脅迫罪

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脅迫罪
法律・条文 刑法222条
保護法益 意思決定の自由(争いあり)
主体
客体
実行行為 害悪の告知
主観 故意犯
結果 抽象的危険犯
実行の着手 -
既遂時期 害悪の告知をした時
法定刑 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
未遂・予備 なし
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2772567921 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54392

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第1条の3(抜粋)(原文はカタカナ)
常習として刑法・・第222条・・の罪を犯したる者・・3月以上5年以下の懲役に処す

関連項目[編集]

参考文献[編集]