コンテンツにスキップ

民族自決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
民族自決の原則から転送)
ヨーロッパにおける民族自決 (1920年)

self-determinationpeoples[1][ 1]

2[2]

歴史的沿革[編集]

20世紀以前の民族自決と歴史的事例[編集]

第一次世界大戦・第二次世界大戦期の民族自決とその歴史的事例[編集]


1917[3]1918

19185==西姿

[]


1919調19291937[4][5]

東アジアにおける民族運動[編集]

東南アジアにおける民族運動[編集]

冷戦期の民族自決とその歴史的事例[編集]


161719[6][7][8]

西西[9][10][11]

調[12]1970[10]

国際連合の役割[編集]

ソ連と民族自決権[編集]

アフリカ諸国の独立[編集]

冷戦後の民族自決権[編集]

1990年以降ほとんどすべての植民地が解消した。冷戦によるアメリカ・ソ連のパワーが弱まる中で、多民族国家では主権国家からの独立の動きもいくつか起きた(ユーゴスラビアチェコスロバキアの事例など)[13]

旧ソ連圏における分離独立運動[編集]

ユーゴスラヴィア連邦の分離[編集]

確立過程[編集]


[ 2]

[]

(1945)[]


12552[14]

1
2

55

a. 
b. 
c. 


[ 3][15]12553

1

212

32

76
1

a. 

b. 

c. 

d. 80

73



a. 

b. 

c. 

d. 

e. 1213

7673 [ 4][16][17][18]

1514(1960)[]


19601214[ 5][19][20]8909[21]




(一)

(二)

(三)

(四)使

(五)

(六)

(七)

[22][23]

(1966)[]


194819501966195219551

1
(一)

(二)

(三)

[24][11][25][26]

[27]

2625(1970)[]


196019691970[28][29]


 






(a)
(b)


使
使
使


[]

西1966西1西退[30][31]
[]




西



[2][32][33]

[]



ナミビア事件(1970)[編集]




1969276[34]

[35]

西サハラ事件(1975)[編集]

普遍化[編集]

内的自決理論の胎動に見られるように、元来植民地過程からの打開のためのイデオロギー(「外的自決」としての民族自決権)として専ら用いられていた民族自決権は、法的権利としての承認とともにその意味内容を敷衍させていった。(→「内的自決」の誕生,享有主体の拡大(少数者(マイノリティ)・先住民族など))

内的自決の進展[編集]

ヘルシンキ宣言(1975)[編集]


19758[27][36]

 
 ()
 
 使

人権との結節[編集]

ウィーン人権宣言及び行動計画(1992採択)[編集]

享有主体の拡大[編集]

先住民族の自決権[編集]

少数者(マイノリティ)の自決権[編集]

民族自決権と対世的義務・強行規範[編集]

東ティモール事件(1995)[編集]

現在[編集]




1[37]

2

3[38]

[]



領土保全原則英語版と民族自決[編集]

植民地独立付与宣言・友好関係原則宣言における議論[編集]


19601214[ 5]6[39]

19701969[38]

ウティ・ポシデティス原則英語版[編集]

武力不行使原則と民族自決[編集]

内政不干渉原則と民族自決[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 以下、国際社会で一般に法的権利として確立していない歴史的場面、あるいは概念としての説明をする際には「民族自決」という言葉を使うこととする。一方、法的権利として確立したのちの場面の記述では「民族自決『権』」という言葉を使うこととする。これは「外的自決」・「内的自決」・「政治的自決」・「経済的自決」についても同様である。
  2. ^ 21世紀前半において法的権利として確立したという見解には異論はないが、どの法源に立脚しているのかという点で不明確さが残る。というのも民族自決はその多くが国連総会決議に明記されている概念だからである。
  3. ^ ただソ連の国際法学者を中心として、国連憲章の時点で自決権を法的権利として認められたと解す意見もある。
  4. ^ ただこれらの規定は、国際聯盟規約からすると頗る前進を遂げたといって良い。コンゴー条約(1884-1885)にて、施政地域の住民の文化や社会を大切にすることが確認されたものの、実体としては植民地施政国による自由な統治が行われていたのである。また上記の通り、国際連合憲章にて「独立に向かって」といった内容面での著しい前進が見られたものの、1960年までの諸地域の独立問題の中で国際連合の議題として挙げられたものについて、概して植民地施政国は「国内管轄事項である」という主張を崩さず、フランスに至っては議場から退席するという強硬な態度さえ見せた。
  5. ^ a b なお、国連総会決議はソフト・ローの一種であり、一般には勧告的効力しか持たないため、法的拘束力はない。ただ植民地独立付与宣言は将来の条約や慣習国際法の形成を促す決議であり、友好関係原則宣言は「法原則宣言」とも呼ばれ、国連憲章や慣習国際法の内容の明確化を図るものである。

