に従い、以下の3種類に分類する[2]。
乾燥大麻
編集大麻樹脂
編集液体大麻
編集人体への影響
編集社会的意見
編集効力の増加
編集交通事故との関係
編集踏み石論
編集日本において大麻を取り締まる大きな理由の一つに、いったん大麻を使うと他のドラッグをも使用するようになり、他の薬物への入り口となるという「踏み石理論(ゲートウェイ・ドラッグ理論)」がある。これは1950年代にアメリカの麻薬取締り機関が広めた考えであるが、近年は欧米の政府機関によりこの理論についての再考察が盛んに行われている。下記に示す通り、近年の研究機関はその関係性について否定的である。下記の研究機関が1970年代〜1990年代に行った研究にも同様にゲートウェイ理論を裏付けているとするものがあり、同機関による最新の研究かに留意する必要がある。また、いずれの研究結果も欧米を対象としており、日本を対象としているものではない。
否定的な個別の研究
編集肯定的な個別の研究
編集薬物検査(ドラッグテスト)
編集日本
編集日本における歴史
編集吸引利用の流入前
編集初の規制法
編集しかし、昭和5年(1930年)に制定された旧麻薬取締規則で初めて麻薬に指定され、大麻の規制が行われてきた[112]。
戦後の規制強化と軟化
編集麻繊維代替素材の普及
編集アメリカからの流入・社会問題
編集平成以後
編集品種
編集自生撲滅運動
編集大麻取締り一覧
編集1948年に大麻取締法を制定し、1960年代には国連の報告書は日本の大麻犯罪は一般に外国人であり、外国の船員と兵士の逮捕が増加しているとしている[126]。その後、1970年代には芸能人の逮捕も相次ぎ日本人の例も増加した。2023年の大麻の検挙者は覚醒剤の検挙者を上回り、検挙者の4分の3が10代か20代であった[127]。
大麻 | 覚せい剤 | 向精神薬 | あへん | |
---|---|---|---|---|
平成15年 | 2,772件(2,032人) | 20,129件(14,624人) | 952件(465人) | 84件(50人) |
平成16年 | 3,018件(2,209人) | 17,699件(12,220人) | 1,156件(560人) | 80件(59人) |
平成17年 | 2,831件(1,941人) | 19,999件(13,346人) | 1,154件(504人) | 31件(12人) |
平成18年 | 3,252件(2,288人) | 17,226件(11,606人) | 1,133件(519人) | 50件(27人) |
平成19年 | 3,282件(2,271人) | 16,929件(12,009人) | 1,088件(469人) | 57件(41人) |
平成20年 | 3,832件(2,778人) | 15,840件(11,041人) | 1,106件(493人) | 19件(14人) |
平成23年 | 2,287件(1,648人) | 16,800件(11,852人) | 564件(256人) | 16件(12人) |
平成25年 | 2,086件(1,555人) | 15,232件(10,909人) | 862件(478人) | 11件(9人) |
平成27年 | 2,771件(2,101人) | 15,980件(11,022人) | 706件(398人) | 6件(3人) |
大学生が大麻を所持して逮捕される例が相次ぎ、2008年には年間で2,778人が検挙され、その90.6%が初犯であった[129]。
相撲界の大麻連鎖逮捕事件
編集日本における大麻事犯
編集法規制
編集日本における法規制
編集規制対象
編集免許制
編集罰則
編集コントロールド・デリバリー
編集各国・地域の大麻政策
編集アメリカ合衆国
編集- 米国における非医療大麻の非犯罪化も参照。
- アメリカにおける医療大麻
