「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の版間の差分
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2020年7月17日 (金) 11:51時点における版
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法 |
法令番号 | 平成11年法律第52号 |
種類 | 特別刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年5月18日 |
公布 | 1999年5月26日 |
施行 | 1999年11月1日 |
主な内容 | 児童買春、児童ポルノの禁止など |
関連法令 | 刑法、児童福祉法、売春防止法、風俗営業法、出会い系サイト規制法、リベンジポルノ被害防止法、労働基準法、職業安定法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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概要
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする︵1条︶。なお、この法律において﹁児童﹂とは、18歳に満たない者をいう︵2条︶。18歳未満としたのは児童福祉法や児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである[5]。 この法律によって検挙された人員は2000年では777人[6]だったが、2003年には1374人[7]となり増加傾向にある[8]。経緯
1996年︵平成8年︶にストックホルムで開催された﹁第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議﹂[9]で日本人によるアジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノの8割が日本製と指摘され厳しい批判にあったこと、および日本においては援助交際が社会問題化していたことから、1998年︵平成10年︶当時、与党であった自民・社民・さきがけ3党の議員立法によって成立した[10]。 1999年︵平成11年︶5月26日に公布され、同年11月1日に施行された。なお、2004年︵平成16年︶には附則6条に基づき、改正法が成立している。2008年︵平成20年︶には単純所持規制と創作物規制の検討を盛り込んだ与党改正案が提出され、2009年︵平成21年︶には児童ポルノの定義の変更および取得罪を盛り込んだ民主党案が提出されたが、いずれも衆議院解散に伴い廃案になった。 2014年︵平成26年︶6月には、以下の事項を定めた改正法が成立した。 ●法律の題名を﹁児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律﹂に改正する。 ●児童ポルノの定義を厳密化する[11]。 ●適用上の注意を厳密化する[12]。 ●3条の2として児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止を規定する︵罰則は設けない︶。 ●ひそかに児童ポルノを製造する行為︵いわゆる盗撮。7条5項︶や自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為︵7条1項。いわゆる単純所持︶[13]を処罰する。 ●16条の3としてインターネットの利用に関わる事業者に、捜査協力・児童ポルノの送信を防止する措置などを努力義務とする。構成
●第1章 総則︵第1条 - 第3条の2︶ ●第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等︵第4条 - 第14条︶ ●第3章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置︵第15条 - 第16条の2︶ ●第4章 雑則︵第16条の3・第17条︶ ●附則見直しに当たっての主な検討課題
見直しに当たっては[14]、他人に提供する目的を供わない児童ポルノの所持の問題︵単純所持︶、実在しない児童のポルノの問題が検討課題とされる[15]。この他に青少年の性的自己決定権の観点から対象年齢の妥当性についても意見が出されることがある[16]。 また、自民党の党内手続きにおいても保護対象年齢が18歳未満というのは高すぎるとの意見が出されたが、提案者の説明により理解を得られた[17]。児童ポルノの定義の問題
現行法の児童ポルノの定義の中に﹁衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの姿態﹂という一文があるが、定義が曖昧かつ客観性がないため﹁何が児童ポルノなのか、はっきりしない﹂といった懸念がある[18]。事実2009年6月26日に行われた法務委員会の審議の中で、宮沢りえのヘアヌード写真集﹁Santa Fe﹂が児童ポルノになるのか取り上げられたが、その中で自由民主党の議員葉梨康弘は﹁児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただくということが当たり前﹂と発言している[19]。これに対し朝日出版社は﹁Santa Fe﹂が児童ポルノに当たることに疑問を示している[20]。また保坂展人議員はブログの中で、﹁ジャニーズや﹃ウォーターボーイズ﹄、我が子の写真まで児童ポルノにするのか?﹂と疑問を示し[21]、﹁被写体となる被害児童の人権救済﹂という本来の立法目的を超えあいまいな定義が一人歩きしていると指摘している[22][4]。 この法律は性表現の規制というよりも、児童の保護や権利擁護を主目的としているものである。したがって、雑誌やビデオなどで、実際には﹁18歳以上の者が18歳未満のように見える演技をしているもの﹂に関しては、この法律による摘発対象とはならない。 2014年6月の改正では、児童ポルノの定義の1つを厳密化した[11]。実在しない児童のポルノの問題
