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秩禄処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
士族授産から転送)

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脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ なお、これに合わせて国立銀行条例が改訂され、金禄公債を国立銀行資本金とする特例が定められた。
  2. ^ なお、石高を金額に金禄公債に換算するための貢納石代相場額が、旧薩摩藩鹿児島県士族には1石あたり6円2銭、旧土佐藩高知県士族には1石あたり5円40銭と実際の米価より水増しすることで、士族反乱を起こす危険が高いとされた両県士族に対して懐柔を行っている。

出典[編集]

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19991220ISBN 4121015118 

20011ISBN 4642037365 

20066ISBN 4492620621 

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外部リンク[編集]