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国民学校令

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国民学校令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和16年3月1日勅令第148号
種類 教育法
効力 廃止
公布 1941年3月1日
施行 1941年4月1日
主な内容 国民学校の規定
関連法令 小学校令学校教育法
条文リンク 国民学校令 - 国立国会図書館 日本法令索引
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廃止[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ a b 女子に関しては、武道を免除することができる。
  2. ^ ただし、附則第46条に「国民学校令は1941年(昭和16年)4月1日から施行するけれども、1931年(昭和6年)4月1日以前に生まれた児童を就学させなければならない期間(義務教育期間)については第8条の規定(8年間の義務教育)を適用しない」と規定し、8年間の義務教育は1931年(昭和6年)4月2日以降に生まれた児童が国民学校高等科1年となる1944年(昭和19年)4月から適用することとした。更に戦況の悪化により国民学校令等戦時特例(昭和19年2月16日勅令第80号)により施行が延期され、実施されなかった。

出典[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]