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事業所得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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2021[]


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2022[]


2022[4]3
事業所得と業務に係る雑所得の区分
収入金額(売上) 記帳・帳簿書類の保存あり 記帳・帳簿書類の保存なし
300万円以下 下記の注に該当しなければ概ね事業所得 常に業務に係る雑所得
300万円超 概ね業務に係る雑所得

注:下記条件に該当する場合は、事業所得ではなく、業務に係る雑所得、もしくは、その他の雑所得とする。

  1. その所得の収入金額が僅少と認められる場合。その所得の収入金額が、例年(概ね3年程度の期間)300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合など。
  2. その所得を得る活動に営利性が認められない場合。その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない(収入を増加させる、あるいは、所得を黒字にするための営業活動等を実施していない)場合など。

収入金額が300万円超の場合は、帳簿がなくても、事業所得と認められる事実がある場合は事業所得とする。ただし税務署とのトラブルを避けるためにも帳簿はつけるべきである。

不動産所得と事業所得の区分[編集]

給与所得と事業所得の区分[編集]










[5][6]
  • 事業所得とは、『自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう』[7]
  • 給与所得とは、『雇用契約又はこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう』[7]

譲渡所得と事業所得の区分[編集]

課税方式[編集]

事業所得の金額 = 総収入金額 ー 必要経費[8][9]

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655510655510[11]




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 - 

 - 8650

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[13]555555

社会保険診療報酬の所得計算の特例[編集]


500026[14]
医業または歯科医業の概算経費
社会保険診療報酬 概算経費率 概算経費加算額
2,500万円以下 72% 0円
2,500万円超 3,000万円以下 70% 50万円
3,000万円超 4,000万円以下 62% 290万円
4,000万円超 5,000万円以下 57% 490万円
医業または歯科医業の加算額を含めた概算経費率

開業届出と青色申告の手続き[編集]

事業所得・不動産所得山林所得が生じる事業を開始した際は、個人事業の開業届出書を税務署に提出する必要がある。(個人事業税が課される所得については、事業開始等申告書がある[15]。)

青色申告を選択する際は、所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出する。青色申告には各種の特典がある。[16]

脚注[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]