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犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

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証拠偽造罪から転送)
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
法律・条文 刑法103条-105条の2
保護法益 国の刑事司法作用
主体
客体 各類型による
実行行為 各類型による
主観 故意犯
結果 抽象的危険犯
実行の着手 各類型による
既遂時期 各類型による
法定刑 各類型による
未遂・予備 なし
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組織的犯罪処罰法の特則[編集]

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律には本罪の特則規定が置かれており、禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、その罪に係る犯人隠避、証拠隠滅、証人等威迫に該当する行為については、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(組織的犯罪処罰法7条1号、2号、3号)。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 牧師が信徒などを指導すること。

出典[編集]

  1. ^ 判例時報768号』(判例時報社)p3、『判例タイムズ318号』(判例タイムズ社)p219
  2. ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)461頁
  3. ^ a b 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)462頁
  4. ^ 林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)463頁

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]