当初、法案段階では実写だけではなく﹁絵﹂も児童ポルノの媒体に含まれていたため[23]漫画関係者などが反対し[24]、最終的には﹁絵﹂に対する規制は見送られた。 しかしその後2005年、元法相の森山眞弓や一部の女性議員らを中心に﹁絵﹂を主とした実在しない児童に対する規制もなされるべきという議論がある[25]。そのため、2008年の自民・公明党案の附則第二条には﹁漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの︵児童ポルノに類する漫画等︶﹂と、児童への性的虐待などとの関連性について、政府が調査・研究を進めることとし、これら児童ポルノに類する漫画等の規制は、改正法の施行後3年をめどに、調査結果を勘案しながら検討、必要に応じて措置をとること﹂[26]という条文が記載されていたが、2009年7月21日の衆議院解散に伴い廃案となった[27]。単純所持規制︵2014年法改正︶
提供目的の児童ポルノの所持の刑事罰は従前から規定されているものの、児童ポルノの単純所持の刑事罰については2014年6月に法改正が行われ、2015年7月15日から適用された。それまで、法律の見直し対象として単純︵個人︶所持の処罰を盛り込むことも児童の保護の観点から求める声があったことから改正に至った[29]。児童ポルノの定義について前述のように厳密化した上で、適用上の注意を厳密化する改正が行われた[12]。法律施行前に合法で日本国内に出回った児童ポルノ本や、同時に児童ポルノの範囲が広範︵年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真が対象となること、本人が同意しているセルフヌードが対象になること︶との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎること、捜査権が拡大し政治利用される可能性が高いことなどが懸念され[30]、2004年改正では見送られていた。 日本雑誌協会と日本書籍出版協会は法案改正に対して、﹁児童ポルノ﹂の定義が曖昧なままの単純所持禁止は児童保護という本来の目的から逸脱するもので、本来失われるべきではない表現や出版物までもが失われてしまう恐れがあるとし、﹁自由な表現は、表現されたものを所持する自由があってこそはじめて成立する﹂と抗議した[31][32][33]。 国際大学GLOCOM客員研究員の境真良は前述の単独所持規制に条件付きながら賛成している[2]。政党の方針
概して自民党の様な保守政党や公明党の様な宗教政党では規制強化の声が強く、一方で立憲民主党、国民民主党などの中道左派政党や社民党や日本共産党といった左翼政党では規制に反対する傾向にある[34][35]。2013年の改正案では自民党と公明党が規制強化に賛成し、民主党(現:立憲民主党、国民民主党など)、社会民主党、生活の党(現:国民民主党など)、みんなの党、共産党が反対した[36]。脚注
そして、児童
ポルノであるかどうかということについて、児童ポルノかもわからな
いなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただ
くということが当たり前だと私は思う。(20)^ “宮沢りえのヘアヌード写真集 17歳で撮影なら児童ポルノ?”. J-CASTニュース. (2009年6月29日) 2011年2月9日閲覧。 (21)^ 保坂展人 (2009年7月6日). “ジャニーズや﹁WATER BOYS﹂は﹁児童ポルノ﹂なの?”. 保坂展人のどこどこ日記. 2009年7月11日閲覧。 (22)^ 保坂展人 (2009年6月26日). “﹃Santa Fe﹄を1年間で処分すべしとする与党案に驚く”. 保坂展人のどこどこ日記. 2009年7月11日閲覧。 (23)^ 園田寿 1999, p. 30. (24)^ “連絡網AMI”. 2009年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年3月24日閲覧。 (25)^ “アニメ・漫画・ゲームも﹁準児童ポルノ﹂として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同”. ITmedia NEWS. (2008年3月11日) 2008年3月12日閲覧。 (26)^ ﹃﹁児童ポルノ禁止法改正法案﹂衆議院提出、漫画・アニメは3年後めどに検討 ﹄(INTERNET Watch 2008年6月12日) (27)^ ﹃改正児童ポルノ禁止法﹄(公明新聞 2014年8月20日) (28)^ “児童ポルノ法案修正へ 漫画、アニメは規制外”. 47NEWS. 共同通信社. (2014年5月23日). オリジナルの2015年6月5日時点におけるアーカイブ。 2015年6月5日閲覧。 (29)^ “児童ポルノ禁止法の早期改正を求め与野党に第二次署名提出”. 日本ユニセフ協会 (2009年1月14日). 2009年3月25日閲覧。 (30)^ “第2回児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー”. 日本ユニセフ協会. 2003年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年6月28日閲覧。 セミナー全体は前者の論調であり、質疑のなかで後者の論点が述べられている。 (31)^ "﹁児童ポルノ禁止法﹂改正案への反対声明" (PDF) (Press release). 日本雑誌協会、日本書籍出版協会. 5 June 2014. 2019年1月22日閲覧。 (32)^ "﹁児童ポルノ禁止法改正案﹂の成立に断固抗議する" (PDF) (Press release). 日本雑誌協会、日本書籍出版協会. 18 June 2014. 2019年1月22日閲覧。 (33)^ “日本雑誌協会、改正児童ポルノ法成立に﹁断固抗議﹂ ﹁表現規制につながる危険性がある﹂”. ITmedia NEWS. (2014年6月18日) 2019年1月22日閲覧。 (34)^ “児童ポルノ法改正問題、各政党の回答をネット公開”. ITmedia NEWS. (2008年9月1日) 2015年7月9日閲覧。 (35)^ “2013選挙情報”. 表現規制反対のためのガイド. 2015年7月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年7月9日閲覧。 (36)^ “児童ポルノ禁止法改正案に8党首の賛否くっきり ネット党首討論会”. ハフィントン・ポスト. (2013年6月28日) 2015年7月9日閲覧。