- 詳細は「医療大麻#アメリカ合衆国」を参照アメリカ食品医薬品局︵FDA︶[166] と麻薬取締局 (DEA)[167] は﹁大麻には医療価値はない﹂との見解を示している。連邦法である規制物質法では、医療大麻の合成THC︵商品名マリノール︶を、﹁スケジュールIII﹂に分類している。スケジュールIII物質は﹁乱用の危険性﹂のある医薬品のための区分である。 アメリカでは各州議会が定める州法﹁医療大麻法﹂により、この医療大麻について、医師の推薦や許可が得られる場合に限って、大麻を所持・栽培できる州がいくつか存在する。ただし、どの州も患者による大麻の販売︵転売︶や配布は違法行為である。医療大麻法は1996年にカリフォルニア州で執行されたのを皮切りに[168]、2017年夏時点で全50州中、首都ワシントンDCと29州で医療大麻が利用できる[11]。
カナダ
編集カナダにおける大麻では、2001年にカナダ保健省は、処方箋に基づく医療用大麻を合法とし、医療費控除の適用範囲内とした[169]。また、2007年に、1923年に施行された大麻禁止法について、オンタリオ州オシャワの第一審裁判所は違憲判決を下した[170]。 2015年の総選挙では、嗜好用大麻の合法化を公約に掲げたカナダ自由党が勝利し[171]、党首のジャスティン・トルドーが首相に就任した。これにより、大麻の合法化法案は2017年4月に審議入りし2018年6月に可決[172]、2018年10月17日より施行された[169]。嗜好用大麻を合法化した国家は、ウルグアイに次いで2例目、先進国ではカナダが初となった[173]。 嗜好用大麻の解禁により、カナダ国外からの観光客の流入と需要増を見越した﹁グリーンラッシュ﹂と呼ばれる投資が生じている[174]。カナダには、著名な大麻合法化活動家であるマーク・エメリーなどがおり、ジャスティン・トルドー首相も国会議員時代を含めて5~6回、大麻を使ったと公言している[169]。これら一連の動きを受けて日本政府は、大麻に手を出さないように十分注意するよう、在留邦人や日本人旅行客に対する注意喚起を行っている[175]。「#罰則」も参照ドイツ
編集2024年4月、大麻所持と栽培が合法となった[176]。
EU
編集欧州連合︵EU︶でも法文上は、日本の大麻取締法と同程度の厳しい罰則が定められている国もある。しかし、実際の運用が日本ほど厳格になされている例はまれである。2008年度の欧州薬物・薬物依存監視センター (EMCDDA) の調査[177] によれば、欧州成人における大麻の生涯使用者︵今までに1回でも使用したことのある者︶は7100万人で、欧州人口の22%にのぼっている。過去1年以内の使用者は2300万人。過去1月以内の使用者は1200万人。 欧州では、繊維利用を目的とし品種改良したアサを、伝統的な呼び名であるヘンプ (hemp) とし、ドラッグとしてのイメージが強いマリファナ、カナビス (cannabis) と区別している。繊維利用を許可するために、陶酔成分0.2%以下のアサの栽培を許可制ないし届出制としている国がある。陶酔成分量0.2%は、自生する麻の陶酔成分量︵1%〜20%︶のものよりも格段に少なく、陶酔目的の利用には適さない。 EUでは、大麻を医療目的に使用することに関して様々な研究をしている︵﹁医療大麻﹂参照︶。また、EUの一部には大麻犯罪につき寛容な政策を採用している国が存在する︵詳細は各国の記述を参照︶。- オランダ
