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審議会

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200116121[1]

1999

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[2]沿[3]

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34


脚注[編集]

出典[編集]

  1. ^ 審議会等の整理合理化に関する基本的計画 - 首相官邸
  2. ^ 蔵田伸雄(5) 提言・その5:「政策決定過程・手続き・機構等に関する生命倫理基本法」」『北大法学論集』第56巻第3号、2005年9月26日、422-407頁、2011年6月3日閲覧“また多くの政府の審議会・委員会は「事務局指導であり、議論の結論が決まっているという批判もある。また委員会が提出する報告書も、担当官が作成することが多く、委員会での議論の論調が適切に反映されていないと言われることもある。また委員の人選は官庁の裁量にまかせられているが、実際には「適材適所」ではなく「官庁の人脈」によって委員会のメンバーが決定されることになる。結果として、基本的な知識に乏しい委員や、意欲に乏しい委員がメンバーに選ばれることも少なくない。また委員会の中立性に関して疑問が出されることも多い。” 
  3. ^ 蔵田伸雄 (2005/09/26), “(5) 提言・その5:「政策決定過程・手続き・機構等に関する生命倫理基本法」”, 北大法学論集 56 (3): 422-407, https://hdl.handle.net/2115/15395 2011年6月3日閲覧, "土木行政などでは、「御用学者」と呼ばれるような、審議会で「お墨付き」を与える役目を果たすことになってしまっている研究者もいる。生命倫理関連の審議会・委員会でも同様の御用学者的な役目をはたしている委員は少なくない。委員会が「審議しました」ということを示すためのただの手続きにすぎなくなっているという批判は全く的はずれとは言えない。" 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]