「国際観光旅客税」の版間の差分
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国際観光旅客税は、観光先進国実現に向けた、観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源確保を目的としている。 |
国際観光旅客税は、観光先進国実現に向けた、観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源確保を目的としている。 |
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2019年(平成31年)1月7日以降、日本からの出国に対し課税されるようになった<ref name=":0">[https://style.nikkei.com/article/DGXMZO39522660Y8A221C1PPE001/ 1回1000円「出国税」がスタート チケット代に上乗せ] - 日本経済新聞 2019年1月8日</ref>。ただし、1月6日までに予約・発券された[[航空券]]・[[乗船券]]を利用する乗客に対しては課税されない<ref name=":1" />。 |
2019年︵平成31年︶1月7日以降、日本からの出国に対し課税されるようになった<ref name=":0">[https://style.nikkei.com/article/DGXMZO39522660Y8A221C1PPE001/ 1回1000円﹁出国税﹂がスタート チケット代に上乗せ] - 日本経済新聞 2019年1月8日</ref>。ただし、1月6日までに予約・発券された[[航空券]]・[[乗船券]]を利用する乗客に対しては課税されない<ref name=":1" />{{efn|国際観光旅客税法附則第2条に﹁法律の施行の日前に締結された運送契約︵施行日前に当該出国の日を定めたものに限る。︶によるものに係る国際観光旅客税については、適用しない。﹂︵抜粋︶と規定されているため}}。
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令和元年度の税収は、500億円を見込んでいる<ref name="予算">{{PDFlink|[https://www.bb.mof.go.jp/server/2019/dlpdf/DL201911001.pdf 平成31年度一般会計予算参照書 平成31年度一般会計歳入予算明細書]}} p363 財務省</ref>。 |
令和元年度の税収は、500億円を見込んでいる<ref name="予算">{{PDFlink|[https://www.bb.mof.go.jp/server/2019/dlpdf/DL201911001.pdf 平成31年度一般会計予算参照書 平成31年度一般会計歳入予算明細書]}} p363 財務省</ref>。 |
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== 納税義務者 == |
== 納税義務者 == |
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* 船舶又は航空機により出国する旅客 |
* 船舶又は航空機により出国する旅客{{efn|定義として「出入国管理及び難民認定法第25条第1項又は第60条第1項の規定による出国の確認を受ける者」となっている}}。 |
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ただし、下記に該当するものは不課税又は非課税となる<ref name=":1" />。 |
ただし、下記に該当するものは不課税又は非課税となる<ref name=":1" />。 |
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* 航空機又は船舶の[[乗組員|乗員]] |
* 航空機又は船舶の[[乗組員|乗員]]{{efn|name="zyogai"|課税対象でないため。}} |
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* [[国外退去|強制退去者]]等 |
* [[国外退去|強制退去者]]等{{efn|name="zyogai"|}} |
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* 公用機又は公用船([[政府専用機]]等)により出国する者 |
* 公用機又は公用船([[政府専用機]]等)により出国する者{{efn|各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものは、対象である国際船舶等でないため(法第2条第1項第2号)}}。 |
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* 乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者。いわゆる[[トランジット]]) |
* 乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者。いわゆる[[トランジット]]){{efn|法第6条第1号}} |
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* 外国間を航行中に、天候その他の理由により日本に[[ダイバート|緊急着陸(ダイバート)]]等した者 |
* 外国間を航行中に、天候その他の理由により日本に[[ダイバート|緊急着陸(ダイバート)]]等した者{{efn|法第6条第2号}} |
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* 日本から出国したが、天候その他の理由により日本に帰ってきた者 |
* 日本から出国したが、天候その他の理由により日本に帰ってきた者{{efn|法第5条ただし書}} |
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* 2歳未満の者 |
* 2歳未満の者{{efn|法第6条第3号}} |
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免税対象 |
免税対象 |
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* 日本に派遣された[[外交官]]等の一定の出国 |
* 日本に派遣された[[外交官]]等の一定の出国{{efn|租税特別措置法第90条の16}} |
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== 税額 == |
