コンテンツにスキップ

認証官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

[1][2]

[3][4]

[5][6][7]

[]

[]


[6][8][9]775使使757678



[9]

[ 1]

75[11]

26[12][ 2][ 3]使195126616使使

[]

[]


[3][4][5][6][7]

殿[ 4]

[ 5]

使使

[]


6743[13][7]71[13][7]71[14]

[15][14]1947527612194810151019[14]31949211216[14][15]17111947524611994428855615

2019

認証官の一覧[編集]

政府[編集]

組織 認証官 概要
内閣 国務大臣
内閣総理大臣を除く)
17人以内(復興庁大阪国際博覧会推進本部の設置期間中は19人以内)。官記、辞令書では国務全般への関与権限を有する「国務大臣に任命する」ことのみの認証を受ける。担当職務(例:「総務大臣を命ずる」、「内閣府特命担当大臣を命ずる」など)の補職は内閣総理大臣からの辞令により別途なされる。任命権者は内閣総理大臣である(日本国憲法第68条第1項、内閣法第2条第1項)。認証の根拠規定は日本国憲法第7条第5号。
内閣官房 内閣官房副長官 3人(内閣法14条1項)。中央省庁再編(2001年1月6日)以降、新たに認証官となったもので、それより前の内閣官房副長官は一級官吏であり、天皇による認証は受けなかった。慣例により、定員3人のうち2人は現職国会議員衆議院参議院1人ずつ)から、1人は官僚出身者から任命され、俗に前者を「政務担当」、後者を「事務担当」と呼ぶが、事実上のものであって認証対象事項でないため、この担当区分は官記・辞令書には記載されない。任命権者は内閣である(従前の例による)。認証の根拠規定は内閣法第14条第2項、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第11条。
人事院 人事官 3人(国家公務員法4条1項)。人事院を構成する職であるが、官記・辞令書では「人事院」を冠さず単に「人事官に任命する」と記載される。定員3人中1人の「人事院総裁を命ずる」との辞令は内閣から別途なされる。任命権者は内閣である(国家公務員法第5条第1項)。認証の根拠規定は国家公務員法第5条第2項。
各府省
デジタル庁復興庁を含む)
副大臣 24人(復興庁設置期間中は26人)。官記、辞令書では「内閣府」または「省名から省の字を除いたもの」を冠した記載がなされる(例:「内閣府副大臣に任命する」、「総務副大臣に任命する」)。内閣に置かれ国務全般への関与権限を有する国務大臣と異なり、副大臣は各府省に置かれ権限の範囲も当該府省に限定されるため、単に「副大臣」とする表記は官記・辞令書ではもちいられない。なお、各府省庁の副大臣の総称は、法令上「副大臣」であり(国家行政組織法第16条)、個々の副大臣を「副大臣」と表記、称呼することは、「局長」「課長」などと同様、官記・辞令書以外の公的場面では広くおこなわれる。同一府省に複数の副大臣が置かれる場合は大臣から各副大臣へ府省内の事務の分担範囲が職務指示書により指示されるが、この担当区分(例:金融担当)は認証対象事項でないため官記、辞令書には記載されない。任命権者は内閣である(国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律第8条第6項、内閣府設置法第13条第4項、国家行政組織法第16条第5項、復興庁設置法第9条第6項、デジタル庁設置法第9条第5項)。認証の根拠規定もこれらに同じ。
内閣府 宮内庁 宮内庁長官 1人。宮内庁は内閣府に置かれる機関であるが、官記、辞令書では「内閣府」は冠さず、単に「宮内庁長官に任命する」と記載される。任命権者は内閣である(従前の例による)。認証の根拠規定は宮内庁法第8条第2項。
侍従長 1人。宮内庁に置かれる職であるが、官記、辞令書では「内閣府」も「宮内庁」も冠さず単に「侍従長に任命する」と記載される。任命権者は内閣である(従前の例による)。認証の根拠規定は宮内庁法第10条第2項。
上皇侍従長 1人。宮内庁に置かれる職であるが、官記・辞令書では「内閣府」も「宮内庁」も冠さず単に「上皇侍従長に任命する」と記載される。任命権者は内閣である(従前の例による)。認証の根拠規定は天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第11条、宮内庁法附則第2条第4項。
公正取引
委員会
公正取引委員会委員長 1人。公正取引委員会は内閣府の外局であるが、官記・辞令書では「公正取引委員会委員長に任命する」と発令され、「内閣府」は冠されない。また、略称の「公正取引委員長」ももちいられない。なお、組織発足直後、初代委員長が任命された1947年7月14日から同月30日までは認証官でなく、当該部分の法改正が施行された同月31日から認証官となっている。任命権者は内閣総理大臣である(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第29条第2項)。認証の根拠規定は同法第29条第3項。
法務省 検察庁 検事総長 1人。法務省特別の機関である検察庁の一つ最高検察庁の長であるが、官記・辞令書では「法務省」も「検察庁」も「最高検察庁」も冠さず単に「検事総長に任命する」と記載される。「検察官」の表記は用いられない。任命権者は内閣である(検察庁法第15条第1項)。認証の根拠規定は検察庁法第15条第1項。
次長検事 1人。最高検察庁に置かれるが、官記・辞令書では検事総長と同様、単に「次長検事に任命する」と記載される。任命権者・認証の根拠規定は検事総長に同じ。
検事長 8人。各高等検察庁の長であるが、官記・辞令書では検事総長らと同様、単に「検事長に任命する」と記載される。赴任庁を特定する「○○高等検察庁検事長に補する」への補職は法務大臣からの辞令により別途なされる。任命権者・認証の根拠規定は検事総長に同じ。
外務省 特命全権大使 官記・辞令書では任国(にんこく。赴任先)の国名等を冠さず単に「特命全権大使に任命する」と記載される。任国等を特定する「○○国駐箚を命ずる」(ちゅうさつ)等の辞令は外務大臣から別途なされる。任命権者は内閣である(外務公務員法第8条第1項)。認証の根拠規定は外務公務員法第8条第1項。
特命全権公使 特命全権大使の例に同じ。
環境省 原子力規制
委員会
原子力規制委員会委員長 1人。環境省外局である原子力規制委員会に置かれる。同委員会の委員長及び委員(4人)は、「人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者」のうちから、衆議院・参議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。任期は5年。認証の根拠規定は原子力規制委員会設置法7条2項。

