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公職選挙法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
公職選挙法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 公選法
法令番号 昭和25年法律第100号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1950年4月7日
公布 1950年4月15日
施行 1950年5月1日
所管全国選挙管理委員会→)
(自治庁→)
自治省→)
総務省
(選挙局→行政局自治行政局
主な内容 公職選挙に関する一般法
関連法令 国会法地方自治法最高裁判所裁判官国民審査法日本国憲法改正手続法政治資金規正法など
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解説[編集]


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参議院議員の選挙区割りおよび定数については第14条(別表第三)に定めがある。かつては各都道府県をそれぞれ1つの選挙区としていたが、2015年7月28日の本法律改正で鳥取県と島根県、徳島県と高知県において合区が行われ、45の選挙区が置かれている。

選挙人名簿[編集]

選挙期日[編集]




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投票方法[編集]

  • 地方選挙や国政選挙でよく行われる記名式投票と、記号式投票(第46条の2)の2種類ある。ただし、記号式投票の実施は極少数である。
  • 候補者名以外の文字・記号が書かれた(他事記載)票は無効票となる(第68条第1項第6号、同条第2項第6号、同条第3項第8号)。これは日本国憲法第15条第4項(秘密投票)を根拠としている。
  • 投票用紙には投票した人の名前を記入してはならない(第46条第4項、日本国憲法第15条第4項)
  • 目の見えない人は投票管理人に申し出ることで点字で投票することができる(施行令第39条)。
    • 施行令第39条では主語に「盲人である選挙人」としか書いてないため、障害者手帳交付の有無とは無関係である。治療中などで一時的に見えなくなった人も対象となる。
    • 施行令第39条で「盲人である」と書いてある通り、客観的に晴眼者とわかる人は点字投票できない。このことは『選挙関係実例判例集(第十六改訂版)』p.436(ぎょうせい)で同様の説明している。

特別選挙[編集]




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  • 投票用紙及び封筒、不在者投票証明書およびその封筒並びに投票箱の調製に要する費用
  • 選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会ならびに都道府県および市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
  • 投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用
  • 不在者投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用およびその投票記載場所に要する費用、郵便等による送付に要する費用、送信に要する費用
  • 在外選挙人名簿および在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用
  • 在外選挙に関し、該当の選挙人の現在する場所において投票する際に関する費用
  • 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人および選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用
  • 選挙事務所の標札に要する費用
  • 選挙運動用自動車、船舶または拡声器の表示、個人演説会、政党演説会または政党等演説会の開催中の立札または看板の類に要する費用
  • 選挙運動用自動車の使用に要する費用
  • 通常葉書の費用並びに通常葉書およびビラの作成に要する費用
  • 文書図画に関する立札および看板の類並びにポスターの作成に要する費用
  • ポスター掲示場の設置に要する費用
  • 新聞広告に要する費用
  • 政見放送に要する費用
  • 個人演説会のための施設(設備を含む)、標旗、腕章に関する費用
  • 個人演説会に関する立札および看板の類の作成に要する費用
  • 投票記載所の掲示に要する費用
  • 公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動の従事者が選挙運動の期間中関係区域内において使用する交通機関にて要した費用として認められる上限までの費用

構成[編集]

  • 第1章 総則(第1条 - 第8条)
  • 第2章 選挙権及び被選挙権(第9条 - 第11条の2)
  • 第3章 選挙に関する区域(第12条 - 第18条)
  • 第4章 選挙人名簿(第19条 - 第30条)
  • 第4章の2 在外選挙人名簿(第30条の2 - 第30条の16)
  • 第5章 選挙期日(第31条 - 第34条の2)
  • 第6章 投票(第35条 - 第60条)
  • 第7章 開票(第61条 - 第74条)
  • 第8章 選挙会及び選挙分会(第75条 - 第85条)
  • 第9章 公職の候補者(第86条 - 第94条)
  • 第10章 当選人(第95条 - 第108条)
  • 第11章 特別選挙(第109条 - 第118条)
  • 第12章 選挙を同時に行うための特例(第119条 - 第128条)
  • 第13章 選挙運動(第129条 - 第178条の3)
  • 第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第179条 - 第201条)
  • 第14章の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例(第201条の2 - 第201条の4)
  • 第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第201条の5 - 第201条の15)
  • 第15章 争訟(第202条 - 第220条)
    • 第203条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する訴訟)
    • 第204条(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
    • 第207条(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)
    • 第208条(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)
  • 第16章 罰則(第221条 - 第255条の4)
  • 第17章 補則(第256条 - 第275条)
  • 附則

2000年代以降[編集]

インターネット関連[編集]


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注釈[編集]

  1. ^ 衆議院議員選挙法(大正14年法律第47号)及び参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の附則などによるのでなく、公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和25年法律第101号)により廃止された(同法第1条参照)

    [2]。同時に、この法律によって地方自治法(昭和22法律第67号)その他の法令改正も行われた。

出典[編集]



(一)^ . . 2022821

(二)^ . . 2022821

(三)^ 1984

(四)^ 

(五)^ 

(六)^ Twitter - ITmedia News ITmedia News 201628315

(七)^ J-CAST : ? J-CAST 201628315

(八)^ (2761943)

(九)^ 1

(十)^   201628315

(11)^ 21

(12)^ 18 73. . (2016626). https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS26H12_W6A620C1PE8000/ 20171019 

(13)^ 18  -  201662820171018

関連項目[編集]

外部リンク[編集]