商工会

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商工会の基本原則[編集]

  • 営利を目的としない
  • 特定の個人や団体の利益のために活動しない
  • 特定の政党のために活動しない

商工会と商工会議所[編集]

区分 商工会議所 商工会
根拠となる法律 商工会議所法 商工会法
管轄する官庁 経済産業省経済産業政策局 経済産業省中小企業庁
主たる地区[1] および特別区の区域(例外あり) 町村の区域(例外あり)
組織構成 日本商工会議所(全国組織)
商工会議所連合会(都道府県)
商工会議所(市、特別区)
全国商工会連合会(全国組織)
商工会連合会(都道府県)
商工会(町村)
会員の規模 地区内の小規模事業者が中心であるが、商工会と比較すると中堅・大企業の割合が高い 地区内の小規模事業者が中心で、9割を超える会員が小規模事業者
事業 地域の総合経済団体として中小企業支援事業の他、原産地証明、商事紛争の仲裁等国際的業務 中小企業施策、特に小規模事業施策に重点を置いており、事業の中心は経営改善普及事業
組織の意思決定 選挙で選任された議員による議員総会で決定、議員選挙は会費1口当たり1票 全ての会員に参加する権利がある総会で意思決定、1会員1票
設立要件 地区内の特定商工業者の過半数が同意(会員要件なし)、経済的基礎・施設・職員を有すること 地区内の商工業者の2分の1以上が会員となること


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経営改善普及事業[編集]




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脚注[編集]

  1. ^ 成年被後見人又は被保佐人欠格条項とする規定については、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除され、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することとなった。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]