会計検査院[編集]

組織 認証官 概要
会計検査院 検査官 3人(会計検査院法第2条)。会計検査院を構成する職であるが、官記・辞令書では「会計検査院」を冠さず単に「検査官に任命する」と記載される。その3人の検査官が互選した1人が内閣によって会計検査院長に任命され(同法第3条)、この者は別途、内閣から「会計検査院長を命ずる」との辞令を受ける。検査官の任命権者は内閣であり(同法第4条第1項)、認証の根拠規定は同条第4項である。

裁判所[編集]

組織 認証官 概要
最高裁判所 最高裁判所判事 14人(裁判所法5条3項)。任命権者は内閣である(日本国憲法第79条第1項・裁判所法第39条第2項)。認証の根拠規定は裁判所法第39条第3項。
高等裁判所 高等裁判所長官 8人。各高等裁判所の長であるが、官記・辞令書では勤務する裁判所名を冠さず単に「高等裁判所長官に任命する」と記載される。勤務する高等裁判所を特定する「○○高等裁判所長官に補する」との補職辞令は最高裁判所から別途なされる。任命権者は内閣である(裁判所法第40条第1項)。認証の根拠規定は裁判所法第40条第2項。

[]







○○を人事官に任命するについて
右謹んで認証を仰ぎます。
令和○年○月○日
内閣総理大臣 ○○ 印




氏名
人事官に任命する
令和○年○月○日
    内閣 印
御名御璽


人事官 氏名
願に依り本官を免ずる
令和○年○月○日
     内閣
御璽




氏名(新内閣総理大臣の氏名)
内閣総理大臣に任命する
御名御璽
令和○年○月○日
内閣総理大臣 ○○(前内閣総理大臣の自署)

[]