- 詳細は「オランダの薬物政策」を参照オランダにおいては大麻などのソフトドラッグの使用者が多く、これを完全に追放できないと考える。これを規制法で抑えつければ、ソフトドラッグがハードドラッグと同じ闇市場から出回り、ソフトドラッグ使用者がハードドラッグ使用に走る機会を増し、薬物による害を増やすことになる。そうなるより、行政がしっかり管理できる施設でのみ一定条件下でソフトドラッグの販売を許可し、ハードドラッグとの市場を完全に分離したほうが薬物による害は少なくなるという政策をとる︵ハーム・リダクション︶。 深刻な薬物汚染という国の事情から、地方自治体は個人使用のための大麻を販売する小売店コーヒーショップを許可する権限を持つ。オランダ国内法では、個人使用のための製造及び所持も違法行為であるため、地方自治体が許可するコーヒーショップは矛盾を抱えた存在である。 矛盾を根源的に解消できる策︵法改正等︶ではないが、オランダ法務省は1996年から﹁ソフトドラッグに関する寛容政策 (Gedoogbeleid)﹂というガイドラインを適用している。オランダでは法の刑罰に優先順位を付けており、﹁個人使用目的とした5グラム以下のソフトドラッグ所持﹂と﹁個人使用目的とした0.5グラム以下のハードドラッグ所持﹂は優先順位が低い。そのため、これらの罪は通常、起訴が猶予される。違法行為ではあるものの、深刻な薬物汚染のために警察・司法の人員の配分を後を絶たない薬物犯罪にあてずに済むようにするためのやむを得ない処置である。ただし、ガイドラインは法の執行基準であるため、これに反して起訴がなされたとしても、ガイドラインを根拠に無罪にはならない。違法行為であることには変わらないのである。 このような法令と法執行基準が明らかに矛盾した状況には、地方政府からも批判の声が上がっている。2005年、国境の町であるマーストリヒトの市長ヘルト・レールス (Gerd Leers) は現在の政策を矛盾していると批判した。大麻の小売と所持を認可する一方、栽培および卸を不認可することにより、政府は治安と犯罪からなる多くの問題を作り出していると、市長は主張している。かつ、栽培の合法化及び調整をするか、又は、完全な抑制をするか、のどちらか一方に切り替えて欲しいと主張している。レールスの主張は地方自治体からの支持を集め、栽培問題を再び議題に呼び戻した。 オランダ議会において法令自体を根源的に見直す動きが起こり、各自治体や国民は関心を寄せている。2008年11月、オランダの政権与党第一党キリスト教民主連盟︵CDA/41議席︶はソフトドラッグの販売禁止を提案した。ピーター・ファン・ヘールは﹁ソフトドラッグを販売するコーヒーショップの全面閉鎖﹂を主張。連立与党第三党のキリスト教連盟党︵CU/6議席︶もこれを支持した。これに対し、連立与党第2党の労働党︵PvdA/33議席︶は反対を表明した[178][179]。 2011年オランダ政府はスカンク等、THCを15%以上含む向精神作用の強い大麻をハードドラッグとして指定。大麻規制が強化された[180]。 イギリス イギリスにおける大麻も参照。「イギリスにおける大麻の分類」も参照2004年から2009年まで大麻の違法薬物としての分類が下げられ、個人使用量相当の所持は取り締まりの対象外であったが、再度厳しいものへ昇格した。イギリスでは、1971年薬物乱用法により大麻はクラスB︵アンフェタミンなどと同等︶に分類されていた。薬物乱用法において指定されている薬物の所持と供給は刑罰の対象であった。1984年警察及び犯罪証拠法 (Police and Criminal Evidence Act 1984) において警察の捜査権限は制限され、警察の無令状での逮捕を制限する概念﹁逮捕できる罪状 (Arrestable offence)﹂が導入された。これにより、クラスC薬物の所持は﹁逮捕できる罪状﹂ではなくなったが、クラスB薬物である大麻の所持は依然﹁逮捕できる罪状﹂であった。2001年、トニー・ブレアの労働党政権下で内務大臣であったデヴィッド・ブランケットは、大麻をクラスBからクラスCに変更する可能性を発表した。この活動は、当時、保守党の政治家デービッド・キャメロンにより支持された。2004年に大麻はクラスC薬物となり、所持は﹁逮捕できる罪状﹂ではなくなり、大麻の所持は違法ではあるものの非刑罰化された。この変更は、警察当局がその他の犯罪に人的資源を注力できるように計画されていた。オランダ式のコーヒーショップを確立するためのいくつかの案などが、この変更に際して提案されていたが、それらの大部分は廃案となった。 