背任罪

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背任罪
法律・条文 刑法247条
保護法益 財産、信頼関係
主体 他人のためにその事務を処理するもの(身分犯
客体 財産上の利益(全体財産)
実行行為 背任行為
主観 目的犯
結果 必要
既遂時期 財産上の損害が生じた時点
法定刑 5年以下の懲役、50万円以下の罰金
未遂・予備 刑法250条(未遂)
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他の財産罪との関係[編集]

  • 横領罪
    委託物横領罪と構成要件が重なり合う場合、どう処理すべきかが問題になる。ドイツでは法改正によって解決されたが、日本では明らかでない。
    日本における判例の主流は、財物(あるいは財産的利益)に対する侵害が自己の計算で行われた場合は横領罪、本人の計算で行われた場合は背任罪と解すとされている。過去の判例や学説においては行為の性質の違いで分類したり、行為の客体で分類する立場、行為者の抽象的権限が逸脱しているか濫用レベルに留まるかで分類する立場(なお、この見解こそ判例の主流が採用している見解であるとする指摘もある)も存在している。
  • 詐欺罪との関係
  • 毀棄罪との関係

未遂罪[編集]

法定刑[編集]

  • 法定刑は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。

脚注[編集]

出典[編集]

  1. ^ 会社法第960条・第961条、保険業法第322条・第323条、資産流動化法第302条・第303条、投資法人法第228条・第228条の2条、金融機関合併転換法第71条、金融機関更生特例法第551条、民事再生法第257条、会社更生法第268条、破産法第267条、一般社団法人・一般財団法人法第334条・医療法第71条の7

関連項目[編集]

外部リンク[編集]