組織 認証官 存置期間 概要
戦災復興院
 (→建設院) 
戦災復興院総裁 1945年(昭和20年)11月5日
  - 1946年(昭和21年)3月30日  
内閣総理大臣の管理下に設置された機関で、戦災復興院官制(昭和20年勅令第621号)第2条第2項により総裁の職は国務大臣をもって充てることとされた。
1946年(昭和21年)3月30日
  - 1947年(昭和22年)5月2日
戦災復興院官制の一部改正により国務大臣からの補職対象でなくなり、専任の職として天皇から直接任命される親任官とされた。
1947年(昭和22年)5月3日
  - 同年12月31日
日本国憲法とともに施行された行政官庁法第13条の規定により、同日以降認証官とされたが、前年3月30日に親任された阿部美樹志が引き続き同院の廃止まで在任したため、実際に任命・認証が行われる機会はなかった。
宮内府 宮内府長官
(→宮内庁長官
1947年(昭和22年)5月3日
  - 1949年(昭和24年)5月31日
日本国憲法の施行に伴い発足した宮内府の長官であり、国務大臣の補職対象でなかったため、「宮内府長官に任命する」との官記により任命・認証された。宮内庁への組織改編に伴い宮内庁長官に改称。
 臨時人事委員会  臨時人事委員長
 (→人事院総裁たる人事官) 
1947年(昭和22年)11月1日
  - 1948年(昭和23年)12月7日
  