大麻の有害性の知識を国民に広める﹁率直﹂運動︵FRANK campaign︶が始められた。イギリスでは大麻の蔓延が大きな社会問題であるため、2006年に政府の専門委員会が大麻に関する科学的論文を総覧し、その影響について結論した。その結論は、﹁大麻は有害である。大麻を摂取すれば、広範囲な肉体的・精神的危険にさらされる﹂という一文で始まる。また、同年にリチャード・カボーン前スポーツ担当大臣はロンドンオリンピックでの大麻容認を訴えた[181]。2009年、政府は高濃度のTHCを含む﹁スカンク﹂の蔓延、大麻による精神疾患への懸念を理由に、大麻は再度クラスCからクラスBに格上げされた[182]。この格上げは、大麻と精神病の関係を示すエビデンスが弱く、クラスCに据え置くべきとする薬物乱用諮問協議会 (ACMD) の勧告[183] を押し切った形で執行された[184]。 ドイツ ドイツにおける大麻の不法所持は違法で、罰金や禁固刑で罰せられるが、警察または検察が公共の重要性がないと判断、あるいはわずかな個人的な使用量で所持・栽培している場合、行為者の罪がわずかだと認められれば、検察は起訴しなくとも良いとされている[185]。なお、医療や学術目的による栽培は、例外的に許可されている[186]。2017年に医療大麻を合法化した[187]。 フランス フランスにおける大麻の規制は、2018年に禁固刑を廃止、罰金をその場で徴収する方針を発表[188]。 ベルギー ベルギーにおける大麻の所持は、2003年以降、3グラムまでの所持は100ユーロ前後の罰金となる[189]。ベルギーにおける大麻も参照。 イタリア イタリアにおける大麻では、最高裁はラスタファリアンの大麻の所持を認める判決を出している[190]。2007年に医療用の大麻が解禁され、2014年にイタリア軍施設で医療用大麻を生産する方針が発表された[191]。 ポルトガル 2001年よりポルトガルにおける大麻やほかのドラッグ︵ヘロインやコカインなど︶は非犯罪化されている。ケイトー研究所の調査では、この非犯罪化政策はドラッグ問題の管理や関連する分野で改善されており、政策を成功としている[192]。 スペイン スペインにおける大麻の個人使用は非犯罪化されているが、販売については規制対象である。また2006年以降、種子の販売が合法化され、個人栽培が盛んになっている。1990年代終わりから2000年代初頭に医療大麻の非犯罪化が推進された。2001年にカタロニア地方議会が全会一致で医療大麻の合法化を議決したのを皮切りにアラゴン州やバレアレス諸島等でも合法化され、マドリード大学やバルセロナ大学などで医療分野の研究が盛んに行われている。また1991年に非営利で会員に大麻を譲渡する最初の﹁大麻クラブ﹂が設立され、現在ではスペイン全土に広がっている。しかしこれらのクラブが法律に抵触するのかどうかについては議論が続いており、2000年代に幾度か行われたクラブのオーナーに対して行われた裁判ではそれぞれ矛盾した判決があったが、近年ではこうした大麻クラブに対しても取締りが緩和される傾向にある。2006年〜2007年には、複数のクラブが大麻の販売で訴追されたが、被告のクラブメンバー等が無罪を勝ち取り、没収された収穫を警察が返納するという判例が出ている。 チェコ チェコ共和国における大麻は、2010年より、個人的な使用目的の大麻草5本以下の所持は駐車違反による罰と同程度の罰則となった[193]。 デンマーク デンマークにおける大麻は、首都コペンハーゲンにあるクリスチャニアでは流通している。詳細はクリスチャニアの英語版の記事を参照のこと。医療大麻は使われている。 スウェーデン 大麻の製造、所持、販売は違法である。ただし、いくつかの政党が大麻の合法化、あるいは罰則の軽減を主張している[194]。 