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印紙税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
10銭印紙
琉球政府の1セント収入印紙

4253123

[]


120

(一)[ 1]

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

(七)

(八)

(九)

(十)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)121417

(20)



(一)51720143313[1]

(二)112815

(三)

(四)

(五)[ 2]

(六)

(七)18(JA)
92

[]


1752014263313[2]



[ 3]



調

5


()()





[3]

[]




22

21

[]


8 - 1618[ 4]200

2

[4]
記載された受取金額 税額
5万円未満のもの、営業に関しないもの 非課税
5万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 600円
300万円を超え 500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 2,000円
1,000万円を超えるもの 4千円~(上限20万円)

納税方法[編集]




(一)便便便便使使

(二)

(三)便

(四)

(五)413311

[]


使14121414[]1



使








: 5















使

[]


20

31,0001.1[ 5]


[]


1624 - 調

1660 - 

1673 - 

1694 - 

1765 - 

1873 - 

[]




[ 6]使[5]2018630410896002018172990064500


[6]
年度 収入額(単位:100万円)
1997 1,681,076
1998 1,608,442
1999 1,561,493
2000 1,531,799
2001 1,428,773
2002 1,363,750
2003 1,165,079
2004 1,135,024
2005 1,168,832
2006 1,218,125
2007 1,201,846
2008 1,088,425
2009 1,067,573
2010 1,024,020
2011 1,046,873
2012 1,077,676
2013 1,126,069
2014 1,034,992
2015 1,049,547
2016 1,079,147
2017 1,051,520
2018 1,072,909
2019 1,023,211
2020 0,919,463
2021 0,960,848
2022 0,982,121

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 印紙税法に規定する「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(予約を含む)の成立・更改または契約の内容の変更・補充の事実を証すべき文書をいう。
  2. ^ 個人が生活の用に供している動産、不動産を譲渡する場合等が該当する。なお、個人による行為であっても個人事業主の体を成す場合には営業に関する事になり、課税対象になる(例として個人によるインターネットオークションにおける中古品売買など)。
  3. ^ (医療法人立の個人病院を含む)
  4. ^ 例として、土地の贈与契約書は、時価や記載金額にかかわらず契約金額の記載のない契約書として扱われる。
  5. ^ 実務では国税当局がミスを指摘した後に、通常「不納付事実申出書」の提出で1.1倍の過怠税で済む。印紙税の過怠税について(税務調査対策専門チーム)
  6. ^ 財務省の発表している租税及び印紙収入予算の説明では、印紙収入を収入印紙と現金収入に区分したデータを掲載しており、概ね収入印紙が7割弱、現金収入が3割強である

出典[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]