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虚偽告訴等罪

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虚偽告訴罪から転送)
虚偽告訴等罪
法律・条文 刑法172条
保護法益 国家の審判作用の適正、私生活の平穏
主体
実行行為 虚偽の告訴、告発、その他の申告
主観 故意犯、目的犯
結果 挙動犯、抽象的危険犯
既遂時期 虚偽の申告が官署に到達した時点
法定刑 3月以上10年以下の懲役
未遂・予備 なし
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概説[編集]




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調[6]

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虚偽告訴罪の認知・検挙件数および検挙人員
年度 認知件数 検挙件数 検挙人員
総数
2013年 44 33 20 21 41
2014年 43 35 17 13 30
2015年 39 35 25 16 41
2016年 29 21 9 8 17
2017年 37 39 19 20 39
2018年 44 31 11 17 28
2019年 35 42 32 21 53
2020年 40 37 21 12 33
2021年 42 29 20 15 35
2022年 47 42 23 16 39
総数 400 344 197 159 356

関連項目[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 刑事訴訟法435条3号、「有罪判決を受けた者を誣告した罪」という形で本罪が引用されている。
  2. ^ 告者が自己の記憶に反して主観的に虚偽だと思って申告をしても、それがたまたま客観的事実に一致しているのであれば、国の捜査権が害されることはないので、罪にはならない。

出典[編集]

  1. ^ 山口厚 2010, p. 599-601
  2. ^ 虚偽告訴罪”. 横浜ロード法律事務所. 2023年11月8日閲覧。
  3. ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)454頁
  4. ^ 山口厚 2010, p. 601-602
  5. ^ 山口厚 2010, p. 602
  6. ^ 山口厚 2010, p. 603
  7. ^ 犯罪統計書 令和4年の犯罪” (PDF). 警察庁. 2023年11月8日閲覧。

参考文献[編集]

  • 山口厚『刑法各論 第2版』有斐閣、2010年。ISBN 978-4-641-04276-6