スイス スイスにおける大麻は、2011年以降、THC含有量が1%以下に限って合法的に販売されており、2017年には煙草と同様の課税を開始した[195]。2012年より、10グラム未満の所持は罰金へと非犯罪化された。 マルタ 2021年12月、EU加盟国でとして初めて、娯楽用の大麻を合法化した[196][197]。公共の場で最大7gの大麻を所持し、自宅で50gまで保管することを合法としている[197]。大麻所持の前科がある人は、申請すればその記録を抹消することが可能となった[197]。マルタの大麻プログラムは、米国のような認定販売所を設置するのではなく、非営利の大麻クラブを置くことが特徴。1つのクラブには最大500人が入会可能で、1回の取引で最大7gが購入でき、月あたりの上限は50gとされている[197]。公共の場での大麻使用は引き続き禁止され、18歳未満の子どもの前で大麻を使用した場合は米ドル換算で340~564ドル︵約3万9000円~6万4000円︶の罰金を命じられる[196]。
ロシア
編集ロシア連邦において、大麻所持20グラム以下の場合は4000ルーブル以下の罰金か地域奉仕の処罰、20グラム以上は禁固刑となる[198]。
イスラエル
編集イスラエルにおける大麻は、各国での変化に追従して2017年に部分的に非犯罪化され、公共の場での使用は単なる罰金となり、4回目の違反では懲役刑となる可能性がある[199]。これは2019年に、個人宅での少量所持︵目安15グラム︶はもはや犯罪ではなく、公共の場での所持した2回目の違反から、7年以内の3回目の違反が犯罪捜査の対象となることになり、しかしまだ捜査するかは警察の裁量である[200]。医療大麻も用いられている。ウルグアイ
編集2013年12月10日、政府の監視の下でマリファナの生産・流通・販売を認める、世界初の国家となった[201]。国際麻薬統制委員会は、ウルグアイの決定は国際法違反と警告した[202]。ただし、ウルグアイが大麻合法化に至った目的は、国が大麻の流通を管理することにより、密売組織の価格を暴落させ、跳梁跋扈する南米のマフィアに壊滅的な打撃を与える[203]のが真のねらいであることは、周知されるべき事実である。ジャマイカ
編集ジャマイカでは1913年より施行された危険薬物法 (Dangerous Drugs Law) が[注10]、大麻の所持、売買、喫煙を禁止していた[204]、違反者にはそれぞれに応じた罰金刑、懲役刑が科されている[注10]。 2015年改正危険薬物法が、2オンス以下のガンジャ︵大麻︶の所持を罰金刑へと非犯罪化し、これには医療大麻やラスタファリ信仰のための宗教的な目的での使用が含まれる[206]。メキシコ
編集メキシコにおける大麻は、2009年には、マリファナ︵5グラム︶の個人による少量所持が起訴対象外となり合法化された[207]。2018年10月31日の最高裁の判決で、嗜好目的の大麻の使用の禁止が、大麻によって気晴らしするかどうかを決定できるという基本的人権に反するとし、薬物政策へと反映されるかのような発言が続いた[208]。2021年にメキシコ最高裁は、娯楽目的の大麻の合法化案を支持した[209]。 2021年には、大麻合法化案を下院で通過し、再び上院での審議待ちとなっているが、法案は18歳以上の者が娯楽目的で、大麻28グラム、苗6本までの栽培を認めるという内容で、生産から流通までを国の管理下に置き麻薬カルテルの資金源となることを阻止する目的[210]。エクアドル
編集10gまでの所持は非犯罪化されている。
ボリビア
編集1988年の麻薬取締法1008により個人使用の麻薬中毒者にはリハビリと治療が義務付けられているがリハビリのためのインフラが整っていないため行われていない。
ブラジル
編集ブラジルでは大麻の少量の個人使用目的での取得、所持、保管、輸送、携行で逮捕の対象とされない。が、社会奉仕命令や薬物講習への参加などの代替刑が科され、それに従わない場合は罰金刑が科される[211]。
アルゼンチン、チリ