== 税額 == |
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* 客席クラスに関係なく、日本からの出国1回につき 1,000円<ref name=":0" />。 |
* 客席クラスに関係なく、日本からの出国1回につき 1,000円{{efn|法第15条}}<ref name=":0" />。 |
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== 徴収 == |
== 徴収 == |
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* 船舶又は航空会社による特別徴収 |
* 船舶又は航空会社による特別徴収 |
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: 航空会社、船舶会社が旅客から徴収し、会社が代行して[[税務署]]︵国内事業者の場合︶や[[税関]]︵国外事業者の場合︶に納付する<ref name=":2">{{Cite web|url=https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1160904.html|title=出国税︵国際観光旅客税︶1月7日から適用。航空運賃とともに﹁1000円﹂徴収|accessdate=2019年12月28日|publisher=トラベル Watch︵2019年1月6日作成︶}}</ref>。
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: 航空会社、船舶会社が旅客から徴収し、会社が代行して[[税務署]]︵国内事業者の場合︶{{efn|法第16条}}や[[税関]]︵国外事業者の場合︶{{efn|法第17条}}に納付する<ref name=":2">{{Cite web|url=https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1160904.html|title=出国税︵国際観光旅客税︶1月7日から適用。航空運賃とともに﹁1000円﹂徴収|accessdate=2019年12月28日|publisher=トラベル Watch︵2019年1月6日作成︶}}</ref>。
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* 旅客による直接納付 |
* 旅客による直接納付 |
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: [[ビジネスジェット|プライベート・ジェット]]、個人所有船舶による出国の場合、自ら税関に納付する<ref name=":2" />。 |
: [[ビジネスジェット|プライベート・ジェット]]、個人所有船舶による出国の場合、自ら税関に納付する<ref name=":2" />{{efn|法第18条}}。 |
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== 脚注 == |
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== 外部リンク == |
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* [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000016 国際観光旅客税法] - [[e-Gov法令検索|e-Gov]] |
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* [http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/ryokakuzei.htm 国際観光旅客税] - 税関 |
* [http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/ryokakuzei.htm 国際観光旅客税] - 税関 |
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* [https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm 国際観光旅客税について] - 国税庁 |
* [https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm 国際観光旅客税について] - 国税庁 |
2020年7月31日 (金) 01:13時点における版
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課税 |
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財政政策のありさまのひとつ |
概説
国際観光旅客税は、観光先進国実現に向けた、観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源確保を目的としている。 2019年︵平成31年︶1月7日以降、日本からの出国に対し課税されるようになった[1]。ただし、1月6日までに予約・発券された航空券・乗船券を利用する乗客に対しては課税されない[2][注釈 1]。 令和元年度の税収は、500億円を見込んでいる[3]。納税義務者
●船舶又は航空機により出国する旅客[注釈 2]。 ただし、下記に該当するものは不課税又は非課税となる[2]。 ●航空機又は船舶の乗員[注釈 3] ●強制退去者等[注釈 3] ●公用機又は公用船︵政府専用機等︶により出国する者[注釈 4]。 ●乗継旅客︵入国後24時間以内に出国する者。いわゆるトランジット︶[注釈 5] ●外国間を航行中に、天候その他の理由により日本に緊急着陸︵ダイバート︶等した者[注釈 6] ●日本から出国したが、天候その他の理由により日本に帰ってきた者[注釈 7] ●2歳未満の者[注釈 8] 免税対象税額
●客席クラスに関係なく、日本からの出国1回につき 1,000円[注釈 10][1]。徴収
●船舶又は航空会社による特別徴収 航空会社、船舶会社が旅客から徴収し、会社が代行して税務署︵国内事業者の場合︶[注釈 11]や税関︵国外事業者の場合︶[注釈 12]に納付する[4]。 ●旅客による直接納付 プライベート・ジェット、個人所有船舶による出国の場合、自ら税関に納付する[4][注釈 13]。脚注
注釈
出典
関連項目
外部リンク
- 国際観光旅客税 - e-Gov法令検索
- 国際観光旅客税 - 税関
- 国際観光旅客税について - 国税庁