施設等機関
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施設等機関︵しせつとうきかん︶とは、内閣府︵宮内庁・委員会・庁を含む。︶または国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関︵省・委員会・庁︶に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設︵これらに類する機関及び施設を含む︶、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設の総称である[1]。国家行政組織法の一部改正︵1984年7月1日施行︶により、それまでの﹁附属機関﹂を﹁審議会等﹂・﹁施設等機関﹂・﹁特別の機関﹂に細分化する形で設けられた。
施設等機関の一覧[編集]
脚注[編集]
- ^ 内閣府設置法第39条・第55条、国家行政組織法第8条の2、宮内庁法第16条第2項