編集アルゼンチンとチリでは、いずれも刑法によって、医療用以外の目的での所持、消費、生産、精製、販売が違法とされ、取締りの対象となっていたが、2009年8月25日にアルゼンチン最高裁はマリファナ使用で成人を罰するのは、その人物が他人を傷つけたのでない限り、違憲だと指摘し、個人的使用や所持は事実上合法化された。
チリでは、使用は違法ではないが売買を禁じている[212]。
コロンビア
編集2015年12月、コロンビアのフアン・マヌエル・サントス大統領は、医療大麻の合法化と規制を定めた大統領令に署名した[213]。
オーストラリア
編集西オーストラリア州を始めとした一部地域では少量所持や栽培が非犯罪化されている[要出典]。
タイ王国
編集従来のタイ王国では、麻薬の製造・販売に関わった場合は死刑、単純所持でも懲役刑が言い渡される可能性があり、麻薬組織に対しては証拠不十分でも法的手続きを経ず超法規的殺害が行われる場合があった[214]。2003年のタクシン首相政権時には3か月で麻薬事犯とみられる2500名が殺害されているが、タクシン失脚後の調査では、その内1400名が麻薬事犯とは無関係であるとされている[215]。死者の増大は続き、2017年までには死刑は執行されないよう政策転換し、依存者の治療を始めている[216]。 2019年、医療用大麻を解禁する。大麻とヘンプを別に扱い、大麻草は政府監督下でのみ栽培できる。ヘンプについては2021年1月、許可制で個人・企業に栽培や製品化を認める規制緩和を実施した。麻薬成分を含まない、大麻風の香りをつけた茶飲料も発売された[217]。 医療、医薬品、食品、化粧品に利用されている[218]。 2022年6月9日より、THC含有量が0.2%以下の麻に関しては個人でも栽培が申請のみで可能となる[219][220]。ただし、依然として関連法は未整備であり[219]、同政策を推進したアヌティン・チャーンウィーラクーンは合法大麻市場の拡大のための政策であるとしている[221]。シンガポール
編集シンガポールでは大麻を含む禁制薬物(麻薬・覚醒剤など)の所持に対しては厳罰を以って臨んでおり、死刑の判例がある[要出典]。
インドネシア、マレーシアなどの東南アジア島嶼部
編集インドネシア、マレーシア両国では薬物は厳禁であり、厳罰政策をとっている[要出典]。
インド
編集インドにおける大麻文化では、宗教的にも紀元前から大麻が用いられ、認可された販売所で入手することができる。
南アフリカ
編集南アフリカにおける大麻について、2018年に南アフリカの憲法裁判所は、公の場では違法のままであるが、成人による私的な場での大麻の使用は犯罪ではないとし、この判断を反映した法案を策定するよう議会に命じた[222]。
品種の違い
編集現代の大麻信仰・宗教関連
編集吸引目的
編集インドでは、サドゥと呼ばれる苦行者たちが大麻を神聖なものとして吸っている。インドには公営のマリファナ販売所もある。ジャマイカのラスタファリズムでも大麻は神聖なものとされ、ラスタマン達が大麻を吸っている。
非吸引目的
編集日本でも、吸引目的の「ドラッグ大麻」と異なり、神社界などが大麻は注連縄の材料や祓いに用いられる神道儀式に欠かせない神聖なものであるのにもかかわらず、「我が国の精神的主柱である神事が、国産ではなく中国産のもの、さらには、ビニールで作られたものによって、行われているのである」として、中国産が麻製の90%、他もビニール製だとして、日本産の麻を使った神具の生産を復興しようとの意見がある[111]。
大麻を題材とした作品
編集脚注
編集注釈
編集出典
編集参考文献
編集関連項目
編集外部リンク
編集- 公的機関のサイト
-
- 今、大麻が危ない!(厚生労働省)
- 大麻・けしの見分け方(厚生労働省)
- 大麻所持・栽培は重大犯罪です(2009年3月19日配信・全11分28秒) - 政府インターネットテレビ
- 情報データベースのある大麻擁護サイト