「国際観光旅客税」の版間の差分
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2019年(平成31年)1月7日以降、日本からの出国に対し課税されるようになった<ref name=":0">[https://style.nikkei.com/article/DGXMZO39522660Y8A221C1PPE001/ 1回1000円「出国税」がスタート チケット代に上乗せ] - 日本経済新聞 2019年1月8日</ref>。ただし、1月6日までに予約・発券された[[航空券]]・[[乗船券]]を利用する乗客に対しては課税されない<ref name=":1" />{{efn|国際観光旅客税法附則第2条に「法律の施行の日前に締結された運送契約(施行日前に当該出国の日を定めたものに限る。)によるものに係る国際観光旅客税については、適用しない。」(抜粋)と規定されているため}}。 |
2019年(平成31年)1月7日以降、日本からの出国に対し課税されるようになった<ref name=":0">[https://style.nikkei.com/article/DGXMZO39522660Y8A221C1PPE001/ 1回1000円「出国税」がスタート チケット代に上乗せ] - 日本経済新聞 2019年1月8日</ref>。ただし、1月6日までに予約・発券された[[航空券]]・[[乗船券]]を利用する乗客に対しては課税されない<ref name=":1" />{{efn|国際観光旅客税法附則第2条に「法律の施行の日前に締結された運送契約(施行日前に当該出国の日を定めたものに限る。)によるものに係る国際観光旅客税については、適用しない。」(抜粋)と規定されているため}}。 |
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令和元年度の税収は、500億円を見込んでい |
令和元年度の税収は、500億円を見込んでいた<ref name="予算">{{PDFlink|[https://www.bb.mof.go.jp/server/2019/dlpdf/DL201911001.pdf 平成31年度一般会計予算参照書 平成31年度一般会計歳入予算明細書]}} p363 財務省</ref>が、444億円だった<ref> |
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[https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202009/202009d.html 財務省HP]</ref>。 |
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== 納税義務者 == |
== 納税義務者 == |
2020年10月31日 (土) 13:32時点における版
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
課税 |
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財政政策のありさまのひとつ |
概説
国際観光旅客税は、観光先進国実現に向けた、観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源確保を目的としている。 2019年︵平成31年︶1月7日以降、日本からの出国に対し課税されるようになった[1]。ただし、1月6日までに予約・発券された航空券・乗船券を利用する乗客に対しては課税されない[2][注釈 1]。 令和元年度の税収は、500億円を見込んでいた[3]が、444億円だった[4]。納税義務者
●船舶又は航空機により出国する旅客[注釈 2]。 ただし、下記に該当するものは不課税又は非課税となる[2]。 ●航空機又は船舶の乗員[注釈 3] ●強制退去者等[注釈 3] ●公用機又は公用船︵政府専用機等︶により出国する者[注釈 4]。 ●乗継旅客︵入国後24時間以内に出国する者。いわゆるトランジット︶[注釈 5] ●外国間を航行中に、天候その他の理由により日本に緊急着陸︵ダイバート︶等した者[注釈 6] ●日本から出国したが、天候その他の理由により日本に帰ってきた者[注釈 7] ●2歳未満の者[注釈 8] 免税対象税額
●客席クラスに関係なく、日本からの出国1回につき 1,000円[注釈 10][1]。徴収
●船舶又は航空会社による特別徴収 航空会社、船舶会社が旅客から徴収し、会社が代行して税務署︵国内事業者の場合︶[注釈 11]や税関︵国外事業者の場合︶[注釈 12]に納付する[5]。 ●旅客による直接納付 プライベート・ジェット、個人所有船舶による出国の場合、自ら税関に納付する[5][注釈 13]。脚注
注釈
出典
関連項目
外部リンク
- 国際観光旅客税 - e-Gov法令検索
- 国際観光旅客税 - 税関
- 国際観光旅客税について - 国税庁