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OECD各国平均の
税収構造(2014年) [1]
資産税 (6%)
個別消費税 (10%)
その他 (4%)
給与税︵きゅうよぜい、Payroll taxes︶とは、雇用主もしくは従業員に課される税であり、通常は雇用者から支払われた給与を基準に課税される[2]。一般的に給与税は、従業員給与からの控除︵天引き︶と、従業員給与に基づいて雇用主が支払う税の二種類に分類される。
前者については、雇用主が従業員給与から源泉徴収しなければならない税であり、一般的に所得税、社会保障拠出金、社会保険料などといった名前である。後者については、雇用主自身の資金から支払われる税であり、それは労働者雇用に直接関係しており、雇用者の人頭割であることもあれば、給与比例課税であることもある。
OECD各国の給与税と所得税
各国の制度[編集]
イギリス[編集]
●所得税の源泉徴収
●国民保険︵英語版︶として社会保険が存在、従業員と雇用主の二者で負担する[3]。これは年金、雇用生活手当、遺族手当、求職者手当の財源となる。
●所得税の源泉徴収
●連邦社会保障税とメディケア税
●失業税︵失業保険︶
米国の給与税の推移
ドイツ[編集]
ドイツの雇用主は、毎月給与税を天引きする必要がある。次の表は2015年の、雇用主と従業員の拠出一覧である。
種別 |
従業員 |
雇用主 |
注記
|
老齢(年金) |
9.35% |
9.35% |
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保健 |
7.3% |
7.3% |
これに加え、従業員は追加として最大0.9%が課税される。
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失業 |
1.5% |
1.5% |
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介護 |
1.175% |
1.175% |
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労災 |
1.6% |
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カバー対象のリスクによって変動
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傷病給付 (AOK, 80%) |
0.7% |
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カバー範囲は保険者によりけり
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妊娠 (AOK) |
0.24% |
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倒産 (AOK) |
0.15% |
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破産時の給与未払いに備える
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- 所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収
- 従業員と雇用主の二者で負担
- 雇用主のみが負担
外部リンク[編集]