人事委員会(人事院)発足までの過渡期的な準備組織として内閣総理大臣の所轄下に「臨時人事委員会」が設置され、委員長と委員2人(計3人)は認証官とされた。後継の正規の機関として人事院が設置されるにともない廃止された。現在の官職呼称の慣行では行政委員会の委員長・委員の正式呼称は「○○委員会委員長」・「○○委員会委員」であり「○○委員長」・「○○委員」は略称とされるが、臨時人事委員会の委員長・委員の官記では「委員会」を含まない「臨時人事委員長」・「臨時人事委員」が正式な官名としてもちいられた。
後身の人事院では総裁も総裁以外の人事官も官記では単に「人事官」として認証され、人事院総裁を指定する辞令は後から内閣限りの手続(天皇の認証なし)でなされるため、認証官としての観点からはまとめて「人事官」に区分されるが、臨時人事委員会ではそのような「委員として認証しその後に委員長の辞令を出す」方式でなく「最初から委員長と委員を分けて認証する」方式がとられたため、この節でも分けて記載する。
臨時人事委員会設置の根拠となる国家公務員法附則第2条の規定のうち、第3項には同委員会は「人事院の設置に至るまで職権を行う」とあるため、1948年12月3日の人事院設置により組織としては消滅したものと認識される。が、一方で第5項において、委員長は人事官が任命されるまでの間は「人事官の地位に在るものとみな」され、人事官が任命されたときに退職するものと規定されているため、本項では実際に人事官が任命された12月7日まで委員長の職にあったものとした(ノート:人事院参照)。臨時人事委員についても同様である。
臨時人事委員
(→人事官)
定数2名。臨時人事委員長の例に同じ。
建設院 建設院総裁
(→建設大臣
1948年(昭和23年)1月1日
  - 同年7月9日
建設院設置法の規定では「国務大臣をもって充てることができる」となっており、国務大臣以外の者から任命する余地があったため、同じ法律レベルにおける保障的な措置として行政官庁法第13条で「建設院の長」を認証官とする旨が規定されたが、一段下の政令レベル(建設院設置法施行令)で「総裁は国務大臣をもって充てる」と限定された(辞令では「建設院総裁に任命する」でなく「建設院総裁を命ずる」とされた)ため、実際には国務大臣以外の者が「建設院の長(総裁)」となることはなく、建設院総裁職単独の認証をおこなう機会はなかった。
警察予備隊
(→保安庁
警察予備隊本部長官 1950年(昭和25年)8月10日
  - 1952年(昭和27年)7月31日
国務大臣の補職対象でなかったため、「警察予備隊本部長官に任命する」との官記により任命・認証された。保安庁の設置に伴い本部長官の職は廃止された。
内閣官房 内閣官房長官 旧憲法下の内閣書記官長にかわって置かれたポスト。内閣官房の長官ではなく、内閣法に「内閣官房に内閣官房長官一人を置く」(第13条第1項)とあるように、「内閣官房長官」という一連の名称が官名であり職名である。
1947年(昭和22年)5月3日
  - 1949年(昭和24年)5月31日
行政官庁法に基づき設置。認証官よりも格下と位置づけられる一級官吏であり、国務大臣の補職対象ではなかったため、国務大臣である者が内閣官房長官となる場合は国務大臣としての任命・認証とは別に内閣総理大臣から「内閣官房長官に兼ねて任命する」との辞令を受けた[注釈 6]。国務大臣以外の者が内閣官房長官となる場合は内閣総理大臣から「内閣官房長官に任命する」との辞令を受けた。いずれも「一級に叙する」との辞令が併せて発せられた。
1949年(昭和24年)6月1日
  - 1963年(昭和38年)6月11日
行政官庁法の廃止に伴い内閣法に基づき設置。引き続き認証官ではなかったが、国務大臣の補職とすることが可能となり、その場合は国務大臣としての任命・認証に加え内閣総理大臣から「内閣官房長官を命ずる」との辞令を受けた[注釈 7]。国務大臣以外の者が内閣官房長官となる場合は内閣総理大臣から「内閣官房長官に任命する」との辞令を受けた。後者の場合のみ「一級に叙する」との辞令が併せて発せられた。
1963年(昭和38年)6月11日
  - 1966年(昭和41年)6月28日
国務大臣である者が内閣官房長官となる場合は国務大臣としての任命・認証のほか内閣総理大臣から「内閣官房長官を命ずる」との辞令を受け、国務大臣以外の者が内閣官房長官となる場合は「内閣官房長官に任命する」との官記により任命・認証を受けることとなった。前者の場合は内閣官房長官単体として重複して認証を受けることはないが、後者の場合は純粋に内閣官房長官として認証を受けるものであり、この時期は条件付きながら内閣官房長官自体が認証官となった。このため、一級官吏ではなくなった。
1966年(昭和41年)6月28日
  - 現在
内閣法の改正により、国務大臣をもって充てることとなった。任免時には国務大臣としての認証を受け、内閣官房長官としての認証は受けない。
総理府 総理府総務長官 総理府の事務増大を見越して、総理府本府のほか国務大臣を長とする外局以外の部局を所管するため総理府に置かれたポスト。総理府の総務長官ではなく、旧総理府設置法に「総理府に総理府総務長官を置く」(第19条第1項)とあったように、「総理府総務長官」という一連の名称が官名であり職名である。
1957年(昭和32年)8月1日
  - 1963年(昭和38年)6月11日
国務大臣から登用される場合は国務大臣としての認証を受けるが、国務大臣以外から登用される場合は認証を受けない。
1963年(昭和38年)6月11日
  - 1965年(昭和40年)5月18日
国務大臣から登用される場合は国務大臣としての認証を受け、国務大臣以外から登用される場合は「総理府総務長官」としての認証を受ける。
1965年(昭和40年)5月19日
  - 1984年(昭和59年)6月30日
総理府設置法の改正により、国務大臣をもって充てることとなったため、任免時には国務大臣としての認証を受け、総理府総務長官としての認証は受けなくなった。
1984年(昭和59年)7月1日 総務庁発足にともない、総理府本府は大臣官房のほか賞勲局のみの小規模組織となったため、総理府総務長官は廃止され、総理府本府は内閣官房長官が所掌することとなった。
防衛庁 防衛庁副長官
(→防衛副大臣
定数1名。中央省庁再編に伴い唯一の大臣庁となった防衛庁に、他省における副大臣相当の職として置かれたポスト。
2001年(平成13年)1月6日
  - 2007年(平成19年)1月8日
「防衛庁副長官」として任命・認証を受けた。防衛庁の防衛省への改称(昇格)にともない廃止された。

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ 2016[10][10]

(二)^ 使

(三)^ 1947225377使76

(四)^ 3112220091118201175

(五)^ <406

(六)^ 

(七)^ 

出典[編集]



(一)^  3 120 1994121

(二)^    198387

(三)^ ab   198388

(四)^ ab 1 1983127

(五)^ ab 

(六)^ abc    199134

(七)^ abcd 3 120 199496

(八)^    198391

(九)^ ab 3 120 1994119

(十)^ ab  .  . 20193172019317

(11)^    198356

(12)^  

(13)^ ab   198369-70

(14)^ abcd 3 4175 1998229

(15)^ ab   1983865-866

関連項目[編集]

外部リンク[編集]