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配偶者控除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

[1][2]

GDP106[3]

[]


8341163142
調

[]


1231





48103
201938103

2018301,00020201,1951,210[ 1]

[]


12832





481332015,999
20182019381232015,999

20173876

1,0002020

[]


2018
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額(2020年分以後)
配偶者の合計所得金額 控除額
納税者の合計所得金額が
900万円以下
納税者の合計所得金額が
900万円超950万円以下
納税者の合計所得金額が
950万円超1,000万円以下
納税者の合計所得金額が
1,000万円超
配偶者控除
48万円以下
(一般の控除対象配偶者:70歳未満)
38万円(住民税:33万円)
(源泉控除対象配偶者)
(同一生計配偶者)
26万円(住民税:22万円)
(同一生計配偶者)
13万円(住民税:11万円)
(同一生計配偶者)
 0円
(控除対象配偶者を外され、
0同一生計配偶者のみ)
48万円以下
(老人控除対象配偶者:70歳以上)
48万円( 〃 38万円)
(源泉控除対象配偶者)
(同一生計配偶者)
32万円( 〃 26万円)
(同一生計配偶者)
16万円( 〃 13万円)
(同一生計配偶者)
配偶者特別控除
48万円超95万円以下 38万円(住民税:33万円)
(源泉控除対象配偶者)
26万円(住民税:22万円) 13万円(住民税:11万円) 0円
95万円超100万円以下 36万円( 〃 33万円) 24万円( 〃 22万円) 12万円( 〃 11万円) 0円
100万円超105万円以下 31万円( 〃 同額) 21万円( 〃 同額) 11万円( 〃 同額) 0円
105万円超110万円以下 26万円( 〃 同額) 18万円( 〃 同額) 09万円 ( 〃 同額) 0円
110万円超115万円以下 21万円( 〃 同額) 14万円( 〃 同額) 07万円 ( 〃 同額) 0円
115万円超120万円以下 16万円( 〃 同額) 11万円( 〃 同額) 06万円 ( 〃 同額) 0円
120万円超125万円以下 11万円( 〃 同額) 08万円 ( 〃 同額) 04万円 ( 〃 同額) 0円
125万円超130万円以下 06万円 ( 〃 同額) 04万円 ( 〃 同額) 02万円 ( 〃 同額) 0円
130万円超133万円以下 03万円 ( 〃 同額) 02万円 ( 〃 同額) 01万円 ( 〃 同額) 0円
  ※ 2018・2019年分では、上記「配偶者の合計所得金額」の区分が、各10万円ずつ繰り下がる。
(旧)配偶者控除・配偶者特別控除の控除額(2017年分以前)
対象者 配偶者控除の控除額
一般の控除対象配偶者:70歳未満 38万円(住民税:33万円)
老人控除対象配偶者:70歳以上 48万円( 〃 38万円)
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円超40万円未満 38万円(住民税:33万円)
40万円以上45万円未満 36万円( 〃 33万円)
45万円以上50万円未満 31万円( 〃 同額)
50万円以上55万円未満 26万円( 〃 同額)
55万円以上60万円未満 21万円( 〃 同額)
60万円以上65万円未満 16万円( 〃 同額)
65万円以上70万円未満 11万円( 〃 同額)
70万円以上75万円未満 06万円( 〃 同額)
75万円以上76万円未満 03万円( 〃 同額)

[]


2018301
9520182019859002020

482018201938

[4]



2

2016[5]

[]


[6]調

98万円の壁
100万円の壁

住民税の課税対象となる
  • 55万円(給与所得控除)+ 43万円(住民税基礎控除) = 98万円 < 100万円。
  • 住民税では給与収入が100万円を超えると本人にも税金が課される。住民税の基礎控除が43万円なので、給与収入が98万円を超えると税金が課されると思われがちであるが(98万円の壁)、実際には合計所得金額が45万円以下の場合には所得割が課されない仕組みになっている。
103万円の壁 所得税における配偶者控除から除外され、配偶者特別控除の対象となる[6]
  • かつては103万円を超えると配偶者控除の対象から外れため、給与収入を103万円以内に収めようとする行為が見られた(103万円の壁)[6]。しかし現在は、税法上給与収入が103万円を超えても141万円までは、配偶者特別控除(最高38万円)の対象となって段階的に控除が受けられる仕組みになっており、141万円を超えて初めて控除が無くなる[6]
  • もっとも企業側が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えると、総合収支では家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。
  • しかも、住民税では控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。
106万円の壁 健康保険(被用者保険)適用事業所において、保険加入義務が生じる[7]
  • 年収106万円以上の週20時間以上労働になると(勤務期間1年以上で従業員数101人以上(2022年10月以後)の企業に限る、学生は対象外)、会社の被用者保険(健保・年金)への加入義務が生じることとなった(2016年10月から)[6]

130万円の壁
160万円の壁

健康保険の扶養対象ならびに国民年金第3号被保険者から除外される [6]
  • 扶養対象者の年収が130万円以上(60歳以上や障害者は180万円以上)、或いは被保険者の年収の1/2以上だと、被用者保険からの扶養資格から外れ、自ら国民健康保険国民年金第1号に加入することにより、逆に社会保険料の負担が増えてしまう(130万円の壁)。このため年収が160万円を超えないと、手取り額が増えない(160万円の壁)。
141万円の壁 配偶者特別控除からも除外される[6]

[]




16,000



201102,000

[]

注釈[編集]

  1. ^ 納税者本人が所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けるとき。

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(一)^ x.com. X (formerly Twitter). 2024531

(二)^ .  調. 2018519

(三)^ 106  https://x.com/yoichitakahashi/status/1796409085564473427?s=46&t=9Rs3YJeMwnAUGTrzEKSDVw

(四)^ 999

(五)^ 

(六)^ abcdefg DIO2972014NAID 40020236433 

(七)^  39

[]




調



 - 




[]


 No.1191 

 No.1195 

 No.4158 

 No.4452