出典[編集]



(一)^ .  . 2022127

(二)^ ab 2012.

(三)^ Vladimir Ilyich Lenin. The Right of Nations to Self-Determination. 200981.

(四)^ 20. 2023210

(五)^  201735350-352 

(六)^ 1991137-159 

(七)^ 2020130147-150 

(八)^ 198667-90doi:10.11501/11970127NDLJP:11970127 

(九)^ 1979193-263 

(十)^ ab2023210157-182 

(11)^ ab1973 

(12)^ = Science in law : 8198059-70doi:10.11501/2835881ISSN 03856267 

(13)^ 2320162-38 

(14)^ 2022202231816,27 

(15)^ 2022520138 

(16)^ 1993 

(17)^ .  . 2022127

(18)^  1960.

(19)^ ︿3201833123-24 

(20)^ Sess.: 1960-1961), UN General Assembly (15th (1961) (). Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples.. https://digitallibrary.un.org/record/206145. 

(21)^  () Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples :: resolution /: adopted by the General Assembly. (1960-12-14). https://digitallibrary.un.org/record/662085. 

(22)^    XV).  University of Minnesota. 2022127

(23)^ year=1979 

(24)^ ().   . 2022127

(25)^ 1968 

(26)^ 1981 

(27)^ ab 1997.

(28)^ Sess.: 1970), UN General Assembly (25th (1971) (). Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations.. https://digitallibrary.un.org/record/202170. 

(29)^  () Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations :: resolution /: adopted by the General Assembly. (1970-10-24). https://digitallibrary.un.org/record/655895. 

(30)^  : 寿1989154-188 

(31)^  [].  University of Minnesota. 2022127

(32)^ (41)I. 2022127

(33)^ Centre for New European Research21st Century COE ProgrammeHitotsubashi University2008https://hdl.handle.net/10086/17777 

(34)^ 32021930126-127 

(35)^ 32019620316-320 

(36)^  20222022318708-709 

(37)^  (1966). . 79 (3): 35-71. 
(1966). . 79 (3): 45-68. 
(1971). . (187): 97-101. 

(38)^ ab 1979.

(39)^ 使:西-2-1173198585-107ISSN 03872866CRID 1520572357776271488 

[]



[]


1987ISBN 4767092620 NCID BN01759888 

︿ 861989doi:10.11501/11598495hdl:10367/9529https://doi.org/10.11501/11598495 

西(2008)

 : 1979doi:10.11501/11893643 NCID BN00427714:80014743https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11893643 

24520128517-560doi:10.18999/nujlp.245.15hdl:2237/16933ISSN 0439-5905CRID 1390290699629124736 

512-31979137-100ISSN 0389-5947CRID 1050564287330254208 

[]


:3419609175-213ISSN 04831330CRID 1520572359557416064 

西(1989)寿

(1973)

(1991)

[]


38199737-53ISSN 02899256CRID 1520853834948935936 

[]


1995ISBN 4766405870 NCID BN12415406:95063390 

(1979) : 

(1990) : 

(1966)1793pp. 35-71

(1966)2794pp. 45-68

(1988)69pp.150-174

(1991) 378 pp. 46- 59

(1971)4  187 pp. 97-101

:38199721-36ISSN 02899256CRID 1520853834922018944 

[]


 (1920)















 - 3