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「国際観光旅客税」の版間の差分

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国際観光旅客税は、観光先進国実現に向けた、観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源確保を目的としている。

国際観光旅客税は、観光先進国実現に向けた、観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源確保を目的としている。



2019年(平成31年)1月7日以降、日本からの出国に対し課税されるようになった<ref name=":0">[https://style.nikkei.com/article/DGXMZO39522660Y8A221C1PPE001/ 1回1000円「出国税」がスタート チケット代に上乗せ] - 日本経済新聞 2019年1月8日</ref>。ただし、1月6日までに予約・発券された[[航空券]]・[[乗船券]]を利用する乗客に対しては課税されない<ref name=":1" />。


20193117<ref name=":0">[https://style.nikkei.com/article/DGXMZO39522660Y8A221C1PPE001/ 11000 ] -  201918</ref>16[[]][[]]<ref name=":1" />{{efn|2}}


令和元年度の税収は、500億円を見込んでいる<ref name="予算">{{PDFlink|[https://www.bb.mof.go.jp/server/2019/dlpdf/DL201911001.pdf 平成31年度一般会計予算参照書 平成31年度一般会計歳入予算明細書]}} p363 財務省</ref>。

令和元年度の税収は、500億円を見込んでいる<ref name="予算">{{PDFlink|[https://www.bb.mof.go.jp/server/2019/dlpdf/DL201911001.pdf 平成31年度一般会計予算参照書 平成31年度一般会計歳入予算明細書]}} p363 財務省</ref>。



== 納税義務者 ==

== 納税義務者 ==

* 船舶又は航空機により出国する旅客<ref>定義として「出入国管理及び難民認定法第25条第1項又は第60条第1項の規定による出国の確認を受ける者」となっている。</ref>

* 船舶又は航空機により出国する旅客{{efn|定義として「出入国管理及び難民認定法第25条第1項又は第60条第1項の規定による出国の確認を受ける者」となっている}}



ただし、下記に該当するものは不課税又は非課税となる<ref name=":1" />。

ただし、下記に該当するものは不課税又は非課税となる<ref name=":1" />。

* 航空機又は船舶の[[乗組員|乗員]]<ref name="zyogai">課税対象でないため。</ref>

* 航空機又は船舶の[[乗組員|乗員]]{{efn|name="zyogai"|課税対象でないため。}}

* [[国外退去|強制退去者]]等<ref name="zyogai" />

* [[国外退去|強制退去者]]等{{efn|name="zyogai"|}}

* 公用機又は公用船([[政府専用機]]等)により出国する者<ref>各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものは、対象である国際船舶等でないため(法第2条第1項第2号)。</ref>

* 公用機又は公用船([[政府専用機]]等)により出国する者{{efn|各国の政府又は地方公共団体が使用する船舶又は航空機であって公用に供されるものとして政令で定めるものは、対象である国際船舶等でないため(法第2条第1項第2号)}}

* 乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者。いわゆる[[トランジット]])<ref>法第6条第1号</ref>

* 乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者。いわゆる[[トランジット]]){{efn|法第6条第1号}}

* 外国間を航行中に、天候その他の理由により日本に[[ダイバート|緊急着陸(ダイバート)]]等した者<ref>法第6条第2号</ref>

* 外国間を航行中に、天候その他の理由により日本に[[ダイバート|緊急着陸(ダイバート)]]等した者{{efn|法第6条第2号}}

* 日本から出国したが、天候その他の理由により日本に帰ってきた者<ref>法第5条ただし書</ref>

* 日本から出国したが、天候その他の理由により日本に帰ってきた者{{efn|法第5条ただし書}}

* 2歳未満の者<ref>法第6条第3号</ref>

* 2歳未満の者{{efn|法第6条第3号}}



免税対象

免税対象

* 日本に派遣された[[外交官]]等の一定の出国<ref>租税特別措置法第90条の16</ref>

* 日本に派遣された[[外交官]]等の一定の出国{{efn|租税特別措置法第90条の16}}



== 税額 ==

== 税額 ==

* 客席クラスに関係なく、日本からの出国1回につき 1,000円<ref name=":0" />。

* 客席クラスに関係なく、日本からの出国1回につき 1,000円{{efn|法第15条}}<ref name=":0" />。



== 徴収 ==

== 徴収 ==

* 船舶又は航空会社による特別徴収

* 船舶又は航空会社による特別徴収


: [[]][[]]<ref name=":2">{{Cite web|url=https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1160904.html|title=171000|accessdate=20191228|publisher= Watch201916}}</ref>

: [[]]{{efn|16}}[[]]{{efn|17}}<ref name=":2">{{Cite web|url=https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1160904.html|title=171000|accessdate=20191228|publisher= Watch201916}}</ref>

* 旅客による直接納付

* 旅客による直接納付

: [[ビジネスジェット|プライベート・ジェット]]、個人所有船舶による出国の場合、自ら税関に納付する<ref name=":2" />。

: [[ビジネスジェット|プライベート・ジェット]]、個人所有船舶による出国の場合、自ら税関に納付する<ref name=":2" />{{efn|法第18条}}



== 脚注 ==

== 脚注 ==

{{脚注ヘルプ}}

=== 注釈 ===

{{Notelist}}

=== 出典 ===

{{Reflist}}

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== 外部リンク ==

== 外部リンク ==

{{Wikisource|国際観光旅客税法}}

{{Wikisource|国際観光旅客税法}}

* {{Egov law|430AC0000000016}}

* [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000016 国際観光旅客税法] - [[e-Gov法令検索|e-Gov]]

* [http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/ryokakuzei.htm 国際観光旅客税] - 税関

* [http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/ryokakuzei.htm 国際観光旅客税] - 税関

* [https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm 国際観光旅客税について] - 国税庁

* [https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm 国際観光旅客税について] - 国税庁


2020年7月31日 (金) 01:13時点における版


: international tourist tax3016[1][2]




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500[3]


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退[ 3]

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1 1,000[ 10][1]




[ 11][ 12][4]



[4][ 13]

注釈



(一)^ 2

(二)^ 251601

(三)^ ab

(四)^ 使212

(五)^ 61

(六)^ 62

(七)^ 5

(八)^ 63

(九)^ 9016

(十)^ 15

(11)^ 16

(12)^ 17

(13)^ 18

出典



(一)^ abc11000  -  201918

(二)^ abc .  201917. 20191228

(三)^ 31 31 (PDF) 363 

(四)^ ab171000.   Watch201916. 20191228

関連項目

外部リンク